深夜営業酒類提供飲食店における警察署の立入検査や巡回の際に注意すべき点

深夜にパトロールするパトカーの後姿

深夜営業酒類提供飲食店に関するご相談で、お客さま、そして同業の行政書士からもよく質問されるのが警察署による立入調査(現地確認)と巡回指導(パトロール)についてです。

分かります。特にやましいことがなくても、警察から立ち入りを受けるというだけで、まるで学生時代の家庭訪問のような緊張が走ります。

地域ごとに頻度の違いこそありますが、深夜営業を行う飲食店については不定期で所轄の警察署による巡回が行われています。もちろん事前に「今から行きますよ」と連絡が来ることは稀で、ほとんどの場合、巡回は抜き打ちで行わています。

また、そもそも深夜にお酒をメインで提供する営業を開始するための届出の際には、営業所の構造を確認する作業として現地確認が行われることがあります。これは届け出た営業所の構造が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に適合していることを確認するための作業です。

もっとも現地確認の実施は管轄ごとの方針による側面が強く、必ず実施される性質のものではありません。ただし、建前上は「疑義があれば検査を行う」ことになっているので、届出内容は常に適正なものである必要があります。

現地確認の際の注意点

すでにお伝えしているように、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始の届出を行うと、管轄によっては手続きの流れとしてもれなく現地確認が実施されることがあります。前提として営業所の構造は届出の時点で適正なものである必要がありますが、ここでは特に注意すべき点について解説していこうと思います。

店内の明るさ

深夜酒類提供飲食店の店内は、常に20ルクス超の照度を保つように求められています。この20ルクスがどれくらいの明るさなのかといえば、(上映中ではなく)休憩中の映画館内程度の「ぼちぼち暗いな」くらいのレベルの明るさと言われています。

ちなみに一般的な飲食店では50ルクス超(客室は10ルクス超)、雀荘、パチンコ店、又は区画席飲食店営業であれば10ルクス超、キャバクラや低照度飲食店であれば5ルクス超の照度が必要になります。

つまり、あまりにも店内が暗すぎると深夜営業ではなく風俗営業として許可を取得しなければならなくなるケースもあり、そうなると逆に深夜営業は行うことができなくなってしまいます。深夜営業と風俗営業を同じ営業所において同じ営業者が両立させることはほぼムリゲーなので、当初から店のコンセプトは明確にして計画を進めるようにしましょう。

調光器について

深夜酒類提供飲食店では、つまみを調整することで明るさを変えることができる調光器の使用は、原則として禁止されています。とは言えバーやスナックの居抜物件では、まるで設置することこそが標準であるかのように非常によく見かける定番の装置です。何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分に注意するようにしてください。

調光器

見通しを妨げる設備

おおむね100cmを超える高さの設備は、見通しを妨げ違法行為やいかがわしい行為を助長するおそれがあるものとして客室に設置することが認められていません。カウンターやイスはもちろんのこと、不透明なパーテーションや家具についても対象とされているため、これらについては、見通しを妨げることのないよう壁に設置するなどの対策を講ずるようにしましょう。

巡回の際の注意点

巡回には2パターンあり、ひとつはいわゆるタレコミによるパターン、もうひとつはあくまでもパトロールの一環としてのパターンです。もし前者のパターンであれば、何らかの違法営業があるという確信を持って踏み込んでいるので、心当たりがあれば改善するようにしてください。最も多いのが風俗営業の許可を受けることなく接待を行なっているケースです。以下の記事で接待の定義について詳しくまとめていますので、しっかりと確認するようにしてください。

また、単なるパトロールの一環としての巡回であれば、従業者名簿を店内にしっかりと備え付けていることを確認されます。内容に不備があったり、そもそも従業者名簿を店内に備え付けていなかったりすれば大目玉を喰らうことになりますし、何度かの指示があった後もその状態が改善されていなければ営業停止などの処分を下されてしまう可能性もありえます。こちらについても以下の記事でまとめていますので、しっかりと確認するようにしてきださい。

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