和歌山で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり
弊所において最も取扱いの多い手続きが深夜酒類提供飲食店の営業開始に関するものです。大体週のうち平日のいずれかは、どこかの警察署で弊所代表の姿を確認することができるのではないかと思います。
関西圏をはじめ、さまざまな地域で手続きに携(たずさ)わってきましたが、深夜にお酒を提供する飲食店を規制する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、地域ごとに手続きの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在するように感じています。
自然豊かなリゾート地であるとともに、古式ゆかしい伝統ある文化を持つ和歌山県における手続きの代行も多く承ってきましたが、そこにはやはり独自の風土やルールがあることを確信しています。
そこで本稿では、これから和歌山県内でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿最下段には、和歌山県内における深夜酒類提供飲食店を対象とした手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
深夜営業とは
深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。和歌山県では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。
風営法では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。
わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。
なお、あまり知られてはいませんが、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店も実は風営法の適用を受けています。(ただし、後述する届出の義務はありません。)
風俗営業との関連
お酒を提供するお店でよく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。絶対的な違いはこれらのお店が「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。
何だか線引きが怪しいお店があることはありますが、風俗営業に該当してしまうと深夜営業が行えなくなるので、以下の比較表を参考に、そのメリットデメリットは当初からしっかりと把握して選択するようにしましょう。
営業 | 手続き | 営業時間 | 接待 |
---|---|---|---|
お酒メインのお店 (深夜営業なし) | 飲食店営業許可のみ | 0〜6時は営業不可 | ☓ |
お酒メインのお店(深夜営業あり) | 飲食店営業許可 + 深夜営業の届出 | 一日中 | ☓ |
社交飲食店 | 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 0〜6時は営業不可 | ○ |
食事メインのお店 | 飲食店営業許可のみ | 一日中 | ☓ |
付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限られているわけではありません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。
以下に風俗営業の5形態を掲載するので、ご自身が開業を目指す飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
特定遊興飲食店営業との関連
風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。
この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。
ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。
ただし、和歌山県の条例においては、特定遊興飲食店営業を許容する条文がないため、残念ながら和歌山県内で特定遊興飲食店営業の営業所を設置することはできません。遊興をさせる飲食店を営業するのであれば、遊興をさせることのできる時間は午前0時までとなります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて和歌山県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。
ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。
設備の要件
- 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
- 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
- 客室部分を施錠しないこと
- 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
- 店内の照明は照度20ルクス以上であること
- 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
面積要件について
9.5㎡以上という面積要件がありますが、これは例えば客室を複数設けるような場合に適用される条件です。したがって、カウンターだけが設置されている狭い単室構造のお店であれば、特にこの条件は問題となりません。ただし、5㎡以下の狭い個室を設置すると風俗営業の「3号営業」に該当してしまうため注意が必要になります。
客室の見通しについて
おおむね100cmを超える高さの設備を客室に設置することは、見通しを妨げるおそれがあるものとして認められていません。平たく言えば「見えないところでヤンチャしないように」するための規制です。
調光器について
バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。
深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域
風営法を県内で運用するための風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例では、都市計画法上の「用途地域」を基準として深夜酒類提供飲食店営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、和歌山県の場合、以下の用途地域内において深夜酒類提供飲食店営業を行うことができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
通常深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街であったり工業地帯であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。反対に上記のように住宅街(住居地域等)を想定した地域では、深夜酒類提供飲食店営業を営むことは禁止されています。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して深夜酒類提供飲食店営業を行うことは、原則として認められません。
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
ただし、国道及び主要地方道の側端から30mの区域内の地域及び又は公安委員会が定める以下の区域においては、住居地域等であっても、例外的に深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められています。
白浜町 | 字三軒家ノ鼻 | 1011番 |
字月崎 | 1060番9、3749番18 |
★和歌山県の主要地方道
路線名 | 備考 |
---|---|
かつらぎ桃山線 | |
高野口野上線 | |
粉河加太線 | |
岩出海南線 | |
岩出野上線 | |
和歌山橋本線 | |
和歌山打田線 | |
新和歌浦梅原線 | |
和歌山港線 | |
和歌山停車場線 | けやき大通り |
海南金屋線 | |
美里龍神線 | |
有田湯浅線 | |
広川川辺線 | |
吉備金屋線 | |
御坊湯浅線 | |
御坊由良線 | |
御坊中津線 | |
御坊美山線 | |
日高印南線 | |
印南原印南線 | |
田辺龍神線 | |
田辺印南線 | |
田辺白浜線 | |
紀伊田辺停車場線 | |
南紀白浜空港線 | |
白浜温泉線 | |
上富田南部線 | |
上富田すさみ線 | |
日置川大塔線 | |
すさみ古座線 | |
串本古座川線 | |
樫野串本線 | |
潮岬周遊線 | |
新宮停車場線 | |
那智勝浦古座川線 | |
那智勝浦熊野川線 | |
那智勝浦本宮線 | |
那智山勝浦線 | |
御浜北山線 | 三重県道52号 |
高野天川線 | 奈良県道53号 |
橋本五條線 | 奈良県道55号 |
堺かつらぎ線 | 大阪府道61号 |
泉佐野打田線 | 大阪府道62号 |
泉佐野岩出線 | 大阪府道63号 |
和歌山貝塚線 | 大阪府道64号 |
岬加太港線 | 大阪府道65号 |
必要となる書類
- 深夜酒類提供飲食店営業届出書
- 営業方法
- 各種図面
- 周辺図
- 店舗内平面図
- 店舗があるフロア平面図
- 客席配置図
- 客席求積図
- 照明及び音響配置図
- 飲食店営業許可証
- メニュー
- 賃貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本
- その他管轄警察署で求められた書類
肝となるのは添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑
届出先(管轄警察署)
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として和歌山県公安委員会に対して行います。営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
橋本警察署 | 橋本市市脇四丁目2番2号 | 橋本市のうち赤塚、あやの台1丁目~3丁目、市脇、市脇1丁目~5丁目、上田、小峰台1丁目、2丁目、小原田、柿の木坂、賢堂、柏原、学文路、岸上、北馬場、北宿、紀ノ光台1丁目~3丁目、紀見、紀見ケ丘1丁目~3丁目、慶賀野、恋野、光陽台1丁目、2丁目、古佐田、古佐田1丁目~4丁目、神野々、胡麻生、境原、さつき台1丁目、2丁目、清水 菖蒲谷、しらさぎ台、城山台1丁目~4丁目、杉尾、須河、隅田町芋生、隅田町上兵庫、隅田町河瀬、隅田町霜草、隅田町下兵庫、隅田町垂井、隅田町中下 隅田町中島、隅田町平野、隅田町真土、隅田町山内、只野、谷奥深、妻、妻1丁目~3丁目、出塔、東家、東家1丁目~6丁目、中道、西畑、野、橋谷、橋本、橋本1丁目、2丁目、柱本、原田、彦谷、細川、三石台1丁目~4丁目、南馬場、南宿、みゆき台、御幸辻、向副、矢倉脇、山田、横座、吉原伊都郡のうち九度山町、高野町 |
かつらぎ警察署 | 伊都郡かつらぎ町大字中飯降1150番1 | 橋本市(和歌山県橋本警察署の管轄区域を除く)伊都郡のうちかつらぎ町 |
岩出警察署 | 岩出市高塚198番地の1 | 紀の川市、岩出市 |
和歌山東警察署 | 和歌山市栗栖686番地7 | 和歌山市のうち新内、秋月、有家、有本、朝日、小豆島、岩橋、井ノ口、井戸、井辺、伊太祈曽、宇田森、上野、宇治家裏 宇治藪下(5番地、20番地、21番地、23番地~25番地)、餌差町1丁目、2丁目、江南、岡南ノ丁、 岡北ノ丁、岡袋町、岡林泉寺丁、岡織屋小路、岡円福院東ノ丁、岡円福院西ノ丁、太田、太田1丁目~4丁目、奥須佐、大河内、大垣内、小倉、落合、加納、川辺、金谷、上三毛 上黒谷 嘉家作丁 (31番地~55番地) 北新一丁目~北新五丁目、北新博労町、北新戎ノ丁、北新桶屋町、北新中ノ丁、北新元金屋丁、北新金屋丁、北新七軒丁、北ノ新地1丁目、2丁目、北ノ新地上六軒丁、北ノ新地中六軒丁、北ノ新地下六軒丁、北ノ新地田町、北ノ新地東ノ丁、北ノ新地裏田町、北ノ新地分銅丁、北ノ新地榎丁、北休賀町、北出島、北出島1丁目、北中島1丁目、木広町2丁目~5丁目、吉礼、北、北別所、北野、蔵小路、楠右衛門小路、杭ノ瀬、黒田、黒田1丁目、2丁目、黒谷、栗栖、黒岩、口須佐、桑山、楠本、毛革屋丁、木挽丁、小雑賀、小雑賀1丁目~3丁目、神波、神前、小瀬田、木枕、境原、山東中、坂田、里、新雑賀町、新堺丁、新生町、新通1丁目~7丁目、新中通1丁目~6丁目、新八百屋丁、新大工町、新在家、新中島、塩ノ谷、島、新庄、下三毛、下和佐、鈴丸丁、数寄屋丁、園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側)、相坂、田中町2丁目~5丁目、田尻、田屋、谷、滝畑、茶屋町、津秦頭陀寺、寺内、手平、手平1丁目~6丁目、手平出島、出水、出島、友田町2丁目~5丁目、鳴神、永穂、中筋日延、永山、中島、中之島、新留丁、西仲間町1丁目、2丁目、西、仁井辺、西田井、禰宜、納定、直川、橋向丁、畑屋敷袋町、畑屋敷松ケ枝丁、畑屋敷東ノ丁、畑屋敷中ノ丁、畑屋敷西ノ丁、畑屋敷端ノ丁、畑屋敷新道丁、畑屋敷兵庫ノ丁、畑屋敷千体仏丁、畑屋敷葛屋丁、畑屋敷榎丁、畑屋敷円福院東ノ丁、畑屋敷円福院西ノ丁、畑屋敷雁木丁、馬場、吐前、東仲間町1丁目、2丁目、東田中、平尾、広原、弘西、平岡、吹屋町1丁目~5丁目、冬野、府中、藤田、船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側)、坊主丁、布施屋、松島、松原、南休賀町、南雑賀町、南材木丁1丁目~3丁目、美園町2丁目~5丁目、南出島、三葛(1134番地1~17、1148番地、1149番地、1150番地、1151番地、1152番地、1156番地1、2、45~87、1280番地1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区域)、南畑、明王寺、満屋、六十谷、森小手穂、本渡、柳丁、矢田、薬勝寺、山口西、湯屋谷、吉里、吉原、吉田、和佐関戸、和佐中、和田、紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の東側 真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側 和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側、中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側海南市のうち岡田1203番地12、1203番地13、1207番地1、1207番地2、1208番地、1209番地、1213番地1、1213番地2、1214番地、1226番地、1227番地、1228番地、1230番地及び1233番地23 |
和歌山西警察署 | 和歌山市吹上一丁目6番30号 | 和歌山市のうち芦辺丁、網屋町、有田屋町、有田屋町西ノ丁、有田屋町南ノ丁、秋葉町、葵町、一番丁、石橋丁、板屋町、今福1丁目~5丁目、五筋目、宇治藪下(35番地~39番地、42番地、62番地、72番地、74番地、83番地、84番地、93番地、94番地、104番地、105番地、107番地~109番地)、宇治袋町、宇治鉄砲場、植松丁、上町、上野町1丁目~3丁目、宇須1丁目~4丁目、打越町内原、男野芝丁、小野町1丁目~3丁目、雄松町1丁目~6丁目、岡山丁、尾崎丁、嘉家作丁(1番地~9番地、11番地~17番地、20番地~29番地)、加納町、駕町、徒町、片岡町1丁目、2丁目.紀三井寺、九番丁、北汀丁、北大工町、北細工町、北牛町、北甚五兵衛丁、北坂ノ上丁、北田辺丁、北中間町、北土佐丁、北町、北釘貫丁、北桶屋町、北相生丁、久右衛門丁、金龍寺丁、久保丁1丁目~4丁目、九家ノ丁、毛見(1418番地1、3~11、1432番地1、4、5、1434番地1、1437番地1~180、1450番地、1451番地及び右地番に接する馬瀬斜面を除く)、源蔵馬場1丁目、2丁目、下町、小人町、小人町南ノ丁、五番丁、米屋町、小松原通1丁目~5丁目、小松原5丁目、6丁目、三番丁、鷺ノ森、鷺ノ森東ノ丁、鷺ノ森西ノ丁、鷺ノ森南ノ丁、鷺ノ森中ノ丁、鷺ノ森片町、鷺ノ森明神丁、鷺ノ森新道、鷺ノ森堂前丁、雑賀町、雑賀屋町、雑賀屋町東ノ丁、雑賀道、材木丁、作事丁、雑賀崎、芝ノ丁、新堀東1丁目、2丁目、塩屋1丁目~6丁目、汐見町1丁目~3丁目、島崎町1丁目~7丁目、新魚町、十番丁、十一番丁、十二番丁、十三番丁、新和歌浦、駿河町、杉ノ馬場1丁目~5丁目、住吉町、砂山南1丁目~4丁目、関戸1丁目~5丁目、専光寺門前丁、船場町、谷町、鷹匠町1丁目~7丁目、匠町、畳屋町、田野、茶屋ノ丁、築港1丁目~6丁目、出口甲賀丁、出口中ノ丁、出口端ノ丁、出口新端ノ丁、伝法橋南ノ丁、徳田木丁、道場町、土佐町1丁目~3丁目、七番丁、七曲り、中ノ店南ノ丁、中ノ店北ノ丁、中ノ店中ノ丁、鍋屋町、中之島の一部、西小二里1丁目~3丁目、新高町、西旅籠町、西蔵前丁、西布経丁1丁目~6丁目、西釘貫丁1丁目~3丁目、西坂ノ上丁、西汀丁、西ノ店、二番丁、西大工町、西鍜冶屋町、西紺屋町1丁目、2丁目、西河岸町、西長町1丁目~4丁目、西浜、西浜1丁目~3丁目、西高松1丁目、2丁目、布引 八番丁、橋丁、東鍜冶屋町、東蔵前丁、東布経丁1丁目~6丁目、東紺屋町、東小二里町、東長町中ノ丁、東長町1丁目~11丁目、東釘貫丁1丁目~3丁目、東旅籠町、広瀬中ノ丁1丁目、2丁目、広瀬通丁1丁目~3丁目、東坂ノ上丁、広道、一筋目、屏風丁、東高松1丁目~4丁目、福町、舟大工町、舟津町1丁目~4丁目、二筋目、吹上1丁目~5丁目、弁財天丁、ト半町、本町1丁目~9丁目、堀止南ノ丁、堀止西1丁目、2丁目、真砂丁1 丁目、堀止東1丁目、2丁目、松ケ丘1丁目~3丁目、三葛(1134番地1~17、1148番地、1149番地、1150番地、1151番地、1152番地、1156番地1、2、45~87、1280番地1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区域を除く)、南汀丁、南大工町、南片原1丁目、2丁目、三木町堀詰、三木町南ノ丁、三木町中ノ丁、三木町台所町、南細工町、南桶屋町、湊紺屋町1丁目~3丁目、湊本町1丁目~3丁目、湊北町1丁目~3丁目、南牛町、南甚五兵衛丁、南中間町、湊桶屋町、湊通丁南1 丁目~4丁目、湊通丁北1丁目~4丁目、湊御殿1丁目~3丁目、南相生丁、三沢町1丁目~4 丁目、三筋目、南田辺丁、湊(紀の川右岸側の区域を除く)、六筋目、元博労町、元町奉行丁1丁目、2丁目、元寺町1丁目~5丁目、元寺町東ノ丁、元寺町西ノ丁、元寺町南ノ丁、元寺町北ノ丁、山吹丁、尾形町1丁目~5 丁目、藪ノ丁、山蔭丁、四筋目、四番丁、寄合町、萬町、六番丁、和歌町、和歌川町、和歌浦東1丁目~4丁目、和歌浦中1 丁目~3丁目、和歌浦南1丁目~3丁目、和歌浦西1丁目、2丁目、紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の西側、真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西側、和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西側、中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の南側 |
和歌山北警察署 | 和歌山市松江北二丁目1番41号 | 和歌山市のうち粟、市小路、磯の浦、梅原、榎原、大谷、大川、梶取、加太、狐島、北島、木ノ本、楠見中、古屋、栄谷、次郎丸、島橋東ノ丁、島橋西ノ丁、島橋南ノ丁、島橋北ノ丁、善明寺、園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側)、つつじが丘1丁目~7丁目、土入、中、中野、西庄、野崎、延時、平井、日野、船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側)、福島、松江、松江東1丁目~4丁目、松江中1丁目~3丁目、松江西1丁目~3丁目、松江北1丁目~7丁目、湊(紀の川右岸側)、湊1丁目~5丁目、深山、向、本脇、鳴滝川と紀の川の合流点から下流の紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側 |
海南警察署 | 海南市日方1294番地24 | 和歌山市のうち毛見1418番地1、3~11、1432番地1、4、5、1434番地1、1437番地1~180、1450番地、1451番地及び上記地番に接する馬瀬斜面、海南市(和歌山県和歌山東警察署の管轄区域を除く)海草郡 |
有田湯浅警察署 | 有田郡湯浅町大字栖原184番地2 | 有田市、有田郡 |
御坊警察署 | 御坊市湯川町財部237番地1 | 御坊市日高郡のうち美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町 |
田辺警察署 | 田辺市上の山一丁目2番15号 | 田辺市(本宮町を除く)日高郡のうちみなべ町 |
白浜警察署 | 西牟婁郡白浜町2926番地の82 | 西牟婁郡 |
新宮警察署 | 新宮市新宮2330番地の9 | 田辺市のうち本宮町、新宮市、東牟婁郡 |
なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではありません。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。
警察署員による確認
皆さまがよく気にされているのが警察による立入検査があるのかないのかという点です。厳密に言えば「立入検査」ではなく「現場確認」という作業になりますが、届出者からすれば「立ち入られる」ことに違いはないので、何となくやきもきすることはお察しいたします。
この点に関しては管轄ごとに対応のばらつきが見られます。スタンスとして「疑義があれば」立入検査(現地確認)を行うというのが和歌山県警の方針のようです。
経験として、届出をした当日に現場確認が実施されたこともあったので、届出前には所轄警察署に問い合わせるなどして、手続きの流れをしっかり把握するようにしてください。
和歌山県で深夜営業をお考えなら
弊所は関西圏を中心に、年間数十件の店舗と200件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と対応エリアを拡大しています。そのため、この手続きには相当熟達しているという自負があります。
弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまでのフルサポートを、迅速かつ格安で対応しています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、やり取りが煩(わずら)わしく、プロ側には極めて高い手数料が設定されているため、これを回収すべく何だかんだ付け加え、かえって高額になるケースも多くあるようです。弊所ではご依頼者さまの負担となりがちなやり取りについても、最低限で完結するように心がけています。無駄なコストは費用も時間もカットするのが最良の策です。
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