社交飲食店で外国人従業者を雇用する際の注意点│風俗営業と在留資格

社交飲食店などの風俗営業許可を必要とする店舗の経営者様から、「外国人を雇用することは可能ですか?」というご相談をいただくことがあります。
結論を申し上げる前にまず認識していただきたいのは、基礎知識がないまま安易に外国人を雇用してしまうと、雇用主・従業員双方に刑事罰が科されるリスクがあるという点です。
実質的にこれが答えとも言えますが、結論を申し上げれば、外国人を雇用できるかどうかは、その方が保有している「在留資格」の種類によって個別に判断されることになります。
社交飲食店をはじめとする風俗営業店では、以下に挙げる特定の在留資格を持つ外国人でなければ雇用することはできません。(※これら5つの在留資格を有していれば、従業員としての就労はもちろん、経営者や管理者に就任することも可能です。)
- 永住者
- 特別永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
観光目的の短期滞在者はもとより、留学生や技能実習生などが持つ在留資格では、風俗営業に該当する店舗で働くことは一切認められておらず、性風俗店での勤務も厳禁です。
また、これら以外の在留資格を持つ方が「資格外活動許可」を取得しているケースもありますが、たとえ就労許可を得ていたとしても、風俗営業の現場で働くことは法律で固く禁じられています。
★補足事項1
一般的に「風俗営業」と聞くと「性風俗」を連想される方が多いのですが、法令上、両者は明確に異なる営業形態として区分されています。
「風俗営業(キャバクラ、ラウンジ、麻雀店など)」と「性風俗関連特殊営業(デリヘル、ファッションヘルスなど)」では、規制の内容や許可の要件が大きく異なります。以下の記事ではその違いについて詳しく解説していますので、ご自身が検討されている事業がどちらに該当するのか、その定義と区分をしっかりとご確認ください。
他方、資格外活動許可(就労許可)を持つ外国人が、風俗営業に該当しない「深夜酒類提供飲食店」などでアルバイトに従事することは、許可された範囲内(原則として週28時間以内)であれば法的に認められています。
しかし、深夜時間帯の勤務を過度に入れると、本来の在留目的(学業や研究など)の遂行に支障をきたすと判断され、入国管理局からの評価に悪影響を及ぼすおそれがあります。将来的な在留期間の更新や資格変更において不利にはたらくリスクを考慮すると、資格外活動として深夜帯のアルバイトに従事することは、弊所としてはあまりお勧めいたしません。
★補足事項2
厳密には風俗営業には該当しませんが、風俗営業と同様に「資格外活動許可」での就労が認められない業種として「特定遊興飲食店営業」という形態があります。
これは深夜酒類提供飲食店とアミューズメント施設の中間に位置するような営業形態(ナイトクラブやライブハウス等で酒類を提供し、かつ客に遊興させるもの)を指します。こちらについても以下の記事で詳しく解説していますので、該当する可能性がある場合は必ず内容をご確認ください。
出入国管理及び難民認定法(入管法)は極めて厳格な法令です。本稿で解説した5つの在留資格を持たない方や、不法残留(オーバーステイ)の状態にある方は、いかなる理由があっても絶対に雇用しないでください。
また、風俗営業においては、有効な在留資格を持つ外国人を雇用する場合であっても、必ず「従業者名簿(労働者名簿)」に必要事項を記載し、営業所に備え置くことが義務付けられています。これらは適正な店舗運営を行う上で避けては通れない重要な義務ですので、内容を十分に確認し、法令遵守(コンプライアンス)を徹底した運営を心がけてください
★記載すべき事項
- 住所、氏名、性別、生年月日
- 採用年月日、退職年月日
- 従事する業務の内容
★確認方法
生年月日、国籍、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無とその内容、および特別永住者としての資格については、以下のいずれかの書類によって確認を行うことが義務付けられています。
- パスポート
- 在留カード
- 証印がされているパスポート(許可がある者)
- パスポート及び資格外活動許可書又は就労資格証明書(許可がある者)
- 特別永住者証明書(特別永住者)
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