社交飲食店で外国人従業者を雇用する際の注意点│風俗営業と在留資格
社交飲食店など風俗営業許可を取得する必要があるお店からのご相談の中で、「外国人を雇うことはできますか?」と尋ねられることがあります。
結論を言う前にまず知っていただきたいのは、何の基礎知識もなく外国人の方を雇用してしまった場合、雇用主側にも従業者側にも犯罪行為が成立してしまう可能性があるという点です。
まぁこれがほぼ回答みたいなものですが、結論を言ってしまえば、外国人の雇用の可否は従業者として雇用予定の方が持つそれぞれの在留資格によって決することになります。
- 永住者
- 特別永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
社交飲食店をはじめとする風俗営業のお店では、上記のいずれかの在留資格を持つ外国人でなければ雇用することはできません。(※これら5つの在留資格をお持ちであれば、雇用されることはもちろん、経営者にも管理者にもなることができます。)
単なる旅行者はもちろんのこと、留学中の学生さんや短期滞在の方、技能職のために在留中の方などが持つ在留資格では、風俗営業に該当するお店で働くことはできません。もちろん性風俗店もご法度です。
上記5資格以外の在留資格を持つ方の中には「資格外活動」の許可を取得しているケースもありますが、たとえ資格外活動として就労の許可を有していたとしても、風俗営業に該当するお店で働くことは認められていません。
★補足事項1
一般的に「風俗営業」と言えば「性風俗」を連想する方が多いのですが、風俗営業と性風俗関連特殊営業とは別の営業形態として区分されています。以下の記事において違いについて詳しく解説していますので、「風俗営業」が何なのかについてはしっかりと確認するようにしてください。
他方、資格外活動(就労)の許可を有する外国人の方が風俗営業にはあたらない深夜営業のお店でアルバイトとして働くことは、その許可の範囲内であれば認められています。(週28時間以内)
ただし、あまりにも深夜営業のアルバイトを詰め込みすぎると、本来の在留資格で果たすべき目的を達することができなくなるおそれがあるため、入国管理局に対して悪い印象を与えてしまう可能性も生じます。それゆえ資格外活動で深夜帯のアルバイトをすることは、弊所からはあまりお薦めすることができません。
★補足事項2
厳密には風俗営業には該当しないものの、風俗営業と同じく資格外活動として就労することのできない業種に「特定遊興飲食店営業」という営業形態があります。深夜酒類提供飲食店とアミューズメント施設の中間のような営業形態ですが、こちらについても以下の記事において詳しく解説していますので、必ず確認するようにしてください。
出入国管理及び難民認定法(入管法)はとても厳しい法令として知られています。本稿で説明した5つの在留資格を持たない方や、ましてやオーバーステイとなっている方は絶対に雇用しないようにしてください。また、風俗営業においては有効な在留資格を持つ方であっても、雇用する際には必ず労働者名簿に記載して営業所に備え付けることが求められています。重要なことですからしっかりと確認し、適切な運営を心がけるようにしてください。
★記載すべき事項
- 住所、氏名、性別、生年月日
- 採用年月日、退職年月日
- 従事する業務の内容
★確認方法
生年月日、国籍、在留資格及び在留期間並びに許可の有無及び許可があるときはその内容、特別永住者として永住することができる資格について、以下のいずれかの書類により確認を行うものとされています。
- パスポート
- 在留カード
- 証印がされているパスポート(許可がある者)
- パスポート及び資格外活動許可書又は就労資格証明書(許可がある者)
- 特別永住者証明書(特別永住者)
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