三重県で風俗営業をはじめる前に│三重における風営許可取得のポイントについて

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
そこで本稿では、これから三重県において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、三重県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では三重県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には、三重限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
風俗営業について
風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。
ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはいずれもいかがわしい営業だとは思いませんが、少年期に大人から「あまり近づかないように」と注意を促されたお店が見事に当てはまります。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気やヤンチャな人達が集まりやすい環境は、地域の風紀を正す上でやはり好ましいことではありません。
風営法は、社会的に問題が起きやすいこれらの営業の無秩序な営業を防ぎ、地域環境や道徳的秩序を守ることをその目的としています。
なお、デリヘル等に代表されるいわゆる「性風俗店」は「性風俗関連特殊営業」に区分されており、風営法の影響下にありながら、風俗営業とは異なる規制を受けることになります。
社交飲食店(1号営業)
風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、その意味は「特定客の慰安を求める心に応える形で会話やサービス等を提供すること」とされています。
具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらの行為により客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」(1号営業)として規制の対象としています。
| 談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
| 踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
| 歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 |
| 客と一緒に歌う行為 | |
| 遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
| ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 |
| 飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
低照度飲食店・区画席飲食店(2・3号営業)
明るさの指標に「ルクス」という単位がありますが、営業所内を10ルクス以下という極端な暗がりにして営む飲食店は「低照度飲食店」(2号営業)として風営法の規制対象となります。
また、メインの客室以外に、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営む飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)として同じく風営法の規制対象となります。
極端に暗い空間や狭い個室は営業所全体の見通しを妨げ、そのスペースにおいて違法行為が行われるリスクを高めます。たとえ接待行為を行っていない場合であっても、このような施設を設けて営業を営む飲食店は風俗営業として風営法の規制が適用されます。
マージャン屋・パチンコ店(4号営業)
射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。
麻雀やパチンコ等の遊技については、遊技そのものが「客に射幸心をそそるおそれのある遊技」であることから、これらの遊技を提供する営業は風営法の規制対象となります。
★政令第8条に規定する営業
風営法では、パチンコ店のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下、政令)第8条に規定する営業を規制対象としています。
ここで言う「政令第8条に規定する営業」とは、回胴式遊技機(パチスロ)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機その他遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業であって遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものを指し、これらの営業とパチンコ店とを合わせ、「パチンコ店等営業」として風営法の規定が適用されます。
ゲームセンター等営業(5号営業)
スロットマシンやテレビゲーム機等の遊技設備は、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができることから、これらの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は風営法の規制対象となります。
規制対象となる遊技設備の具体例は国家公安委員会規則及び警察庁の通達において列挙されており、以下のいずれかの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は、風俗営業として公安委員会から営業許可を受ける必要があります。
- スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
- テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
- フリッパーゲーム機(ピンボール)
- トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
- ルーレット、ルーレット台を使用するルーレット遊技
- クレーンゲーム機
★アミューズメントカジノ
ポーカールームやポーカーバーのように擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上アミューズメントカジノと呼称することがありますが、風営法上はゲームセンターと同じく「ゲームセンター等営業」としてその規制対象となります。
したがって、ゲームセンターに係る法令や条例の規定はアミューズメントカジノにもすべて適用されることとなります。
営業許可の要件
風俗営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歴史的に見ても暴力団などの反社会的勢力が関与しやすい土壌にあります。
風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。
特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。
なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業への該当性については厳格に判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」や「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。
また、6月に引き続き同年11月28日に改正法が施行されたことに伴い、法人による風俗営業について大幅な規制強化がなされました。そのため個人として申請するか法人として申請するかはより一層重要なファクトとなりました。
人的要件
犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、風営法及び国家公安委員会規則では風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を以下のとおり列挙し、このうちいずれかの事由に該当する者を当初より風俗営業者の対象から排除しています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
管理者の選任
風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。
営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。
また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。
なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。
場所的要件
すでに説明した通り、風俗営業許可を取得する上で、物件の場所選びは成功の鍵を握る重要なポイントです。理想的な物件に巡り会えても、そこが風俗営業を禁止されている区域であれば、せっかくの準備も無駄になってしまいます。物件を契約してしまう前に、以下の事項を必ず確認し、現状を正確に把握しておきましょう。
三重県における営業制限地域
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、三重県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:561KB)では、この「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。
風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、住宅街(住居集合地域)を想定した用途地域(以下参照)においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 田園住居地域
- 準住居地域
- 工業専用地域(都市計画法上の規制)
これを逆説的に捉えれば、風俗営業の設置が認められる地域は、繁華街や工業地帯を想定した以下の用途地域内に限定されることになります。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 無指定地域
保全対象施設
保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。
用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。
三重県では、病院、有床診療所、学校、児童福祉施設、図書館、及び特定公園(都市公園であって三重県公安委員会規則で定めるもの)が保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、区分に応じてそれぞれ下表の距離を超える位置においてのみこれを設置するが許容されています。
| 区分 | 営業所が商業地域にある場合 | 営業所が商業地域以外の地域にある場合 |
|---|---|---|
| ゲームセンター等営業以外の風俗営業 | 70m | 100m |
| ゲームセンター等営業 | 50m | 70m |
なお、これらの規定は、祭礼、縁日その他臨時の催し等により3か月以内の期間に限って営むパチンコ店及びゲームセンター等営業の営業及び列車等により常態として移動する風俗営業については適用されません。
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
構造要件
健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設置する設備については細やかな要件が定められています。
客室の床面積
社交飲食店(1号営業)において複数の客室を設けるときは、客室一室につき16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)の広さを確保する必要があります。
また、低照度飲食店(2号営業)の客室は5㎡以上の広さを確保する必要があり、客に遊興させる態様の営業であるときは33㎡以上の広さを確保する必要があります。
客室内部構造
区画席飲食店(3号営業)を除き、高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)は、「見通しを妨げる設備」としてこれを客室内に設置することはできません。
遮蔽物には客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれますが、ゲームセンター等営業で使用する遊技設備等については特例的措置が講じられています。
高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。
また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。
対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。
外部からの視認
客室内部構造について見通しを妨げる設備を設置することが禁止されている一方で、マージャン屋、パチンコ店等営業及びゲームセンター等営業を除き、客室が営業所の外部から見える構造は認められていません。
したがって、客室内部を外部から視認することができる小窓などが設置されている場合は、その内側に何らかの方法によって目隠しとなる措置を施す必要があります。
目隠しの方法の適否については所轄署ごとに判断基準が異なりますが、多くのケースで単にカーテンを取り付けるだけでは足りず、ベニヤ板を打ち付けるか、あるいはガラスを完全に不透明な素材のものに交換するなど「容易に外すことができない」方法によって措置を施す必要があります。
なお、外部からの視認をシャットアウトすべきなのは「客室」についてであり、客室以外の「営業所」を視認できたとしても問題ありません。
客室の出入口
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
照度の規制
薄暗い空間は非行の温床となりうるため、その客席は常に5ルクス(社交飲食店、低照度飲食店)又は10ルクス(区画席飲食店、マージャン屋、パチンコ店等営業、ゲームセンター等営業)を超える明るさを保つ必要があります。
つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が規定の数値を下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。
客室内部構造
見通しの良い状態をキープするため、客室内に「見通しを妨げる設備」を設置することは認められていません。
問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。
高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。
また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。
対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。
掲示物等
風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)
騒音及び振動
条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。
申請方法
風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として以下の書類を都道府県公安委員会に提出することにより行います。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所に係る賃貸借契約書の写し
- 営業所に係る使用承諾書
- 営業所の建物に係る登記事項証明書
- 営業所の平面図
- 営業所の配置図
- 営業所及び客室の求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 営業所の周囲の略図
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
- 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
- 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
- 市区町村長の身分証明書(申請者・役員・管理者)
- 定款(法人の場合)
- 法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
- 株主名簿の写し(株式会社の場合)
- 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
- 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。
管轄する警察署は、営業所が所在する区域に応じて以下のとおりです。これらは申請窓口となるだけでなく、許可取得後もさまざまな場面で関わりが生じる組織であるため、名称や所在地を正確に把握するようにしてください。
| 名称 | 所在地 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 津警察署 | 津市丸之内22-1 | (津市のうち)相生町、阿漕町津興、愛宕町、安濃町安濃、安濃町安部、安濃町荒木、安濃町内多、安濃町粟加、安濃町太田、安濃町大塚、安濃町川西、安濃町草生、安濃町神田、安濃町光明寺、安濃町今徳、安濃町清水、安濃町浄土寺、安濃町曽根、安濃町田端上野、安濃町連部、安濃町東観音寺、安濃町戸島、安濃町中川、安濃町野口、安濃町前野、安濃町南神山、安濃町妙法寺、あのつ台、安東町、一色町、一身田大古曽、一身田上津部田、一身田町、一身田豊野、一身田中野、一身田平野、岩田、産品、江戸橋、大倉、大里川北町、大里窪田町、大里小野田町、大里野田町、大里睦合町、大里山室町、大園町、大谷町、押、加部町、乙部、小舟、海岸町、片田井戸町、片田久保町、片田志袋町、片田新町、片田田中町、片田町、片田長谷町、片田長谷場町、片田薬王寺町、神納、神納町、上浜町、上弁財町、上弁財町津興、河芸町赤部、河芸町一色、河芸町上野、河芸町影重、河芸町北黒田、河芸町久知野、河芸町高佐、河芸町千里ヶ丘、河芸町中瀬、河芸町中別保、河芸町西千里、河芸町浜田、河芸町東千里、河芸町南黒田、河芸町三行、河芸町杜の街、川添町、観音寺町、神戸、北河路町、北町津、北丸之内、栗真小川町、栗真中山町、栗真町屋町、芸濃町雲林院、芸濃町岡本、芸濃町忍田、芸濃町小野平、芸濃町北神山、芸濃町楠原、芸濃町河内、芸濃町多門、芸濃町中縄、芸濃町萩野、芸濃町林、芸濃町椋本、河辺町、広明町、寿町、幸町、栄町、桜田町、桜橋、渋見町、島崎町、下弁財町津興、修成町、白塚町、新立町津、新東町塔世、新町、末広町、住吉町、船頭町津興、大門、高洲町、高野尾町、垂水、中央、津興、殿村、豊が丘、鳥居町、長岡町、中河原、なぎさまち、西阿漕町岩田、西古河町、西丸之内、納所町、野崎垣内岩田、野田、博多町、八町、羽所町、半田、東古河町、東町津、東丸之内、藤枝町、藤方、本町、丸之内、丸之内養正町、三重町津興、美川町、美里町足坂、美里町穴倉、美里町家所、美里町五百野、美里町桂畑、美里町北長野、美里町高座原、美里町日南田、美里町平木、美里町船山、美里町三郷、美里町南長野、緑が丘、港町、南が丘、南河路、南新町、南中央、南丸之内、柳山津興、八幡町津、八幡町藤方、夢が丘、万町津、分部 |
| 津南警察署 | 津市久居明神町2501-1 | (津市のうち)青葉台、一志町井生、一志町石橋、一志町井関、一志町大仰、一志町小山、一志町片野、一志町小戸木、一志町庄村、一志町新沢田、一志町其倉、一志町其村、一志町高野、一志町田尻、一志町虹が丘、一志町波瀬、一志町八太、一志町日置、一志町みのりヶ丘、稲葉町、大鳥町、香良洲町、川方町、雲出伊倉津町、雲出鋼管町、雲出島貫町、雲出長常町、雲出本郷町、木造町、榊原町、庄田町、城山、須ヶ瀬町、高茶屋、高茶屋小森上野町、高茶屋小森町、中村町、新家町、白山町伊勢見、白山町稲垣、白山町大原、白山町岡、白山町垣内、白山町上ノ村、白山町川口、白山町北家城、白山町小杉、白山町佐田、白山町城立、白山町中ノ村、白山町二本木、白山町八対野、白山町福田山、白山町藤、白山町二俣、白山町古市、白山町真見、白山町三ヶ野、白山町南家城、白山町南出、白山町山田野、久居相川町、久居一色町、久居井戸山町、久居射場町、久居烏木町、久居北口町、久居小野辺町、久居小戸木町、久居桜が丘町、久居幸町、久居新町、久居寺町、久居中町、久居西鷹跡町、久居二ノ町、久居野口町、久居野村町、久居旅籠町、久居東鷹跡町、久居藤ヶ丘町、久居本町、久居緑が丘町、久居明神町、久居持川町、久居元町、久居万町、戸木町、牧町、美杉町石名原、美杉町奥津、美杉町上多気、美杉町川上、美杉町下多気、美杉町下之川、美杉町杉平、美杉町竹原、美杉町太郎生、美杉町丹生俣、美杉町八手俣、美杉町三多気、美杉町八知、森町 |
| 亀山警察署 | 亀山市野村4丁目1-27 | 亀山市 |
| 桑名警察署 | 桑名市大字江場626-2 | 桑名市、桑名郡(木曽岬町) |
| いなべ警察署 | いなべ市員弁町宇野320-1 | いなべ市、員弁郡(東員町) |
| 四日市北警察署 | 四日市市大字羽津4452 | (四日市市のうち)あかつき台、阿倉川新町、阿倉川町、あさけが丘、朝明町、天カ須賀、天カ須賀新町、生桑町、伊坂台、伊坂町、大鐘町、大谷台、大宮町、大宮西町、大矢知新町、大矢知町、霞、金場町、萱生町、川北、川北町、北山町、黄金町、小杉新町、小杉町、坂部が丘、坂部台、札場町、下さざらい町、下之宮町、十志町、白須賀、城山町、住吉町、平町、垂坂新町、垂坂町、千代田町、富州原町、富田、富田一色町、富田栄町、富田浜町、富田浜元町、中村町、西阿倉川(大字)、西大鐘町、西坂部町、西富田、西富田町、八田、羽津町、羽津中、羽津山町、羽津(大字)、浜園町、万古町、東阿倉川(大字)、東ケ谷、東坂部町、東垂坂町、東富田町、東茂福町、広永町、富士町、富双、平津新町、平津町、別名、蒔田、松寺、松原町、三重、三ツ谷町、三ツ谷東町、緑丘町、南いかるが町、南坂部町、南垂坂町、南富田町、みゆきケ丘、茂福町、茂福(大字)、八千代台、山分町、山城町、山手町、山之一色町、山村町 山村町 三重郡(朝日町、川越町) |
| 四日市南警察署 | 四日市市新正5丁目5-5 | (四日市市のうち)相生町、青葉町、赤堀、赤堀新町、赤堀南町、曙、曙町、朝日町、雨池町、伊倉、石塚町、石原町、稲葉町、浮橋、内山町、内堀町、釆女が丘、釆女町、鵜の森、午起、追分、大池町、大井手、大井の川町、大浜町、沖の島町、小古曽、小古曽町、小古曽東、尾上町、大治田、尾平町、小山町、貝家町、貝塚町、川合町、川島新町、川島町、川尻町、川原町、河原田町、北小松町、北条町、北納屋町、北浜田町、北浜町、北町、京町、楠町小倉、楠町北一色、楠町北五味塚、楠町本郷、楠町南川、楠町南五味塚、楠町吉崎、九の城町、久保田、蔵町、寿町、小浜町、小林町、小生町、幸町、栄町、笹川、三郎町、三栄町、塩浜町、塩浜本町、塩浜(大字)、鹿間町、芝田、清水町、十七軒町、昌栄町、松泉町、城北町、城西町、城東町、新正、新々町、新町、新浜町、末永町、末永(大字)、末広町、菅原町、諏訪栄町、諏訪町、曽井町、大協町、高旭町、高砂町、高角町、高花平、高浜新町、高浜町、宝町、滝川町、千歳町、中部、寺方町、陶栄町、堂ケ山町、東新町、東邦町、ときわ、泊小柳町、泊町、泊村(大字)、泊山崎町、中川原、中里町、中納屋町、中浜田町、中町、七つ屋町、西伊倉町、西浦、西新地、西末広町、西浜田町、西日野町、西町、西松本町、西山町、野田、野田(大字)、波木が丘町、波木町、波木南台、馳出町、馳出(大字)、八王子町、八幡町、浜旭町、浜一色町、浜田町、浜町、東日野、東日野町、日永、日永西、日永東、日永(大字)、別山、堀木、本郷町、本町、前田町、松本、松本(大字)、美里町、御薗町、三滝台、三田町、南起町、南小松町、南納屋町、南浜田町、南松本町、宮東町、海山道町、室山町、元新町、元町、森カ山町、安島、柳町、山田町、六名町、六呂見(大字)、和無田町 |
| 四日市西警察署 | 三重郡菰野町大字大強原 | (四日市市のうち)あがたが丘、赤水町、市場町、江村町、桜花台、上海老町、北野町、黒田町、小牧町、桜新町、桜台、桜台本町、桜町、下海老町、水沢町、水沢野田町、高見台、智積町、中野町、西村町、平尾町、まきの木台 三重郡(菰野町) |
| 鈴鹿警察署 | 鈴鹿市江島町3446 | 鈴鹿市 |
| 松阪警察署 | 松阪市中央町366-1 | 松阪市、多気郡(多気町、明和町) |
| 大台警察署 | 多気郡大台町佐原848 | 多気郡(大台町)、度会郡(大紀町) |
| 伊勢警察署 | 伊勢市神田久志本町1481-3 | 伊勢市、度会郡(玉城町、度会町、南伊勢町) |
| 鳥羽警察署 | 鳥羽市松尾町74-4 | 鳥羽市、志摩市 |
| 尾鷲警察署 | 尾鷲市古戸町1-50 | 尾鷲市、北牟婁郡(紀北町) |
| 熊野警察署 | 熊野市井戸町380 | (熊野市のうち)飛鳥町大又、飛鳥町神山、飛鳥町小阪、飛鳥町小又、飛鳥町佐渡、飛鳥町野口、新鹿町、有馬町、育生町赤倉、育生町大井、育生町尾川、育生町粉所、育生町長井、五郷町大井谷、五郷町寺谷、五郷町桃崎、五郷町湯谷、五郷町和田、磯崎町、井戸町、大泊町、金山町、神川町神上、神川町長原、神川町花知、神川町柳谷、木本町、久生屋町、須野町、二木島里町、二木島町、波田須町、甫母町、遊木町 |
| 紀宝警察署 | 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2 | (熊野市のうち)紀和町赤木、紀和町板屋、紀和町大栗須、紀和町大河内、紀和町木津呂、紀和町花井、紀和町小川口、紀和町小栗須、紀和町小船、紀和町小森、紀和町長尾、紀和町平谷、紀和町丸山、紀和町矢ノ川、紀和町湯ノ口、紀和町楊枝、紀和町楊枝川、紀和町和気 南牟婁郡(御浜町、紀宝町) |
| 伊賀警察署 | 伊賀市四十九町1929-1 | (伊賀市のうち)愛田、朝日ケ丘町、阿山ハイツ、荒木、石川、印代、出後、猪田、一之宮、市部、依那具、岩倉、上野相生町、上野赤坂町、上野愛宕町、上野池町、上野伊予町、上野魚町、上野恵美須町、上野鍛冶町、上野片原町、上野茅町、上野車坂町、上野桑町、上野玄蕃町、上野幸坂町、上野小玉町、上野紺屋町、上野三之西町、上野忍町、上野下幸坂町、上野新町、上野田端町、上野鉄砲町、上野寺町、上野徳居町、上野中町、上野西大手町、上野西日南町、上野西町、上野農人町、上野東日南町、上野東町、上野福居町、上野丸之内、上野向島町、上野万町、上林、上村、内保、円徳院、大内、大滝、大谷、大野木、岡波、沖、奥馬野、小田町、音羽、界外、笠部、炊村、鍛冶屋、柏野、桂、上阿波、上神戸、上郡、上友田、上友生、上之庄、川合、川北、川西、川東、木興町、希望ヶ丘西、希望ヶ丘東、久米町、蔵縄手、甲野、小杉、西明寺、才良、坂下、坂之下、佐那具町、四十九町、七本木、島ヶ原、下阿波、下神戸、下郡、下柘植、下友田、下友生、菖蒲池、白樫、新堂、摺見、諏訪、千貝、千歳、千戸、高畑、高山、楯岡、田中、玉瀧、朝屋、柘植町、土橋、寺田、富岡、富永、外山、問屋町、長田、中柘植、中友田、中友生、中馬野、中村、西条、西高倉、西之澤、西山、西湯舟、野間、野村、波敷野、蓮池、馬田、畑村、治田、服部町、羽根、馬場、東条、東高倉、東谷、東湯舟、比自岐、枅川、比土(国道165号以南の地域を除く)、一ツ家、平田、平野上川原、平野北谷、平野蔵垣内、平野清水、平野城北町、平野中川原、平野西町、平野東町、平野樋之口、平野見能、平野山之下、平野六反田、広瀬、古郡、生琉里、古山界外、鳳凰寺、喰代、法花、槙山、猿野、丸柱、三田、御代、緑ケ丘中町、緑ケ丘西町、緑ケ丘東町、緑ケ丘本町、緑ケ丘南町、真泥、守田町、森寺、山神、安場、山畑、八幡町、山出、湯舟、ゆめが丘、湯屋谷、陽光台、予野 |
| 名張警察署 | 名張市蔵持町芝出837-3 | (伊賀市のうち)阿保、青山羽根、伊勢路、老川、岡田、奥鹿野、柏尾、勝地、川上、北山、桐ケ丘、霧生、腰山、下川原、高尾、瀧、種生、寺脇、比土(国道165号以南の区域)、福川、別府、妙楽地、諸木 |
申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む)については、25,000円+2,800円+40円✕遊技機台数が申請手数料となります。
なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。
風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。
運営上の注意点
無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。
営業時間の規制
三重県における風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)に営業することができません。さらにパチンコ店については、午前6時から午前9時までの時間帯においても営業をすることが禁止されています。
ただし、以下の地域に該当する区域における接待飲食等営業(1号営業〜3号営業)については、特例として午前1時まで営業を行うことが認められています。
四日市市西新地(市道西新地久保田線から北側及び東側の区域を除く)、諏訪栄町及び西浦一丁目(市道西新地久保田線の区域を除く)の区域、津市大門の区域、松阪市愛宕町四丁目、愛宕町(市道塚本春日線から北側及び東側の区域を除く)、愛宕町三丁目、愛宕町一丁目(市道乙四号線の南側で市道乙三号線の東側の区域及び市道天神横通り線から南側の区域を除く)、愛宕町二丁目(市道甲一号線及び県道伊勢松阪線から南側を除く)、宮町(市道塚本春日線の南側及び西側の区域に限る)、京町(市道塚本春日線の南側で市道薬師道一号線の東側の区域に限る)、平生町及び五十鈴町の区域、伊勢市一之木二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側及び県道鳥羽松阪線の区域を除く)、大世古二丁目(県道鳥羽松阪線の区域を除く)、曽禰二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側及び県道鳥羽松阪線の区域を除く)及び宮町二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側、県道伊勢松阪線から西側及び県道鳥羽松阪線の区域を除く)の区域
また、12月21日から1月10日までの期間は、県内全域において以下の時間まで営業を延長することが認められています。
| 1月1日 | 午前6時まで |
| 1月2日〜1月10日 | 午前1時まで |
| 12月21日〜12月31日 | 午前1時まで |
未成年者の立入制限
風営法では、未成年者(18歳未満の者)が風俗営業の営業所に立ち入ることを全面的に禁止しています。
その特性上、ゲームセンターについて未成年者の立入りそのものは禁止されていませんが、保護者が同伴する場合を除き、午後6時以降営業所に16歳未満の者を客として立ち入らせることはできず、午後10時以後はたとえ保護者が同伴する場合であっても未成年者の立入りは全面的に禁止されています。
風俗営業者の遵守事項
条例では、風俗営業者とその営業に対し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。
- 営業所において、店舗型性風俗特殊営業を営まないこと
- 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
- 旅館業法による旅館業の施設と兼用する場合を除き、営業の用に供する家屋又は施設において客を就寝させ、又は宿泊させないこと
- 客の求めない飲食物を提供しないこと
- マージャン屋、パチンコ店等営業又はゲームセンター等営業を営む風俗営業者は、営業に関し、賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は営業所で客にこれらの行為をさせないこと
- パチンコ店等営業を営む風俗営業者は、客に提供した賞品を買い取らせないこと
- マージャン屋又はパチンコ店等営業を営む営業者は、営業所において客に飲酒をさせないこと
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態ですが、規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、地域によっては都道府県条例よりもさらに厳しい市区町村条例(いわゆる上乗せ条例)にひっかかってしまうことがあります。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、関西圏を中心に全国各地において風俗営業許可申請の代行を承っています。この手続きには熟達しているという自負があるため、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。三重県内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
キャバクラ、ラウンジ、スナック、クラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなど、風俗営業のご相談はお気軽に♬
三重県全域に対応可能です。
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