岡山におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり

岡山中央警察署

近年は「性」に関する捉え方も多様化していますが、いまだ「性」というデリケートな分野を取り扱う事業については、世間的な風当たりが厳しいという現状があります。

ただ、適正な手続きを経てルールを遵守する合法ビジネスである以上は、立派なビジネスモデルであるという観点から、弊所では性風俗に関する手続きについても積極的にサポートしています。このようなことから、性風俗事業の開業について気軽に相談することはなかなか難しいのではないかとお察しします。

デリヘルは性風俗の王道ですが、都道府県ごと管轄ごとに手続きの内容や煩(わずら)わしさが異なることが特長となっています。

そこで本稿では、これから岡山県内においてデリヘル開業を目指している方に向けて、性風俗営業の周辺知識や開業の際に必要となる手続きについて、詳しく解説させていただこうと思います。

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性風俗の法的な位置づけ

一般的に「風俗」といえばピンク系の性風俗店を指すものであると捉えられがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において定義される風俗営業は、第2条第1項の第1号から第5号までに規定されている以下の5つの営業形態を総称するものであり、皆さまの認識とは少しかけ離れたものとなっています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

皆さまがイメージするさらにアダルトなお店については、風営法第2条第5項から第10項に性風俗関連特殊営業として定義されています。この辺りの基礎知識については以下の記事にまとめているため、ここでは性風俗関連特殊営業が店舗型性風俗特殊営業無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業(映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業)に区分されていることだけご記憶ください。

性風俗関連特殊営業の現状

性風俗関連特殊営業が、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業の3タイプに大別されることは既に説明したとおりです。このうち店舗型性風俗特殊営業とは、読んで字のごとく店舗を設けてサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。これに対し無店舗型性風俗とは、店舗を設けずにサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。

兵庫県における性風俗関連特殊営業

上記は兵庫県条例において定められている性風俗関連特殊営業の規制地域(営業することができない地域)ですが、ご覧のとおり兵庫県下ではほぼ全域において店舗型の営業が禁止されており、ラブホテル、モーテル(性風俗4号営業)及びアダルトショップ(性風俗5号営業)のみが限定した地域において営業を認められているにとどまります。

そしてこれは何も兵庫県に限ったことではなく、全国的に見わたしても同様の規制が設けられているのが現状で、特に店舗型性風俗関連特殊営業の代表格ともいえるソープランドやファッションヘルスについては、新規開業がほぼ不可能といえる状態にあります。したがって、今なお営業を継続しているお店については、風営法が改正される以前から既に存在していたお店であるか、そうでなければ違法営業のお店ではないかと思われます。

このような背景から、現在ではデリヘル(デリバリーヘルス)に代表される無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト)といった場所的規制にかからない営業形態を選択して開業するケースがほとんどです。

なお、近年はメンズエステ(メンエス)という名称で性風俗事業に参入する事業者が増加していますが、その実態が店舗型性風俗店に該当するものとして、摘発されている事例をたびたび耳目にします。

また、ここ最近の傾向としては、女性向け性風俗である女性用デリヘルの台頭が目覚ましくなっています。性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となっていることになります。

一方で、女性から女性(同性)に対する性的サービスについては規制が及んでいないため、より開業しやすい女性キャストによる女性用性風俗の営業形態も、選択肢としては十分考慮すべき事項です。

デリヘルの法的な位置づけ

風営法では、デリヘルを人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むものとして定義しています。

分かりやすく言い換えれば、客の自宅やホテル等の施設(ホテヘル)に異性の従業員を派遣して、その場所で性的なサービスを提供する形態の営業がこれに該当します。

着目すべきは「異性の客」に対するサービスを規制の対象としているという点です。前述したとおり、性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となっていることになります。

なお、特定のホテル等が事業者と契約し、その一部を事実上の店舗として貸し出す行為は禁じられているためご注意ください。

また、同じく無店舗型性風俗特殊営業のひとつであるアダルトグッズの無店舗販売については以下の記事にてご確認ください。

デリヘル開業の手続き

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の営業を開始しようとする者は、営業開始のおおむね10日前までに、(事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して)都道府県公安委員会に対して以下の事項を記載した無店舗型性風俗特殊営業開始届を提出することにより届出を行う必要があります。

  • 氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名
  • 広告又は宣伝をする場合に営業を示すものとして使用する呼称(呼称が2以上ある場合はそれら全部の呼称)
  • 事務所の所在地
  • 無店舗型性風俗特殊営業の種別
  • 客の依頼を受ける方法
  • 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
  • 受付所又は待機所を設ける場合にはその旨及びこれらの所在地
★ポイント

多くの方が勘違いされていますが、必要なのは「届出」であって性風俗関連特殊営業の「許可」というものは存在しません。

これは行政機関が「性産業」というデリケートな分野に介入し、「許可」という形で「お墨付き」を与えているかのような構図を作り出すことを回避するための政策的な建前であるものと考えられています。

一般的に「許可」と「届出」とでは、行政官庁の裁量権が強い「許可」の方が手続的な難易度は高いものとされていますが、性風俗関連特殊営業の場合、そのハードルは実質的に許可制と変わらない、あるいはそれ以上に厳しい性質のものであると考えていいでしょう。

事務所

店舗は設けていなくとも、客からの連絡を受けたり、キャストや帳簿の管理を行う場所は必要です。このため届出義務者は営業の本拠となるべき事務所をあらかじめ定める必要があります。

なお、事務所に「管理者」を配置する義務(人的要件)や、特定の場所でしか営業することができないといった条件(場所的要件)は特に定められていません。自宅を事務所として使用することも可能ですが、使用する建物が賃貸借物件である場合は、登記簿上の所有者から使用承諾書を取得する必要があります。(これが実は最難関!)

待機所

必須の施設ではありませんが、キャストを待機させる待機所を設置することも可能です。事務所に併設することができるほか、事務所とは異なる場所に設置することもできます。待機所についても人的要件や場所的要件は設けられていませんが、賃貸借物件の場合には登記簿上の所有者の方から使用承諾書を取得する必要があります。(やはりここが最難関!)

また、後述する受付所とは性質が異なるものであり、実質的に受付所として使用するための規制逃れの方法として待機所を利用することは認められていないため十分にご注意ください。

受付所

受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上ほぼ不可能であるものと考えて差し支えありません。

営業時間

無店舗である以上、行政機関が営業時間の実態を把握することが現実的ではないため、デリヘルの営業時間について制限は設けられておらず、風俗営業では禁止されている深夜営業(0時から翌朝6時)を行うことも可能とされています。

届出確認書

届出が受理されると都道府県公安委員会(所轄警察署)から届出確認書が交付されますが、当日交付してくれる署もあれば、1週間程度で交付する署もあります。届出確認書が交付されたからといってすぐに営業を開始することができるわけではなく、届出後10日を経過するまで営業を開始することができません。

また、届出確認書は事務所に掲示する必要があるほか、これを広告宣伝や求人活動の際に提示することが義務付けられています。

必要となる書類

岡山県警管轄下の無店舗型性風俗特殊営業の届出において要求される書類は以下のとおりです。

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法
  • 住民票(申請者・役員)
  • 定款及び履歴事項全部証明書(法人)
  • 事務所の建物登記簿謄本
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 事務所の使用承諾書(賃貸の場合)
  • 事務所の平面図
  • 事務所の周辺地図

警察署によっては、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。

管轄警察署

岡山県内における無店舗型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。

名称位置管轄区域
岡山中央警察署岡山市中区浜一丁目19番39号岡山市中区の全地域、岡山市北区のうち旭町、天瀬、天瀬南町、石関町、出石町1丁目・2丁目、岩田町、内山下1丁目・2丁目、駅前町1丁目・2丁目、駅元町(公安委員会が別に定める区域に限る)、岡町、表町1〜3丁目、京橋町、京橋南町、京町、桑田町、後楽園、幸町、下石井1丁目・2丁目、下内田町、新道、清輝橋1〜4丁目、清輝本町、船頭町、田町1丁目・2丁目、中央町、天神町、磨屋町、富田町1丁目・2丁目、中山下1丁目・2丁目、錦町、野田屋町1丁目・2丁目、蕃山町、番町1丁目・2丁目、東中央町、広瀬町、二日市町、舟橋町、兵団、平和町、奉還町1丁目(公安委員会が別に定める区域に限る)、本町、丸の内1丁目・2丁目、南方1〜3丁目、南中央町、柳町1丁目・2丁目、山科町、弓之町
岡山東警察署岡山市東区西大寺中野501番地9岡山市東区のうち、浅川、浅越、犬島、内ケ原、浦間、大多羅町、邑久郷、乙子、可知1〜5丁目、金岡西町、金岡東町1〜3丁目、金田、上阿知、神崎町、北幸田、君津、久々井、草ケ部、九蟠、久保
 鉄、幸地崎町、光津、河本町、古都宿、古都南方、才崎、西大寺、西大寺射越、西大寺一宮、西大寺金、西大寺上1〜3丁目、西大寺川口、西大寺北、西大寺五明、西大寺新、西大寺新地、西大寺中1〜3丁目、西大寺中野、西大寺中野本町、西大寺浜、西大寺東1〜3丁目、西大寺松崎、西大寺南1丁目・2丁目、西大寺門前、西隆寺、宍甘、下阿知、宿毛、上道北方、城東台西1〜3丁目、城東台東1丁目・2丁目、城東台南1丁目・2丁目、水門町、砂場、西祖、千手、竹原、谷尻、寺山、富崎、豊田、中尾、中川町、長沼、楢原、西片岡、西幸西、西庄、平島、沼、東片岡、東幸西、東幸崎、東平島、一日市、広谷、藤井、富士見町1丁目、福治、宝伝、正儀、政津、升田、益野町、松新町、南古都、南水門町、向州、目黒町、百枝月、矢井、矢津、吉井、吉原
岡山西警察署岡山市北区野殿東町2番10号岡山市北区のうち、葵町、足守、粟井、石妻、伊島北町、伊島町1〜3丁目、いずみ町、一宮、山崎、伊福町1〜4丁目、今1〜8丁目、今岡、今保、今村、岩井1丁目・2丁目、岩井宮裏、駅元町(岡山県岡山中央警察署の管轄区域に属する区域を除く)、絵図町、大井、大内田(岡山県倉敷警察署の管轄区域に属する区域を除く)、大窪、大崎、大元1丁目・2丁目、大元駅前、大元上町、尾上、栢谷、学南町1〜3丁目、掛畑、春日町、金山寺、上高田、上土田、上中野1丁目・2丁目、加茂、辛川市場、川入、河原、関西町、祇園(中区祇園は岡山中央警察署の管轄区域となる)、北方1〜4丁目、北長瀬、北長瀬表町1〜3丁目、北長瀬本町、吉備津、京山1丁目・2丁目、久米、厚生町1〜3丁、首部、高野尻、苔山、国体町、寿町、小山、佐山、鹿田町1丁目・2丁目、鹿田本町、島田本町1丁目・2丁目、下足守、下伊福1丁目・2丁目、下伊福上町、下伊福西町、下伊福本町、下高田、下土田、下中野(南区下中野は岡山南警察署の管轄区域となる)、下牧、庄田、昭和町、宿、宿本町、白石、白石西新町、白石東新町、新庄上、新庄下、新屋敷町1〜3丁目、菅野(岡山県岡山北警察署の管轄区域に属する区域を除く)、杉谷、清心町、惣爪、大安寺中町、大安寺西町、大安寺東町、大安寺南町1丁目・2丁目、大学町、大供1〜3丁目、大供表町、大供本町、高塚、高野(岡山県岡山北警察署の管轄区域に属する区域を除く)、高松、高松稲荷、高松田中、高松原古才、高柳東町、高柳西町、立田、辰巳、田中、田原、玉柏、田益、谷万成1丁目・2丁目、津倉町1丁目・2丁目、津島、津島京町1〜3丁目、津島桑の木町、津島笹が瀬、津島中1〜3丁目、津島新野1丁目・2丁目、津島西坂1〜3丁目、津島東1〜4丁目、津島福居1丁目・2丁目、津島本町、津島南1丁目・2丁目、津高、津高台1〜4丁目、津寺、問屋町、富原、富町1丁目・2丁目、富吉、中井町1丁目・2丁目、中島田町1丁目・2丁目、中仙道、中仙道1丁目・2丁目、中撫川、長野、中原、中牧、撫川、楢津、西市(南区西市は岡山南警察署の管轄区域となる)、西辛川、西崎1丁目・2丁目、西崎本町、西島田町、西長瀬、西之町、西野山町、西花尻、西古松、西古松1丁目・2丁目、西古松西町、西山内、日応寺、庭瀬、納所、野田1〜5丁目、野殿西町、野殿東町、延友、芳賀、畑鮎、花尻、花尻あかね町、花尻ききよう町、花尻みどり町、原、半田町、東島田町1丁目・2丁目、東野山町、東花尻、東古松、東古松1〜5丁目、東古松南町、東山内、日近、日吉町、平田、平野、平山、福崎、福谷、法界院、奉還町1丁目(岡山県岡山中央警察署の管轄区域に属する区域を除く)、奉還町2〜4丁目、間倉、松尾、真星、万成東町、万成西町、三門中町、三門西町、三門東町、三手、三和、南方4丁目・5丁目、三野1〜3丁目、三野本町、牟佐、門前、矢坂西町、矢坂東町、矢坂本町、山上、大和町1丁目・2丁目、横井上、横尾、吉、吉宗、理大町、和井元
岡山南警察署岡山市南区泉田五丁目4番6号岡山市北区のうち、青江1〜5丁目、旭本町、奥田1丁目・2丁目、田西町、奥田本町、奥田南町、御舟入町、神田町1丁目・2丁目、岡南町1丁目・2丁目、十日市中町、十日市西町、十日市東町、富田、七日市西町、七日市東
岡山市南区
岡山北警察署岡山市北区御津草生2090番地岡山市北区のうち、菅野(岡山県運転免許センターの敷地の区域)、高野(岡山県運転免許センターの敷地の区域)、御津石上、御津伊田、御津宇甘、御津宇垣、御津鹿瀬、御津勝尾、御津金川、御津川高、御津北野、御津草生、御津国ケ原、御津河内、御津虎倉、御津紙工、御津下田、御津新庄、御津高津、御津中泉、御津中畑、御津中牧、御津中山、御津野々口、御津平岡西、御津矢知、御津矢原、御津吉尾、御津芳谷、建部町市場、建部町大田、建部町小倉、建部町川口、建部町桜、建部町三明寺、建部町品田、建部町下神目、建部町建部上、建部町田地子、建部町鶴田、建部町角石畝、建部町角石谷、建部町富沢、建部町中田、建部町西原、建部町土師方、建部町福渡、建部町豊楽寺、建部町宮地、建部町吉田、建部町和田南
加賀郡吉備中央町
赤磐警察署岡山市東区瀬戸町瀬戸166番地岡山市東区のうち、瀬戸町旭ヶ丘1〜4丁目、瀬戸町江尻、瀬戸町大内、瀬戸町沖、瀬戸町鍛冶屋、瀬戸町肩脊、瀬戸町観音寺、瀬戸町菊山、瀬戸町光明谷、瀬戸町坂根、瀬戸町笹岡、瀬戸町塩納、瀬戸町下、瀬戸町宿奥、瀬戸町瀬戸、瀬戸町宗堂、瀬戸町大井、瀬戸町寺地、瀬戸町二日市、瀬戸町万富、瀬戸町南方、瀬戸町森末、瀬戸町弓削
赤磐市
備前警察署備前市伊部276番地1備前町、和気町
瀬戸内警察署瀬戸内市牛窓町牛窓4780番地11瀬戸内市
玉野警察署玉野市宇野一丁目13番1号玉野市
児島警察署倉敷市児島駅前四丁目83番地倉敷市のうち、大畠1丁目・2丁目、尾原、木見、串田、児島赤崎1〜4丁目、児島味野1〜6丁目、児島味野上1丁目・2丁目、児島味野城1丁目・2丁目、児島味野城山、児島味野山田町、児島阿津1〜3丁目、児島宇野津、児島駅前1〜4丁目、児島小川1〜10丁目、児島小川町、児島上の町1〜4丁目、児島通生、児島唐琴1〜4丁目、児島唐琴町、児島塩生、児島下の町1〜10丁目、児島白尾、児島田の口1〜7丁目、児島稗田町、児島元浜町、児島柳田町、児島由加、菰池1〜3丁目、下津井1〜5丁目、下津井田之浦1丁目・2丁目、下津井吹上1丁目・2丁目、曽原、林、福江
倉敷警察署倉敷市大島451番地1岡山市北区のうち、大内田(公安委員会が別に定める区域に限る)
倉敷市のうち、青江、浅原、阿知1〜3丁目、天城台1〜4丁目、有城、生坂、五日市、稲荷町、石見町、浦田、老松町1〜5丁目、大内、大島、沖、沖新町、帯高、加須山、片島町、上富井、亀山、川入、川西町、北浜町、倉敷ハイツ、栗坂、黒石、黒崎、寿町、幸町、酒津、笹沖、四十瀬、下庄、庄新町、上東、昭和1丁目・2丁目、新田、祐安、高須賀、田ノ上、田ノ上新、茶屋町、茶屋町早沖、中央1丁目・2丁目、粒浦、粒江、粒江団地、鶴形1丁目・2丁目、鳥羽、徳芳、中帯江、中島、中庄、中庄団地、西阿知町、西阿知町新田、西阿知町西原、西尾、西岡、西坂、西田、西富井、西中新田、白楽町、羽島、八王寺町、八軒屋、浜ノ茶屋1丁目・2丁目、浜町1丁目・2丁目、早高、東粒浦、東富井、東町、日ノ出町1丁目・2丁目、日畑、日吉町、平田、福井、福島、藤戸町天城、藤戸町藤戸、二子、二日市、船倉町、堀南、本町、松島、水江、三田、南町、宮前、美和1丁目・2丁目、向山、安江、矢部、山地、吉岡
都窪郡早島町
水島警察署倉敷市水島南幸町4番1号倉敷市のうち、潮通1〜3丁目、亀島1丁目・2丁目、神田1〜4丁目、北畝1〜7丁目、連島1〜5丁目、連島中央1〜5丁目、連島町亀島新田、連島町連島、連島町鶴新田、連島町西之浦、連島町矢柄、鶴の浦1〜3丁目、中畝1〜10丁目、東塚1〜7丁目、広江1〜8丁目、福田町浦田、福田町古新田、福田町東塚、福田町広江、福田町福田、福田町南畝、松江1〜4丁目、水島相生町、水島青葉町、水島海岸通1〜5丁目、水島川崎通1丁目、水島北春日町、水島北亀島町、水島北幸町、水島北瑞穂町、水島北緑町、水島高砂町、水島中通1〜4丁目、水島西寿町、水島西栄町、水島西千鳥町、水島西通1丁目・2丁目、水島西常盤町、水島西弥生町、水島東川町、水島東寿町、水島東栄町、水島東千鳥町、水島東常盤、水島東弥生町、水島福崎町、水島南春日町、水島南亀島町、水島南幸町、水島南瑞穂町、水島南緑町、水島明神町、南畝1〜7丁目、呼松1〜3丁目
玉島警察署倉敷市玉島1354番地倉敷市のうち、新倉敷駅前1〜5丁目.玉島1〜3丁目、玉島阿賀崎1〜5丁目、玉島上成、玉島乙島、玉島柏島、玉島柏台1〜5丁目、玉島黒崎、玉島黒崎新町、玉島陶、玉島中央町1〜3丁目、玉島爪崎、玉島富、玉島長尾、玉島服部、玉島道口、玉島道越、玉島八島、玉島勇崎、船穂町船穂、船穂町水江、船穂町柳井原、真備町有井、真備町市場、真備町岡田、真備町尾崎、真備町上二万、真備町川辺、真備町下二万、真備町妹、真備町辻田、真備町服部、真備町箭
浅口市
浅口郡
里庄町
笠岡警察署笠岡市六番町2番地3笠岡市
井原警察署井原市西江原町859番地1井原市
小田郡矢掛町
総社警察署総社市真壁426番地1総社市
高梁警察署高梁市段町1017番地1高梁市
新見警察署新見市新見389番地1新見市
真庭警察署真庭市江川821番地1真庭取得費用
真庭郡新庄村
津山警察署津山市林田77番地津山市
苫田郡鏡野町
美作警察署美作市明見333番地1美作市
勝田郡勝央町、奈義町英田郡、西粟倉村
美咲警察署久米郡美咲町打穴中1082番地2久米郡久米南町、美咲町

まとめ

お伝えしているように、性風俗産業に対する行政官庁の目は厳しく、世間一般においても、腫れ物扱いされがちな業種であることは間違いありません。違法行為はもってのほかですが、法令上の要請をすべて満たす営業については立派なビジネスとして成立しています。実際に摘発事例も増えていますので、まずは必要な手続きをしっかりとクリアした上で適切な営業を行うことを心がけるようにしましょう。

弊所では、岡山県内全域において性風俗関連特殊営業の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。性風俗関連特殊営業の手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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