三重県の警備業認定(許可)申請と格安開業支援について

志摩スペイン村

コロナ禍では公共工事の工期見直しや施設休業などの影響を受けて一時的に停滞していた警備業でしたが、現在は徐々に復調傾向にあります。需要面についてもインバウンドの回復に伴う改善が見られ、その機運を察してか、弊所へのご相談件数は増加しています。

その一方で、警備業をはじめようとする際は、警備業法に基づく小難しい申請手続きが必要になることにはついては、あまり浸透していないように感じます。

そこで本稿では、これから三重県内において警備業をはじめようとされる皆さまに向けて、営業開始のために必要となる認定制度の基礎知識や手続方法について詳しく解説していきたいと思います。

警備業とは

警備業法では、以下の4つの業務を「警備業務」として定義し、これらの業務を「他人の需要に応じて行う」営業のことを「警備業」として規制の対象としています。

該当要件が「他人の需要」とされていることから、自社内に警備員を配置して巡回にあたらせる行為等は警備業には該当しません。

1号警備(施設警備業務)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務
2号警備(雑踏警備・交通整理業務 )人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務
3号警備(輸送車警備業務)現金、美術品などの運搬に際して盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務
4号警備(ボディーガード業務)人の身体に対する危害の発生をその人の身辺で警戒し防止する業務

警備業認定申請

警備業を営業しようとするときは、営業所ごと、1号警備から4号警備の警備業務の区分ごとに、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して申請し、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。「許可」ではなく「認定」を申請するという手続きになりますが、実務上はこの違いについてあまり深く考え込む必要はありません。

各営業所の各警備区分ごとに警備員指導教育責任者(指教責)を配置することと、申請者が後述する欠格事由に該当しないことが認定を受けるための要件となっています。また、警察署に納める認定申請手数料は、個人・法人ともに23,000円です。

警備業認定の有効期間は5年間となっており、認定を更新する場合には、有効期間が終了する日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。

認定申請に必要となる書類

  • 認定申請書
  • 住民票(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 身分証明書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 履歴書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 医師の診断書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 欠格要件に該当しないことの誓約書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
  • 警備員指導教育責任者の資格者証の写し
  • 業務を誠実に行う旨の誓約書

営業所について

営業所とは、その規模の大小を問わず、本店、支店、支社、事業所等と呼ばれているものであって、所属する警備員に対する日常の配置運用又は日常の業務の指揮統轄が行われている場所(営業の拠点)をいいます。

このうち「主たる営業所」とは、原則として会社法上の本店と一致しますが、兼業を行っている場合等であって、警備業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もあります。認定申請時において警備業に係る営業の拠点が複数ある場合、申請者がいずれか1つの営業所を主たる営業所と定めて申請する流れになります。

管轄警察署(申請窓口)

申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。所轄する警察署とその管轄区域は以下のとおりです。たとえば主たる営業所が伊勢市である場合、その他の営業所(従たる営業所)が津市にあったとしても、申請窓口は伊勢警察署になります。

名称管轄区域
津警察署(津市のうち)相生町、阿漕町津興、愛宕町、安濃町安濃、安濃町安部、安濃町荒木、安濃町内多、安濃町粟加、安濃町太田、安濃町大塚、安濃町川西、安濃町草生、安濃町神田、安濃町光明寺、安濃町今徳、安濃町清水、安濃町浄土寺、安濃町曽根、安濃町田端上野、安濃町連部、安濃町東観音寺、安濃町戸島、安濃町中川、安濃町野口、安濃町前野、安濃町南神山、安濃町妙法寺、あのつ台、安東町、一色町、一身田大古曽、一身田上津部田、一身田町、一身田豊野、一身田中野、一身田平野、岩田、産品、江戸橋、大倉、大里川北町、大里窪田町、大里小野田町、大里野田町、大里睦合町、大里山室町、大園町、大谷町、押、加部町、乙部、小舟、海岸町、片田井戸町、片田久保町、片田志袋町、片田新町、片田田中町、片田町、片田長谷町、片田長谷場町、片田薬王寺町、神納、神納町、上浜町、上弁財町、上弁財町津興、河芸町赤部、河芸町一色、河芸町上野、河芸町影重、河芸町北黒田、河芸町久知野、河芸町高佐、河芸町千里ヶ丘、河芸町中瀬、河芸町中別保、河芸町西千里、河芸町浜田、河芸町東千里、河芸町南黒田、河芸町三行、河芸町杜の街、川添町、観音寺町、神戸、北河路町、北町津、北丸之内、栗真小川町、栗真中山町、栗真町屋町、芸濃町雲林院、芸濃町岡本、芸濃町忍田、芸濃町小野平、芸濃町北神山、芸濃町楠原、芸濃町河内、芸濃町多門、芸濃町中縄、芸濃町萩野、芸濃町林、芸濃町椋本、河辺町、広明町、寿町、幸町、栄町、桜田町、桜橋、渋見町、島崎町、下弁財町津興、修成町、白塚町、新立町津、新東町塔世、新町、末広町、住吉町、船頭町津興、大門、高洲町、高野尾町、垂水、中央、津興、殿村、豊が丘、鳥居町、長岡町、中河原、なぎさまち、西阿漕町岩田、西古河町、西丸之内、納所町、野崎垣内岩田、野田、博多町、八町、羽所町、半田、東古河町、東町津、東丸之内、藤枝町、藤方、本町、丸之内、丸之内養正町、三重町津興、美川町、美里町足坂、美里町穴倉、美里町家所、美里町五百野、美里町桂畑、美里町北長野、美里町高座原、美里町日南田、美里町平木、美里町船山、美里町三郷、美里町南長野、緑が丘、港町、南が丘、南河路、南新町、南中央、南丸之内、柳山津興、八幡町津、八幡町藤方、夢が丘、万町津、分部
津南警察署(津市のうち)青葉台、一志町井生、一志町石橋、一志町井関、一志町大仰、一志町小山、一志町片野、一志町小戸木、一志町庄村、一志町新沢田、一志町其倉、一志町其村、一志町高野、一志町田尻、一志町虹が丘、一志町波瀬、一志町八太、一志町日置、一志町みのりヶ丘、稲葉町、大鳥町、香良洲町、川方町、雲出伊倉津町、雲出鋼管町、雲出島貫町、雲出長常町、雲出本郷町、木造町、榊原町、庄田町、城山、須ヶ瀬町、高茶屋、高茶屋小森上野町、高茶屋小森町、中村町、新家町、白山町伊勢見、白山町稲垣、白山町大原、白山町岡、白山町垣内、白山町上ノ村、白山町川口、白山町北家城、白山町小杉、白山町佐田、白山町城立、白山町中ノ村、白山町二本木、白山町八対野、白山町福田山、白山町藤、白山町二俣、白山町古市、白山町真見、白山町三ヶ野、白山町南家城、白山町南出、白山町山田野、久居相川町、久居一色町、久居井戸山町、久居射場町、久居烏木町、久居北口町、久居小野辺町、久居小戸木町、久居桜が丘町、久居幸町、久居新町、久居寺町、久居中町、久居西鷹跡町、久居二ノ町、久居野口町、久居野村町、久居旅籠町、久居東鷹跡町、久居藤ヶ丘町、久居本町、久居緑が丘町、久居明神町、久居持川町、久居元町、久居万町、戸木町、牧町、美杉町石名原、美杉町奥津、美杉町上多気、美杉町川上、美杉町下多気、美杉町下之川、美杉町杉平、美杉町竹原、美杉町太郎生、美杉町丹生俣、美杉町八手俣、美杉町三多気、美杉町八知、森町
亀山警察署亀山市
桑名警察署桑名市、桑名郡(木曽岬町)
いなべ警察署いなべ市、員弁郡(東員町)
四日市北警察署(四日市市のうち)あかつき台、阿倉川新町、阿倉川町、あさけが丘、朝明町、天カ須賀、天カ須賀新町、生桑町、伊坂台、伊坂町、大鐘町、大谷台、大宮町、大宮西町、大矢知新町、大矢知町、霞、金場町、萱生町、川北、川北町、北山町、黄金町、小杉新町、小杉町、坂部が丘、坂部台、札場町、下さざらい町、下之宮町、十志町、白須賀、城山町、住吉町、平町、垂坂新町、垂坂町、千代田町、富州原町、富田、富田一色町、富田栄町、富田浜町、富田浜元町、中村町、西阿倉川(大字)、西大鐘町、西坂部町、西富田、西富田町、八田、羽津町、羽津中、羽津山町、羽津(大字)、浜園町、万古町、東阿倉川(大字)、東ケ谷、東坂部町、東垂坂町、東富田町、東茂福町、広永町、富士町、富双、平津新町、平津町、別名、蒔田、松寺、松原町、三重、三ツ谷町、三ツ谷東町、緑丘町、南いかるが町、南坂部町、南垂坂町、南富田町、みゆきケ丘、茂福町、茂福(大字)、八千代台、山分町、山城町、山手町、山之一色町、山村町
山村町
三重郡(朝日町、川越町)
四日市南警察署(四日市市のうち)相生町、青葉町、赤堀、赤堀新町、赤堀南町、曙、曙町、朝日町、雨池町、伊倉、石塚町、石原町、稲葉町、浮橋、内山町、内堀町、釆女が丘、釆女町、鵜の森、午起、追分、大池町、大井手、大井の川町、大浜町、沖の島町、小古曽、小古曽町、小古曽東、尾上町、大治田、尾平町、小山町、貝家町、貝塚町、川合町、川島新町、川島町、川尻町、川原町、河原田町、北小松町、北条町、北納屋町、北浜田町、北浜町、北町、京町、楠町小倉、楠町北一色、楠町北五味塚、楠町本郷、楠町南川、楠町南五味塚、楠町吉崎、九の城町、久保田、蔵町、寿町、小浜町、小林町、小生町、幸町、栄町、笹川、三郎町、三栄町、塩浜町、塩浜本町、塩浜(大字)、鹿間町、芝田、清水町、十七軒町、昌栄町、松泉町、城北町、城西町、城東町、新正、新々町、新町、新浜町、末永町、末永(大字)、末広町、菅原町、諏訪栄町、諏訪町、曽井町、大協町、高旭町、高砂町、高角町、高花平、高浜新町、高浜町、宝町、滝川町、千歳町、中部、寺方町、陶栄町、堂ケ山町、東新町、東邦町、ときわ、泊小柳町、泊町、泊村(大字)、泊山崎町、中川原、中里町、中納屋町、中浜田町、中町、七つ屋町、西伊倉町、西浦、西新地、西末広町、西浜田町、西日野町、西町、西松本町、西山町、野田、野田(大字)、波木が丘町、波木町、波木南台、馳出町、馳出(大字)、八王子町、八幡町、浜旭町、浜一色町、浜田町、浜町、東日野、東日野町、日永、日永西、日永東、日永(大字)、別山、堀木、本郷町、本町、前田町、松本、松本(大字)、美里町、御薗町、三滝台、三田町、南起町、南小松町、南納屋町、南浜田町、南松本町、宮東町、海山道町、室山町、元新町、元町、森カ山町、安島、柳町、山田町、六名町、六呂見(大字)、和無田町
四日市西警察署(四日市市のうち)あがたが丘、赤水町、市場町、江村町、桜花台、上海老町、北野町、黒田町、小牧町、桜新町、桜台、桜台本町、桜町、下海老町、水沢町、水沢野田町、高見台、智積町、中野町、西村町、平尾町、まきの木台
三重郡(菰野町)
鈴鹿警察署鈴鹿市
松阪警察署松阪市、多気郡(多気町、明和町)
大台警察署多気郡(大台町)、度会郡(大紀町)
伊勢警察署伊勢市、度会郡(玉城町、度会町、南伊勢町)
鳥羽警察署鳥羽市、志摩市
尾鷲警察署尾鷲市、北牟婁郡(紀北町)
熊野警察署(熊野市のうち)飛鳥町大又、飛鳥町神山、飛鳥町小阪、飛鳥町小又、飛鳥町佐渡、飛鳥町野口、新鹿町、有馬町、育生町赤倉、育生町大井、育生町尾川、育生町粉所、育生町長井、五郷町大井谷、五郷町寺谷、五郷町桃崎、五郷町湯谷、五郷町和田、磯崎町、井戸町、大泊町、金山町、神川町神上、神川町長原、神川町花知、神川町柳谷、木本町、久生屋町、須野町、二木島里町、二木島町、波田須町、甫母町、遊木町
紀宝警察署(熊野市のうち)紀和町赤木、紀和町板屋、紀和町大栗須、紀和町大河内、紀和町木津呂、紀和町花井、紀和町小川口、紀和町小栗須、紀和町小船、紀和町小森、紀和町長尾、紀和町平谷、紀和町丸山、紀和町矢ノ川、紀和町湯ノ口、紀和町楊枝、紀和町楊枝川、紀和町和気
南牟婁郡(御浜町、紀宝町)
伊賀警察署(伊賀市のうち)愛田、朝日ケ丘町、阿山ハイツ、荒木、石川、印代、出後、猪田、一之宮、市部、依那具、岩倉、上野相生町、上野赤坂町、上野愛宕町、上野池町、上野伊予町、上野魚町、上野恵美須町、上野鍛冶町、上野片原町、上野茅町、上野車坂町、上野桑町、上野玄蕃町、上野幸坂町、上野小玉町、上野紺屋町、上野三之西町、上野忍町、上野下幸坂町、上野新町、上野田端町、上野鉄砲町、上野寺町、上野徳居町、上野中町、上野西大手町、上野西日南町、上野西町、上野農人町、上野東日南町、上野東町、上野福居町、上野丸之内、上野向島町、上野万町、上林、上村、内保、円徳院、大内、大滝、大谷、大野木、岡波、沖、奥馬野、小田町、音羽、界外、笠部、炊村、鍛冶屋、柏野、桂、上阿波、上神戸、上郡、上友田、上友生、上之庄、川合、川北、川西、川東、木興町、希望ヶ丘西、希望ヶ丘東、久米町、蔵縄手、甲野、小杉、西明寺、才良、坂下、坂之下、佐那具町、四十九町、七本木、島ヶ原、下阿波、下神戸、下郡、下柘植、下友田、下友生、菖蒲池、白樫、新堂、摺見、諏訪、千貝、千歳、千戸、高畑、高山、楯岡、田中、玉瀧、朝屋、柘植町、土橋、寺田、富岡、富永、外山、問屋町、長田、中柘植、中友田、中友生、中馬野、中村、西条、西高倉、西之澤、西山、西湯舟、野間、野村、波敷野、蓮池、馬田、畑村、治田、服部町、羽根、馬場、東条、東高倉、東谷、東湯舟、比自岐、枅川、比土(国道165号以南の地域を除く)、一ツ家、平田、平野上川原、平野北谷、平野蔵垣内、平野清水、平野城北町、平野中川原、平野西町、平野東町、平野樋之口、平野見能、平野山之下、平野六反田、広瀬、古郡、生琉里、古山界外、鳳凰寺、喰代、法花、槙山、猿野、丸柱、三田、御代、緑ケ丘中町、緑ケ丘西町、緑ケ丘東町、緑ケ丘本町、緑ケ丘南町、真泥、守田町、森寺、山神、安場、山畑、八幡町、山出、湯舟、ゆめが丘、湯屋谷、陽光台、予野
名張警察署名張市
(伊賀市のうち)阿保、青山羽根、伊勢路、老川、岡田、奥鹿野、柏尾、勝地、川上、北山、桐ケ丘、霧生、腰山、下川原、高尾、瀧、種生、寺脇、比土(国道165号以南の区域)、福川、別府、妙楽地、諸木

警備員指導教育責任者

警備員指導教育責任者(以下、指教責)とは、警備業務の区分(1号警備から4号警備)ごとに、警備を行う警備員を指導監督する役割をもった国家資格者のことを指します。

指教責の資格は誰にでも与えられるものではなく、以下の資格又は経験を有する者が、警備員指導教育責任者講習を修了することによって取得することができる国家資格という立ち位置です。

警備員指導教育責任者資格も警備業務区分ごとに区分されていますが、同一人がすべての区分の警備員指導教育責任者の資格を取得することも可能となっています。

  • 最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者
  • 警備員1級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者
  • 警備員2級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
  • 公安委員会が上記の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
    • 旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者
    • 旧2級検定(当該業務区分に限る)合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している警備員

新たに指教責の資格を取得しようとする際に受講する新規取得講習の講習時間と講習料については、警備業務区分ごとに下表のとおりとなっています。

業務区分講習時間講習料
施設警備47時限(7日間)47,000円
雑踏・交通誘導警備38時限(6日間)38,000円
運搬警備38時限(6日間)38,000円
身辺警備34時限(5日間)34,000円

既に指教責の資格を有する資格者が、新たに別の警備業務区分での資格を取得する場合に受講する追加取得講習については講習時間が短縮され、これに応じて受講料もそれぞれ軽減される措置が講じられています。

欠格事由

警備業は他人の生命や財産を保護するための重要な役務を担います。したがって、申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、警備業者としての適格性欠くものとして、認定を受けることができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、警備業法の規定や処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団対策法による命令又は指示を受けた者であって、その命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除く)

警備業認定後の手続き

警備業の認定を受けた後、実際に業務を行う日の前日までに以下の手続きを行う必要があります。

  • 警備業務に使用する服装届出書
  • 警備業務に使用する護身用具届出書

営業所等の届出

認定を受けた警備業者は、主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は警備業務を行おうとするときは、その前日までに、営業所の所在地又は警備業務を行おうとする場所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して届出を行うものとされています。

なお、営業所又は警備業務を行おうとする場所が複数ある場合は、営業所(又は場所)のいずれかを管轄する警察署を窓口として届出を行います。

ただし、以下のいずれかに該当する警備業務についてはこの届出を行う必要はありません。

  • 継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務
  • 3号警備業務(輸送車警備業務)で、その都道府県の区域内に運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

変更届と書換申請

警備業者として認定された後、申請した内容に変更が生じた場合には、所轄警察署(公安委員会)に対して変更の届出を行う必要があります。また、交付された認定証に記載されている事項(警備業者の住所及び氏名又は名称)について変更があった場合は、変更届のほかに、認定証を書き換えるための書換申請が必要になります。

機械警備業務

機械警備業務とは、基地局を設けて、警備を行う場所とを回線などでつなぎ、異常が発生した時に警備員が現場に向かう形態の警備業務をいいます。ホームセキュリティーやエレベーターの監視などの業務がこれに該当しますが、自社においてモニターを設置し、警備員に巡視させる業務は機械警備業務には該当しません。

機械警備業の届出

機械警備を行う場合には、1号警備業の認定を受けたうえで、機械警備業の届出を行う必要があります。この届出は、受信機器または送信機器を設置する地域を管轄する警察署を経由して、所在地の都道府県公安委員会に対して行います。

機械警備業務管理者

機械警備業を行う場合には、業務を行なう基地局ごとに、都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し終了考査に合格した機械警備業務管理者を設置する必要があります。機械警備業務管理者の業務は以下のとおりです。

  • 警備用機械装置の運用の監督
  • 機械警備業務を行なう警備員への指令業務の統率
  • 機械警備業務の管理について警備業者への助言

法定備付書類と実地指導

警備業は、以下のとおり営業所に備え付けるべき法定書類も多く、また、1年ごとに所轄警察署の実地指導(立入検査)が実施されるなど、認定後にも厳しい規制を受ける事業です。法定書類に不備があれば認定の効力を停止されるなど、警備業者に求められている責任は想像されるより重大です。せっかく受けた認定を取り消されることのないよう、日常的な業務はしっかりと記録して管理するよう心がけましょう。

★法定備付書類

  1. 警備員名簿
  2. 確認票
  3. 護身用具一覧
  4. 指導計画書
  5. 教育計画書
  6. 教育実施簿
  7. 警備契約先一覧
  8. 苦情処理簿

警備業認定申請サポート

弊所では、関西圏を中心に警備業認定申請の代行を広く承(うけたまわ)っています。本申請については、全国各地での申請実績を有しますが、もちろん三重県も守備範囲です。本サービスでは、書類作成から警察署との協議及び申請の代行に至るまで、一連の手続きをすべてパッケージしてサポートいたします。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。三重県内における警備業認定の手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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