三重県におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり

「性」の捉え方が多様化した現代においても、性産業に対する世間の風当たりは依然として厳しく、開業の悩みを一人で抱え込み、気軽に相談できずにいる方は少なくありません。
しかし、適正な手続きを経てルールを遵守する限り、性風俗は確立された合法ビジネスであり、弊所ではデリヘル等の手続きを立派なビジネスモデルとして積極的にサポートしています。
特に性風俗の王道であるデリヘルは、都道府県や管轄警察署ごとに手続きの運用が大きく異なるのが実情であり、警察に対する心理的ハードルも相まって、なかなか手続きが進まないのではないかとお察しします。
そこで本稿では、三重県内でのデリヘル開業を目指す方へ向けて、周辺知識から必要な実務手続きまでを詳しく解説します。
目 次
デリヘルの法的な位置づけ
「風俗」という言葉はピンク系の店舗を連想させがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)第2条第1項が定める「風俗営業」は、キャバクラ・雀荘・ゲームセンター等を含む広い概念です。一般にイメージされるアダルト系の営業は、同法第2条第5項以下で「性風俗関連特殊営業」として別枠で定義されており、店舗型・無店舗型・映像送信型・電話異性紹介営業等に区分されます。
デリヘルはその中の「無店舗型性風俗特殊営業」に該当します。風営法は「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」と定義しており、条文が「異性の客」への性的サービスを規制対象とする以上、男性キャストによる女性向けサービス(女風)も当然に規制対象となります。また、ホテル等が事実上の店舗として貸し出す行為は店舗型とみなされ、禁止されています。
現在、三重県ではソープランドやファッションヘルス等の店舗型の新規開業を事実上禁止しており、現存店舗は法改正前からの既得権営業を除きすべて違法営業です。こうした規制の隙間を縫って「メンズエステ」名目での参入が急増していますが、実態が店舗型性風俗特殊営業と判断されて摘発される事例も多数あります。この状況から、場所的規制を受けないデリヘルや映像送信型が現在の主流となっています。
同性間(男性から男性、女性から女性)への性的サービスについては現行法の規制が及ばないため、開業ハードルが低い形態として注目されています。
デリヘル開業の手続き
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を開始する際は、営業開始の概ね10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由し、三重県公安委員会へ対して規定の書類を提出し、届出を完了させる必要があります。
管轄する警察署によっては、これらのほか、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 住民票の写し(申請者・役員)
- 定款(法人申請の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人申請の場合)
- 事務所の建物登記簿謄本
- 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 事務所を使用することへの承諾書(賃貸の場合)
- 事務所の平面図
- 事務所の周辺地図
- 届出手数料3,400円
★行政書士実務メモ
多くの方が勘違いされていますが、性風俗関連特殊営業に「許可」というものは存在せず、必要となるのはあくまで「届出」です。これは、行政が性産業にお墨付きを与えたかのような誤解を招く「許可」という形式を、政策的に避けているに過ぎません。
一般に、行政庁の裁量権が働く「許可」の方が手続きとしての難易度は高いと解釈されますが、性風俗関連特殊営業においてはその力学は当てはまりません。制度上、届出に「審査」は存在せず、書類が受理されれば営業可能という建前ですが、実態としては受理に至るまでの運用や確認作業が厳格になされており、実務上のハードルは許可制と同様に高いものであると捉えるべきです。
事務所等
店舗を構えない営業形態であっても、客からの予約受付やキャストの管理、帳簿の保管を行う拠点は不可欠です。そのため、届出に際しては営業の本拠となる「事務所」をあらかじめ定める義務があります。
この事務所に管理者の配置は求められず、特定の用途地域でなければならないといった場所的要件も特に課されていません。形式上は自宅を事務所として登録することも可能ですが、賃貸物件を使用する場合は、登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があります。
なお、届出先は事務所所在地を管轄する警察署であって、個人の住所や法人の本店・支店の所在地を管轄する警察署ではない点にご注意ください。(例:津市に本店、四日市に支店のある会社が松阪市に事務所を設置するときは、松阪警察署が届出先となります。)
使用承諾書
一般的な賃貸借契約においては、建物の使用目的が「居住」や「一般事務」に限定されていることが多く、ここに無断で性風俗営業の事務所を構える行為は明確な用途違反であり、発覚すれば即座に契約を解除される決定的な口実を与えかねません。
警察側もこうした民間同士の契約トラブルに巻き込まれる事態を極端に嫌うため、賃貸物件を拠点とする場合は、単なる賃貸借契約書の提示に留まらず、必ず「使用承諾書」の提出を求めてきます。
しかし、物件所有者の性産業に対する心理的抵抗は根強く、たとえオーナー個人が理解を示したとしても、管理会社や保証会社のコンプライアンス規定によって門前払いされるケースも少なくありません。事務所を設置する場所に関する規制こそありませんが、この使用承諾書を取り付ける作業こそが、実務上の最難関といえます。
待機所
必須の施設ではありませんが、キャストが控えるための「待機所」を設けることも可能です。事務所に併設する形でも、あるいは別の場所に独立して設置する形でも構いません。
この待機所についても、管理者の配置や用途地域などの要件は特に設けられていませんが、賃貸物件を利用する場合には、やはり登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があるため、事務所と同様、この書面を取り付けるプロセスが、開業準備における最大の障壁として立ちはだかります。
なお、待機所はあくまでキャストの控室であり、後述する「受付所」とは性質が全く異なります。実質的に受付所として機能させながら、規制を逃れるために名目上だけ「待機所」と称して利用することは認められていません。
受付所
受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上どの自治体においても不可能であるものと考えて差し支えありません。
営業時間
無店舗型という性質上、行政機関がその営業実態を正確に把握するのは困難なため、デリヘルの営業時間については特段の制限が設けられておらず、店舗型ヘルスなどの「店舗型性風俗特殊営業」や、キャバクラ等の「風俗営業」では原則禁止されている深夜営業(午前0時から翌朝6時まで)も可能となっています。
届出確認書
届出が受理されると、管轄の警察署を通じて三重県公安委員会から「届出確認書」が交付されます。この交付タイミングは現場の警察署によって異なり、即日交付される場合もあれば、1週間程度の時間を要する場合もあります。そもそも届出確認書を手にした瞬間に営業ができるわけではなく、法律上、届出から10日が経過するまでは営業を開始してはならないという待機期間が定められています。
また、届出確認書は単なる控えではなく、事務所への掲示義務があるほか、Webサイト等での広告宣伝やキャストの求人活動を行う際にも、届出確認書の提示(番号の記載等)が求められます。
警察署によっては、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。
管轄警察署
三重県内における無店舗型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 津警察署 | 津市丸之内22-1 | (津市のうち)相生町、阿漕町津興、愛宕町、安濃町安濃、安濃町安部、安濃町荒木、安濃町内多、安濃町粟加、安濃町太田、安濃町大塚、安濃町川西、安濃町草生、安濃町神田、安濃町光明寺、安濃町今徳、安濃町清水、安濃町浄土寺、安濃町曽根、安濃町田端上野、安濃町連部、安濃町東観音寺、安濃町戸島、安濃町中川、安濃町野口、安濃町前野、安濃町南神山、安濃町妙法寺、あのつ台、安東町、一色町、一身田大古曽、一身田上津部田、一身田町、一身田豊野、一身田中野、一身田平野、岩田、産品、江戸橋、大倉、大里川北町、大里窪田町、大里小野田町、大里野田町、大里睦合町、大里山室町、大園町、大谷町、押、加部町、乙部、小舟、海岸町、片田井戸町、片田久保町、片田志袋町、片田新町、片田田中町、片田町、片田長谷町、片田長谷場町、片田薬王寺町、神納、神納町、上浜町、上弁財町、上弁財町津興、河芸町赤部、河芸町一色、河芸町上野、河芸町影重、河芸町北黒田、河芸町久知野、河芸町高佐、河芸町千里ヶ丘、河芸町中瀬、河芸町中別保、河芸町西千里、河芸町浜田、河芸町東千里、河芸町南黒田、河芸町三行、河芸町杜の街、川添町、観音寺町、神戸、北河路町、北町津、北丸之内、栗真小川町、栗真中山町、栗真町屋町、芸濃町雲林院、芸濃町岡本、芸濃町忍田、芸濃町小野平、芸濃町北神山、芸濃町楠原、芸濃町河内、芸濃町多門、芸濃町中縄、芸濃町萩野、芸濃町林、芸濃町椋本、河辺町、広明町、寿町、幸町、栄町、桜田町、桜橋、渋見町、島崎町、下弁財町津興、修成町、白塚町、新立町津、新東町塔世、新町、末広町、住吉町、船頭町津興、大門、高洲町、高野尾町、垂水、中央、津興、殿村、豊が丘、鳥居町、長岡町、中河原、なぎさまち、西阿漕町岩田、西古河町、西丸之内、納所町、野崎垣内岩田、野田、博多町、八町、羽所町、半田、東古河町、東町津、東丸之内、藤枝町、藤方、本町、丸之内、丸之内養正町、三重町津興、美川町、美里町足坂、美里町穴倉、美里町家所、美里町五百野、美里町桂畑、美里町北長野、美里町高座原、美里町日南田、美里町平木、美里町船山、美里町三郷、美里町南長野、緑が丘、港町、南が丘、南河路、南新町、南中央、南丸之内、柳山津興、八幡町津、八幡町藤方、夢が丘、万町津、分部 |
| 津南警察署 | 津市久居明神町2501-1 | (津市のうち)青葉台、一志町井生、一志町石橋、一志町井関、一志町大仰、一志町小山、一志町片野、一志町小戸木、一志町庄村、一志町新沢田、一志町其倉、一志町其村、一志町高野、一志町田尻、一志町虹が丘、一志町波瀬、一志町八太、一志町日置、一志町みのりヶ丘、稲葉町、大鳥町、香良洲町、川方町、雲出伊倉津町、雲出鋼管町、雲出島貫町、雲出長常町、雲出本郷町、木造町、榊原町、庄田町、城山、須ヶ瀬町、高茶屋、高茶屋小森上野町、高茶屋小森町、中村町、新家町、白山町伊勢見、白山町稲垣、白山町大原、白山町岡、白山町垣内、白山町上ノ村、白山町川口、白山町北家城、白山町小杉、白山町佐田、白山町城立、白山町中ノ村、白山町二本木、白山町八対野、白山町福田山、白山町藤、白山町二俣、白山町古市、白山町真見、白山町三ヶ野、白山町南家城、白山町南出、白山町山田野、久居相川町、久居一色町、久居井戸山町、久居射場町、久居烏木町、久居北口町、久居小野辺町、久居小戸木町、久居桜が丘町、久居幸町、久居新町、久居寺町、久居中町、久居西鷹跡町、久居二ノ町、久居野口町、久居野村町、久居旅籠町、久居東鷹跡町、久居藤ヶ丘町、久居本町、久居緑が丘町、久居明神町、久居持川町、久居元町、久居万町、戸木町、牧町、美杉町石名原、美杉町奥津、美杉町上多気、美杉町川上、美杉町下多気、美杉町下之川、美杉町杉平、美杉町竹原、美杉町太郎生、美杉町丹生俣、美杉町八手俣、美杉町三多気、美杉町八知、森町 |
| 亀山警察署 | 亀山市野村4丁目1-27 | 亀山市 |
| 桑名警察署 | 桑名市大字江場626-2 | 桑名市、桑名郡(木曽岬町) |
| いなべ警察署 | いなべ市員弁町宇野320-1 | いなべ市、員弁郡(東員町) |
| 四日市北警察署 | 四日市市大字羽津4452 | (四日市市のうち)あかつき台、阿倉川新町、阿倉川町、あさけが丘、朝明町、天カ須賀、天カ須賀新町、生桑町、伊坂台、伊坂町、大鐘町、大谷台、大宮町、大宮西町、大矢知新町、大矢知町、霞、金場町、萱生町、川北、川北町、北山町、黄金町、小杉新町、小杉町、坂部が丘、坂部台、札場町、下さざらい町、下之宮町、十志町、白須賀、城山町、住吉町、平町、垂坂新町、垂坂町、千代田町、富州原町、富田、富田一色町、富田栄町、富田浜町、富田浜元町、中村町、西阿倉川(大字)、西大鐘町、西坂部町、西富田、西富田町、八田、羽津町、羽津中、羽津山町、羽津(大字)、浜園町、万古町、東阿倉川(大字)、東ケ谷、東坂部町、東垂坂町、東富田町、東茂福町、広永町、富士町、富双、平津新町、平津町、別名、蒔田、松寺、松原町、三重、三ツ谷町、三ツ谷東町、緑丘町、南いかるが町、南坂部町、南垂坂町、南富田町、みゆきケ丘、茂福町、茂福(大字)、八千代台、山分町、山城町、山手町、山之一色町、山村町 山村町 三重郡(朝日町、川越町) |
| 四日市南警察署 | 四日市市新正5丁目5-5 | (四日市市のうち)相生町、青葉町、赤堀、赤堀新町、赤堀南町、曙、曙町、朝日町、雨池町、伊倉、石塚町、石原町、稲葉町、浮橋、内山町、内堀町、釆女が丘、釆女町、鵜の森、午起、追分、大池町、大井手、大井の川町、大浜町、沖の島町、小古曽、小古曽町、小古曽東、尾上町、大治田、尾平町、小山町、貝家町、貝塚町、川合町、川島新町、川島町、川尻町、川原町、河原田町、北小松町、北条町、北納屋町、北浜田町、北浜町、北町、京町、楠町小倉、楠町北一色、楠町北五味塚、楠町本郷、楠町南川、楠町南五味塚、楠町吉崎、九の城町、久保田、蔵町、寿町、小浜町、小林町、小生町、幸町、栄町、笹川、三郎町、三栄町、塩浜町、塩浜本町、塩浜(大字)、鹿間町、芝田、清水町、十七軒町、昌栄町、松泉町、城北町、城西町、城東町、新正、新々町、新町、新浜町、末永町、末永(大字)、末広町、菅原町、諏訪栄町、諏訪町、曽井町、大協町、高旭町、高砂町、高角町、高花平、高浜新町、高浜町、宝町、滝川町、千歳町、中部、寺方町、陶栄町、堂ケ山町、東新町、東邦町、ときわ、泊小柳町、泊町、泊村(大字)、泊山崎町、中川原、中里町、中納屋町、中浜田町、中町、七つ屋町、西伊倉町、西浦、西新地、西末広町、西浜田町、西日野町、西町、西松本町、西山町、野田、野田(大字)、波木が丘町、波木町、波木南台、馳出町、馳出(大字)、八王子町、八幡町、浜旭町、浜一色町、浜田町、浜町、東日野、東日野町、日永、日永西、日永東、日永(大字)、別山、堀木、本郷町、本町、前田町、松本、松本(大字)、美里町、御薗町、三滝台、三田町、南起町、南小松町、南納屋町、南浜田町、南松本町、宮東町、海山道町、室山町、元新町、元町、森カ山町、安島、柳町、山田町、六名町、六呂見(大字)、和無田町 |
| 四日市西警察署 | 三重郡菰野町大字大強原 | (四日市市のうち)あがたが丘、赤水町、市場町、江村町、桜花台、上海老町、北野町、黒田町、小牧町、桜新町、桜台、桜台本町、桜町、下海老町、水沢町、水沢野田町、高見台、智積町、中野町、西村町、平尾町、まきの木台 三重郡(菰野町) |
| 鈴鹿警察署 | 鈴鹿市江島町3446 | 鈴鹿市 |
| 松阪警察署 | 松阪市中央町366-1 | 松阪市、多気郡(多気町、明和町) |
| 大台警察署 | 多気郡大台町佐原848 | 多気郡(大台町)、度会郡(大紀町) |
| 伊勢警察署 | 伊勢市神田久志本町1481-3 | 伊勢市、度会郡(玉城町、度会町、南伊勢町) |
| 鳥羽警察署 | 鳥羽市松尾町74-4 | 鳥羽市、志摩市 |
| 尾鷲警察署 | 尾鷲市古戸町1-50 | 尾鷲市、北牟婁郡(紀北町) |
| 熊野警察署 | 熊野市井戸町380 | (熊野市のうち)飛鳥町大又、飛鳥町神山、飛鳥町小阪、飛鳥町小又、飛鳥町佐渡、飛鳥町野口、新鹿町、有馬町、育生町赤倉、育生町大井、育生町尾川、育生町粉所、育生町長井、五郷町大井谷、五郷町寺谷、五郷町桃崎、五郷町湯谷、五郷町和田、磯崎町、井戸町、大泊町、金山町、神川町神上、神川町長原、神川町花知、神川町柳谷、木本町、久生屋町、須野町、二木島里町、二木島町、波田須町、甫母町、遊木町 |
| 紀宝警察署 | 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2 | (熊野市のうち)紀和町赤木、紀和町板屋、紀和町大栗須、紀和町大河内、紀和町木津呂、紀和町花井、紀和町小川口、紀和町小栗須、紀和町小船、紀和町小森、紀和町長尾、紀和町平谷、紀和町丸山、紀和町矢ノ川、紀和町湯ノ口、紀和町楊枝、紀和町楊枝川、紀和町和気 南牟婁郡(御浜町、紀宝町) |
| 伊賀警察署 | 伊賀市四十九町1929-1 | (伊賀市のうち)愛田、朝日ケ丘町、阿山ハイツ、荒木、石川、印代、出後、猪田、一之宮、市部、依那具、岩倉、上野相生町、上野赤坂町、上野愛宕町、上野池町、上野伊予町、上野魚町、上野恵美須町、上野鍛冶町、上野片原町、上野茅町、上野車坂町、上野桑町、上野玄蕃町、上野幸坂町、上野小玉町、上野紺屋町、上野三之西町、上野忍町、上野下幸坂町、上野新町、上野田端町、上野鉄砲町、上野寺町、上野徳居町、上野中町、上野西大手町、上野西日南町、上野西町、上野農人町、上野東日南町、上野東町、上野福居町、上野丸之内、上野向島町、上野万町、上林、上村、内保、円徳院、大内、大滝、大谷、大野木、岡波、沖、奥馬野、小田町、音羽、界外、笠部、炊村、鍛冶屋、柏野、桂、上阿波、上神戸、上郡、上友田、上友生、上之庄、川合、川北、川西、川東、木興町、希望ヶ丘西、希望ヶ丘東、久米町、蔵縄手、甲野、小杉、西明寺、才良、坂下、坂之下、佐那具町、四十九町、七本木、島ヶ原、下阿波、下神戸、下郡、下柘植、下友田、下友生、菖蒲池、白樫、新堂、摺見、諏訪、千貝、千歳、千戸、高畑、高山、楯岡、田中、玉瀧、朝屋、柘植町、土橋、寺田、富岡、富永、外山、問屋町、長田、中柘植、中友田、中友生、中馬野、中村、西条、西高倉、西之澤、西山、西湯舟、野間、野村、波敷野、蓮池、馬田、畑村、治田、服部町、羽根、馬場、東条、東高倉、東谷、東湯舟、比自岐、枅川、比土(国道165号以南の地域を除く)、一ツ家、平田、平野上川原、平野北谷、平野蔵垣内、平野清水、平野城北町、平野中川原、平野西町、平野東町、平野樋之口、平野見能、平野山之下、平野六反田、広瀬、古郡、生琉里、古山界外、鳳凰寺、喰代、法花、槙山、猿野、丸柱、三田、御代、緑ケ丘中町、緑ケ丘西町、緑ケ丘東町、緑ケ丘本町、緑ケ丘南町、真泥、守田町、森寺、山神、安場、山畑、八幡町、山出、湯舟、ゆめが丘、湯屋谷、陽光台、予野 |
| 名張警察署 | 名張市蔵持町芝出837-3 | (伊賀市のうち)阿保、青山羽根、伊勢路、老川、岡田、奥鹿野、柏尾、勝地、川上、北山、桐ケ丘、霧生、腰山、下川原、高尾、瀧、種生、寺脇、比土(国道165号以南の区域)、福川、別府、妙楽地、諸木 |
Q.デリヘルは儲かりまっか?
A.多くの事業者様を見てきましたが、二極化しています。すぐに廃業された方もいれば、事務所を拡大してバリバリ営業している方もいらっしゃいます。手がかりになる記事をしたためましたので参考にしてください。
Q.個人経営と法人経営はどちらがよろしいですのん?
A.オーナーが「どのような規模で、いつまでこの事業を続けるか」という将来設計によって決まります。詳しくは以下の記事をご参照ください。
Q.デリヘルの事務所や待機所は学校の隣でも大丈夫でっか?
A.場所に関する制限はありません。どこでも設置可能です。ただし、最低限用途地域の用途は守るようにしてください。警察はうっかり受理してしまう気もしますが。
Q.デリヘルに欠格事由はありまっか?A.ありません。誰でも営業可能です。ただし、外国人の方は日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者、経営・管理の在留資格を持った方に限られます。
Q.転貸借の物件を事務所にしてもよろしいか?
A.問題ありません。ただし、本来の所有者と転貸人の両方から使用承諾書をもらってください。
Q.名称はいくつまで使えますのん?
A.制限はありません。ただし、書類作成の作業は少し重くなります。報酬は変わらないので弊所にお任せください。あと、警察が少し嫌そうな顔をします。(笑)
Q.某デリヘルが事務所内でサービスを提供しています。
A.弊所に言われても何も対応できません。警察に相談しましょう。行政書士には対応する機能も権限もありません。
まとめ
お伝えしているように、性風俗産業に対する行政官庁の目は厳しく、世間一般においても、腫れ物扱いされがちな業種であることは間違いありません。違法行為はもってのほかですが、法令上の要請をすべて満たす営業については立派なビジネスとして成立しています。実際に摘発事例も増えていますので、まずは必要な手続きをしっかりとクリアした上で適切な営業を行うことを心がけるようにしましょう。
弊所では、三重県内全域において性風俗関連特殊営業の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。性風俗関連特殊営業の手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。


