岐阜における社交飲食店の営業許可について│格安代行で開業支援

キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する社交飲食店を営業しようとするときは、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察)に申請し、風俗営業としてその許可を受ける必要があります。
岐阜県の社交飲食店は、県内最大のターミナル駅であるJR岐阜駅北側に広がる玉宮町や柳ヶ瀬エリアといった、歴史と活気のある歓楽街を中心に発展してきました。また、大垣市や多治見市といった各地域の主要都市においても、地元に密着したスナックやラウンジが軒を連ね、多種多様な社交の場が形成されています。さらには、高山市を中心とした飛騨地方など、観光地としての側面を持つエリアでは、国内外からの観光客をターゲットとした独自のサービス形態も見受けられます。
他方、風営法を運用するための条例や警察の指導方針は、地域ごとの特性が色濃く反映されるため、申請の手続きや許可取得の難易度には、所在する自治体によって細かな違いが存在します。
そこで本稿では、岐阜県でキャバクラやラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブなどの社交飲食店を開業される皆さまに向け、規制内容と営業許可取得のポイントを詳しく解説いたします。
本稿では岐阜県における社交飲食店営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段では岐阜県限定の申請代行プランについて案内を掲載していますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
風俗営業について
風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。
ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはいずれもいかがわしい営業だとは思いませんが、少年期に大人から「あまり近づかないように」と注意を促されたお店が見事に当てはまります。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気やヤンチャな人達が集まりやすい環境は、地域の風紀を正す上でやはり好ましいことではありません。
風営法は、社会的に問題が起きやすいこれらの営業の無秩序な営業を防ぎ、地域環境や道徳的秩序を守ることをその目的としています。
なお、デリヘル等に代表されるいわゆる「性風俗店」は「性風俗関連特殊営業」に区分されており、風営法の影響下にありながら、風俗営業とは異なる規制を受けることになります。
社交飲食店について
風営法では、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を「社交飲食店営業」(1号営業)と定義し、これに当てはまるものを規制対象としています。
文中に「キャバレー、待合、料理店、カフェ」とありますが、名称やコンセプトに関わらず、「接待」により「遊興又は飲食をさせる営業」はすべてこれに該当します。
接待とは
風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、その意味は「特定客の慰安を求める心に応える形で会話やサービス等を提供すること」とされています。
具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらの行為により客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」(1号営業)として規制の対象としています。
| 談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
| 踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
| 歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 |
| 客と一緒に歌う行為 | |
| 遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
| ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 |
| 飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
時折「カウンター越しの談笑なら大丈夫」だとか「◯分以内にキャストが交代するシステムならOK」という風説が流布されている事実を目の当たりにしますが、これらは明確な誤りであり、そのような規定や警察の運用方針は存在しません。極端な話し、レストランやラーメン屋であっても、常態として客の傍に座って話し込むような行為は「接待」に該当する可能性があります。
また、キレイなお姉さんがお酌をしてくれることは「接待」としてイメージしやすいのに対し、たとえばダーツバーで従業員が客と対戦するなど、直感では接待とは言いがたい行為も「接待」に該当することがあるため注意が必要です。
特に最近は接待行為の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義についてはしっかりと把握するようにしてください。
深夜酒類提供飲食店との兼業
風営法では午前0時から6時までの深夜帯において風俗営業を営むことを禁止していますが、風俗営業に該当しない飲食店営業であって酒類をメインとして提供するものについては、「深夜酒類提供飲食店営業」として所轄警察署に届け出ることによりこれを営むことを認めています。
これに関連して「社交飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業とを同一店舗内で兼業したい」という相談が寄せられますが、同一の営業者が同一営業所においてこれらを兼業することは原則として認められていません。
厳密に言えば兼業を禁止する法令上の規定はなく、むしろ警察庁の通達(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 :792KB)では条件付きでこれを認める見解を示していますが、定められた条件を単一の申請者がクリアすることは不可能に近いため、事実上兼業は断念せざるをえません。
したがって、社交飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業は、初めからいずれか一方を選択して営業を行うことになります。
営業許可の要件
風俗営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歴史的に見ても暴力団などの反社会的勢力が関与しやすい土壌にあります。
風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。
特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。
なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業への該当性については厳格に判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」や「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。
また、6月に引き続き同年11月28日に改正法が施行されたことに伴い、法人による風俗営業について大幅な規制強化がなされました。そのため個人として申請するか法人として申請するかはより一層重要なファクトとなりました。
人的要件
犯罪傾向のある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは、健全な娯楽環境を損なうため極めて不適当です。
そのため、風営法及び風営法施行規則では、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を具体的に列挙しており、これらいずれかの事由に該当する者を、当初より風俗営業の主体から厳格に排除しています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
管理者の選任
風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。
営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。
また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。
なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。
場所的要件
すでに説明した通り、風俗営業許可を取得する上で、物件の場所選びは成功の鍵を握る重要なポイントです。理想的な物件に巡り会えても、そこが風俗営業を禁止されている区域であれば、せっかくの準備も無駄になってしまいます。物件を契約してしまう前に、以下の事項を必ず確認し、現状を正確に把握しておきましょう。
岐阜県における営業制限地域
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、岐阜県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:178KB)(以下、条例)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則(PDF:21.78KB)(以下、公安委員会規則)では、この用途地域を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。
風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、住宅街(住居集合地域)を想定した以下の用途地域内においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 工業専用地域(都市計画法上の規制)
- 公安委員会が善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めて特に指定する地域
これを逆説的に捉えれば、風俗営業の設置が認められる地域は、繁華街や工業地帯を想定した以下の用途地域内に限定されることになります。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
ただし、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域であっても、以下の地域に該当する区域においては、例外的に風俗営業を営むことが許容されています。
| 岐阜市大字長良福光字寺前 | 2520番1〜4、2520番9、11、28、29、33、34、36〜42、49〜51 |
| 岐阜市大字長良福光字猿尾 | 2521番1〜17、21〜2532番 |
| 岐阜市大字長良福光字桃林 | 2695番1〜4 |
| 岐阜市大字長良福光字馬場 | 全域 |
| 岐阜市早田東町2丁目 | 45番〜49番、59番〜70番 |
| 岐阜市大字長良字南町 | 121番1〜128番 |
| 岐阜市大字長良字鵜飼屋 | 1番1〜2番2、3番1、6、4番 3、5番1、3〜5番5、6番1〜9番1、12番1〜15番1、15番5、16番1、6、8、18 番1〜26番3、27番3、11、32番〜40番2、46番1、47番〜51番2、67番1〜68番1、73番1〜79番1、79番5、7、82番1、3、83番、84番2〜5、10、86番から92番3、93番35、96、94番1、2、2の2、6、9〜12、16〜18、95番〜120番2、3598番1、3599番 |
| 岐阜市大字長良字新屋敷 | 全域 |
| 岐阜市大字長良字山先 | 669番1〜689番、690番1、3〜5、692番1〜698番1、698番24、25、699番1、702番1、706番2 |
| 岐阜市大字早田字川向 | 1972番、1973番1、2、1974番3、5、6、1974番8 |
| 岐阜市玉井町 | 1番1、2番1、3番1、3 |
| 岐阜市湊町 | 1番〜22番12、25番1、32番〜53番、390番2〜5、11〜397番2、397番4、6〜9、412番2 |
| 岐阜市御手洗 | 390番2、15〜19、22、23、25、391番5、10 |
| 岐阜市鏡岩 | 403番1、403番2 |
| 岐阜市日野西1丁目 | 1番1〜4番18 |
| 岐阜市日野西2丁目 | 1番1〜8番2、101番〜109番 |
| 岐阜市日野西3丁目 | 1番1〜2番29、4番1〜5番24 |
| 岐阜市日野北1丁目 | 1番1〜2番16 |
| 高山市上岡本町1丁目 | 123番1、2、284番1〜327番、364番〜510番、592番〜651番、655番〜658番、965番、696番、699番〜726番2、1016番〜1043番、1048番、1050番、1053番 |
| 高山市西之一色町3丁目 | 745番4、747番2、748番2、750番1〜760番3、764番1〜766番3、771番1、4、773番2〜776番2、778番1〜787番2、789番、793番6、798番〜945番2 |
保全対象施設
保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。
用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。
岐阜県では、学校(大学を除く)、図書館、保育所、幼保連携型認定こども園、病院及び有床診療所が保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、100m(保全対象施設が商業地域内にあるときは50m)を超えた位置においてのみこれを設置することが認められています。
保全対象施設には、既に設置されている施設だけではなく、風俗営業許可の申請時点において届出が受理されている建設予定の施設も含まれます。
したがって、直前の入居テナントが風俗営業許可を取得していた場合であったとしても、その後に完成した保全対象施設が制限距離内に存在する場合は許可が下りません。
★学校
学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義していますが、これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから「1条校」と呼ばれ、岐阜県における風俗営業に係る保全対象施設とされています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なり小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
また、「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者等に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すための学校です。
なお、大学も「1条校」に含まれますが、明確に「大学は除く」とされていることから、岐阜県の保全対象施設からは除外されています。
★図書館
図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。
設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。
★保育所
児童福祉法第39条第1項では、「保育所」について「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義していますが、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が必ずしも「児童福祉法第39条の保育所」となるわけではなく、条文にあるとおり、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、「児童福祉法第39条の保育所」としてみなしていません。
また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても保全対象施設からは除外されます。
★幼保連携型認定こども園
幼保連携型認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設であり、他の児童福祉施設よりも若干厳しい距離制限が設けられています。
なお、保全対象施設として指定される幼保連携型認定こども園は、知事から認定を受けたものに限られます。
★病院又は有床診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニック(特に産科やレディースクリニック)でも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。
距離制限の特例
風俗営業の許可申請において、保全対象施設からの距離制限は、その営業が以下のいずれかに該当する場合は適用されません。
- 温泉その他の観光資源がある地域として公安委員会規則で定める地域内において旅館業を営む者が、その旅館業の施設を用いて風俗営業を営む場合(パチンコ店等営業を除く)(現在は規定なし)
- 一時的な設備を設け、3か月以内の期間を限ってパチンコ店等営業を営む場合
- 営業の場所が常態として移動する風俗営業を営む場合
- 営業の場所が、岐阜市の区域のうち、市道若宮町線と一般国道256号との交会点を起点とし、順次同国道、一般国道157号及び市道若宮町線を経て起点に至る線で囲まれた区域)にある場合
実務上、特に着目すべきは第4号の規定です。 下図に示す岐阜市の特定区域内(市道若宮町線、国道256号、国道157号に囲まれた地域)においては、保全対象施設からの距離制限を受けることなく、風俗営業の営業所を設置することが法的に許容されています。

時折「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
営業所の構造要件
健全な営業と清浄な環境を維持するため、社交飲食店の営業所の構造や設置する設備については以下のとおり細やかな要件が定められています。
| 客室の床面積 | 16.5㎡(和室は9.5㎡)以上あること 客室が1室の場合は面積要件なし |
| 客室内部構造 | 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 外部からの視認 | 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと |
| 客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
| 営業所の照度 | 5ルクス超であること |
| 掲示物等 | 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| 騒音、振動 | 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること |
| その他 | 性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置しないこと |
本来であれば、許可を受けた営業所の構造に変更が生じた際は「変更届」を提出する義務があります。しかし、この手続きを怠り、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくありません。また、前テナントが無許可営業であった可能性も否定できないため、「同種の営業を行っていた居抜き物件」だからといって安易に信頼するのは禁物です。
必ず以下の項目を精査し、不備がある場合は速やかに改修計画を進めるようにしてください。
客室の床面積
社交飲食店においてメインとなる客室のほかにVIPルーム等を設け、結果的に客室が複数となるときは、客室一室につき16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)の広さを確保する必要があります。
数値だけではあまり伝わりませんが、16.5㎡は体感的に相当広く(おおむね4.06m四方)、個室を設ける場合にすべての客室についてこの床面積の規制が適用されるため、最低でも客室は、33㎡の総床面積が必要になることにご注意ください。
ただし、これはあくまでも複数の客室を設ようとする場合に適用される規制であり、客室が1室のみの単室構造であれば客室床面積の問題は生じません。
★個室あり営業所の床面積
客室の総床面積数≧16.5㎡×客室数
外部からの視認
客のプライバシーを保護し、歓楽的な雰囲気が外部に漏れることを防止するため、客室内部を営業所の外部から容易に視認することができる状態で営業を営むことは認められていません。
したがって、客室内部を外部から視認することができる小窓などが設置されている場合は、その内側に何らかの方法によって目隠しとなる措置を施す必要があります。
目隠しの方法の適否については所轄署ごとに判断基準が異なりますが、多くのケースで単にカーテンを取り付けるだけでは足りず、ベニヤ板を打ち付けるか、あるいはガラスを完全に不透明な素材のものに交換するなど「容易に外すことができない」方法によって措置を施す必要があります。
なお、外部からの視認をシャットアウトすべきなのは「客室」についてであり、客室以外の「営業所」を視認できたとしても問題ありません。
客室内部構造
見通しの良い状態をキープするため、客室内に「見通しを妨げる設備」を設置することは認められていません。
問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。
高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。
また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。
対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。
客室の出入口
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
営業所の照度
薄暗い空間は非行の温床となりうるため、社交飲食店の客席は常に5ルクスを超える明るさを保つ必要があります。
つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が5ルクスを下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。
掲示物等
風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)
騒音及び振動
条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。
申請方法
風俗営業の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、以下の必要書類を都道府県公安委員会へ提出することで行います。
なお、岐阜県内の各警察署においては、本申請の前に所轄警察署での「事前協議」を求められるケースが多く見受けられます。手続きを円滑に進めるためにも、候補物件が決まり次第、速やかに所轄警察署へ連絡し、協議の場を設けるよう努めてください。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所に係る賃貸借契約書の写し
- 営業所に係る使用承諾書
- 営業所の建物に係る登記事項証明書
- 営業所の平面図
- 営業所の配置図
- 営業所及び客室の求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 営業所の周囲の略図
- 営業所が所在する位置の用途地域を証明する書類
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
- 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
- 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
- 市区町村長の身分証明書(申請者・役員・管理者)
- 定款(法人の場合)
- 法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
- 株主名簿の写し(株式会社の場合)
- 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
- 飲食店営業許可証の写し
- 料金表・メニュー表の写し
- 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。
申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。
事前調査
前述のとおり、風俗営業許可を取得するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)及び営業所の構造に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。
特に営業所の所在地は重要な要素であり、良物件と見込んで契約したところ、その場所が実は風俗営業の営業禁止区域であったということもそう珍しいことではありません。(不動産業者は風営法の規制についてあまり詳しくはありません。)
このような不測の事態を回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するようにしてください。
申請後の流れ
申請後、約2~4週間ほどで担当者による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。
申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。
補正命令は定番の作業工程ですが、風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。
飲食店営業許可
社交飲食店は飲食店であることから、前提として食品衛生法上の営業許可を取得している必要があります。
飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査がありますが、たとえOKが出たとしても許可証の交付までに数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。
運営上の注意点
無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。
営業時間の規制
岐阜県では、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)において社交飲食店営業を営むことができません。
ただし、以下の区域において営業を営むものについては、特例として午前1時まで営業を延長することが認められています。
岐阜市の区域のうち、市道泉町金園町二丁目線と一般国道248号との交会点を起点とし、順次同国道、一般国道157号、市道若宮町線、市道今川町二丁目真砂町八丁目線、市道八ツ寺町菅原町線、一般国道256号、市道神田町二丁目美園町一丁目連絡線、市道泉町金園町二丁目線を経て起点に至る線で囲まれた区域
また、下表の期間中にあっては、それぞれ定められた地域において営業を午前1時まで延長することが認められています。
| 4月20日 | 飛騨市古川町若宮1丁目から3丁目まで、新栄町、本町、金森町、片原町、東町、殿町、壱之町、弐之町、三之町、末広町、栄1丁目及び2丁目、向町1丁目から3丁目まで、増島町、貴船町、是重1丁目及び2丁目並びに幸栄町 |
| 8月14〜16日 | 郡上市八幡町柳町、殿町、職人町、鍛冶屋町、大手町、本町、肴町、橋本町、城南町及び島谷並びに同市白鳥町白鳥 |
| 8月17日 | 郡上市八幡町柳町、殿町、職人町、鍛冶屋町、大手町、本町、肴町、橋本町、城南町及び島谷 |
| 12月21日〜翌年の1月10日 | 県内全域 |
未成年者の立入制限
風営法では、未成年者(18歳未満の者)が社交飲食店営業の営業所に立ち入ることを全面的に禁止しています。
その他遵守事項
条例では、社交飲食店営業者とその営業に対し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。
- 客の求めない飲食物を提供しないこと
- 営業所内に客を就寝させ、又は宿泊させないこと
- 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
- 客のある間は、施錠その他の方法によって営業所の出入口をふさがないこと
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態ですが、規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、地域によっては都道府県条例よりもさらに厳しい市区町村条例(いわゆる上乗せ条例)にひっかかってしまうことがあります。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では全国規模のコミュニティを駆使し、全国各地において風俗営業許可申請の代行を承(うけたまわ)っています。この手続きには熟達しているという自負があるため、ご依頼があったときは、事前調査、書類作成、関係各所との協議、申請代行及び実査の立会いに至るまで、迅速なフルサポートをお約束できます。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。岐阜県で社交飲食店の営業許可を取得しようとする際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。
キャバクラ、ラウンジ、スナック、パブ、バー、ホストクラブ等、社交飲食店開業時のご相談はお気軽に♬
岐阜県の全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。


