神戸市における興行場営業許可申請│興行場開業サポート
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設のことをいいます。業として興行場を経営しようとする者は、興行場を設置しようとする場所の都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市又は特別区の長)に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。
神戸市は保健所設置市であるため、神戸市内に興行場を設置しようとする際の営業申請は市長に対して行い、その許可を受けることになります。興行場の営業許可申請は、手続きの大部分を各自治体の条例に委ねらているため、比較的簡便に手続きが完了する地域もあれば、厳格な手続きを求める地域も存在しています。
そこで本稿では、これから神戸市内において興行場を開設しようと検討される皆様に向け、必要となる手続きや許可の基準について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
興行場とは
冒頭で触れているとおり、興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設のことをいいます。大阪市内において、業として興行場を経営しようとする者は、大阪市長に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。
「業として」とされているので、たとえば1回限りの演劇を上映するための舞台などを設置する際に許可は不要であると考えられますが、1回限りの演目を、演目を替えて継続して上映するような場合は、やはり許可が必要になるものと考えられます。
市長は、興行場の設置の場所又はその構造設備が条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、許可を与えないことができるものとされています。神戸市における興行場の営業許可については、神戸市興行場法施行条例(外部サイト)及び神戸市興行場法施行細則(外部サイト)により、その基準が設けられており、営業者は、興行場について、条例が求める基準を満たす必要があります。
設置場所の基準
興行場の設置の場所については、排水を容易に行うことができる場所であることが求められています。ただし、土地の状況又は興行場の種別によりやむを得ない理由があり、かつ、公衆衛生上支障がないものと市長が認めるときは、設置場所の基準は適用されません。
構造設備の基準
興行場の構造や設備についても事細かく基準が設けられており、原則として、以下に解説する基準をクリアすることができない施設については、許可を受けることができません。
ただし、土地の状況又は興行場の種別によりやむを得ない理由があり、かつ、公衆衛生上支障がないものと市長が認めるときは、構造設備の基準は適用されません。
興行場全般の構造設備
- ねずみ、昆虫等の侵入が防止され、清掃及び排水が容易に行える構造であること
- 喫煙場を設ける場合は、たばこの煙が喫煙場以外の施設に流入しない構造を有すること
- 有毒なガスが発生するおそれのある暖房設備が設けられていないこと
- 野外にある興行場にあっては、適当な場所にごみの集積場及び飲料水の供給設備が設けられていること
- 清掃用具の保管場所が設けられていること適当な場所に不浸透性の材料で作られ、かつ、ごみ、汚液等が飛散又は流出しない構造を有するごみ箱が設けられていること
観覧場の構造設備
- 観覧場と舞台とが適切に区画されていること
- 階上の観覧場の前端には、適切なちりよけが設けられていること
機械換気設備
- 観覧場にあっては床面積1㎡当たり1時間に60㎥以上の、ロビー、廊下その他の入場者が利用する場所にあっては床面積1㎡当たり1時間に15㎥以上の換気能力を有する機械換気設備が設けられていること
- 観覧場のいす席、立見席又は座席における気流を0.5m毎秒以下に保つことができる給気口を有する機械換気設備が設けられていること
- 地下にある観覧場及び床面積が400㎡以上ある観覧場にあっては、浮遊粉じんの量、温度及び湿度を調節する機能をする機械換気設備(やむを得ない場合にあっては、給気用送風機及び排気用送風機を備えた機械換気設備)が設けられていること
- 喫煙場、便所その他の空気が汚染されやすい場所にあっては、その場所に対応することができる専用の機械換気設備が設けられていること
照明設備の基準
- 観覧場にあっては床面から0.8mの高さにおいて100ルクス以上(映写中又は演技中であっても床面において常に0.2ルクス以上)の照度を有する照明設備が設けられていること
- ロビー、廊下その他の入場者の利用する場所にあっては床面から1mの高さにおいて100ルクス以上の照度を有する照明設備が設けられていること
便所の構造設備
- 適切に区画された場所に男女を区別して、水洗式(やむを得ない場合を除く)で、清浄な水を供給できる流水式手洗い設備を有する便所が設けられていること
- 不浸透性の材料で作られた便器が設けられていること
- 男子用の便所には、大便器が1個以上設けられていること
- 入場者の定員の区分に応じ、それぞれ以下の個数以上設けられていること
入場者の定員 | 個数 |
500人以下 | 3個に入場者定員が50人を超える部分が30人に達するごとに1個を加算した個数 |
501人から1,000人まで | 18個に入場者定員が500人を超える部分が40人に達するごとに1個を加算した個数 |
1,001人から1,500人まで | 30個に入場者定員が1,000人を超える部分が60人に達するごとに1個を加算した個数 |
1,501人から2,000人まで | 38個に入場者定員が1,500人を超える部分が80人に達するごとに1個を加算した個数 |
2,001人から2,500人まで | 44個に入場者定員が2,000人を超える部分が100人に達するごとに1個を加算した個数 |
2,501人以上 | 49個に入場者定員が2,500人を超える部分が120人に達するごとに1個を加算した個数 |
臨時興行場の構造設備基準
仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場にあっては、上記の構造設備基準のうち、以下の基準を満たすことを求められています。
- ねずみ、昆虫等の侵入が防止され、清掃及び排水が容易に行える構造であることア観覧場と舞台とが適切に区画されていること
- 階上の観覧場の前端には、適切なちりよけが設けられていること
- 喫煙場を設ける場合は、たばこの煙が喫煙場以外の施設に流入しない構造を有すること
- 有毒なガスが発生するおそれのある暖房設備が設けられていないこと
- 適切に区画された場所に男女を区別して、水洗式(やむを得ない場合を除く)で、清浄な水を供給できる流水式手洗い設備を有する便所が設けられていること
衛生措置の基準
- 機械換気設備及び照明設備は、適切に維持管理すること
- 入場者が利用する場所にあっては、定められた照度を保ち、適合状況を6か月に1回以上測定し、その測定記録を2年以上保存すること
- 興行場は、常に清潔に保ち、ねずみ、昆虫等の発生の防除を6か月に1回以上実施し、その実施記録を2年以上保存すること
- 入場者が利用する場所にあっては、消毒を6か月に1回以上実施し、その実施記録を2年以上保存すること
- 便所は、常に清潔に保ち、防臭を行うこと
- 飲料水の供給設備は、常に清潔に保つこと
- 水道水(又は特設水道から供給を受ける水)以外を水源として飲料水を供給する場合にあっては、飲料水について消毒し、飲用に適する旨の確認を受けておくとともに、その適合状況をか6か月に1回以上検査し、その検査記録を2年以上保存すること
- 興行場には、救急薬品及び衛生材料を備えること
- 興行場には、入場者の定員を超えて入場させないこと
- 観覧場の空気中の炭酸ガスの含有率は、100万分の1,500以下に保ち、適合状況を6か月に1回以上測定し、その測定記録を2年以上保存すること
- 観覧場のいす席、立見席又は座席における気流は、0.5m毎秒以下に保ち、適合状況を6か月に1回以上測定し、その測定記録を2年以上保存すること
- 地下にある観覧場及び床面積が400㎡以上ある観覧場にあっては、それぞれ以下の基準に適合させ、適合状況を6か月に1回以上測定し、その測定記録を2年以上保存すること
区分 | 基準 |
浮遊粉じんの量 | 空気1㎥当たり0.2mg以下 |
温度 | 摂氏17度以上28度以下(冷房をする場合にあっては、外気との温度差を7度以内とすること) |
相対湿度 | 30%以上80%以下 |
興行場営業許可申請
興行場の営業許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)、興行場の構造設備を明らかにした図面その他市長が必要があると認める書類を神戸市健康局環境衛生課に持参し、手続きを行います。なお、保健所に納付する申請手数料は、常設興行場の場合は22,000円、臨時・仮設興行場の場合は11,000円となります。
なお、市長は、仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場について許可を与える場合には、有効期間を付することができるものとされています。
- 興行場営業許可申請書(様式第1号)
- 営業施設の敷地周辺200mの区域内の見取図(原則、縮尺2500分の1)
- 敷地境界、建屋・施設等の配置、入口等を明示した営業施設の配置図(原則、縮尺100分の1)
- 各階の舞台、観覧場、喫煙場、便所その他の各種設備の位置、規模、寸法等を記載した各階の平面図(原則、縮尺100分の1)
- 営業施設の断面図(原則、縮尺100分の1)
- 照明設備の構造仕様書その他の構造設備の概要を明らかにした書類
- 換気設備の換気能力、配置及び系統を明らかにした換気設備の構造仕様書その他の構造設備の概要を明らかにした書類
- 定款若しくは寄附行為の写し、取締役会の議事録等又は登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績書の原本(水道水以外の水を使用する場合)
- 工事完了後に検査済証の写し(建築確認申請をしている場合)
- その他市長が必要と認める書類
変更の届出
営業者は、以下のいずれかの事由に該当した場合は、その事実が発生した日から10日以内に市長にその旨を届け出る必要があります。また、営業者が法人である場合において解散したとき(合併により解散したときを除く)は、その清算人(破産手続開始の決定により解散した場合であって破産手続が終了していない場合にあっては、破産管財人)は、その解散の日から20日以内に、その旨を市長に届け出る必要があります。
- 氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき
- 興行場の名称を変更したとき
- 興行場の構造設備を変更したとき
- 興行場営業を休止し、再開し、又は廃止したとき
- 管理者を設置し、解任し、又は変更したとき
営業者の遵守事項
営業者には、以下の事項を遵守する義務があります。
- 便所及び飲料水の供給設備の位置(喫煙場を設ける場合にあっては、喫煙場、便所及び飲料水の供給設備の位置)を入場者の見やすい箇所に表示すること
- 入場者の定員を興行場の入口に表示すること
- 観覧場にあっては、喫煙を禁ずる旨を表示すること
興行場営業許可申請サポート
弊所では、神戸市及び兵庫県全域にわたり、興行場営業許可申請の手続き代行を承(うけたまわ)っております。保健所での事前協議から、書類作成や役所とのやり取りまで、まるっとしっかりサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映して当初から割り引いて提示するものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。興行場の開設でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
手続き | 申請手数料 | 報酬 | 合計額 |
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興行場新規許可申請 | 1件につき22,000円 | 110,000円〜 | 132,000円〜 |
仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場の許可申請 | 1件につき11,000円 | 99,000円〜 | 110,000円〜 |
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