採石業をはじめるには│採石業者の登録と採取計画の認可に関する基準と手続方法について
採石とは、岩石や石材を切り出すことをいい、採石業とは、営利非営利問わず、岩石の採取を事業目的として反復継続して行う態様のものをいいます。
採石業を行おうとする者は、事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事から、採石業者として登録を受ける必要があります。
また、登録を受けた採石業者が砂利の採取を行おうとするときは、採石場ごとに採取計画を定め、都道府県知事(又は指定都市の長)の認可を受ける必要があります。
本稿では採石業を開始するにあたり必要となる採石業者の登録に関する手続きとともに、採取計画の認可申請についても併せて解説していきたいと思います。
採石業とは
営利非営利又は個人法人に関係なく、採石法の対象となる岩石の採取を事業目的として反復継続して行うものが採石業に該当します。また、本来事業の目的達成のため副次的に行う岩石の採取が、社会通念上、採石業とみなされる程度の規模、継続性、及びこれに付随する行為(販売、他の場所で使用する行為等)が伴う場合も採石業に該当します。
★採石法の対象となる岩石
花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石
よく混同される砂利採取業については以下の記事にまとめていますので、その違いについてはしっかりと確認するようにしてください。
採石業者の登録
採石業者の登録を受けようとする者は、事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に対して以下の書類を提出することにより申請を行い、その登録を受ける必要があります。
- 登録申請書
- 登録拒否事由に該当しない者であることを誓約する書面
- 採石業務主任者の合格証又は認定証
- 採石業務主任者が欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面
- 採石業務主任者が申請者又はその従業員(法人の業務を行う役員を含む)であることを証する書面
- 採石業務主任者の住民票の写し
- 法人登記事項証明書(法人)
- 申請者、法人の業務を行う役員及び採石業務主任者の生年月日を証する書面
★申請書の記載事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者の氏名
- その業務を行う役員の氏名(法人)
登録拒否事由
登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は提出書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは登録を受けることはできません。
- 採石法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 採石業者であって法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその採石業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
採石業務主任者
採石業者は、その事務所ごとに、採石業務主任者試験に合格した者又は合格者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者であって以下の欠格事由に該当しないものを採石業務主任者として選任し配置する必要があります。
★採石業務主任者の欠格事由
次のいずれかに該当する者を採石業務主任者として選任することはできません。
- 採石法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 採石業者であって法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその採石業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
★採石業務主任者の職務
- 採取計画の作成及び変更に参画すること
- 岩石採取場において、認可採取計画に従って岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督すること
- 岩石の採取に従事する者に対する岩石の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案若しくは実施又はその監督を行うこと
- 帳簿の記載及び法第四十二条の報告について監督すること
- 岩石の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講ずること
変更・廃止の届出
砕石業者は、登録事項に変更があつたとき、又は登録に係る都道府県の区域内において砕石業を廃止したときは、遅滞なくその旨をその登録をした都道府県知事に届け出る必要があります。
採取計画の認可
採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定めて申請し、岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事(又は指定都市の長)の認可を受ける必要があります。
- 認可申請書
- 岩石採取場の位置を示す縮尺5万分の1の地図
- 岩石採取場及びその周辺の状況を示す見取図
- 掘さくに係る土地の実測平面図
- 掘さくに係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に土地の計画地盤面を記載したもの
- 採石業者の登録を受けていることを示す書面
- 岩石採取場を管理する事務所の名称及び所在地、採石業務主任者の氏名並びに採石業務主任者が岩石採取場において認可採取計画に従って岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督するための計画を記載した書面
- 岩石採取場で砂利の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
- 岩石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
- 岩石採取場からの岩石の搬出の方法及び岩石採取場から国道又は都道府県道にいたるまでの岩石の搬出の経路を記載した書面
- 採取跡における災害の防止のために必要な資金計画を記載した書面
- その他参考となる事項を記載した図面又は書面
★申請書の記載事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 登録の年月日及び登録番号
- 採取計画
認可には、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものであって、かつ、認可を受ける者に対する不当な義務を課すことにならない範囲内で条件を附されることがあります。
採取計画
採取計画には以下の事項を定めます。認可後に採取計画を変更しようとするときは、認可をした都道府県知事に再度申請し、変更の認可を受ける必要があります。
- 岩石採取場の区域
- 採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間
- 岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関する事項
- 岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
- 岩石の賦存の状況
- 採取をする岩石の用途
- 廃土又は廃石のたい積の方法
砂さ採石業者は、都道府県知事(又は指定都市の長)に対し、以下の書類を提出することにより申請を行います。
採取計画の変更によって新たに災害が発生するおそれがないものと認可行政庁が認めるものについては変更の認可を受ける必要はありませんが、その場合であっても、その旨を認可をした都道府県知事(又は指定都市の長)に届け出る必要があります。
★休止・廃止の届出
採取計画の認可を受けた採石業者が岩石採取場における岩石の採取を引き続き6か月以上休止しようとするとき、又は岩石の採取を廃止したときは、遅滞なくその旨を認可をした都道府県知事に届け出るものとされています。
認可の基準
採取計画に基づいて行われる岩石の採取が、他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるものと都道府県知事(又は指定都市の長)が認めるときは、認可を受けることができません。
したがって定型的な認可基準は存在せず、事案ごと個別の事情によって認可の可否は決することになります。
また、都道府県知事(又は指定都市の長)は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が上記に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、認可を受けた採石業者に対し、認可採取計画を変更すべきことを命ずることができます。
★緊急措置命令等
都道府県知事(又は指定都市の長)は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画の認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができます。
市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができます。
また、都道府県知事は、規定に違反して採石業を行なった者又は岩石の採取を行なった者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
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