深夜酒類提供飲食店営業を公に証明する方法について

許可書はいただけないんですか?

深夜酒類提供飲食店営業の手続きに関与していると、ちょいちょいお客さまから受ける質問のひとつです。と言うのも、融資を受ける際には実際に深夜営業を行っていることを証明するように求められる場面が多いらしく、また、大家さんからもちゃんと手続きをしたことを確認することができる書面を求められるケースがあるからです。

ところが深夜営業に許可書は交付されません。

それもそのはず、深夜酒類提供飲食店営業は「許可営業」ではなく「届出営業」であり、そもそも行政機関から「許可」をもらって始めるような業種ではないからです。

飲食店や風俗営業のように、行政機関から「許可」を取得してから始める業種であれば許可書はもちろん交付されますが、深夜酒類提供飲食店営業では届出義務者が行政機関に対して「営業しますよ」という一方的な意思を表示することで手続きは完結します。このため、届出が完了したからといって許可書が交付されることはありません。

じゃあ何にももらえないの?

とは言え、届出をした事実くらい確認することのできる書面は手元に置いておきたいものです。届出を受け付けた警察署にせよ「うちでちゃんと受理しましたよ」という書面を発行しなければ、受理した受理していないの無用な争いに巻き込まれてしまうかもしれません。警察署はこのような民間とのトラブルを嫌うため、そこはきちんと対応してくれます。

というわけで、件の書面がこちらです。

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何かイメージと違う。。。

警察署から渡されるのは上添の申請等受理書というペライチの紙面のみです。しかも届出者の氏名欄には代行した私の名前が記載されているので、これでは誰に対しても有効な証明書とは言えません。

もちろん警察のデータベースには登録されているので届出が受理された時点で手続き上の問題はありません。深夜営業を行っていることを公に証明するのであれば、届出書類を2部ずつ作成し、副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。

また、警察署からご丁寧に「副本に受理印を押しますよ」という対応はしてくれません。届出者側から副本を差し出し、「これに受理印を押してください」と必ず伝えるようにしてください。

なお余談ですが、上添の申請等受理書の氏名欄に記載されている私の名前には誤りがあります。

申請等受理書氏名欄

私の「サカ」は「大阪」の方の「阪」です。よく間違えられはしますが、警察署ですらこのような些細なミスをするので、渡された書面は隅々まで確実に目を通すように注意してください。笑

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