深夜営業飲食店における従業者名簿の備付けと記載事項について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第36条では、お酒を提供するしないにかかわらず、深夜において飲食店営業を営む者に対して、営業所ごとに従業者名簿を備え付け、これに営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容を記載することを義務付けています。
地域ごとに頻度の違いはありますが、深夜営業を行う飲食店については、所轄の警察署による巡回が行われるため、その際には、必ずこの従業者名簿を確認されることになります。
もちろん、内容に不備があったり、そもそも従業者名簿を店内に備え付けていなかったりすれば大目玉を喰らうことになりますし、何度かの指示があった後もその状態が改善されていなければ営業停止などの処分を下されてしまう可能性もありえます。
私がお客さまから聞いた話しで一番驚いたのは、「ちゃんとしないと警察24時みたいなことになりますよ?」と警察から言われたというエピソードです。とんでもなく効果を発揮しますね、警察24時。苦笑
このようなことにならないよう、店内には適正な内容を記載した従業者名簿をしっかりと備え付け、従業員が退職した日から最低でも3年間は保存するようにしてください。
★記載すべき事項
- 住所、氏名、性別、生年月日
- 採用年月日、退職年月日
- 従事する業務の内容
★確認方法(日本国籍を有する者)
生年月日と国籍については、以下のいずれかの書類により確認を行うものとされています。
- 住民票記載事項証明書
- パスポート
- 官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの
★確認方法(日本国籍を有しない者)
生年月日、国籍、在留資格及び在留期間並びに許可の有無及び許可があるときはその内容、特別永住者として永住することができる資格について、以下のいずれかの書類により確認を行うものとされています。
- パスポート
- 在留カード
- 証印がされているパスポート(許可がある者)
- パスポート及び資格外活動許可書又は就労資格証明書(許可がある者)
- 特別永住者証明書(特別永住者)
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