千葉における雀荘開業許可について│マージャン店格安申請代行

大三元

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、マージャン店(雀荘)を風俗営業のひとつ(4号営業)として位置づけ、営業をはじめようとするときは公安委員会(警察)に申請し、その許可を受けるべき旨を規定しています。

昨今はMリーグが若年層に受け入れられ、中高年層にも健康マージャンが流行していることから、巷ではマージャンが再注目を集めています。弊所は風俗営業の許可申請を代行する機会の多い行政書士事務所ですから、肌感覚としても麻雀ブームが再燃していることを感じています。

他方、風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

そこで本稿では、これから千葉県内においでマージャン店(まあじゃん屋)を開業するにあたって必要となる許可や手続きの基礎知識について、できる限り詳しく解説していきたいと思います。

本稿では千葉県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、千葉県限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

マージャン店の注意点

点棒と麻雀牌

一般的に雀荘(じゃんそう)と呼ばれることの多いマージャン店ですが、風営法第2条第1項第4号の条文内において、まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業として、明確に風俗営業の一形態として位置づけています。

警察関係者や行政書士がマージャン営業を「4号営業」と呼称することがあるのは、この規定が風営法第2条第1項第4号に置かれていることがその由来となっています。

景品提供の禁止

風営法では、雀荘の営業者について、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」旨の規定を定めています。(第23条第2項)

これは賞品の名目いかんにかかわらず、その営業に係る遊技の結果に応じて提供するすべての金品に適用されるルールであり、景品として現物を提供することはもちろんのこと、ドリンクのサービス券や割引クーポン券を供与したり、順位によって遊技料金に差をつける行為等の利益供与も含まれます。

この点パチンコ店については、遊技玉等(パチンコ玉等)の数量に対応する金額と等価の景品を提供しなければならないこととされているため、同じ4号営業という区分の中でも明確な違いがあることが分かります。

また、時折雀荘内で賞金大会を開催したいという相談を受けますが、この規制があることから、風俗営業者による賞金大会の開催は厳しいものと解釈されます。

料金設定について

「レート」という概念が少なからず浸透している同業界ですが、「レート」=賭け率なので、風営法上は「ノーレート」の店が通常であり、「レート」のある店舗はすべて違法店という取扱いです。

また、遊技料金の設定にも制限があり、マージャン台が「全自動式」であるか「全自動式以外」であるかによって、以下のように異なる上限額が定められています。

全自動式全自動式以外
客1人あたりの時間を基準に金額を決める場合600円+税/時530円+税/時
台1台につき時間を基準にして金額を決める場合2,400円+税/時2,000円+税/時

他方で「テンピン」(1,000点100円)以下のレートであればあたかも違法ではないかのような風説を耳目にすることがありますが、これは「テンピン以下のレートであれば賭博罪として起訴されることが少ない(起訴猶予されることが多い)」という刑事訴訟法運用上の曖昧な基準が流布されたものであり、「レート」の設定が違法であることに変わりはありません。

風営法上の営業許可は、あくまでも「この場所で麻雀をさせる営業をしても構いませんよ」という趣旨であり、「賭け麻雀」を営業として認めるものではありません。そのため単にレンタルルームの設備として雀卓を常備するタイプの営業であっても風俗営業として許可が必要になります。

風営法4号営業許可

千葉中央警察署

雀荘を営業しようとするときは、営業所所在地を管轄する警察署に申請し、都道府県公安委員会から風俗営業の許可を受ける必要があります。申請内容や所轄警察署により多少の差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。

  1. 事前調査
  2. 申請書類の作成
  3. 書類の提出
  4. 実査
  5. 許可証の交付

事前調査

後述するとおり、風俗営業許可を取得するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)及び営業所の構造に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。

特に営業所の所在地は重要な要素であり、良物件と見込んで契約したところ、その場所が実は風俗営業の営業禁止区域であったということもそう珍しいことではありません。(不動産業者は風営法の規制についてあまり詳しくはありません。)

このような不測の事態を回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するようにしてください。

許可申請に必要となる書類

風俗営業の許可申請は、以下の書類を営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係の窓口に提出することにより行います。所轄によってはさらに事前協議を求められることもあるため、申請前にはその流れについて事前に確認の連絡を入れるようにしましょう。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書のコピー
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 営業所の配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 定款・登記事項証明書(法人)
  • 管理者の顔写真(2枚)
  • 料金表

(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえます。

添付する図面については相応に精度の高いものを要求されるため、大多数の方がまず図面作成の段階でつまづかれます。物件管理会社が準備する簡易的な図面では不足し、建築士が作成する図面とも趣旨が異なることから、不慣れな方が一連の作業の中で最も苦心する工程となることは間違いありません。

適切な図面が提出されなければ審査はいつまで経っても進捗しないため、少しでも早く営業を開始するためには、行政書士等の専門家を入れるなどの対策を検討するようにしてください。

申請後の流れ

申請後2〜4週間ほどを目処に、警察担当者が営業所に立ち入り、提出した図面をもとにした営業所の構造確認(実査)を実施します。

実査はどの都道府県も手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば図面の再提出を求められます。実査で明らかな欠陥があると再検査となり、その欠陥が致命的なものである場合には最悪申請の取下げを勧告されるケースもあります。

申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。

補正命令は結構定番の作業工程ですが、基本的に風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。

人的要件

風営法及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業許可を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  7. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  9. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  10. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  11. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

場所的要件

すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。風俗営業は住宅地において営業することが好ましくないものとされていることから、風俗営業を営むことができるのは、原則として住居地域ではない以下の用途地域内に所在する営業所に限られます。

条例における地域区分

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、千葉県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(外部サイト)では、県内の区域をこの用途地域を基準として、以下のように第一種地域、第二種地域及びそれ以外の地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。

第一種地域主として住居により、市街地が形成されている地域及び市街地が形成されることが見込まれる地域第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域

準住居地域
(※駅の周辺、観光地その他商業の用途に供する地域で、人が多数往来するものを除く)
無指定地域のうち、専ら住居の用途に供される一団の土地(団地など)の面積が、10ha以上であり、住居の戸数が概ね50戸以上である地域
第二種地域主として商業の用途に供される店舗等により、市街化が形成されている地域及び現に市街地化されつつある地域商業地域

千葉県条例における営業制限地域

風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街や工業地帯といった、住宅地には馴染みにくい地域です。上記の地域区分のうち、第一種地域は住宅街(住居集合地域)を想定した地域であるため、これに該当する以下の用途地域内においては、風俗営業を営むことが原則として禁止されています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 田園住居地域

これを逆に解釈すれば、住宅街の形成を想定していない以下の用途地域内の用途地域については、風俗営業を行うことが認められていることになります。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

ただし、第一種地域に該当する用途地域内の区域であっても、駅の周辺、観光地その他商業の用途に供する地域で、人が多数往来するものについては、例外的に風俗営業が認められることがあります。

この特例に該当すれば第一種地域においても風俗営業を営むことができますが、後述するとおり、営業時間の規制が厳しくなります。

千葉県公安委員会告示

千葉県条例で特長的なのが、第一種地域と第二種地域の地域区分の詳細を、公安委員会の告示に委ねている点です。その設定方法もまた特長的で、現在の用途地域を基準にするのではなく、「◯◯年◯月◯日」時点での用途地域を基に決定しています。

用途地域はそうめったに変わるものではありませんが、用途地域を証明しようとするときは、この点について特に注意するようにしてください。

第一種地域
千葉市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
銚子市平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域
平成17年10月24日現在における第二種住居地域のうち犬吠埼及び長崎町を除く地域
春日町1,076番地、三崎町一丁目460番地、471番地及び527番地並びに豊里台一丁目〜三丁目の地域
市川市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
船橋市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
館山市平成18年8月21日現在における第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
木更津市平成18年8月21日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
 日の出町100番地の地域
松戸市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
野田市平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
茂原市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
成田市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
佐倉市平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
東金市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
 求名2番地、16番地、17番地、27番地、31番地、37番地及び389番地並びに道庭987番地及び1,193番地の地域
旭市平成17年9月1日現在における第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域
習志野市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
柏市平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
勝浦市平成25年8月27日現在における第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
市原市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用 地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
 石川304番地、306番地、326番地、336番地〜340番地、342番地、343番地、349番地、355番地〜357番地、368番地、448番地、455番地、459番地、 476番地、480番地、485番地、486番地及び524番地〜527番地、上高根1,262番地〜1,264番地、 1,292番地、1,296番地及び1,297番地、鶴舞958番地、 959番地、1,045番地、1,053番地〜1,055番地及び1,060番地、寺谷1番地及び21番地、西国吉993番地、1,634番地、1,643番地〜1,645番地、1,666番地、 1,671番地〜1,678番地、1,680番地、1,681番地、 1,683番地、1,684番地、1,696番地、1,697番地、1, 700番地、1,704番地、1,705番地、1,710番地〜1, 714番地及び1,716番地〜1,720番地並びに南岩崎287番地、288番地、290番地、291番地、587番地、613番地、615番地、627番地、629番地、630番地、 632番地、633番地、635番地〜637番地、639番地、641番地〜643番地、649番地〜651番地、654番地、655番地、660番地、664番地、671番地、 677番地及び678番地の地域
流山市平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
八千代市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、 第二種住居地域及び準住居地域
我孫子市平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
鴨川市平成21年1月19日現在における第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
鎌ケ谷市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
君津市平成18年8月21日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
富津市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
浦安市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
四街道市平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
袖ケ浦市平成18年8月21日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
八街市平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
印西市平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
白井市平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
富里市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
 七栄25番地、26番地及び35番地〜37番地、新橋711番地、713番地、760番地、763番地、767番地、772 番地及び847番地並びに根木名787番地、814番地、816 番地、819番地、823番地、828番地、834番地、839番地及び1,023番地〜1,058番地の地域
匝瑳市平成17年9月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
香取市平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
 みずほ台一丁目〜三丁目の地域
山武市平成17年9月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び準住居地域
 成東2,620番地、2,626番地、2,647番地、2,661番地、2,662番地、2,677番地、2,680番地、2,706番地、2, 710番地、2,725番地、2,733番地、2,742番地、2,788番地、2,810番地、2,819番地、2,826番地、2,935番地、2,955番地、2,973番地、2,975番地及び2,979番地〜 2,981番地の地域
いすみ市平成25年8月27日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
大網白里市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
印旛郡酒々井町平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び準住居地域
印旛郡栄町平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域
 南ヶ丘一丁目及び二丁目の地域
香取郡多古町平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
香取郡東庄町平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
山武郡九十九里町平成17年9月1日現在における第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
山武郡芝山町平成17年9月1日現在における第一種住居地域
山武郡横芝光町平成17年9月1日現在における第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
長生郡一宮町平成25年8月27日現在における第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域
長生郡長生村平成25年8月27日現在における第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
長生郡白子町平成25年8月27日現在における第一種住居地域及び第二種住居地域
夷隅郡御宿町平成25年8月27日現在における第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
第二種地域
千葉市平成20年2月26日現在における商業地域
銚子市平成17年10月24日現在における商業地域
市川市平成20年2月26日現在における商業地域
船橋市平成20年2月26日現在における商業地域
館山市平成18年8月21日現在における商業地域
木更津市平成18年8月21日現在における商業地域
松戸市平成20年2月26日現在における商業地域
野田市平成21年11月26日現在における商業地域
茂原市平成23年12月1日現在における商業地域
成田市平成23年12月1日現在における商業地域
佐倉市平成19年10月11日現在における商業地域
東金市平成23年12月1日現在における商業地域
旭市平成17年9月1日現在における商業地域
習志野市平成20年2月26日現在における商業地域
柏市平成21年11月26日現在における商業地域
勝浦市平成25年8月27日現在における商業地域
市原市平成23年12月1日現在における商業地域
流山市平成21年11月26日現在における商業地域
八千代市平成20年2月26日現在における商業地域
我孫子市平成21年11月26日現在における商業地域
鴨川市平成21年1月19日現在における商業地域
鎌ケ谷市平成20年2月26日現在における商業地域
君津市平成18年8月21日現在における商業地域
富津市平成23年12月1日現在における商業地域
浦安市平成20年2月26日現在における商業地域
四街道市平成19年10月11日現在における商業地域
袖ケ浦市平成18年8月21日現在における商業地域
八街市平成19年10月11日現在における商業地域
印西市平成19年10月11日現在における商業地域
匝瑳市平成17年9月1日現在における商業地域
香取市平成17年10月24日現在における商業地域
いすみ市平成25年8月27日現在における商業地域
大網白里市平成23年12月1日現在における商業地域
長生郡白子町平成25年8月27日現在における商業地域
夷隅郡御宿町平成25年8月27日現在における商業地域

保全対象施設

保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。

用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。

千葉県では、病院有床診療所学校大学保育所幼保連携型認定こども園児童福祉施設、及び図書館が保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置においてのみこれを設置することができます。

保全対象施設営業所が第二種地域にある場合営業所が第二種地域以外の地域にある場合
学校、保育所、幼保連携型認定こども園70m100m
大学、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所50m70m

時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

構造要件

風俗営業には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。

客室内部構造見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度10ルクス超であること
その他善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること

客室内部構造

問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。

高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。

また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。

対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。

客室の出入口

営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。

照度その他の注意点

薄暗い雀荘は違法行為の温床となりうるため、その客席は常に10ルクスを超える明るさを保つ必要があります。

つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が10ルクスを下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。

管理者の選任

風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。

営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。

また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。

なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。

その他の営業許可について

雀荘では飲食物を提供する店舗が一般的です。飲食店としても営業するかどうかは営業者の自由ですが、飲食物を店舗内で提供しようとするときは、風俗営業許可申請に先立って飲食店営業許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可を取得するための要件はいくつかありますが、厨房内の従業員用手洗いは直接蛇口を触らずに済むレバー式やセンサー式のものでなければ許可が下りません。この点は保健所からよく指摘を受ける箇所であるため、厨房内はよく確認するようにしてください。

また、現在新たにオープンする店舗については、原則として店内で喫煙することができません。この辺りの喫煙ルールについては、下記の記事内で詳しく解説しているのでしっかりと確認するようにしてください。

運営上の注意点

無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

営業時間の制限

風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)に営業することができません。さらに第一種地域において特例として行うことができる場合におけるマージャン営業については、午後11時から翌日の午前10時までの時間帯(12月24日から1月7日までの期間内は、午前6時から午前10時までの時間帯(祭礼その他特別の行事が行われる日として、千葉県公安委員会が告示により指定した日の前日も同様))についても、営業することが禁じられています。

ただし、千葉市中央区のうち以下の地域に該当する区域では、特例として午前1時まで営業を延長することが認められています。

院内1丁目、要町(東日本旅客鉄道株式会社総武本線鉄道用地敷以南の区域に限る)、栄町、中央1丁目〜3丁目、富士見1丁目(東日本旅客鉄道式会社総武本線鉄道用地敷以南の区域に限る)、富士見2丁目(東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域に限る)及び本千葉町(東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域(10番〜12番の区域を除く)に限る)

未成年者の立入禁止について

風営法では、未成年者(18歳未満の者)が雀荘に立ち入ることを全面的に禁止しています。

また、未成年者を対象とした麻雀教室が風営法上適法な営業として認められるのかどうかという問題について時折相談を受けますが、この点について取締りを行う警察では、条文のとおり未成年者を風俗営業(4号営業)の営業所に立ち入らせることを一切認めておらず、したがって、未成年者を対象とする麻雀教室を営業することは、直ちに摘発を受けるかどうかは別として、事実上不可能であるという結論に至ります。

その他の規制

条例ではこれらの規制のほか、風俗営業者の営業に関し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。

  • 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
  • 旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けて営む施設として兼用している場合を除き、風俗営業の用に供する家屋又は施設で客を就寝させ、又は宿泊させないこと
  • 客の求めない飲食物を提供しないこと
  • 風営法の規定により表示された料金以外の料金を客に請求しないこと
  • 営業時間中において、営業所入口及び客室に施錠をし、又はさせないこと
  • 営業用家屋等で店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営まないこと
  • 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
  • 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと

雀荘開業サポート

書類や鉛筆などが置かれたオフィスデスク

風俗営業許可申請は必要書類が非常に多く、場所や設備の確認といった事前調査の必要性もあることから、手続きには相当な負担が強いられます。都道府県ごとに条例や運用方法の違いも存在するため、風営法に精通していなければ、たとえ行政書士であったとしても大変な作業となることは間違いありません。

弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、雀荘の開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。そのため、ご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。「サイトを見た」のお言葉が大好きなので、一声あればさらに柔軟に対応することができます。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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