深夜酒類提供飲食店営業の無届(無許可)営業が発覚する理由とその結末

警察車両に映る夜のネオン

深夜0時から早朝6時までの深夜帯において酒類をメインに提供する飲食店は、「深夜酒類提供営業飲食店」に該当し、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会に対して深夜酒類提供飲食店営業営業開始届を提出する必要があります。

わざわざ深夜酒類提供営業飲食店にこのような手続的な義務を課しているのは、警察が営業者を事前に把握してその監督下に置くことにより、深夜まで飲酒をすることに起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としています。

この手続きは任意ではなく法的な義務であり、深夜酒類提供飲食店営業に該当する営業を行う限りは強制的に適用される規定です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)においても、無届営業には「50万円以下の罰金」を科す罰則が設けられているほか、最長で6か月間の業務停止を命じられる可能性があります。

このように罰則も厳しく、実際に取締りを受けたという事例があるのにもかかわらず、いまだ無届で深夜酒類提供飲食店営業を行う事業者は少なくありません。何らかのデータから統計を出したわけではありませんが、深夜酒類提供飲食店営業に多く携わってきた弊所の知見からすれば、その背景には以下のような事情があるように推測されます。

そもそも届出の存在を知らない

キャバクラやラウンジのように接待を提供する社交飲食店であれば、何らかの手続き(風俗営業許可)が必要になるということは皆さま把握されているようですが、まったくの別事業から初めて飲食店に携わろうとされる方の中には、深夜酒類提供飲食店営業の手続きそのものをご存じでない方が一定数存在するように感じます。

たとえルールの存在を知らなかったにせよ、無届営業が違法行為である限り、何らかの指導や処分を受けることは間違いありません。

手続きを軽視している

風俗営業に当たらなければ、警察の取締りはさほど怖くないというような風潮を感じることがありますが、深夜営業を行う店舗には警察も目を光らせています。

バレなければ大丈夫という考え方は、おそらく摘発されたすべての事業者に通ずるものであるように感じますが、実態はそんなに甘いものではありません。

深夜営業が許容されない地域である

風俗営業ほどではないにせよ、深夜酒類提供飲食店営業は、周辺の風起や青少年の健全な育成に少なからず悪影響を及ぼすおそれのあるものとされていることから、営業所の設置場所に関する規制が設けられています。

具体的に言えば住宅街となりうる地域では、ほぼすべての区域で深夜酒類提供飲食店営業が禁止されているため、届出が受理されずやむなく無届の状態で営業を継続するのがこのパターンです。

無届営業が発覚する理由

そもそも違法行為である無届営業ですから、処分を受けることがあるのはいたしかたありません。こちらも正確な統計によるものではありませんが、行政書士として様々な情報を見聞する中で、無届営業が明るみに出るのは、以下の理由によるものが多いのではないかと思います。

密告によるもの

同業者、来店客又は退職者による密告(タレコミ)から無届営業が発覚するケースです。繁華街では同じような形態の飲食店が入り乱れており、これら3者は短い期間の中でも目まぐるしく流動しています。

同業者にせよ来店客にせよ、お店に良からぬ感情を抱くことはよくあるお話しです。これらの者が警察署に通報し、そこから無届営業が発覚することは決して珍しいことではありません。

警察官の巡回で発覚するもの

飲食店、特に遅くまで開いているお店には、不定期で所轄の警察署員が巡回しに来ます。本来であれば従業員名簿等を備え付ける必要があるのですが、これを提示することができず、そこから足がついたという事例を聞いたこともあります。

初回はごまかせたとしても、以降は警察からのマークが厳しくなります。そもそも初回だからと言って見逃してもらえるということもありません。

近隣とのトラブルから発覚するもの

騒音等による周辺住民とのトラブルから警察署にクレームが入り、内偵や立入検査によって無届営業が発覚するケースです。トラブルが発生した場合、警察署も対応せざるを得なくなるため、ここから無届営業が発覚することがあります。

客同士のトラブルから発覚するもの

近隣とのトラブルというよりも、客同士のトラブルから警察沙汰となり、事情聴取を行う過程で無届営業が発覚するというパターンです。店側が届出の存在を知らず、自ら通報することで足がつくというケースもあります。

SNSの投稿によるもの

店やキャスト(従業員)が、集客のためにSNSを利用することは珍しいことではありません。何気なく投稿した内容が大衆や警察の目にとまり、そこから足がつくパターンがこちらです。また、ゲスト(来店客)が悪気なく発信したSNSの投稿から足がつくケースもあります。

摘発されないためには

結局のところ、摘発を免れるためには、適切な手続きを行った上で、適法に営業を続けるほか道はありません。むしろ適法な営業で、アイデアを凝らして高い収益を上げているお店がスタンダードです。

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、割と精度の高い図面を提出する必要があるなど案外難易度が高く、その手続きを行政書士が代行することの多い手続きでもあります。行政書士に依頼したとしても9万円〜15万円程度の出費ですから、収益を考えれば決して高いコストではないように思います。(弊所は比較的安価でご利用いただけます。)

いずれにせよ営業形態を決したのであれば、適法な手続きを行うように心がけるようにしてください。

弊所は深夜酒類提供飲食店営業の手続きに携わる機会の多い行政書士事務所ですが、違法行為を助長したり、発覚することを回避するための手助けをする意図はありません。ただし、適法な営業に舵取りをするためのサポートは惜しみませんので、どうぞご遠慮なくご相談ください。

深夜営業の届出サポート

弊所は関西圏を中心に、年間200件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。深夜酒類提供飲食店営業に関する手続きについては、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出、及び現場確認の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。

近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、弊所ではこれらにまったく劣ることはなく、料金・スピードともにご納得いただけるサービスを提供しています。深夜酒類提供飲食店営業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

深夜酒類提供飲食店営業に関する手続きのご相談はお気軽に♬

関西圏を中心に鋭意活動中です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします