埼玉県におけるアミューズメントカジノの許可申請│格安申請代行サポートあり

娯楽の多様化と栄枯盛衰の波は著しく、かつて隆盛したゲームセンターやパチンコ店に取って代わり、昨今はアミューズメント施設とパブとを一体化させたアミューズメントカジノ型の店舗をよく見かけるようになりました。
世界的なポーカーブームを背景に、繁華街を中心として気軽に本格的なポーカーを楽しめるポーカールームやポーカーバーが人気を獲得しており、事実、これらの営業に関するご相談は全国各地から毎週のように寄せられ、いまや弊所におけるキラーコンテンツのひとつとなっています。
他方、アミューズメントカジノを開業するにあたっては、風俗営業としての営業許可を取得する必要性があるなど、一般的な物販店や飲食店の開業よりも一層高い法的知識が問われます。
また、アミューズメントカジノ等の風俗営業を監督する都道府県公安委員会(警察)には指針や対応に明らかな地域差があり、この地域差が、手続的な難易度や取締りの強弱に、そのまま反映されているのが特長となっています。
そこで本稿では、これから埼玉県内においてアミューズメントカジノを開業しようとする皆さまに向けて、法令等による規制内容や必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿ではアミューズメントカジノの営業許可を取得するためのポイントをそれなりのボリュームで解説しています。
最下段では埼玉県限定の格安申請代行プランについて案内を掲載していますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
アミューズメントカジノとは

アミューズメントカジノを明確に定義づけする法令は特になく、擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上このように呼称しています。
IR法に基づくカジノ免許が解禁されたとはいえ、基本的に日本国内において公営ギャンブル以外の賭け事は禁止されているため、堂々と「カジノ」を名乗ることは憚(はばか)られるのが現状であり、頭に「遊び」を意味する「アミューズメント」を付けることによって、「本当のカジノじゃないよ」と強調しているのがアミューズメントカジノたるゆえんです。
法律上の立ち位置としてはゲームセンターに近く、実際に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、アミューズメントカジノをゲームセンター等営業に区分し、風俗営業として規制を行っています。(後述)
類型としてはバータイプの店舗が多く、アミューズメントカジノ=ポーカーバーという認識でも差し支えありません。
風俗営業とは
風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。
ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を、下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。
このうちアミューズメントカジノのように射幸心をそそる恐れのある遊技を提供する施設については、風営法第2条第1項5号の規定により、「ゲームセンター等営業」(5号営業)に該当することになります。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。
10%ルール
本来であれば風営法の規制対象となる遊技設備であっても、ゲームコーナーの床面積(ゲーム機の設置面積の3倍で計算)が客席床面積(1フロア)の10%を越えない小規模なものであれば風俗営業の許可を取得する必要はありません。
法令の条文に明示されたルールではなく、警察庁のいわば「おめこぼし」と言うべきルールですが、実際にショッピングモールやホテルの一角で見かけることのある直営ゲームコーナーでは、このルールを利用して風俗営業許可を受けることなく営業を行っています。
一般的な店舗であってもこのルールは適用されるため、例えば隅っこにポツンと1台スロットマシンを設置しているような店舗であって、その専有面積(×3)が客席床面積の10%以内に収まるものであれば風俗営業許可を取得することなく営業を行うことが可能です。
アミューズメントカジノやポーカーバーについてもこの規定は適用されますが、ポーカーテーブルは1台でもそれなりの占有面積を有するため、単一の店舗でこのルールの適用を受けることは相当難しいように思います。
なお、この特例的措置は、あくまでも「営業許可を取得するまでは必要ない」という趣旨であり、その営業が風俗営業であることに変わりはないため、営業許可に係るもの以外の規制はすべて適用されることになります。
ポーカーテーブルを貸し出すレンタルスペースについて
ディーラーやスタッフを配置せず、単にポーカーテーブルを備え付けたレンタルスペースであれば風俗営業には該当しないのではないかというご質問をいただくことがありますが、そもそもポーカーテーブルは「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」として国家公安委員会規則で定められているため、これを備える店舗は否応なく風俗営業に該当します。
したがって、風俗営業としての許可が必要であることはもちろんのこと、営業時間の規制も適用されるため、深夜にこれを営業することはできません。
事実、風俗営業許可を取得することなく深夜にまで営業するレンタルスペースが存在することは「風の噂」程度に承知していますが、警察署が静観しているイコール黙認されている訳ではなく、逆にいつ摘発されてもおかしくない状態であることは認識するようにしてください。
手続きの進め方

アミューズメントカジノを営業しようとするときは、営業所を管轄する警察署に申請し、都道府県公安委員会から風俗営業(5号営業)の許可を受ける必要があります。
申請内容と所轄警察署の違いにより多少の差異はありますが、大まかな申請の流れは以下のとおりです。
- 用途地域の確認と近隣の保全対象施設の調査
- 飲食店営業許可の取得
- 営業所の構造・設備の確認と測量
- 必要書類の収集と作成
- 許可申請
- 警察による立入検査
- 営業許可(申請から約2か月)
- 営業開始(許可前営業は違法です)
店内で飲食物を提供するかどうかは任意ですが、規制品のお酒や乾き物、おつまみ程度の飲食物であっても、これらを提供しようとするのであれば飲食店としての営業許可を先立って取得する必要があります。
特に小難しい手続きではありませんが、厨房内の従業員用手洗いは、レバー式やセンサー式のように手のひらに直接触れずに済むようなタイプの蛇口でなければ許可が下りないという点についてはご注意ください。
また、缶チューハイや瓶ビール等開栓しないままの酒類を直接販売しようとするときは酒類販売業免許が必要になるときがあります。
| 手続き | 許可を要するケース | 申請先 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 開栓した酒類やジュースをコップやグラス等に注いで提供する場合に必要 | 保健所 |
| 酒類販売免許 | 開栓しないままの酒類を販売する場合に必要 | 税務署 |
| 風俗営業許可申請以外の手続きが不要なもの | 客の持込みや出前のみの飲食スペースとする場合(イートイン) | − |
物件契約前に確認すべき事項
周辺の風俗環境に配慮すべき必要性から、風俗営業の営業所を設置することが認められている地域は限定されています。
特に後述する「用途地域」と「保全対象施設」は基準を満たす上で重要なファクターとされているため、不用意に物件は契約せず、しっかりと事前確認を行うようにしてください。
許可申請に必要となる書類
風俗営業の許可申請は、以下の書類を営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係の窓口に提出することにより行います。所轄によってはさらに事前協議を求められることもあるため、申請前にはその流れについて事前に確認の連絡を入れるようにしましょう。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所に係る賃貸借契約書の写し
- 営業所に係る使用承諾書
- 営業所の建物に係る登記事項証明書
- 営業所の平面図
- 営業所の配置図
- 営業所及び客室の求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 営業所の周囲の略図
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
- 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
- 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
- 市区町村長の身分証明書(申請者・役員・管理者)
- 定款(法人の場合)
- 法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
- 株主名簿の写し(株式会社の場合)
- 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
- 飲食店営業許可証の写し
- 料金表・メニュー表の写し
- 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。
添付する図面については相応に精度の高いものを要求されるため、大多数の方がまず図面作成の段階でつまづかれます。物件管理会社が準備する簡易的な図面では不足し、建築士が作成する図面とも趣旨が異なることから、不慣れな方が一連の作業の中で最も苦心する工程となることは間違いありません。
適切な図面が提出されなければ審査はいつまで経っても進捗しないため、少しでも早く営業を開始するためには、行政書士等の専門家を入れるなどの対策を検討するようにしてください。
申請後の流れ
申請後、約2〜4週間ほどで警察担当者による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。
申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。
補正命令は定番の作業工程ですが、風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。
場所的要件について
すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。
条例による地域区分
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、神奈川県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:560KB)(以下、条例)では、この「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。
| 第一種地域 | 第⼀種低層住居専⽤地域 第⼆種低層住居専⽤地域 第⼀種中⾼層住居専⽤地域 第⼆種中⾼層住居専⽤地域 第⼀種住居地域 第⼆種住居地域 準住居地域 ⽥園住居地域 用途未指定地域 施工区域外区域 新座市あたご3丁目266番1-1、266番3から6まで、57、58、63から75まで、267 番、286番から289番まで、290番1、292番1、296番から298番まで、364番、366番、369番から372番まで、375番、376番、379番、380番、385番、386番、388番、389番並びに1895番の地域 川越市大字古谷上字江遠島6083番及び大字古谷本郷上組字江遠島1492番の地域 所沢市大字下富字雪見原1043番、1047番、1053番、1056番、1140番、1142番、1144番及び1146番並びに大字下富字柳野1157番から1159番まで、1161番、1189番から1191番まで、1201番、1208番(1208番5を除く)、1209番、1253番、1256番、1266番、1272番、1303番、1326番及び1328番並びに大字北岩岡字林前1番の地域 狭山市大字北入曽字南入間野1508番及び1514番並びに大字水野字松ヶ岡606番並びに大字堀兼字大河内2369番、2370番、2372番、2374番及び2376番並びに大字加佐志字金ヶ崎532番、536番から538番まで、543番及び546番の地域 坂戸市東坂戸1丁目及び2丁目の地域 さいたま市岩槻区大字小溝字外耕地1番、2番、8番から27番まで、64番、68番、70番から72番まで、77番、80番、89番から91番まで、93番、97番、107番、112番、113番、116番、127番から129番まで及び140番から162番まで並びに大字小溝字内耕地163番並びに大字小溝字東875番、876番、881番、882番、884番から886番まで、889番、913番、914番、918番、919番、921番、922番、972番、973番、977番及び1047番並びに大字小溝字鳶1548番、1550番及び1551番の地域 白岡市上野田字宮山477番、529番及び530番並びに上野田字内大町700番並びに上野田字前西ケ崎736番及び737番並びに下野田字本村1213番並びに下野田字日川宮市1374番並びに下野田字東西大町1375番及び1404番の地域 都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされていない地域で公安委員会規則で定める地域 |
| 第二種地域 | 第一種地域、第三種地域、第四種地域及び第五種地域以外の地域 |
| 第三種地域 | 商業地域 |
| 第四種地域 | さいたま市大宮区宮町四丁目25番1から25番6まで、25番9、25番10、25番13から25番17まで、25番21から25番23まで、25番26、25番28、25番29、25番31から25番33まで、26番1から26番4まで、28番1から28番5まで及び29番1から29番4までの地域 川口市西川口一丁目13番1から13番14まで及び13番16から13番19までの地域 |
| 第五種地域 | さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目 |
埼玉県における営業制限地域
風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、上記の地域区分のうち住宅街(住居集合地域)を想定した第一種地域(以下参照)においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 田園住居地域
- 準住居地域
- 用途未指定地域
- 施工区域外区域
- 工業専用地域(都市計画法上の規制)
- 新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、さいたま市岩槻区、南埼玉郡白岡町の一部
これを逆に解釈すれば、風俗営業を営むことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
ただし、一般国道の境界線から30m以内の第2種住居地域及び準住居地域においては、例外的にゲームセンター等営業を営むことが許容されています。
なお、常態として移動する列車等において行われる風俗営業に係る営業所、および祭礼、縁日等地域的慣習による催しが開催される場合において、その催しが開催される場所又は地域において、その催しの開催期間中(3か月以内の期間に限る)に営むゲームセンター等営業の営業に係る営業所については、後述する保全対象施設からの距離制限を含めて場所的規制の適用はありません。
保全対象施設
保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。
用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。
埼玉県では、学校、図書館、児童福祉施設及び、病院、有床診療所及び特別養護老人ホームが保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、地域区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置においてのみこれを設置することが認められています。
| 保全対象施設 | 保全対象施設が第二種地域にある場合 | 保全対象施設が第三・四種地域にある場合 | 保全対象施設が第五種地域にある場合 |
|---|---|---|---|
| 学校 | 100m | 70m | 50m |
| 大学、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所、特別養護老人ホーム | 50m | 50m | 30m |
★学校
学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義していますが、これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから「1条校」と呼ばれ、埼玉県における風俗営業に係る保全対象施設とされています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なり小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
また、「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者等に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すための学校です。
なお、大学も保全対象施設に含まれますが、距離制限について他の「1条校」よりは緩い規制が適用されます。
★図書館
図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。
設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。
★児童福祉施設
児童福祉法第7条第1項では、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを「児童福祉施設」と定義しており、条例ではこれらすべての施設を保全対象施設として指定しています。
ただし、同法第39条第1項において「保育所」は、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義されています。そのため、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が、必ずしも同法第7条第1項の「児童福祉施設」に該当するわけではありません。
具体的には、条文が保育所を「利用定員が20人以上であるものに限る」としていることから、利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、同法第39条の保育所とはみなされません。また、企業主導型保育所のような認可外保育施設についても、同様に保全対象施設からは除外されます。
★児童厚生施設
児童福祉法第40条において、児童厚生施設は「児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操をゆたかにすることを目的とする施設」と定義されています。この定義に含まれる施設のうち、特に児童遊園については、地図上の情報や外観だけでは一般的な公園との判別が困難な場合があるため、実務上の確認や情報収集の際には細心の注意を払う必要があります。
★病院又は有床診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニック(特に産科やレディースクリニック)でも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。
★特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームとは、老人福祉法第20条の5に規定された「老人福祉施設」であり、身体や精神に著しい障害があるために常時介護を必要とし、居宅においてこれを受けることが困難な高齢者が入所して、日常生活の介助や機能訓練、健康管理を受けるための施設です。
介護保険法上は「地域密着型」を含めた介護老人福祉施設を指し、公共性の高い終の棲家として位置づけられているため、風俗営業の許可制限における保全対象施設としてとり扱われます。
時折「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
営業所の構造要件について
健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設備については、下表のとおり細やかな要件が定められています。
| 客室内部構造 | 見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
| 営業所の照度 | 10ルクス超であること |
| その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること | |
| 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けないこと |
客室内部構造
問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。
高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。
また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。
対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。
客室の出入口
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
照度その他の注意点
アミューズメントカジノの客席は常に10ルクス超の明るさを保つ必要がありますが、つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)を風俗営業の営業所で使用することは原則としてできません。
バータイプの居抜物件では、スライダックスを当初から設置している物件が多くありますが、その場合はつまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が10ルクスを下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。
また、かつて横行した違法ポーカーゲーム機のように、紙幣を直接挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けることは認められていません。
欠格要件について
犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、以下のいずれかの事由に該当する者については、風俗営業許可を受けることはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
管理者の選任について
風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。
営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。
また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。
なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。
運営上の注意点
無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。
景品提供の禁止について
風営法では、雀荘及びゲームセンター等営業の営業者について、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」旨の規定を定めています。(第23条第2項)
これは賞品の名目いかんにかかわらず、その営業に係る遊技の結果に応じて提供するすべての金品に適用されるルールであり、ポーカーで獲得したチップを賞品や賞金に交換するという行為はもちろんのこと、ドリンクのサービス券や割引クーポン券を発行することも認められていません。
したがって、法の抜け穴を突こうとしても、それが遊技の結果に応じて提供されるものであると判断される限り、景品を提供することは禁止されています。
大会の開催について
トーナメントや大会を開催すること自体は特に問題ありませんが、営業者はその営業に関し景品を提供することが禁止されているため、賞品や賞金のある大会を自ら開催することはできません。
これに対し、風俗営業者以外の協賛者が賞品や賞金を提供する大会を開催することは可能ですが、参加者から参加料を徴収しようとする場合には「賭博罪」の構成要件に該当してしまうおそれがあるため、eスポーツの参加料徴収型大会について定めた「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」に準じ、これに沿って大会を運営する必要があります。
営業時間の制限
埼玉県では、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)においてゲームセンター等営業を営むことができません。
ただし、さいたま市大宮区宮町1丁目、大門町1丁目及び2丁目並びに仲町1丁目及び2丁目のの区域において営業を営むものについては、特例として午前1時まで営業を延長することが認められています。
また、12月25日から翌年の1月8日までの日については県内全域、別に公安委員会規則で定める日については公安委員会規則で定める地域において営業を午前1時まで延長することが認められています。
未成年者(18歳未満の者)の立入りそのものについては禁止されていませんが、保護者が同伴する場合を除き、午後6時以降営業所に16歳未満の者を客として立ち入らせることはできず、午後8時以降は16歳未満の者について、午後10時以後はすべての未成年者について、たとえ保護者が同伴する場合であってもその立入りは全面的に禁止されています。
チップ等の取扱いについて
風俗営業者であれば、料金を受領してチップ(メダル)等を貸し出すことや、結果に応じてチップ等を払い出すことは可能ですが、「遊戯の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること」が禁止されているため、客の退店時にチップ等を持ち帰らせることはできません。
獲得したチップ等を次回の来店時に使用してもらうためには、店側で預かりシステムを設けることが有効ですが、ここでも「遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること」が禁止されているため、チップ等の枚数を確認できる預かり証を発行することはできません。
その他の規制
条例ではこれらの規制のほか、アミューズメントカジノの営業者とその営業に対し、、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。
- 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
- 旅館業法に規定する旅館業に係る施設を除き、営業の用に供する家屋又は施設で客を宿泊させ、又は就寝させないこと
- 客の求めない飲食物を提供しないこと
- 営業所以外の場所で営業しないこと
- 営業中において、施錠その他の方法によって営業所の出入口若しくは客室を閉ざす行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
- 営業の用に供する家屋又は施設において、店舗型性風俗特殊営業を営み、又は他の者に営ませないこと
- 飲食店営業を兼ねて営む場合を除き、営業所において客に飲酒をさせないこと
アミューズメントカジノ開業サポート

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