静岡で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり

浜松駅前の夜景

平日のいずれかは必ずどこかの警察署に足を運んでいるほど、弊所において受任数が多い手続きが「深夜酒類提供飲食店営業」の開始届です。

これまでホームグラウンドである関西圏を中心に、全国各地でこの手続きに携わってきましたが、実務を通じて感じるのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)の運用を支える各自治体の条例には強い地域性があり、手続きの難易度や煩雑さも地域ごとに大きく異なるということです。

静岡県内での代行実績も豊富に積み重ねてまいりましたが、やはりそこには独自の運用ルールや風土が存在することを確信しています。

そこで本稿では、静岡県内でバーやスナックなどの深夜営業を検討されている皆さまに向け、深夜酒類提供飲食店の営業開始に必要な手続きについて詳しく解説いたします。

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深夜営業とは

東静岡駅周辺の夜景

深夜営業とは、午前0時から午前6時までの時間帯における営業を指し、この時間に営業する飲食店は提供サービスの種類を問わず、すべて深夜営業飲食店と定義されています。

風営法では、深夜の飲酒による歓楽的雰囲気が招くトラブルの防止を目的として、深夜営業飲食店のうち酒類提供をメインとする店舗を「深夜酒類提供飲食店」に区分し、規制の対象としています。

したがって、深夜酒類提供飲食店については、営業開始前に所轄警察署への届出が法律で義務付けられており、当局の指導・監督を受ける立場となることが明確に定められています。

★深夜営業飲食店

あまり知られてはいませんが、深夜に酒類を提供しない飲食店であっても、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、届出義務の有無にかかわらず風営法の規制を受けることになります。

風俗営業や特定遊興飲食店との関連

シャンパンタワー

お酒を提供するお店で特によく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのように接待を伴う「社交飲食店」との兼ね合いです。

また、ナイトクラブのように設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店は「特定遊興飲食店営業」と定義され、通常の深夜酒類提供飲食店や風俗営業とは異なる規制の対象となっています。

特に令和7年(2025年)6月28日の改正風営法施行以降は、接待の定義やその実態について、より一層厳格に判断される傾向にあります。実際、静岡県内では断続的に取締りが行われており、繁華街を中心に警察の動きが活発化しています。

接待の定義やその分岐点、その他の風俗営業や特定遊興飲食店との関連性についての詳細は専門記事に譲りますが、要点を開業前から十分に把握した上で、自店に最適な営業形態を選択するようにしてください。

なお、静岡県内で特定遊興飲食店営業が許可されるのは、一部の繁華街や観光地に限定されているため、計画している営業形態がこれに該当するかどうか事前に入念な確認が必要です。

飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店としての届出は、大前提として「飲食店営業許可」を取得していることが条件となります。

保健所への申請後には実地調査があり、そこで適合と判断されても、実際の許可証交付までには数日から2週間ほどかかるため、ゼロから許可を取る場合はこのタイムラグを計算に入れて計画を立てましょう。

また、同じ静岡県内であっても、営業所を置く市町村によって細かな手続きルールが異なる点には注意が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

BARのネオンサイン

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業開始の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署を経由して静岡県公安委員会へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。

この手続きを「許可申請」と混同されるケースも散見されますが、厳密には「届出」であり、届出者の意思表示によって手続きは完結します。そのため、キャバクラなどの風俗営業許可のように2ヶ月近い審査期間を要することもなく、正しく届け出れば規定通り10日後には深夜営業を開始できます。

ただし、内容に不備があったり、設備が基準に適合していなかったりする場合は受理されませんので、要件を確実に満たした上で手続きを進める必要があります。

営業所の構造要件

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業所の構造や設備が風営法で定められた基準に適合している必要があります。

この手続きは「届出」であるため、風俗営業のような警察による事前実査(現地調査)は原則として行われませんが、それは基準が緩いことを意味するのではなく、図面通りに基準を遵守していることが営業者の自己責任として強く求められます。

万が一、実態が基準を満たしていない状態で営業を行えば、立ち入り調査の際に行政処分の対象となるリスクがあるため、愛知県での営業開始にあたっては、以下の主要な要件を確実にクリアしていることを確認してください。

客室床面積客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
客室の見通し客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口営業所外に直接通ずる出入口を除き、施錠の設備を設けないこと
営業所の照度客席の照度は常に20ルクス以上を維持すること
騒音及び振動騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
その他善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
カラオケの規制について

静岡県では、風営法施行条例のほか、静岡県生活環境の保全等に関する条例により、午後10時から翌日午前6時までの間の深夜営業騒音規制が設けられています。また、午後10時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。

深夜営業騒音の規制について

営業禁止区域

静岡県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:481KB)では、都市計画法上の「用途地域」を基準として深夜酒類提供飲食店営業の場所的規制を行っています。

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、静岡県の場合、以下の用途地域内において深夜酒類提供飲食店営業を行うことができません。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 田園住居地域
  • 工業専用地域

通常、深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街や工業地帯を形成する、住居集合地域には馴染みにくい地域に限定されています。

これらの地域は、都市計画法において商業活動や工業の利便性を増進すべき場所と定義されており、深夜まで明かりが灯り、人の往来があることが前提とされています。

  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 無指定地域

また、下表に該当する地域については、住居が多数集合し、住居以外の用途に供される土地が少ない地域であることから、上記の地域に該当する区域であっても、深夜酒類提供飲食店営業を営むことができません。

沼津市馬込、獅子浜、江ノ浦及び多比の都市計画法第7条第1項の市街化調整区域のうち、一般国道414号線の道路の区域の周囲30mの区域内
富士市中之郷字小池のうち、市道富士川中之郷線、市道幸町小池線及び高速自動車国道東海自動車道に囲まれた区域内
中野台1丁目、中野台2丁目、北松野字中野、北松野字浅間林269番1、270番1、271番3、271番4、272番4、273番2、297番2、297番5、297番8から297番14まで、297番16、301番4、301番11から301番16まで、310番1から310番29まで、310番36、310番39から310番42まで、311番3、311番4、315番1、315番2、316番1、316番5、316番6、316番8、317番1から317番3まで、318番3、324番6、324番10、324番11及び324番14並びに北松野字沖田1,862番4から1,862番26まで、1,887番4、1,909番1、1,910番1、1,910番3、1,910番5、1,911番2、1,911番3、1,912番1から1,912番3まで及び1,913番1
南松野字中野2,424番1、2,424番2、2,427番3、2,436番3から2,436番6まで、2,438番2から2,438番4まで、2,441番5、2,441番6、2,442番2、2,446番1から2,446番5まで、2,449番、2,450番、2,452番1、2,452番2、2,455番、2,456番、2,457番1から2,457番5まで、2,458番1、2,458番2、2,459番1、2,459番2、2,459番4、2,459番7、2,459番8、2,461番7、2,462番2、2,463番2、2,464番及び2,520番8
富士宮市貫戸字両替山、山本字長峰、青木字西野山、外神字河原上、星山字上ノ原、星山字坊地及び下羽鮒字小平野
静岡市清水区蒲原東及び蒲原新栄
静岡市駿河区緑ヶ丘1,250番1、1,253番1から1,253番8まで、1,253番10から1,253番48まで、1,253番51から1,253番80まで、1253番82から1,253番87まで、1,253番89及び1,253番90
中原字東蛭子宮531番5から531番40まで及び551番5から551番16まで
富士見台一丁目153番6から153番32まで、153番35から153番56まで、153番61、153番62、176番1から176番28まで、176番30、176番32から176番47まで、176番49、176番50、176番52から176番54まで、176番57から176番71まで及び176番73から176番82まで
富士見台二丁目177番2から177番14まで、177番21、178番1から178番20まで、179番1から179番22まで、182番1から182番54まで、192番5、192番6、234番3、234番5、234番7、234番9から234番17まで、234番19、234番20及び249番1から249番7まで
浜松市中区佐鳴台三丁目、佐鳴台四丁目、佐鳴台五丁目及び佐鳴台六丁目のうち、近隣商業地域
浜松市西区湖東町字気賀谷及び湖東町字東原
 大人見町字向イ山、古人見町字アヘカヤ、古人見町字向イ山及び古人見町字アベケヤ
浜松市南区高塚町1,554番、1,555番、1,556番、1,557番1から1,557番3まで、1,558番、1,559番、1,560番、1,561番、1,562番1、1,562番2、1,563番1、1,563番3、1,563番4、1,565番、1,566番、1,567番、1,568番、1,569番、1,570番、1,571番、1,572番1、1,572番3、1,572番5、1,573番1、1,573番2、1,574番、1,575番1から1,575番5まで、1,577番1、1,578番1、1,579番1から1,579番5まで、1,580番1、1,580番2、1,581番、1,582番、1,583番、1,584番1から1,584番5まで、1,585番1、1,586番1から1,586番3まで、1,587番1から1,587番4まで、1,593番1、1,594番1、1,595番1、1,599番、1,604番1,1,605番1、1,606番1、1,606番2、1,607番1から1,607番5まで、1,608番1、1,608番2、1,609番1、1,609番2、1,610番1、1,610番2、1,611番1、1,611番2、1,612番1、1,612番2、1,613番1、1,613番2、1,614番1、1,614番2、1,615番1、1,615番2、1,616番1、1,616番2、1,617番、1,618番、1,619番1、1,619番3、1,620番、1,621番、1,622番、1,623番1、1,623番2、1,624番1、1,624番2、1,625番、1,626番、1,627番、1,628番、1,629番、1,630番、1,631番、1,632番1、1,632番2、1,633番1、1,633番2、1,634番1、1,634番2、1,635番1、1,635番2、1,636番1、1,636番2、1,637番1、1,637番2、1,638番1から1,638番5まで、1,639番、1,640番、1,641番、1,642番1、1,642番2、1,643番1、1,643番2、1,644番1、1,644番2、1,645番、1,646番1、1,646番2、1,647番、1,648番、1,649番、1,650番、1,651番、1,652番、1,653番、1,654番、1,655番、1,656番、1,657番、1,658番、1,659番、1,660番、1,661番、1,662番、1,663番、1,664番、1,665番、1,666番、1,667番、1,668番、1,669番、1,670番、1,671番、1,672番、1,673番、1,674番1、1,674番2、1,675番1から1,675番7まで、1,676番1から1,676番4まで、1,679番1、1,680番1、1,681番1、1,682番1から1,682番3まで、1,683番1、1,685番1、1,686番1、1,687番、1,688番、1,689番、1,690番、1,691番、1,692番、1,693番、1,694番、1,695番、1,696番、1,697番1、1,697番2、1,698番1、1,698番2、1,699番1から1,699番5まで、1,700番1、1,701番1、1,702番1、1,702番2、1,707番1、1,709番1から1,709番4まで、1,711番1、1,712番1、1,713番、1,714番、1,715番、1,716番、1,717番1から1,717番3まで、1,718番1、1,719番1、1,720番1、1,721番1から1,721番8まで、1,726番1から1,726番3まで、1,728番1、1,729番1、1,730番、1,731番1から1,731番3まで、1,732番、1,733番、1,734番、1,735番、1,736番、1,737番、1,738番、1,739番、1,740番、1,741番、1,742番、1,752番1、1,752番2、1,753番1、1,753番2、1,754番1、1,754番2、1,755番1、1,755番2、1,756番1、1,756番2、1,757番1から1,757番5まで、1,758番1から1,758番3まで、1,759番1、1,759番2、1,760番1、1,760番2、1,761番1から1,761番3まで、1,778番1、1,778番2、1,779番、1,780番1、1,780番2、1,781番1、1,781番2、1,782番1から1,782番3まで、1,783番1、1,783番2、1,784番、1,785番、1,786番、1,787番、1,788番1から1,788番8まで、1,788番10から1,788番41まで、1,788番43、1,788番45から1,788番48まで、1,788番50から1,788番98まで、1,788番100から1,788番141まで、1,788番143から1,788番148まで、1,788番150から1,788番198まで、1,788番200から1,788番205まで、1,799番1、1,799番2、1,800番、1,801番1、1,801番2、1,802番、1,803番1、1,803番2、1,804番1、1,804番2、1,805番1、1,805番2、1,806番1から1,806番6まで、1,824番、1,825番、1,826番1、1,826番2、1,827番1、1,827番2、1,828番、1,829番、1,852番1から1,852番6まで、1,853番1、1,853番2、1,854番1、1,854番2、1,855番1、1,855番2、1,856番1、1,856番2、1,857番1、1,857番2、1,882番、1,883番1、1,883番2、1,884番1から1,884番3まで、1,885番1、1,885番2、1,886番1、1,886番2、1,887番1、1,887番2、1,963番1、1,963番2、1,964番1、1,964番2、1,965番1、1,965番2、1,966番、1,967番1から1,967番4まで、1,968番1から1,968番3まで、1,969番1、1,969番2、1,970番1、1,970番2、1,994番1、1,994番2、1,995番1、1,995番2、1,996番1から1,996番3まで、1,997番、1,998番1、1,998番2、2,069番1、2,069番2、2,070番、2,071番1、2,071番2、2,072番1、2,072番2、2,074番1から2,074番5まで、2,090番、2,091番、2,092番、2,093番、2,094番1から2,094番6まで、2,095番1、2,095番2、2,096番1、2,096番2、2,114番、2,115番1、2,115番2、2,116番1、2,116番2、2,117番、2,118番、2,119番、2,139番1、2,139番2、2,140番1、2,140番2、2,141番1、2,141番2、2,142番1、2,142番2、2,143番、2,144番1、2,144番2、2,162番、2,163番1、2,163番2、2,164番1、2,164番2、2,165番、2,166番、2,173番1から2,173番7まで、2,174番、2,175番、2,176番、2,177番1、2,177番2、2,178番1、2,178番2、2,179番、2,180番1、2,180番2、2,181番、2,182番、2,183番1から2,183番3まで、2,183番5、2,183番6、2,184番1、2,185番1から2,185番3まで、2,186番1、2,187番1、2,188番1、2,189番1、2,190番1、2,191番1、2,192番1、2,193番1、2,193番2、2,194番1、2,194番3、2,195番1、2,208番1から2,208番3まで、2,209番1から2,209番3まで、2,210番1、2,210番2、2,211番1、2,211番2、2,212番1から2,212番8まで、2,213番1から2,213番3まで、2,214番1から2,214番3まで、2,215番1、2,215番2、2,216番1から2,216番3まで、2,217番1、2,217番3から2,217番5まで、2,218番1、2,219番1、2,220番1、2,221番1、2,222番1、2,223番、2,224番、2,225番、2,226番1、2,226番3、2,226番4、2,227番1、2,227番2、2,228番、2,229番1、2,229番2、2,230番1から2,230番6まで、2,231番1、2,231番2、2,231番4、2,232番、2,233番、2,234番1から2,234番4まで、2,234番7、2,234番9、2,234番10、2,235番1から2,235番3まで、2,236番1、2,236番2、2,237番1から2,237番3まで、2,238番1から2,238番4まで、2,239番、2,240番、2,241番、2,242番1、2,243番1、2,243番3から2,243番5まで、2,244番1から2,244番3まで、2,245番、2,246番1から2,246番3まで、2,247番2、2,248番1から2,248番10まで、2,249番1、2,249番2、2,250番1から2,250番4まで、2,251番1から2,251番4まで、2,252番1から2,252番3まで、2,253番1から2,253番6まで、2,254番1、2,254番2、2,255番1、2,255番2、2,256番1から2,256番3まで、2,257番1から2,257番4まで、2,258番1から2,258番3まで、2,259番1から2,259番3まで、2,260番1から2,260番3まで及び4,100番
浜松市浜北区寺島字西南崎、寺島字大南崎及び寺島字東南崎の区域並びに寺島字南崎のうち、市道寺島19号線西側の区域内
県道二俣浜松線、市道八幡団地4号線及び市道上善地八幡団地線に囲まれた区域内並びにその周囲30mの区域内
県道二俣浜松線、市道上善地八幡団地線及び市道八幡団地15号線に囲まれた区域内並びにその周囲30mの区域内

ただし、以下の地域に該当する第1種住居地域第2種住居地域及び準住居地域では、例外的に深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められています。

下田市三丁目(富士箱根伊豆国立公園内の第2種特別地域を除く)
蓮台寺字山崎
柿崎のうち、字武山、字間戸山、字間戸浜、字梨ノ木、字西ノ久保、字高磯、字高浜及び字庇潟
伊豆市修善寺金付免、修善寺上り山田、修善寺杉原、修善寺神戸、修善寺中尾、修善寺温泉場、修善寺小坂、修善寺久保、修善寺小山、修善寺白井田、修善寺白井、修善寺天臺、修善寺皇子ケ原、修善寺廣瀬及び修善寺田澤
伊豆の国市大仁一般国道136号線の区域の周囲30mの区域内
伊東市全域
熱海市下多賀字風越、下多賀字浜田、下多賀字池田、下多賀字新釜、下多賀字仁多田及び下多賀字二本松のうち、一般国道135号線と市道下多賀中野本線に囲まれた区域内
沼津市大岡、岡一色、岡宮及び足高のうち、県道沼津インター線の道路の区域の周囲30mの区域内
御殿場市茱萸沢、萩原、西田中及び川島田の一般国道246号線の道路の区域の周囲30mの区域のうち、一般国道138号線から県道富士御殿場線までの間
富士宮市外神、宮原及び万野原新田のうち、一般国道139号線の道路の区域の周囲30mの区域内
宮原及び外神のうち、県道朝霧富士宮線の道路の区域の周囲30mの区域内
静岡市清水区八坂北一丁目、八坂東一丁目、八坂東二丁目、八坂町及び西久保のうち、一般国道1号線静清バイパスの道路の区域の周囲50mの区域内
藤枝市一般国道1号線の道路の区域の周囲30mの区域内(岡部町青羽根、岡部町入野、岡部町内谷、岡部町岡部、岡部町桂島、岡部町子持坂、岡部町玉取、岡部町殿、岡部町新舟、岡部町野田沢、岡部町羽佐間、岡部町宮島、岡部町三輪及び岡部町村良を除く)
島田市一般国道1号線の1級河川大津谷川と県道島田金谷線交差点までの間及び県道島田金谷線の一般国道1号線交差点と県道島田川根線交差点までの間の道路の区域の周囲30mの区域内
袋井市県道磐田袋井線、県道袋井春野線及び市道山梨浅羽線の道路の区域の周囲30mの区域内
磐田市福田一般国道150号線、県道磐田福田線、市道中島高島線及び市道中川通りの道路の区域の周囲30mの区域内
浜松市中区一般国道152号線、市道有玉高林線、市道田町高林線及び市道中野町三方原線並びに2級河川馬込川に囲まれた高林一丁目、高林四丁目、高林五丁目、曳馬五丁目、曳馬六丁目、上島一丁目、上島二丁目及び上島五丁目のうち、一般国道152号線、市道有玉高林線及び市道田町高林線の道路の区域の周囲30mの区域内
浜松市東区原島町、天王町、市野町及び上西町のうち、県道天竜浜松線の道路の区域の周囲30mの区域内
湖西市新居町新居のうち、市道新居弁天線、市道新居153号線及び市道向島弁天線に囲まれた区域内
函南町大土肥、間宮及び仁田のうち、県道熱海函南線の道路の区域の周囲30mの区域のうち、一般国道136号線から県道函南停車場反射炉線までの間

上記以外の第1種住居地域第2種住居地域及び準住居地域であっても、近隣商業地域又は商業地域に隣接し、かつ、近隣商業地域又は商業地域が営業所の敷地の過半を超える場合にあっては、その境界線から40m以内の営業所の敷地の地域について深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められています。

ただし、第1種住居地域等と近隣商業地域又は商業地域との境界線上に接して、第1種住居地域等、近隣商業地域及び商業地域を除く地域が営業所の敷地に含まれる場合を除きます。

届出方法

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、静岡県公安委員会に対し以下の書類を提出することで行います。

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 営業所求積図
  • 照明・音響・スイッチ等の配置図
  • 店舗があるフロアの平面図
  • 営業所周辺の略図
  • 営業所に係る貸借契約書(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜酒類提供飲食店営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 飲食店営業許可証
  • メニュー

手続きの肝となる添付図面については、相応に精度の高いものが要求されるため、多くの方が自力での作成に限界を感じて弊所へ駆け込まれます。書類作成時の注意点や図面の具体的な描き方については以下の記事で詳しく解説していますが、内容を確認した上で「やはり自分には難しい」と感じたときは、どうぞ遠慮なくご連絡ください。

届出先(管轄警察署)

静岡県内における届出の窓口となる各警察署の所在地と管轄地域は以下のとおりです。実務上、届出の際は担当者との調整や予約を求められるケースが多いため、訪問前には各窓口へ必ず事前連絡を入れるようにしてください。

なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではありません。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。

名称位置管轄区域
下田警察署〒415-8528
静岡県下田市東中7-8
下田市、賀茂郡
伊豆中央警察署〒410-2323
静岡県伊豆の国市大仁680-1
伊豆の国市、伊豆市
三島警察署〒411-0801
静岡県三島市谷田194-1
三島市、田方郡
伊東警察署〒414-8543
静岡県伊東市竹の台2-26
伊東市
熱海警察署〒413-0017
静岡県熱海市福道町3-19
熱海市
沼津警察署〒410-8508
静岡県沼津市平町19-11
沼津市、駿東郡清水町
裾野警察署〒410-1197
静岡県裾野市平松620-1
裾野市、駿東郡長泉町
御殿場警察署〒412-0004
静岡県御殿場市北久原439-2
御殿場市、駿東郡小山町
富士警察署〒417-8566
静岡県富士市八代町3-55
富士市
富士宮警察署〒418-0062
静岡県富士宮市城北町160
富士宮市
清水警察署〒424-0014
静岡県静岡市清水区天王南1-35
静岡市清水区
静岡中央警察署〒420-8620
静岡県静岡市葵区追手町6-1
静岡市葵区
静岡南警察署〒422-8578
静岡県静岡市駿河区富士見台1丁目5-10
静岡市駿河区
藤枝警察署〒426-0027
静岡県藤枝市緑町1丁目3-5
藤枝市
焼津警察署〒425-0055
静岡県焼津市道原723
焼津市
島田警察署〒427-0035
静岡県島田市向谷元町1212
島田市(静岡空港の区域を除く)、榛原郡川根本町
牧之原警察署〒421-0421
静岡県牧之原市細江2737
牧之原市、島田市のうち、静岡空港の区域、榛原郡吉田町
菊川警察署〒439-0031
静岡県菊川市加茂5889
菊川市、御前崎市
掛川警察署〒436-0086
静岡県掛川市宮脇1丁目1-1
掛川市
袋井警察署〒437-8585
静岡県袋井市新屋2丁目4-5
袋井市、周智郡
磐田警察署〒438-0811
静岡県磐田市一言2533-4
磐田市
天竜警察署〒431-3311
静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3
浜松市天竜区
浜北警察署〒434-0042
静岡県浜松市浜北区小松3218
浜松市浜北区
浜松東警察署〒430-0805
静岡県浜松市中区相生町14-10
浜松市中区(江東地区:浜松市中区のうち、相生町、木戸町、佐藤1~3丁目、天神町、富吉町、中島1~4丁目、中島町、名塚町、向宿1~3丁目、領家1~3丁目)、浜松市東区、浜松市南区
浜松中央警察署〒430-0906
静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1
浜松市中区(江東地区を除く)
浜松西警察署〒431-1112
静岡県浜松市西区大人見町3452-1
浜松市西区
細江警察署〒431-1305
静岡県浜松市北区細江町気賀4640
浜松市北区
湖西警察署〒431-0442
静岡県湖西市古見1035-1
湖西市

警察署員による現地確認

浜松中央警察署

皆さまがよく気にされているのが警察による立入検査があるのかないのかという点です。厳密に言えば「立入検査」ではなく「現地確認」という作業になりますが、届出者からすれば「立ち入られる」ことに違いはないので、何となくやきもきすることでしょう。

この点に関しては管轄ごとに対応のばらつきが見られますが、スタンスとして「疑義があれば」立入検査(現地確認)を行うというのが静岡県警の方針のようです。

まずは、疑義を持たれない正確な書類を作成し、不備のない状態で受理させることが、余計な心配を減らすための第一歩となります。

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