三重県で風俗営業をはじめる前に│三重における風営許可取得のポイントについて

三重県四日市市大正橋からの工場夜景

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

そこで本稿では、これから三重県内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、千葉県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では三重県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、三重限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑

ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

風俗営業が可能な地域

全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

三重県条例における営業制限地域

三重県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:561KB)では、都市計画法上の「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、三重県の場合、以下の用途地域内において風俗営業を行うことができません。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 田園住居地域
  8. 準住居地域

通常風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街や工業地帯といった、住宅地には馴染みにくい地域です。上記の地域は住宅街(住居集合地域)を想定した地域であり、具体的に以下の用途地域内において風俗営業を営むことは原則として禁止されています。

逆に言えば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、三重県条例においては、病院有床診療所学校児童福祉施設図書館、及び特定公園1(都市公園であって三重県公安委員会規則で定めるもの)が保全対象施設に設定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置に設置する必要があります。

区分営業所が商業地域にある場合営業所が商業地域以外の地域にある場合
ゲームセンター等営業以外の風俗営業70m100m
ゲームセンター等営業50m70m
  1. 三重県公安委員会規則で定める都市公園は、児童の遊戯に適する広場、ぶらんこ、滑り台、砂場又は便所が設けられている公園をいいます。 ↩︎

制限地域の特例

これらの規定は、祭礼、縁日その他臨時の催し等により3か月以内の期間に限って営むパチンコ店及びゲームセンター等営業の営業及び列車等により常態として移動する風俗営業については適用されません。

その他の要件

風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。

1号営業社交飲食店
2号営業低照度飲食店
3号営業区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋
ぱちんこ屋
5号営業ゲームセンター
アミューズメントカジノ

営業時間の規制

風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)に営業することができません。さらにパチンコ店については、午前6時から午前9時までの期間帯においても営業をすることが禁止されています。

営業時間の特例

以下の地域に該当する区域における接待飲食等営業(1号営業〜3号営業)は、特例として午前1時まで営業を行うことが認められています。

四日市市西新地(市道西新地久保田線から北側及び東側の区域を除く)、諏訪栄町及び西浦一丁目(市道西新地久保田線の区域を除く)の区域、津市大門の区域、松阪市愛宕町四丁目、愛宕町(市道塚本春日線から北側及び東側の区域を除く)、愛宕町三丁目、愛宕町一丁目(市道乙四号線の南側で市道乙三号線の東側の区域及び市道天神横通り線から南側の区域を除く)、愛宕町二丁目(市道甲一号線及び県道伊勢松阪線から南側を除く)、宮町(市道塚本春日線の南側及び西側の区域に限る)、京町(市道塚本春日線の南側で市道薬師道一号線の東側の区域に限る)、平生町及び五十鈴町の区域、伊勢市一之木二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側及び県道鳥羽松阪線の区域を除く)、大世古二丁目(県道鳥羽松阪線の区域を除く)、曽禰二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側及び県道鳥羽松阪線の区域を除く)及び宮町二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側、県道伊勢松阪線から西側及び県道鳥羽松阪線の区域を除く)の区域

また、以下の期間においては、県内全域において、特例として営業を延長することが認められています。

1月1日午前6時まで
1月2日1月10日午前1時まで
12月21日12月31日午前1時まで

申請方法

風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として三重県公安委員会に対して行います。営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。

名称位置管轄区域
津警察署津市丸之内22-1(津市のうち)相生町、阿漕町津興、愛宕町、安濃町安濃、安濃町安部、安濃町荒木、安濃町内多、安濃町粟加、安濃町太田、安濃町大塚、安濃町川西、安濃町草生、安濃町神田、安濃町光明寺、安濃町今徳、安濃町清水、安濃町浄土寺、安濃町曽根、安濃町田端上野、安濃町連部、安濃町東観音寺、安濃町戸島、安濃町中川、安濃町野口、安濃町前野、安濃町南神山、安濃町妙法寺、あのつ台、安東町、一色町、一身田大古曽、一身田上津部田、一身田町、一身田豊野、一身田中野、一身田平野、岩田、産品、江戸橋、大倉、大里川北町、大里窪田町、大里小野田町、大里野田町、大里睦合町、大里山室町、大園町、大谷町、押、加部町、乙部、小舟、海岸町、片田井戸町、片田久保町、片田志袋町、片田新町、片田田中町、片田町、片田長谷町、片田長谷場町、片田薬王寺町、神納、神納町、上浜町、上弁財町、上弁財町津興、河芸町赤部、河芸町一色、河芸町上野、河芸町影重、河芸町北黒田、河芸町久知野、河芸町高佐、河芸町千里ヶ丘、河芸町中瀬、河芸町中別保、河芸町西千里、河芸町浜田、河芸町東千里、河芸町南黒田、河芸町三行、河芸町杜の街、川添町、観音寺町、神戸、北河路町、北町津、北丸之内、栗真小川町、栗真中山町、栗真町屋町、芸濃町雲林院、芸濃町岡本、芸濃町忍田、芸濃町小野平、芸濃町北神山、芸濃町楠原、芸濃町河内、芸濃町多門、芸濃町中縄、芸濃町萩野、芸濃町林、芸濃町椋本、河辺町、広明町、寿町、幸町、栄町、桜田町、桜橋、渋見町、島崎町、下弁財町津興、修成町、白塚町、新立町津、新東町塔世、新町、末広町、住吉町、船頭町津興、大門、高洲町、高野尾町、垂水、中央、津興、殿村、豊が丘、鳥居町、長岡町、中河原、なぎさまち、西阿漕町岩田、西古河町、西丸之内、納所町、野崎垣内岩田、野田、博多町、八町、羽所町、半田、東古河町、東町津、東丸之内、藤枝町、藤方、本町、丸之内、丸之内養正町、三重町津興、美川町、美里町足坂、美里町穴倉、美里町家所、美里町五百野、美里町桂畑、美里町北長野、美里町高座原、美里町日南田、美里町平木、美里町船山、美里町三郷、美里町南長野、緑が丘、港町、南が丘、南河路、南新町、南中央、南丸之内、柳山津興、八幡町津、八幡町藤方、夢が丘、万町津、分部
津南警察署津市久居明神町2501-1(津市のうち)青葉台、一志町井生、一志町石橋、一志町井関、一志町大仰、一志町小山、一志町片野、一志町小戸木、一志町庄村、一志町新沢田、一志町其倉、一志町其村、一志町高野、一志町田尻、一志町虹が丘、一志町波瀬、一志町八太、一志町日置、一志町みのりヶ丘、稲葉町、大鳥町、香良洲町、川方町、雲出伊倉津町、雲出鋼管町、雲出島貫町、雲出長常町、雲出本郷町、木造町、榊原町、庄田町、城山、須ヶ瀬町、高茶屋、高茶屋小森上野町、高茶屋小森町、中村町、新家町、白山町伊勢見、白山町稲垣、白山町大原、白山町岡、白山町垣内、白山町上ノ村、白山町川口、白山町北家城、白山町小杉、白山町佐田、白山町城立、白山町中ノ村、白山町二本木、白山町八対野、白山町福田山、白山町藤、白山町二俣、白山町古市、白山町真見、白山町三ヶ野、白山町南家城、白山町南出、白山町山田野、久居相川町、久居一色町、久居井戸山町、久居射場町、久居烏木町、久居北口町、久居小野辺町、久居小戸木町、久居桜が丘町、久居幸町、久居新町、久居寺町、久居中町、久居西鷹跡町、久居二ノ町、久居野口町、久居野村町、久居旅籠町、久居東鷹跡町、久居藤ヶ丘町、久居本町、久居緑が丘町、久居明神町、久居持川町、久居元町、久居万町、戸木町、牧町、美杉町石名原、美杉町奥津、美杉町上多気、美杉町川上、美杉町下多気、美杉町下之川、美杉町杉平、美杉町竹原、美杉町太郎生、美杉町丹生俣、美杉町八手俣、美杉町三多気、美杉町八知、森町
亀山警察署亀山市野村4丁目1-27亀山市
桑名警察署桑名市大字江場626-2桑名市、桑名郡(木曽岬町)
いなべ警察署いなべ市員弁町宇野320-1いなべ市、員弁郡(東員町)
四日市北警察署四日市市大字羽津4452(四日市市のうち)あかつき台、阿倉川新町、阿倉川町、あさけが丘、朝明町、天カ須賀、天カ須賀新町、生桑町、伊坂台、伊坂町、大鐘町、大谷台、大宮町、大宮西町、大矢知新町、大矢知町、霞、金場町、萱生町、川北、川北町、北山町、黄金町、小杉新町、小杉町、坂部が丘、坂部台、札場町、下さざらい町、下之宮町、十志町、白須賀、城山町、住吉町、平町、垂坂新町、垂坂町、千代田町、富州原町、富田、富田一色町、富田栄町、富田浜町、富田浜元町、中村町、西阿倉川(大字)、西大鐘町、西坂部町、西富田、西富田町、八田、羽津町、羽津中、羽津山町、羽津(大字)、浜園町、万古町、東阿倉川(大字)、東ケ谷、東坂部町、東垂坂町、東富田町、東茂福町、広永町、富士町、富双、平津新町、平津町、別名、蒔田、松寺、松原町、三重、三ツ谷町、三ツ谷東町、緑丘町、南いかるが町、南坂部町、南垂坂町、南富田町、みゆきケ丘、茂福町、茂福(大字)、八千代台、山分町、山城町、山手町、山之一色町、山村町
山村町
三重郡(朝日町、川越町)
四日市南警察署四日市市新正5丁目5-5(四日市市のうち)相生町、青葉町、赤堀、赤堀新町、赤堀南町、曙、曙町、朝日町、雨池町、伊倉、石塚町、石原町、稲葉町、浮橋、内山町、内堀町、釆女が丘、釆女町、鵜の森、午起、追分、大池町、大井手、大井の川町、大浜町、沖の島町、小古曽、小古曽町、小古曽東、尾上町、大治田、尾平町、小山町、貝家町、貝塚町、川合町、川島新町、川島町、川尻町、川原町、河原田町、北小松町、北条町、北納屋町、北浜田町、北浜町、北町、京町、楠町小倉、楠町北一色、楠町北五味塚、楠町本郷、楠町南川、楠町南五味塚、楠町吉崎、九の城町、久保田、蔵町、寿町、小浜町、小林町、小生町、幸町、栄町、笹川、三郎町、三栄町、塩浜町、塩浜本町、塩浜(大字)、鹿間町、芝田、清水町、十七軒町、昌栄町、松泉町、城北町、城西町、城東町、新正、新々町、新町、新浜町、末永町、末永(大字)、末広町、菅原町、諏訪栄町、諏訪町、曽井町、大協町、高旭町、高砂町、高角町、高花平、高浜新町、高浜町、宝町、滝川町、千歳町、中部、寺方町、陶栄町、堂ケ山町、東新町、東邦町、ときわ、泊小柳町、泊町、泊村(大字)、泊山崎町、中川原、中里町、中納屋町、中浜田町、中町、七つ屋町、西伊倉町、西浦、西新地、西末広町、西浜田町、西日野町、西町、西松本町、西山町、野田、野田(大字)、波木が丘町、波木町、波木南台、馳出町、馳出(大字)、八王子町、八幡町、浜旭町、浜一色町、浜田町、浜町、東日野、東日野町、日永、日永西、日永東、日永(大字)、別山、堀木、本郷町、本町、前田町、松本、松本(大字)、美里町、御薗町、三滝台、三田町、南起町、南小松町、南納屋町、南浜田町、南松本町、宮東町、海山道町、室山町、元新町、元町、森カ山町、安島、柳町、山田町、六名町、六呂見(大字)、和無田町
四日市西警察署三重郡菰野町大字大強原(四日市市のうち)あがたが丘、赤水町、市場町、江村町、桜花台、上海老町、北野町、黒田町、小牧町、桜新町、桜台、桜台本町、桜町、下海老町、水沢町、水沢野田町、高見台、智積町、中野町、西村町、平尾町、まきの木台
三重郡(菰野町)
鈴鹿警察署鈴鹿市江島町3446鈴鹿市
松阪警察署松阪市中央町366-1松阪市、多気郡(多気町、明和町)
大台警察署多気郡大台町佐原848多気郡(大台町)、度会郡(大紀町)
伊勢警察署伊勢市神田久志本町1481-3伊勢市、度会郡(玉城町、度会町、南伊勢町)
鳥羽警察署鳥羽市松尾町74-4鳥羽市、志摩市
尾鷲警察署尾鷲市古戸町1-50尾鷲市、北牟婁郡(紀北町)
熊野警察署熊野市井戸町380(熊野市のうち)飛鳥町大又、飛鳥町神山、飛鳥町小阪、飛鳥町小又、飛鳥町佐渡、飛鳥町野口、新鹿町、有馬町、育生町赤倉、育生町大井、育生町尾川、育生町粉所、育生町長井、五郷町大井谷、五郷町寺谷、五郷町桃崎、五郷町湯谷、五郷町和田、磯崎町、井戸町、大泊町、金山町、神川町神上、神川町長原、神川町花知、神川町柳谷、木本町、久生屋町、須野町、二木島里町、二木島町、波田須町、甫母町、遊木町
紀宝警察署南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2(熊野市のうち)紀和町赤木、紀和町板屋、紀和町大栗須、紀和町大河内、紀和町木津呂、紀和町花井、紀和町小川口、紀和町小栗須、紀和町小船、紀和町小森、紀和町長尾、紀和町平谷、紀和町丸山、紀和町矢ノ川、紀和町湯ノ口、紀和町楊枝、紀和町楊枝川、紀和町和気
南牟婁郡(御浜町、紀宝町)
伊賀警察署伊賀市四十九町1929-1(伊賀市のうち)愛田、朝日ケ丘町、阿山ハイツ、荒木、石川、印代、出後、猪田、一之宮、市部、依那具、岩倉、上野相生町、上野赤坂町、上野愛宕町、上野池町、上野伊予町、上野魚町、上野恵美須町、上野鍛冶町、上野片原町、上野茅町、上野車坂町、上野桑町、上野玄蕃町、上野幸坂町、上野小玉町、上野紺屋町、上野三之西町、上野忍町、上野下幸坂町、上野新町、上野田端町、上野鉄砲町、上野寺町、上野徳居町、上野中町、上野西大手町、上野西日南町、上野西町、上野農人町、上野東日南町、上野東町、上野福居町、上野丸之内、上野向島町、上野万町、上林、上村、内保、円徳院、大内、大滝、大谷、大野木、岡波、沖、奥馬野、小田町、音羽、界外、笠部、炊村、鍛冶屋、柏野、桂、上阿波、上神戸、上郡、上友田、上友生、上之庄、川合、川北、川西、川東、木興町、希望ヶ丘西、希望ヶ丘東、久米町、蔵縄手、甲野、小杉、西明寺、才良、坂下、坂之下、佐那具町、四十九町、七本木、島ヶ原、下阿波、下神戸、下郡、下柘植、下友田、下友生、菖蒲池、白樫、新堂、摺見、諏訪、千貝、千歳、千戸、高畑、高山、楯岡、田中、玉瀧、朝屋、柘植町、土橋、寺田、富岡、富永、外山、問屋町、長田、中柘植、中友田、中友生、中馬野、中村、西条、西高倉、西之澤、西山、西湯舟、野間、野村、波敷野、蓮池、馬田、畑村、治田、服部町、羽根、馬場、東条、東高倉、東谷、東湯舟、比自岐、枅川、比土(国道165号以南の地域を除く)、一ツ家、平田、平野上川原、平野北谷、平野蔵垣内、平野清水、平野城北町、平野中川原、平野西町、平野東町、平野樋之口、平野見能、平野山之下、平野六反田、広瀬、古郡、生琉里、古山界外、鳳凰寺、喰代、法花、槙山、猿野、丸柱、三田、御代、緑ケ丘中町、緑ケ丘西町、緑ケ丘東町、緑ケ丘本町、緑ケ丘南町、真泥、守田町、森寺、山神、安場、山畑、八幡町、山出、湯舟、ゆめが丘、湯屋谷、陽光台、予野
名張警察署名張市蔵持町芝出837-3(伊賀市のうち)阿保、青山羽根、伊勢路、老川、岡田、奥鹿野、柏尾、勝地、川上、北山、桐ケ丘、霧生、腰山、下川原、高尾、瀧、種生、寺脇、比土(国道165号以南の区域)、福川、別府、妙楽地、諸木

申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む)については、25,000円+2,800円+40円✕遊技機台数が申請手数料となります。

なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。

風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。

まとめ

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、関西圏全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。この手続きには熟達しているという自負があるため、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。三重県内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

キャバクラ、ラウンジ、スナック、クラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなど、風俗営業のご相談はお気軽に♬

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