岐阜における風営許可取得のポイントについて

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
とりわけ岐阜県は、柳ヶ瀬や玉宮といった東海屈指の歓楽街を有しながらも、条例の解釈や保全対象施設の判定において、他府県の緩和基準を安易に当てはめられない独自の厳格さが存在する地域です。再開発に伴う施設の変動も激しく、一見「大丈夫」に見える物件でも、実務上の精緻な調査が不可欠となります。
そこで本稿では、これから岐阜県内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、岐阜県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では岐阜県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には、岐阜県限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
風俗営業について
風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。
ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはいずれもいかがわしい営業だとは思いませんが、少年期に大人から「あまり近づかないように」と注意を促されたお店が見事に当てはまります。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気やヤンチャな人達が集まりやすい環境は、地域の風紀を正す上でやはり好ましいことではありません。
風営法は、社会的に問題が起きやすいこれらの営業の無秩序な営業を防ぎ、地域環境や道徳的秩序を守ることをその目的としています。
なお、デリヘル等に代表されるいわゆる「性風俗店」は「性風俗関連特殊営業」に区分されており、風営法の影響下にありながら、風俗営業とは異なる規制を受けることになります。
社交飲食店(1号営業)
風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、その意味は「特定客の慰安を求める心に応える形で会話やサービス等を提供すること」とされています。
具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらの行為により客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」(1号営業)として規制の対象としています。
| 談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
| 踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
| 歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 |
| 客と一緒に歌う行為 | |
| 遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
| ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 |
| 飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
低照度飲食店・区画席飲食店(2・3号営業)
明るさの指標に「ルクス」という単位がありますが、営業所内を10ルクス以下という極端な暗がりにして営む飲食店は「低照度飲食店」(2号営業)として風営法の規制対象となります。
また、メインの客室以外に、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営む飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)として同じく風営法の規制対象となります。
極端に暗い空間や狭い個室は営業所全体の見通しを妨げ、そのスペースにおいて違法行為が行われるリスクを高めます。たとえ接待行為を行っていない場合であっても、このような施設を設けて営業を営む飲食店は風俗営業として風営法の規制が適用されます。
マージャン屋・パチンコ店(4号営業)
射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。
麻雀やパチンコ等の遊技については、遊技そのものが「客に射幸心をそそるおそれのある遊技」であることから、これらの遊技を提供する営業は風営法の規制対象となります。
★政令第8条に規定する営業
風営法では、パチンコ店のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下、政令)第8条に規定する営業を規制対象としています。
ここで言う「政令第8条に規定する営業」とは、回胴式遊技機(パチスロ)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機その他遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業であって遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものを指し、これらの営業とパチンコ店とを合わせ、「パチンコ店等営業」として風営法の規定が適用されます。
ゲームセンター等営業(5号営業)
スロットマシンやテレビゲーム機等の遊技設備は、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができることから、これらの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は風営法の規制対象となります。
規制対象となる遊技設備の具体例は国家公安委員会規則及び警察庁の通達において列挙されており、以下のいずれかの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は、風俗営業として公安委員会から営業許可を受ける必要があります。
- スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
- テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
- フリッパーゲーム機(ピンボール)
- トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
- ルーレット、ルーレット台を使用するルーレット遊技
- クレーンゲーム機
★アミューズメントカジノ
ポーカールームやポーカーバーのように擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上アミューズメントカジノと呼称することがありますが、風営法上はゲームセンターと同じく「ゲームセンター等営業」としてその規制対象となります。
したがって、ゲームセンターに係る法令や条例の規定はアミューズメントカジノにもすべて適用されることとなります。
営業許可の要件
風俗営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歴史的に見ても暴力団などの反社会的勢力が関与しやすい土壌にあります。
風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。
特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。
なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業への該当性については厳格に判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」や「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。
また、6月に引き続き同年11月28日に改正法が施行されたことに伴い、法人による風俗営業について大幅な規制強化がなされました。そのため個人として申請するか法人として申請するかはより一層重要なファクトとなりました。
人的要件
犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、風営法及び国家公安委員会規則では風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を以下のとおり列挙し、このうちいずれかの事由に該当する者を当初より風俗営業者の対象から排除しています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
管理者の選任
風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。
営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。
また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。
なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。
場所的要件
すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。
岐阜県における営業制限地域
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、岐阜県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:178KB)(以下、条例)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則(PDF:21.78KB)(以下、公安委員会規則)では、この用途地域を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。
風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、住宅街(住居集合地域)を想定した以下の用途地域内においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 工業専用地域(都市計画法上の規制)
- 公安委員会が善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めて特に指定する地域
これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工場街を想定する以下の用途地域内の区域に限定されることになります。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 無指定地域
ただし、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域であっても、以下の地域に該当する区域においては、例外的に風俗営業を営むことが許容されています。
| 岐阜市大字長良福光字寺前 | 2520番1〜4、2520番9、11、28、29、33、34、36〜42、49〜51 |
| 岐阜市大字長良福光字猿尾 | 2521番1〜17、21〜2532番 |
| 岐阜市大字長良福光字桃林 | 2695番1〜4 |
| 岐阜市大字長良福光字馬場 | 全域 |
| 岐阜市早田東町2丁目 | 45番〜49番、59番〜70番 |
| 岐阜市大字長良字南町 | 121番1〜128番 |
| 岐阜市大字長良字鵜飼屋 | 1番1〜2番2、3番1、6、4番 3、5番1、3〜5番5、6番1〜9番1、12番1〜15番1、15番5、16番1、6、8、18 番1〜26番3、27番3、11、32番〜40番2、46番1、47番〜51番2、67番1〜68番1、73番1〜79番1、79番5、7、82番1、3、83番、84番2〜5、10、86番から92番3、93番35、96、94番1、2、2の2、6、9〜12、16〜18、95番〜120番2、3598番1、3599番 |
| 岐阜市大字長良字新屋敷 | 全域 |
| 岐阜市大字長良字山先 | 669番1〜689番、690番1、3〜5、692番1〜698番1、698番24、25、699番1、702番1、706番2 |
| 岐阜市大字早田字川向 | 1972番、1973番1、2、1974番3、5、6、1974番8 |
| 岐阜市玉井町 | 1番1、2番1、3番1、3 |
| 岐阜市湊町 | 1番〜22番12、25番1、32番〜53番、390番2〜5、11〜397番2、397番4、6〜9、412番2 |
| 岐阜市御手洗 | 390番2、15〜19、22、23、25、391番5、10 |
| 岐阜市鏡岩 | 403番1、403番2 |
| 岐阜市日野西1丁目 | 1番1〜4番18 |
| 岐阜市日野西2丁目 | 1番1〜8番2、101番〜109番 |
| 岐阜市日野西3丁目 | 1番1〜2番29、4番1〜5番24 |
| 岐阜市日野北1丁目 | 1番1〜2番16 |
| 高山市上岡本町1丁目 | 123番1、2、284番1〜327番、364番〜510番、592番〜651番、655番〜658番、965番、696番、699番〜726番2、1016番〜1043番、1048番、1050番、1053番 |
| 高山市西之一色町3丁目 | 745番4、747番2、748番2、750番1〜760番3、764番1〜766番3、771番1、4、773番2〜776番2、778番1〜787番2、789番、793番6、798番〜945番2 |
保全対象施設
保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。
用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。
岐阜県では、学校(大学を除く)、図書館、保育所、幼保連携型認定こども園、病院及び有床診療所が保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、100m(保全対象施設が商業地域内にあるときは50m)を超えた位置においてのみこれを設置することが認められています。
★学校
学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義していますが、これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから「1条校」と呼ばれ、岐阜県における風俗営業に係る保全対象施設とされています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なり小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
また、「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者等に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すための学校です。
なお、大学も「1条校」に含まれますが、明確に「大学は除く」とされていることから、岐阜県の保全対象施設からは除外されています。
★図書館
図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。
設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。
★保育所
児童福祉法第39条第1項では、「保育所」について「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義していますが、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が必ずしも「児童福祉法第39条の保育所」となるわけではなく、条文にあるとおり、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、「児童福祉法第39条の保育所」としてみなしていません。
また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても保全対象施設からは除外されます。
★幼保連携型認定こども園
幼保連携型認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設であり、他の児童福祉施設よりも若干厳しい距離制限が設けられています。
なお、保全対象施設として指定される幼保連携型認定こども園は、知事から認定を受けたものに限られます。
★病院又は有床診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニック(特に産科やレディースクリニック)でも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。
距離制限の特例
風俗営業の許可申請において、保全対象施設からの距離制限は、その営業が以下のいずれかに該当する場合は適用されません。
- 温泉その他の観光資源がある地域として公安委員会規則で定める地域内において旅館業を営む者が、その旅館業の施設を用いて風俗営業を営む場合(パチンコ店等営業を除く)(現在は規定なし)
- 一時的な設備を設け、3か月以内の期間を限ってパチンコ店等営業を営む場合
- 営業の場所が常態として移動する風俗営業を営む場合
- 営業の場所が、岐阜市の区域のうち、市道若宮町線と一般国道256号との交会点を起点とし、順次同国道、一般国道157号及び市道若宮町線を経て起点に至る線で囲まれた区域)にある場合
実務上、特に着目すべきは第4号の規定です。 下図に示す岐阜市の特定区域内(市道若宮町線、国道256号、国道157号に囲まれた地域)においては、保全対象施設からの距離制限を受けることなく、風俗営業の営業所を設置することが法的に許容されています。

時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
構造要件
健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設置する設備については細やかな要件が定められています。
客室の床面積
社交飲食店(1号営業)において複数の客室を設けるときは、客室一室につき16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)の広さを確保する必要があります。
また、低照度飲食店(2号営業)の客室は5㎡以上の広さを確保する必要があり、客に遊興させる態様の営業であるときは33㎡以上の広さを確保する必要があります。
客室内部構造
区画席飲食店(3号営業)を除き、高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)は、「見通しを妨げる設備」としてこれを客室内に設置することはできません。
遮蔽物には客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれますが、ゲームセンター等営業で使用する遊技設備等については特例的措置が講じられています。
高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。
また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。
対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。
外部からの視認
客室内部構造について見通しを妨げる設備を設置することが禁止されている一方で、マージャン屋、パチンコ店等営業及びゲームセンター等営業を除き、客室が営業所の外部から見える構造は認められていません。
したがって、客室内部を外部から視認することができる小窓などが設置されている場合は、その内側に何らかの方法によって目隠しとなる措置を施す必要があります。
目隠しの方法の適否については所轄署ごとに判断基準が異なりますが、多くのケースで単にカーテンを取り付けるだけでは足りず、ベニヤ板を打ち付けるか、あるいはガラスを完全に不透明な素材のものに交換するなど「容易に外すことができない」方法によって措置を施す必要があります。
客室の出入口
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
なお、外部からの視認をシャットアウトすべきなのは「客室」についてであり、客室以外の「営業所」を視認できたとしても問題ありません。
照度の規制
薄暗い空間は非行の温床となりうるため、その客席は常に5ルクス(社交飲食店、低照度飲食店)又は10ルクス(区画席飲食店、マージャン屋、パチンコ店等営業、ゲームセンター等営業)を超える明るさを保つ必要があります。
つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が規定の数値を下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。
掲示物等
風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)
騒音及び振動
条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。
申請方法
風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として岐阜県公安委員会に対して以下の書類を提出することにより行います。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所に係る賃貸借契約書の写し
- 営業所に係る使用承諾書
- 営業所の建物に係る登記事項証明書
- 営業所の平面図
- 営業所の配置図
- 営業所及び客室の求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 営業所の周囲の略図
- 営業所が所在する位置の用途地域を証明する書類
- 使用する建物が違法建築物でないことを証明する書類(建築確認概要書等)
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
- 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
- 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
- 市区町村長の身分証明書(申請者・役員・管理者)
- 定款(法人の場合)
- 法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
- 株主名簿の写し(株式会社の場合)
- 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
- 飲食店営業許可証の写し
- 料金表・メニュー表の写し
- 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。
申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む)については、25,000円+2,800円+40円✕遊技機台数が申請手数料となります。
また、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。
風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。
運営上の注意点
無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。
営業時間の規制
岐阜県では、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)において風俗営業を営むことができません。さらにパチンコ店等営業については、午後11時から午前9時までの時間帯において営業をすることが禁止されています。
ただし、以下の区域において営業を営むものについては、パチンコ店等営業を除き、特例として午前1時まで営業を延長することが認められています。
岐阜市の区域のうち、市道泉町金園町二丁目線と一般国道248号との交会点を起点とし、順次同国道、一般国道157号、市道若宮町線、市道今川町二丁目真砂町八丁目線、市道八ツ寺町菅原町線、一般国道256号、市道神田町二丁目美園町一丁目連絡線、市道泉町金園町二丁目線を経て起点に至る線で囲まれた区域
また、下表に該当する日は、習俗的⾏事その他の特別な事情のある⽇として、それぞれ定められた地域において午前1時まで営業を延長することが認められています。
(※)パチンコ店等営業についても、翌日が表のいずれかの日に該当する場合は、午前1時まで営業を延長することが許容されています。
| 4月20日 | 飛騨市古川町若宮1丁目から3丁目まで、新栄町、本町、金森町、片原町、東町、殿町、壱之町、弐之町、三之町、末広町、栄1丁目及び2丁目、向町1丁目から3丁目まで、増島町、貴船町、是重1丁目及び2丁目並びに幸栄町 |
| 8月14〜16日 | 郡上市八幡町柳町、殿町、職人町、鍛冶屋町、大手町、本町、肴町、橋本町、城南町及び島谷並びに同市白鳥町白鳥 |
| 8月17日 | 郡上市八幡町柳町、殿町、職人町、鍛冶屋町、大手町、本町、肴町、橋本町、城南町及び島谷 |
| 12月21日〜翌年の1月10日 | 県内全域 |
未成年者の立入制限
風営法では、未成年者(18歳未満の者)が風俗営業の営業所に立ち入ることを全面的に禁止しています。
その特性上、ゲームセンターについて未成年者の立入りそのものは禁止されていませんが、保護者が同伴する場合を除き、午後5時以降営業所に16歳未満の者を客として立ち入らせることはできず、午後10時以降はたとえ保護者が同伴する場合であっても未成年者の立入りが全面的に禁止されています。
風俗営業者の一般的遵守事項
条例では、風俗営業者とその営業に対し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。
- 客の求めない飲食物を提供しないこと
- 営業所内に客を就寝させ、又は宿泊させないこと
- 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
- 客のある間は、施錠その他の方法によって営業所の出入口をふさがないこと
遊技場営業者の遵守事項
マージャン屋、パチンコ店等営業及びゲームセンター等営業を営む風俗営業者に対しては、上記の遵守事項のほか、それぞれ以下の事項を遵守しなければならない旨が規定されています。
| マージャン屋 | 著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと |
| パチンコ等営業 | ①著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと ②客に提供した賞品を買い取らせないこと ③営業所において客に飲酒させないこと ④競技会の開催その他著しく射幸心をそそるおそれのある方法による営業をしないこと ⑤営業所の見やすい場所に遊技の方法及び賞品の提供方法を掲示すること ⑥正当の理由がなく客の入場若しくは遊技を拒み、又は制限しないこと |
| ゲームセンター等営業 | ①著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと ②営業所において客に飲酒させないこと ③営業所の見やすい場所に遊技の方法を掲示すること |
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに受ける営業形態であり、実務上、各市区町村が都道府県条例よりもさらに厳しい制限を課す「上乗せ条例」を施行している地域も存在します。こうした規制の見落としは致命的なリスクとなるため、独断での見切り発車は厳禁です。
たとえ知人の風俗営業者から助言を得たとしても、その情報が現在の法令や当該地域の運用、さらには特定の営業形態に合致する正確なものとは限りません。風俗営業の開始を検討される際は、必ず所轄の警察署や風営法に精通した行政書士へ相談されることを強くお薦めします。
弊所では、拠点である関西圏をはじめ、首都圏、東北圏、東海圏、四国圏、九州圏に至るまで、全国各地において風俗営業許可申請の代行を請け負った実績を有します。そのため、この手続きには熟達しているという自負があり、ご依頼があったときは、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっと迅速なフルサポートが可能です。事務所こそ兵庫県尼崎市ですが、全国規模のコミュニティを駆使し、岡山県における申請にもしっかりと対応しています。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。岐阜県で風俗営業許可を取得する際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。
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