岐阜の酒類販売業免許│要件・申請方法を詳しく解説【格安代行あり】

清流長良川をはじめとする豊かな水資源と飛騨・美濃の歴史が息づく岐阜では、地域に根ざした酒造りとともに酒類の販売も盛んに行われています。おかげさまで弊所においても酒類販売業についてのご相談は多く、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を中心に取り扱う機会の多い手続きでもあります。
一方で、酒類販売業の免許申請は確認すべき要件や提出書類が非常に多く、専門家であっても慎重な対応が求められる難度の高い手続きです。
そこで本稿では、岐阜県内で新たに酒類販売業を開始される方に向けて、手続きの具体的な流れと押さえるべき重要ポイントを分かりやすく解説します。
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目 次
酒類販売業とは
酒類販売業とは、酒類に該当する飲料を反復継続して販売する営業形態全般を指します。酒類は酒税の課税対象とされているため、これを事業として営む際は、販売場の所在地を管轄する税務署へ申請を行い、しかるべき免許の交付を受ける必要があります。
継続して酒類を販売する営業であることが前提であるため、ガレージセールやインターネットオークションのような形態であっても、繰り返し酒類を出品して販売するのであれば酒類販売業に該当します。
一方で、飲用目的で購入した酒類のうち家庭で不要になったものを一度だけ出品するようなケースは、通常継続的な販売とはいえないことから、酒類販売業には該当しないというのが原則です。
なお、ビール券のような有価証券は酒類そのものではないため、これらを販売する行為はそもそも酒類販売業免許には該当しません。
酒類の流通構造
日本国内における酒類の流通は、製造者と消費者の間に卸売業者を挟む伝統的な構造を維持しています。
酒類製造者が製造した酒類は、まず酒類卸売業者の手元に渡り、卸売業者から各小売店へと販売され、その小売店から一般消費者や飲食店といったエンドユーザーへ届けられるという流れです。
エンドユーザーを除き、この流通に関わるすべての事業者は、それぞれの営業形態に応じた免許を受けている必要があります。

酒類提供飲食店との違い
酒類を提供する営業形態であるという点において、酒類提供飲食店と酒類販売店に違いはありませんが、飲食店では缶やボトルの栓を抜いた状態でお酒を提供するのに対し、酒屋やコンビニエンスストアでは缶ビールや缶酎ハイが未開栓のまま販売されているという違いがあります。
要するに、飲食店であるか酒類販売店であるかは、酒類の容器を開栓して提供しているか、未開栓のまま提供しているかによって決まります。
したがって、飲食店が在庫のビールを開栓せず瓶ごと販売する場合には酒類販売業免許を取得する必要があり、逆に酒類販売店において飲食を提供しようとする場合には飲食店営業許可を取得する必要が生じます。
飲食店と酒類販売店の兼業は、両事業で使用するスペースが明確に区画割りされているなどの事情がある場合に限り例外的に認められることがあるにとどまり、原則として禁止されている点にも注意が必要です。
酒類小売業とは
小売とは、物流のゴールであるエンドユーザー(最終消費者)に対して直接的に物品を販売する営業形態であり、一般消費者や飲食店に対して酒類を販売する営業が酒類小売業に該当します。
このうち対面により酒類を販売するために必要となる免許が一般酒類小売業免許、インターネットやチラシ、カタログなどの通信販売方式で小売するために必要な免許が通信販売酒類小売業免許です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 有店舗・無店舗とも全酒類の小売りが可能 |
| 通信販売酒類小売業免許 | インターネット、チラシ、カタログによる通信販売。輸入酒は販売無制限、国産酒は大手メーカーの酒類取扱い不可(年間生産量3,000kl未満の製造者のものに限る) |
| 特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別な必要に応ずるための免許(申請事例が少なく極めてレアな区分) |
★行政書士実務メモ①
近年需要が高まっている通信販売酒類小売業免許ですが、この免許によって販売可能な酒類は「輸入酒」または「年間製造量が3,000キロリットル未満の製造者が扱う国産酒」に厳しく限定されています。したがって、大手メーカーが製造するメジャーなビールや清酒を通販で扱うには、いわゆる「ゾンビ免許」と呼ばれる既得権を所有していない限り、こうした品目制限のない一般酒類小売業免許を取得して店頭販売を行うほかに選択肢はありません。
さらに同免許は、2つ以上の都道府県にまたがる広域の消費者を対象とする通信販売を想定した区分であるため、特定の「一都道府県の消費者のみ」を対象に通販を行うケースでは、かえって一般酒類小売業免許の取得が求められます。例えば岐阜県内の事業者が岐阜県内の消費者限定で通販を行う場合、必要となるのは通信販売免許ではなく一般免許にほかなりません。この運用を逆手に取れば、単一都道府県の消費者に絞った通販に特化することで、実店舗を持たない無店舗営業を展開することも理論上は可能となります。
もっとも、これら2つの免許は重複して取得することができるため、EC市場が成熟した現代のビジネスにおいては、事業の拡張性を見越して両免許を同時に取得する形態が実務上の標準となっています。
期限付酒類小売業免許
物産店やお祭りの会場において、訪れる客に対してその開催期間中だけ臨時に酒類を販売しようとする場合は、期限を付した酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許)を申請し、これを受ける必要があります。ただしこの免許を受けられるのは、すでに免許を受けている酒類製造者または酒類販売業者である申請者に限られます。
催物等の開催期間のうち酒類の販売を行う期間が10日以内であるなど一定の要件を満たす場合は、届出によって期限付酒類小売業免許が付与されるという特例を受けることもできます。
なお、祭りの会場でビールなどをコップに注いでその場で提供するような場合は、そもそも酒類販売業免許自体が不要になる一方、保健所に対して露店や臨時出店に係る許可を申請する必要が出てきます。
酒類卸売業免許とは
流通の特殊性から酒類小売業者同士による酒類の売買は認められておらず、他の酒類販売業者に対して酒類を卸売しようとするときは、酒類製造者である場合を除き、酒類卸売業免許を取得する必要があります。
この免許は、取り扱う酒類や卸売の方法の違いによって、下表のとおりさらに8つの区分に細分化されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 全酒類卸売業免許 | すべての酒類が卸売可能 |
| ビール卸売業免許 | ビールを卸売する免許 |
| 洋酒卸売業免許 | ワイン、ウイスキー、スピリッツ、発泡酒、リキュールなどを卸売する免許 |
| 輸出入酒類卸売業免許 | 自社輸出入の酒類を卸売する免許 |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | 自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接引き渡す方法による卸売をする免許 |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | 加入している事業協同組合の他の組合員を対象に酒類を卸売する免許 |
| 自己商標酒類卸売業免許 | オリジナルブランド(自社が開発した商標や銘柄)の酒類を卸売する免許 |
| 特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別な必要に応ずるための卸売免許 |
これらの区分ごとに要求される要件や制限は大きく異なり、特に全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許には免許可能件数や公開抽選という独自の制限が課されている一方、その他の区分にはそうした制限が設けられていません。事業計画に合わせてどの区分を選ぶべきかを見極めることが、卸売業への参入を検討する際の最初のステップになります。
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その他の免許区分
酒類製造者または販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理する酒類販売代理業や、他人間の酒類売買取引を継続的に媒介する酒類販売媒介業も酒類販売業に含まれるため、これらの営業を営もうとするときは、それぞれ区分に応じた免許を取得する必要があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 酒類販売代理業免許 | 酒類製造者又は販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理 |
| 酒類販売媒介業免許 | 他人間の酒類売買取引を継続的に媒介 |
酒類販売業免許の要件
酒類販売業免許を取得するためには、個人・法人の別は問われませんが、人的要件、場所的要件、経営基礎要件(資産等要件・経験要件・資金設備要件)、需給調整要件のすべてをクリアする必要があります。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 人的要件 | 申請者や役員が、免許・許可の取消歴、滞納処分歴、刑罰歴などの欠格事由に該当しないこと |
| 場所的要件 | 販売場が製造場・他の販売場・酒場等と同一でなく、営業として他の事業主体と明確に区分されていること |
| 経営基礎要件(資産等要件) | 税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失や欠損の状況など、財務面で問題がないこと |
| 経営基礎要件(経験要件) | 酒類製造業・販売業等への3年以上の従事経験、または酒類販売管理研修の受講等により、適正な経営に足る知識・能力があると認められること |
| 経営基礎要件(資金設備要件) | 酒類を継続的に販売するために必要な資金・販売施設・設備を有していること(又は免許付与までに有することが確実であること) |
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人的要件
信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類の流通に関与させることは好ましくないため、酒税法では酒類販売業の免許を受けようとする者について、以下の欠格事由を設けています。
これらの事由のいずれかに該当する者は、申請の当初から免許付与の対象外として扱われる点を押さえておく必要があります。
- 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
- 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
- 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
- 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
- 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
- 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
- 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
- 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合
場所的要件
税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、製造免許を受けた酒類の製造場や、販売業免許を受けた酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所に設けることはできません。
また、販売場での営業が、区画割り・専属の販売従事者の有無・代金決済の独立性その他の点で他の営業主体の営業と明確に区分されていることも求められます。
経営基礎要件
酒税の適正な徴収を担保する観点から、経営基盤の不安定な事業者を酒類流通に関与させることは国行政として容認できません。経営能力に欠ける事業者に酒類販売を許せば、将来的な滞納リスクを引き起こし、結果として酒税収の欠損を招く恐れがあるためです。
こうした事態を防止すべく、当局は申請者の資産状況、実務経験、自己資金、店舗設備などを総合的に精査し、安定した事業継続に耐えうる経営基礎を欠くと判断した場合には、免許の付与を拒絶する厳格な運用をとっています。
資産等要件
申請者の資産状況については、次のいずれにも「該当しないこと」が求められます。決算内容を事前にこれらの基準に照らしてチェックしておくことが、申請段階でのつまずきを防ぐことにつながります。
- 現に国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
酒類販売業免許の審査における「資本等の額」とは、会社が保有する実質的な財産を可視化した数値であり、具体的には資本金・資本剰余金・利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額を指します。
たとえば資本金500万円の法人について、直近決算の繰越損失が500万円を上回っている場合や、直近3期連続で100万円を超える赤字が発生している場合は、この要件を満たさないことになります。
資本等の額=資本金+資本剰余金+利益剰余金の合計額-繰越利益剰余金
経験要件
申請者、法人役員または販売場の支配人については、経験の有無その他の事情から判断して、酒類販売業を適正に経営するに十分な知識・能力を有する者であることが求められます。
免許区分により必要な経歴は異なりますが、酒類小売業の場合、申請者(法人の場合は役員)や支配人には、酒類製造業・販売業への従事が引き続き3年以上あることや、調味食品等の販売業を3年以上継続していることなどが求められます。
従事経験や経営経験を満たせない場合は、他業種での経営経験に加え、酒類販売管理研修の受講の有無などから知識・能力が審査される扱いになります。
実態として申請者がこの経歴要件をそのまま満たしているケースはあまり多くなく、免許取得後にはどのみち研修を修了した酒類販売管理者を販売場ごとに選任する必要があるため、酒類販売管理研修の受講は事実上必須の手続きだと考えておくとよいでしょう。
ただし酒類卸売業については小売業よりも経験要件が厳しく、研修受講のみをもって必要な経歴に代えることができないのが原則です。
資金設備要件
申請者には、販売施設・設備を有していること(または免許付与までにこれらを有することが確実と認められること)、かつ酒類を継続的に販売するために必要な資金を有していることが求められます。
運転資金の具体額は展開する事業の規模により異なりますが、免許申請時に運転資金に関する緻密な事業計画の記載が求められるため、少なくとも仕入値と売値についてはご自身でしっかりと把握しておく必要があります。
免許申請手続きの流れ
免許申請のおおまかな流れは下図のとおりですが、申請そのものについては、個人の住所地でも法人の所在地でもなく、開業予定地を管轄する税務署に対して行います。
たとえば滋賀県に本店を置く法人が高山市で開業を予定している場合は、滋賀県内の税務署ではなく、高山市を管轄する高山税務署に対して申請を行います。

酒類指導官(酒税官)
酒類指導官は、申請、審査、相談を担当する専門の行政官ですが、すべての税務署に常駐しているわけではなく、地域担当の複数の所轄税務署を取りまとめている税務署に常駐しています。
免許申請自体は所轄税務署の窓口で行いますが、事前の申請相談については岐阜県内で唯一、酒類指導官が常駐している岐阜北税務署の窓口で実施することになります。
なお、行政書士に代行依頼をする場合でもない限りは、飛び込みでの申請は避け、必ず事前相談を行うようにしてください。
登録免許税
免許確定後、税務署から指定された免許交付日までの間に、小売業であれば3万円、卸売業であれば9万円の登録免許税を納付します。
この額は販売場ごとの上限額であり、たとえば、すでに一般酒類小売業免許を取得している場合は、同一の販売場で新たに卸売業免許を取得した場合であっても、差額である3万円を登録免許税として納付すれば足ります。
なお、登録免許税は申請時ではなく免許確定後の支払いであるため、申請後に免許が下りなかった場合は、この納付自体を免れることになります。
酒類販売管理者選任届
登録免許税を納付したことを証明する「登録免許税の領収証書提出書」を提出すると免状が交付され、その後「酒類販売管理者選任届出書」を提出することで、ようやくすべての手続きが完了します。
免許申請に必要となる書類
酒類販売業免許の申請にあたっては、以下の書類を所轄税務署の窓口へ直接持参・提出する方法のほか、業務センターへの郵送、あるいは国税電子申告・納税システム(e-Tax)を通じたオンライン申請が可能です。
- 酒類販売業免許申請書
- 次葉1〜6
- 免許要件誓約書
- 複数申請等一覧表(複数店舗での同時申請の場合)
- 免許申請チェック表
- 定款の写し(法人の場合)
- 履歴書(申請者、役員全員)
- 全部事項証明書(販売場の土地・建物)
- 賃貸借契約書(賃貸物件等の場合)
- 決算報告書(最終事業年度以前3事業年度分)
- 都道府県税の納税証明書
- 市町村税の納税証明書
- 酒類販売管理研修受講証のコピー
- 通帳のコピー又は残高証明書など所要資金を証明する書類
(※)申請様式は国税庁のサイトからダウンロード可能です。
名古屋国税局は税務署の内部事務を集約処理する目的で、管内に「業務センター」の分室を設置しています。申告書や申請書・届出書等を郵送で提出する場合は、所轄税務署ではなくこの業務センター宛てに必要書類を送付します。
★行政書士実務メモ②
納税証明書は、免許基準のひとつである「申請者が過去2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと」を証明するための書類であり、都道府県税・市区町村税の全税目について「現に未納の税額がないこと」と「2年以内に滞納処分を受けたことがないこと」が記載されているものに限られる点に注意が必要です。
| 業務センター | 郵送先住所 | 対象税務署(岐阜県内) |
|---|---|---|
| 名古屋国税局名古屋業務センター | 〒460-8527 名古屋市中区三の丸3丁目2番4号名古屋第二国税総合庁舎 | 岐阜北・岐阜南・大垣 |
| 名古屋国税局多治見業務センター | 〒507-8710 多治見市白山町1丁目209番地 | 高山・多治見・関・中津川・尾張瀬戸 |
岐阜県内の税務署は、上記2つの業務センターに分かれて集約される体制になっているため、書類送付により申請する際は、管轄税務署がどのセンターに対応しているかを、申請前に必ず確認するようにしてください。
岐阜県における所轄税務署
岐阜県内における担当税務署と酒類指導官設置税務署(岐阜北税務署のみ)は、下表のとおりです。週に1〜2日程度は酒類指導官が各税務署に巡回する日があるため、担当税務署での相談等を希望する場合は、あらかじめ巡回日時を確認しておくことをおすすめします。
| 担当税務署 | 管轄区域 | 酒類指導官設置税務署 | 所在地 | TEL |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜北税務署 | 岐阜市のうち、藍川町、間之町、青柳町1~7丁目、赤池洞、赤ケ洞、県町1・2丁目、秋沢、秋沢1・2丁目、秋津町、芥見(全)、芥見1~7丁目、芥見大退1・2丁目、芥見大船1・2丁目、芥見影山1・2丁目、芥見嵯峨1・2丁目、芥見大般若1・2丁目、芥見長山1~3丁目、芥見野畑1~3丁目、芥見町屋1・2丁目、芥見南山1~3丁目、曙町1~5丁目、朝日町、安食(全)、安食1~6丁目、吾妻町1~3丁目、天池1・2丁目、雨踊町、尼ケ崎町1・2丁目、粟野、粟野台、粟野西1~8丁目、粟野東1~5丁目、安良田町1~3丁目(3丁目11~26番地を除く)、庵町、池田町1・2丁目、池ノ上町1~4丁目、石谷、石谷1~6丁目、石長町1~9丁目、石原、石原1~3丁目、泉町、市ノ坪町1~5丁目、一番町、一松道、一松道1・2丁目、伊奈波通1~3丁目、伊奈波山(全)、稲荷町3~5丁目、稲荷山、茨木町、伊吹町1・2丁目、今川、今川町1・2丁目、今小町、今沢町、今町1~4丁目、入舟町1~5丁目、岩井、岩井1丁目~5丁目、岩栄町1・2丁目、岩倉町1~5丁目、岩崎、岩崎1~3丁目、岩田、岩田坂1~4丁目、岩田西1~3丁目、岩田東1~3丁目、岩滝西1~3丁目、岩滝東1~3丁目、岩地1~4丁目、岩利、岩利1~7丁目、魚屋町、鵜川町、鴬谷、鴬谷町、打越、靱屋町、梅ケ枝町1~3丁目、梅河町1~3丁目、梅園町、雲竜町、栄扇町、永楽町1・2丁目、江川町、江口、江口1・2丁目、江崎(全)、戎町1~5丁目、老松町、大池町、大落洞、大蔵台、大菅(全)、大富町、大縄場3~8丁目、大洞1~4丁目、大洞柏台1~7丁目、大洞桐が丘1~4丁目、大洞桜台1~8丁目、大洞西、大洞緑山1・2丁目、大洞紅葉が丘1~6丁目、大宮町1・2丁目、大柳町1・2丁目、沖ノ橋町1~3丁目、奥、奥1・2丁目、小熊町1・2丁目、御杉町、織田町1・2丁目、織田塚町1・2丁目、御浪町、雄総桜町1~4丁目、雄総緑町1~6丁目、雄総柳町1~5丁目、折立、鏡島(全)、鏡島精華1~3丁目、鏡島中1・2丁目、鏡島西1~3丁目、鏡島南1~4丁目、鏡岩、鍵屋中町、鍵屋西町1・2丁目、鍵屋東町1~3丁目、花月町1・2丁目、鹿島町1~8丁目、粕森町、梶川町、春日町1・2丁目、霞町、香取町1~3丁目、門屋(全)、金岡町、金園町1~10丁目、金屋町1・2丁目、金屋横町、加野、加野1~7丁目、蕪城町、釜石洞、上芥見、上大久和町、上太田町1・2丁目、上加納山、上城田寺(全)、上西郷、上西郷1~9丁目、上材木町、上尻毛(全)、上新町、上竹町、上竹屋町、上茶屋町、上土居、上土居1~4丁目、上川手のうち602の2、603の2、603の3、604の2、604の4、604の5、605〜623、624の2、624の5、625の2、625の4、666の3、667、668、669の2、670の2、670の5、671〜675、676の2、677の2、678の2、680の2、681〜838までの各番地の区域、神室町1~5丁目、萱場北町1~3丁目、萱場町1~4丁目、萱場東町1~10丁目、萱場南1~3丁目、華陽、川端町、川部、川部1~6丁目、加和屋町裏、神田町1~10丁目、学園町1~3丁目、菊井町、菊水町1・2丁目、如月町1~6丁目、北一色1~10丁目、北柿ケ瀬、北釜ケ洞、北唐戸洞、北島1~9丁目、北野(全)、北野町、北八ツ寺町、北山1~3丁目、木田、木田1~5丁目、城田寺、木造町、木ノ下町1~8丁目、木ノ本町1~3丁目、京町1~3丁目、清住町1~3丁目、切通1・8丁目、玉姓町1~3丁目、金華町1・2丁目、金宝町1~4丁目、金竜町1~6丁目、祇園1~3丁目、楠町1・2丁目、熊野町、雲井町1~5丁目、蔵前1丁目、栗矢田町1・2丁目、黒岩町、黒野、黒野南1~4丁目、啓運町、槻谷、光栄町1・2丁目、高岩町、幸ノ町1・2丁目、光明町1~3丁目、香蘭1~3丁目、金町1~8丁目、九重町1~5丁目、小西郷、小西郷1~3丁目、小椎谷、琴塚1~4丁目、寿町1~7丁目、小野、小野1~6丁目、此花町1~6丁目、木挽町、米廩谷洞、米屋町、コモンヒルズ北山、小柳町、河渡、河渡1~6丁目、五反田町、五坪1・2丁目、御望、御望1~6丁目、権現町、近島1~5丁目、西後町1・2丁目、坂井町1・2丁目、栄新町1~3丁目、栄枝町、鷺山(全)、鷺山北町、鷺山清洲町、鷺山白鷺町、鷺山新町、鷺山玉川町、鷺山千草町、鷺山月見町、鷺山西古川町、鷺山東1・2丁目、鷺山古川町、鷺山向井町、鷺山若草町、鷺山若水町、佐久間町、桜木町1・2丁目、桜通1~6丁目、笹土居町、早苗町1~7丁目、佐野、佐野1丁目、三番町、塩町1・2丁目、敷島町1~10丁目、静が丘町、尻毛1~3丁目、島栄町1~3丁目、島新町、島新町1丁目、島田1・2丁目、島田中町、島田西町、島田東町、下鵜飼、下鵜飼1・2丁目、下大桑町、下太田町、下西郷、下西郷1~5丁目、下尻毛、下新町、下竹町、下茶屋町、下土居、下土居1~3丁目、昭和町1~3丁目、白木町、白菊町1~6丁目、銀町、城前町1・2丁目、新開洞、新興町、新栄町、新桜町、神明町1・2丁目、城望町、甚衛町、末広町、菅原町1~3丁目、杉ケ洞、杉山町、菅生1~8丁目、住田町1・2丁目、住ノ江町1・2丁目、住吉町、駿河山、瑞雲町1~5丁目、諏訪山1~5丁目、清本町10丁目、千石町1・2丁目、千手堂北町1・2丁目、千手堂中町1・2丁目、千手堂南町1~4丁目、千畳敷、千畳敷下(全)、早田、早田大通1・2丁目、早田栄町1~5丁目、早田町1~4丁目、早田東町1~10丁目、早田本町1~4丁目、曽我屋、曽我屋1~8丁目、大正町、太平町1・2丁目、高尾町1・2丁目、高砂町1~5丁目、高田1丁目、鷹巣裡水谷口、高野町1~7丁目、鷹見町、高森町1~7丁目、多賀町、田神、田神町3丁目、田生越町、竜田町1~7丁目(7丁目24番地を除く)、立洞、田端町、玉井町、玉宮町1・2丁目、玉森町、太郎丸(全)、大学北1~3丁目、大学西1・2丁目、大工町、大黒町1~5丁目、大福町1~10丁目、大仏町、大宝町1~3丁目、大門町、達目陰山、達目洞、旦島、旦島1~6丁目、旦島中1・2丁目、旦島中町1・2丁目、旦島西町1丁目、旦島宮町1~3丁目、忠節3丁目南町、忠節町1~5丁目、長者町、千代田町1・2丁目、司町、月丘町1~5丁目、月ノ会町1・2丁目、津島町1~6丁目、椿洞、鶴田町1~4丁目、鶴舞町1・2丁目、鶴見町、堤外、徹明通1~8丁目、寺島町1~3丁目、寺田、寺田1~7丁目、寺町、天主閣、天神町、天王町、出屋敷、問屋町1~4丁目、東栄町1~5丁目、藤右衛門(全)、東興町、常盤町、殿町1~6丁目、富沢町、外山、豊岡町、道三町、中、中1・2丁目、中大桑町、中川原1~5丁目、中西郷、中西郷1~7丁目、中新町、中竹屋町、中道北、中屋(全)、長住町1~10丁目、永田町、長旗町1・2丁目、長森岩戸、長森北一色、長森前一色、長森本町1・2丁目、長良(全)、長良1~5丁目、長良葵町1・2丁目、長良有明町1~3丁目、長良大路1・2丁目、長良大前町1・2丁目、長良丘1・2丁目、長良海用町1・2丁目、長良金碧町、長良校前町1~5丁目、長良校文町、長良幸和町1~3丁目、長良小松町1~3丁目、長良桜井町1~4丁目、長良白妙町1・2丁目、長良城西町1・2丁目、長良真生町1~3丁目、長良杉乃町1~5丁目、長良仙田町1・2丁目、長良高嶺町、長良東郷町1~4丁目、長良南陽町1~3丁目、長良東1~3丁目、長良東町1・2丁目、長良福江町1~3丁目、長良法久寺町、長良宮口町1~3丁目、長良宮路町1~3丁目、長良森町1・2丁目、長良有楽町、長良竜東町1~5丁目、長良若葉町1・2丁目、浪花町1・2丁目、西秋沢、西秋沢1・2丁目、西改田(全)、錦町1~6丁目、西駒爪町、西河渡1~5丁目、西材木町、西島町、西園町、西玉宮町1・2丁目、西問屋町、西中島1~7丁目、西荘、西荘1~4丁目、西野町1~9丁目、西野町6丁目北町、西野町7丁目北町、日光町1~9丁目、二番町、布屋町、野一色1~8丁目、則武、則武中1~4丁目、則武西1・2丁目、則武東1~4丁目、則松、則松1~5丁目、白山町1~3丁目、羽衣町1~6丁目、端詰町、橋本町1~3丁目、八幡町、蜂屋町、初音町、初日町1・2丁目、花沢町1~5丁目、花園町、鼻高洞、花ノ木町1・2丁目、羽根町、春近古市場(全)、梅林、梅林西町、梅林南町、万代町1・2丁目、光町1~3丁目、東板谷、東改田(全)、東金宝町1~4丁目、東高岩町、東駒爪町、東材木町、東島、東島1~5丁目、彦坂(全)、久屋町、七軒町、一日市場、一日市場1~4丁目、一日市場北町、雛倉、雛倉1~3丁目、日野(全)、日野北1~7丁目、日野西1~4丁目、日野東1~8丁目、日野南1~9丁目、日ノ出町1~5丁目、日ノ本町1~4丁目、雲雀ケ丘、雲雀町1・2丁目、旭見ケ池町、平河町、深坂1・2丁目、吹上町1~6丁目、福住町1・2丁目、福田町1・2丁目、福富(全)、福光西1~3丁目、福光東1~3丁目、福光南町、不動町、古市場(全)、平和通1~3丁目、弁天町1~3丁目、宝来町、洞、堀江町、堀田町、本郷町1~7丁目、本荘町、本荘西1~4丁目、本荘のうち1856の2〜1862の2まで、1925の2〜1942の4、1965の2〜1996の6、2592の1〜2615の5、2938の1〜2964の4、3581の1の各番地の地域、本町1~7丁目、細畑1・2丁目 、細畑野寄、前一色1~3丁目、前一色西町、正木(全)、正木北町、正木中1~4丁目、正木西町、正木南1・2丁目、真砂町1~12丁目、交人、益屋町、又丸(全)、松風町1・2丁目、松ケ枝町、松下町、松屋町、松山町、丸山、万年町、万力町、美江寺町1・2丁目、三笠町1~5丁目、美島町1~6丁目、水海道1~5丁目、水風呂谷、瑞穂町、美園町1~4丁目、溝口(全)、溝旗町1~4丁目、三田洞、三田洞東1~5丁目、御手洗、三橋町、三歳町3~5丁目、美殿町、緑町、湊町、南柿ケ瀬、南釜ケ洞、南唐戸洞、南蝉1・2丁目、南殿町1~3丁目、宮浦町、都通1~5丁目、明神町1~3丁目、明神洞、三輪(全)、向加野1~3丁目、村雨町、村山、村山1・2・4丁目、室津町1・2丁目、室町、明徳町、茂地、元住町、元浜町、元町1~5丁目、元宮町1~4丁目、森(全)、守口町1~6丁目、柳生町、八代1~3丁目、矢島町1・2丁目、八ツ梅町1~3丁目、八ツ寺町1・2丁目、柳ケ瀬通1~7丁目、柳川町、柳戸、柳町、柳沢町、弥八町、山県岩(全)、山県北野、山口町、山先町、大和町、山吹町1~6丁目、弥生町、夕陽丘、雪見町1・2丁目、養老町1・2丁目、葭町1~7丁目、吉津町1・2丁目、吉野町1~6丁目、四屋町、世保(全)、隆城町、領下4・5・7丁目、若竹町1・2丁目、若福町、若松町、若宮町1~9丁目 山県市、瑞穂市、本巣市、本巣郡 | 岐阜北税務署 | 〒500-8711 岐阜市千石町一丁目4番地 | 058-262-6131 |
| 岐阜南税務署 | 岐阜市のうち、加納青藤町1~3丁目、茜町、茜部、茜部大川1・2丁目、茜部大野1・2丁目、茜部新所1~4丁目、茜部神清寺1・2丁目、茜部辰新1・2丁目、茜部寺屋敷1~3丁目、茜部中島1~3丁目、茜部野瀬1~3丁目、茜部菱野1~4丁目、茜部本郷1~3丁目、加納朝日町1~3丁目、朝霧町、安宅町1・2丁目、加納愛宕町、荒川町、加納安良町、安良田町3丁目11~26番地及び4~6丁目、生田町、石切町、市橋1~6丁目、今嶺、今嶺1~4丁目、芋島1~5丁目、宇佐、宇佐1~4丁目、宇佐東町、宇佐南1~4丁目、鶉、加納梅田町、江添1~3丁目、加納大石町、加納大手町、大倉町、大脇1・2丁目、加納奥平町1・2丁目、神楽町、水主町1・2丁目、加納上本町1~4丁目、上川手(602の2、 603の2、 603の3、604の2、604の4、604の5、605〜623、624の2、624の5、625の2、625の4、666の3、667、668、669の2、670の2、670の5、671〜675、676の2、677の2、678の2、680の2、681〜838までの各番地の地域を除く)、菊地町1~5丁目、北鶉1~5丁目、加納北広江町、祈年町1~11丁目、加納清田町、加納清野町、切通2~7丁目、加納沓井町、久保見町、蔵前2~7丁目、加納黒木町1・2丁目、光樹町、向陽町、加納寿町1~5丁目、境川1~5丁目、加納坂井町、加納栄町通1~7丁目、加納桜田町1~3丁目、加納桜道1・2丁目、渋谷町、島原町、下川手、下奈良、下奈良1~4丁目、加納清水町1~5丁目、松鴻町1~4丁目、正法寺町、城東通1~6丁目、加納城南通1~3丁目、加納新町、加納新本町1~4丁目、加納神明町1~6丁目、加納新柳町、須賀1~4丁目、清、清本町1~9丁目、加納大黒町1~6丁目、加納鷹匠町、加納高柳町1~4丁目、加納立花町、高河原、高田2~6丁目、竜田町7丁目24番地及び8・9丁目、茶屋新田、茶屋新田1~6丁目、爪、手力町、加納鉄砲町1~5丁目、加納天神町1~5丁目、加納東陽町、加納徳川町、中鶉1~7丁目、中洲町、加納中広江町、加納永井町1~3丁目、加納長刀堀1~4丁目、長森芋島、長森細畑、次木、畷町、加納南陽町1~3丁目、西明見町、西鶉1~6丁目、西川手1~10丁目、加納西広江町1・2丁目、加納西丸町1・2丁目、加納西山町、加納二之丸、加納八幡町、加納花ノ木町、日置江、日置江1~8丁目、東明見町、東鶉1~7丁目、東川手1~5丁目、東中島1~3丁目、加納東広江町、加納東丸町1・2丁目、加納菱野町、加納富士町1~3丁目、加納伏見町、加納舟田町、平安町、細畑3~6丁目、細畑華南、細畑塚浦、細畑佃、加納堀田町1・2丁目、加納本町1~9丁目、加納本石町1~5丁目、本荘のうち1446の4、3456の1〜3456の90、3510、3520の5〜3520の6、3533の1〜3533の12、3549の2〜3551の2、3668の3〜3680の18までの各番地の地域、本荘中ノ町1~10丁目、加納前田町、松原町、加納丸之内、加納三笠町1・2丁目、加納御車町、南鶉1~7丁目、加納南広江町、南本荘一条通、南本荘二条通、南本荘三条通、南本荘四条通、加納水野町1~5丁目、三ツ又町、宮北町、村里町、加納村松町1~4丁目、薬師町、矢倉町、八坂町、八島町、加納矢場町1・2丁目、薮田、薮田中1・2丁目、薮田西1・2丁目、薮田東1・2丁目、薮田南1~5丁目、柳津町(全)、柳津町梅松1~4丁目、柳津町上佐波1~5丁目、柳津町上佐波西1~9丁目、柳津町上佐波東1~3丁目、柳津町北塚1~5丁目、柳津町栄町、柳津町下佐波1~8丁目、柳津町下佐波西1~3丁目、柳津町高桑1~5丁目、柳津町高桑堤外1~3丁目、柳津町高桑西1~5丁目、柳津町高桑東1~3丁目、柳津町蓮池1~6丁目、柳津町東塚1~5丁目、柳津町本郷1~5丁目、柳津町丸野1~5丁目、柳津町南塚1~5丁目、柳津町宮東1~3丁目、柳津町流通センター1~3丁目、加納柳町、柳森町1・2丁目、領下、領下1~3・6丁目、加納竜興町1~3丁目、六条、六条大溝1~4丁目、六条片田1・2丁目、六条北1~4丁目、六条江東1~3丁目、六条東1・2丁目、六条福寿町、六条南1~3丁目、若杉町 羽島市、各務原市、羽島郡 | 岐阜北税務署 | 〒500-8567 岐阜市加納清水町四丁目22番地の2 | 058-271-7111 |
| 大垣税務署 | 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡 | 岐阜北税務署 | 〒503-8556 大垣市丸の内二丁目30番地 0584-78 | 0584-78-4101 |
| 関税務署 | 関市、美濃市、美濃加茂市、郡上市、加茂郡 | 岐阜北税務署 | 〒501-3293 関市川間町2番地 | 0575-22-2233 |
| 高山税務署 | 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 | 岐阜北税務署 | 〒785-0004 須崎市青木町1番4号 須崎第二地方合同庁舎 | 0577-32-1020 |
| 多治見税務署 | 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡 | 岐阜北税務署 | 〒507-8706 多治見市白山町一丁目209番地 | 0572-22-0101 |
| 中津川税務署 | 中津川市、恵那市 | 岐阜北税務署 | 〒508-8611 中津川市かやの木町4番3号 中津川合同庁舎 | 0573-66-1202 |
Q. 岐阜県内で複数の店舗を展開する場合、免許は1つで足りますか?
A. 足りません。酒類販売業免許は販売場ごとに必要となるため、本店ですでに免許を受けていても、支店で酒類を販売する場合は、支店の所在地を管轄する税務署から改めて免許を受ける必要があります。
Q. 大垣市で開業する場合、相談窓口と申請窓口は同じですか?
A. 異なります。申請書の提出自体は大垣税務署の窓口で行いますが、個別の相談は酒類指導官が常駐する岐阜北税務署が窓口になります。この使い分けを知らずに窓口に出向くと二度手間になりやすいので注意が必要です。
Q. 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時に申請できますか?
A. できます。同一の販売場で同時に申請すれば、書類作成や管轄税務署との打ち合わせが1回で済むため、別々に申請するよりも行政書士報酬や手間の面で有利になります。
Q. 酒類販売管理研修さえ受講すれば、実務経験がなくても必ず免許が取れますか?
A. 必ず取れるとは限りません。研修の受講は経験要件を補う手段のひとつにすぎず、資産等要件や資金設備要件など他の要件もあわせて総合的に審査されるため、研修受講だけで自動的に合格が保証されるわけではありません。
Q. 岐阜県内で祭りの際に一時的に酒類を販売したい場合も免許は必要ですか?
A. 必要です。ただし期限付酒類小売業免許は、すでに酒類製造者または酒類販売業者として免許を受けている方に限られる点に注意してください。販売期間が10日以内などの条件を満たせば、届出による簡易な手続きで済む特例もあります。
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