姫路市における社交飲食店の営業許可申請について│格安代行で開業支援

キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する社交飲食店を営業しようとするときは、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察)に申請し、風俗営業としてその許可を受ける必要があります。
姫路市は、世界遺産・姫路城を擁する国際的な観光都市であり、播州最大の経済拠点でもあることから、JR姫路駅から姫路城へと続くエリアを中心に活気のある繁華街が形成されています。
他方、風俗営業については手続きの重要部分が各都道府県の条例に委ねられているため、地域ごとに手続きの煩(わずら)わしさや難易度に違いがあることが特長です。
そこで本稿では、これから大阪市において、キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェホストクラブ等の社交飲食店をはじめようとされている皆さまに向けて、社交飲食店に係る規制内容と営業許可を取得するためのポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
そこで本稿では、これから姫路市内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、風俗営業に係る規制内容と営業許可を取得するためのポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では姫路市における社交飲食店営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段では姫路市限定の申請代行プランについて案内を掲載していますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。
風俗営業について
風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。
ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはいずれもいかがわしい営業だとは思いませんが、少年期に大人から「あまり近づかないように」と注意を促されたお店が見事に当てはまります。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気やヤンチャな人達が集まりやすい環境は、地域の風紀を正す上でやはり好ましいことではありません。
風営法は、社会的に問題が起きやすいこれらの営業の無秩序な営業を防ぎ、地域環境や道徳的秩序を守ることをその目的としています。
なお、デリヘル等に代表されるいわゆる「性風俗店」は「性風俗関連特殊営業」に区分されており、風営法の影響下にありながら、風俗営業とは異なる規制を受けることになります。
社交飲食店について
風営法では、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を「社交飲食店営業」(1号営業)と定義し、これに当てはまるものを規制対象としています。
文中に「キャバレー、待合、料理店、カフェ」とありますが、名称やコンセプトに関わらず、「接待」により「遊興又は飲食をさせる営業」はすべてこれに該当します。
接待とは
風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、その意味は「特定客の慰安を求める心に応える形で会話やサービス等を提供すること」とされています。
具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらの行為により客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」(1号営業)として規制の対象としています。
| 談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
| 踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
| 歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 |
| 客と一緒に歌う行為 | |
| 遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
| ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 |
| 飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
時折「カウンター越しの談笑なら大丈夫」だとか「◯分以内にキャストが交代するシステムならOK」という風説が流布されている事実を目の当たりにしますが、これらは明確な誤りであり、そのような規定や警察の運用方針は存在しません。極端な話し、レストランやラーメン屋であっても、常態として客の傍に座って話し込むような行為は「接待」に該当する可能性があります。
また、キレイなお姉さんがお酌をしてくれることは「接待」としてイメージしやすいのに対し、たとえばダーツバーで従業員が客と対戦するなど、直感では接待とは言いがたい客も「接待」に該当することがあるため注意が必要です。
特に最近は接待行為の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義についてはしっかりと把握するようにしてください。
深夜酒類提供飲食店との兼業
風営法では午前0時から6時までの深夜帯において風俗営業を営むことを禁止していますが、風俗営業に該当しない飲食店営業であって酒類をメインとして提供するものについては、「深夜酒類提供飲食店営業」として所轄警察署に届け出ることによりこれを営むことを認めています。
これに関連して「社交飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業とを同一店舗内で兼業したい」という相談が寄せられますが、同一の営業者が同一営業所においてこれらを兼業することは原則として認められていません。
厳密に言えば兼業を禁止する法令上の規定はなく、むしろ警察庁の通達(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 :792KB)では条件付きでこれを認める見解を示していますが、定められた条件を単一の申請者がクリアすることは不可能に近いため、事実上兼業は断念せざるをえません。
したがって、社交飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業は、初めからいずれか一方を選択して営業を行うことになります。
営業許可の要件
風俗営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歴史的に見ても暴力団などの反社会的勢力が関与しやすい土壌にあります。
風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。
特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。
なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業への該当性については厳格に判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」や「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。
また、6月に引き続き同年11月28日に改正法が施行されたことに伴い、法人による風俗営業について大幅な規制強化がなされました。そのため個人として申請するか法人として申請するかはより一層重要なファクトとなりました。
人的要件
犯罪傾向のある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは、健全な娯楽環境を損なうため極めて不適当です。そのため、風営法及び風営法施行規則では、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を具体的に列挙しており、これらいずれかの事由に該当する者を、当初より風俗営業の主体から厳格に排除しています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
管理者の選任
風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。
営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。
また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。
なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。
場所的要件
すでに説明した通り、風俗営業許可を取得する上で、物件の場所選びは成功の鍵を握る重要なポイントです。理想的な物件に巡り会えても、そこが風俗営業を禁止されている区域であれば、せっかくの準備も無駄になってしまいます。物件を契約してしまう前に、以下の事項を必ず確認し、現状を正確に把握しておきましょう。
条例による地域区分
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、兵庫県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:485KB)(以下、条例)では、営業所が所在する用途地域を基準に第一種地域から第四種地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。
風俗営業が可能な地域
風俗営業については、清浄な風俗環境の保持と少年の健全な育成に資することを目的として様々な規制が設けられていますが、その中でも最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。
| 第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 風俗営業不可(第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域は特例あり) |
| 第二種地域 | 第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域 | 風俗営業可能 |
| 第三種地域 | 商業地域のうち、第四種地域以外の地域 | 風俗営業可能 |
| 第四種地域 | 坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域 福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域 魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域 | 風俗営業可能 |
第四種地域は、商業地域内でも特に賑わう繁華街であり、風俗営業に対する規制も4つの地域区分の中で最も緩やかな地域です。
便宜上ここでは姫路市における地域区分を記載していますが、神戸市中央区(三宮地区)、神戸市兵庫区(福原地区)及び尼崎市(神田新道地区)の一部も第四種地域に該当しています。
兵庫県における営業制限地域
風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、上記の地域区分のうち住宅街(住居集合地域)を想定した第一種地域(以下参照)においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 工業専用地域(都市計画法上の規制)
これを逆に解釈すれば、風俗営業を営むことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定した第二種地域又は第三種地域に該当する以下の用途地域内に限定されることになります。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 無指定地域
ただし、国道29号線、国道250号線、国道312号線(仁豊野から継までの区域に限る)、国道372号線、姫路上郡線、姫路港線、神戸加古川姫路線又は姫路大河内線の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、例外的に風俗営業を行うことが認められています。
保全対象施設
保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。
用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。
兵庫県では、学校、図書館、保育所、認定こども園、病院及び有床診療所を保全対象施設に指定しており、風俗営業の営業所は、所在する地域区分に応じ、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、それぞれ下表の距離を超えた位置においてのみこれを設置することが認められています。
| 営業所の位置 | 病院・有床診療所 | 学校・図書館・保育所・認定こども園 |
|---|---|---|
| 第二種地域 | 50m超 | 70m超 |
| 第三種地域 | 30m超 | 50m超 |
| 第四種地域 | 規定なし | 30m超 |
★学校
学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義していますが、これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから「1条校」と呼ばれ、兵庫県における風俗営業に係る保全対象施設とされています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なり小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
また、「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者等に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すための学校です。
なお、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)は兵庫県における風俗営業に係る保全対象施設からは除外されています。
★図書館
図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。
設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。
★保育所
児童福祉法第39条第1項では、「保育所」について「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義していますが、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が必ずしも「児童福祉法第39条の保育所」となるわけではなく、条文にあるとおり、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、「児童福祉法第39条の保育所」としてみなしていません。
また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても保全対象施設からは除外されます。
★認定こども園
「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する幼児教育と保育を一体的に行う施設であり、同法第7条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園が該当します。
また、「特定認可外保育施設型認定こども園」とは、知事から設備及び運営に関する基準に適合している旨の認定を受けた施設であって同法第3条第1項の認定を受けたものをいいますが、こちらについては保全対象施設から除外されています。
★病院又は有床診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニック(特に産科やレディースクリニック)でも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
構造要件
健全な営業と清浄な環境を維持するため、社交飲食店の営業所の構造や設置する設備については以下のとおり細やかな要件が定められています。
| 客室の床面積 | 16.5㎡(和室は9.5㎡)以上あること 客室が1室の場合は面積要件なし |
| 客室内部構造 | 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 外部からの視認 | 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと |
| 客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
| 営業所の照度 | 5ルクス超であること |
| 掲示物等 | 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| 騒音、振動 | 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること |
| その他 | 性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置しないこと |
本来であれば、許可を受けた営業所の構造に変更が生じた際は「変更届」を提出する義務があります。しかし、この手続きを怠り、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくありません。また、前テナントが無許可営業であった可能性も否定できないため、「同種の営業を行っていた居抜き物件」だからといって安易に信頼するのは禁物です。
必ず以下の項目を精査し、不備がある場合は速やかに改修計画を進めるようにしてください。
客室の床面積
社交飲食店においてメインとなる客室のほかにVIPルーム等を設け、結果的に客室が複数となるときは、客室一室につき16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)の広さを確保する必要があります。
数値だけではあまり伝わりませんが、16.5㎡は体感的に相当広く(おおむね4.06m四方)、個室を設ける場合にすべての客室についてこの床面積の規制が適用されるため、最低でも客室は、33㎡の総床面積が必要になることにご注意ください。
ただし、これはあくまでも複数の客室を設ようとする場合に適用される規制であり、客室が1室のみの単室構造であれば客室床面積の問題は生じません。
★個室あり営業所の床面積
客室の総床面積数≧16.5㎡×客室数
外部からの視認
客のプライバシーを保護し、歓楽的な雰囲気が外部に漏れることを防止するため、客室内部を営業所の外部から容易に視認することができる状態で営業を営むことは認められていません。
したがって、客室内部を外部から視認することができる小窓などが設置されている場合は、その内側に何らかの方法によって目隠しとなる措置を施す必要があります。
目隠しの方法の適否については所轄署ごとに判断基準が異なりますが、多くのケースで単にカーテンを取り付けるだけでは足りず、ベニヤ板を打ち付けるか、あるいはガラスを完全に不透明な素材のものに交換するなど「容易に外すことができない」方法によって措置を施す必要があります。
なお、外部からの視認をシャットアウトすべきなのは「客室」についてであり、客室以外の「営業所」を視認できたとしても問題ありません。
客室内部構造
見通しの良い状態をキープするため、客室内に「見通しを妨げる設備」を設置することは認められていません。
問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。
高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。
また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。
対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。
客室の出入口
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
営業所の照度
薄暗い空間は非行の温床となりうるため、社交飲食店の客席は常に5ルクスを超える明るさを保つ必要があります。
つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が5ルクスを下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。
掲示物等
風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)
騒音及び振動
条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。
申請方法
風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として以下の書類を都道府県公安委員会に提出することにより行います。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所に係る賃貸借契約書
- 営業所に係る使用承諾書
- 営業所の建物に係る登記事項証明書
- 営業所の平面図
- 営業所の配置図
- 営業所及び客室の求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 営業所の周囲の略図
- 営業所が所在する位置の用途地域を証明する書類
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
- 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
- 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
- 市区町村長の身分証明書(申請者・役員・管理者)
- 定款(法人の場合)
- 法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
- 株主名簿の写し(株式会社の場合)
- 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
- 飲食店営業許可証の写し
- 料金表・メニュー表の写し
- 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。
申請の際には申請手数料として24,000円(同時に同一業種の許可申請を複数行う場合、2店舗目以降の営業に係る申請手数料は15,400円)を納付します。
なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)はおおむね55日間とされています。
管轄警察署(申請窓口)
姫路市において申請する場合は、営業所所在地により、姫路警察署、飾磨警察署又は網干警察署のいずれかの警察署の生活安全課が窓口となります。
| 姫路警察署 | 相野、青山、青山1~6丁目、青山北1~3丁目、青山西1~5丁目、青山南1~4丁目、朝日町、阿保、嵐山町、生野町、地内町、石倉、市川台1~3丁目、市川橋通1・2丁目、市之郷、市之郷町1~4丁目、伊伝居、威徳寺町、岩端町、魚町 梅ケ枝町、梅ケ谷町、駅前町、太市中、大野町、岡町、鍵町、柿山伏、鍛冶町、片田町、刀出、刀出栄立町、金屋町、上大野1~7丁目、上片町、上手野の一部、神屋町、神屋町1~6丁目、亀井町、川西、川西台、神田町1~4丁目、北新在家1~3丁目、北平野1~6丁目、北平野奥垣内、北平野台町、北平野南の町、北八代1・2丁目、北夢前台1丁目、京口町、京町1~3丁目、楠町、久保町、景福寺前、香寺町相坂、香寺町犬飼、香寺町岩部、香寺町久畑、香寺町香呂、香寺町須加院、香寺町田野、香寺町恒屋、香寺町中寺、香寺町中仁野、香寺町中村、香寺町中屋、香寺町野田、香寺町土師、香寺町広瀬、香寺町溝口、香寺町矢田部、香寺町行重、国府寺町、五軒邸1~4丁目、小姓町、琴岡町、古二階町、河間町、呉服町、米屋町、小利木町、五郎右衛門邸、紺屋町、材木町、幸町、堺町、坂田町、坂元町、定元町、三左衛門堀西の町、三左衛門堀東の町、三条町1丁目、塩町、飾西、飾西台、飾東町大釜、飾東町大釜新、飾東町小原、飾東町小原新、飾東町唐端新、飾東町北野、飾東町北山、飾東町清住、飾東町佐良和、飾東町塩崎、飾東町志吹、飾東町庄、飾東町豊国、飾東町八重畑、飾東町山崎、飾東町夕陽ケ丘、白銀町、東雲町1~6丁目、忍町、実法寺打越、下寺町、十二所前町、庄田、城東町五軒屋、城東町、城東町京口台、城東町清水、城東町竹之門、城東町中河原、城東町野田、城東町毘沙門、城北新町1~3丁目、城北本町、書写、書写台1~3丁目、白国、白国1~5丁目、城見台1~4丁目、城見町、新在家、新在家1~4丁目、新在家中の町、新在家本町1~6丁目、神和町、菅生台、総社本町、大黒壱丁町、大寿台1・2丁目、大善町、田井台、高尾町、鷹匠町、竹田町、龍野町1~6丁目、立町、田寺1~8丁目、田寺東1~4丁目、田寺山手町、町田、千代田町、辻井1~9丁目、佃町、土山、土山1~3丁目、天神町、東郷町、同心町、豆腐町、砥堀、豊沢町、豊富町甲丘1~4丁目、豊富町神谷、豊富町豊富、豊富町御蔭、南条、南条1~3丁目、二階町、西駅前町、西新在家1~3丁目、西新町、西大寿台、西中島、西二階町、西八代町、西夢前台1~3丁目、西脇、仁豊野、農人町、南畝町、南畝町1・2丁目、野里、野里上野町1・2丁目、野里慶雲寺前町、野里新町、野里月丘町、野里寺町、野里中町、野里東同心町、野里東町、野里堀留町、野里大和町、白鳥台1~3丁目、博労町、橋之町、花影町1~4丁目、花田町一本松、花田町小川、花田町加納原田、花田町上原田、花田町高木、花田町勅旨、林田町大堤、林田町奥佐見、林田町上伊勢、林田町上構、林田町久保、林田町口佐見、林田町下伊勢、林田町下構、林田町新町、林田町中構、林田町中山下、林田町林田、林田町林谷、林田町松山、林田町六九谷、林田町八幡、林田町山田、東駅前町、東辻井1~4丁目、日出町1~3丁目、平野町、広峰1・2丁目、広嶺山、福居町、福沢町、福中町、福本町、双葉町、船丘町、船津町、船橋町2~6丁目、北条、北条1丁目、北条梅原町、北条口1~5丁目、北条永良町、北条宮の町、保城、坊主町、峰南町、本町、増位新町1・2丁目、増位本町1・2丁目、丸尾町、御立北1~4丁目、御立中1~8丁目、御立西1~6丁目、御立東1~6丁目、緑台1・2丁目、南町、南今宿、南駅前町、南車崎1・2丁目、南新在家、南八代町、宮上町1・2丁目、宮西町1~4丁目、睦町、元塩町、元町、八木町、八代、八代東光寺町、八代本町1・2丁目、八代緑ケ丘町、八代宮前町、安田4丁目の一部、安富町安志、安富町植木野、安富町塩野、安富町瀬川、安富町関、安富町狭戸、安富町杤原、安富町長野、安富町三坂、安富町三森、安富町名坂、安富町末広、安富町皆河、柳町、山田町北山田、山田町多田、山田町西山田、山田町牧野、山田町南山田、山野井町、山畑新田、夢前町塚本、夢前町糸田、夢前町芦田、夢前町莇野、夢前町置本、夢前町神種、夢前町高長、夢前町護持、夢前町古知之庄、夢前町塩田、夢前町新庄、夢前町杉之内、夢前町菅生澗、夢前町玉田、夢前町寺、夢前町戸倉、夢前町野畑、夢前町古瀬畑、夢前町前之庄、夢前町又坂、夢前町宮置、夢前町山冨、夢前町山之内、吉田町、米田町、六角、若菜町1・2丁目、綿町 |
| 飾磨警察署 | 飯田、飯田1丁目~3丁目、家島町坊勢、家島町真浦、家島町宮、井ノ口、今宿、大塩町、大塩町汐咲1丁目~3丁目、大塩町宮前、岡田、奥山、兼田、上手野の一部、亀山、亀山1・2丁目、北今宿1丁目~3丁目、北原、北夢前台2丁目、木場、木場十八反町、木場前中町、木場前七反町、栗山町、車崎1丁目~3丁目、西庄、三条町2丁目、飾磨区英賀、飾磨区英賀春日町1・2丁目、飾磨区英賀清水町1丁目~3丁目、飾磨区英賀西町1丁目~3丁目、飾磨区英賀東町1・2丁目、飾磨区英賀保駅前町、飾磨区英賀宮台、飾磨区英賀宮町1・2丁目、飾磨区阿成、飾磨区阿成植木、飾磨区阿成鹿古、飾磨区阿成下垣内、飾磨区阿成中垣内、飾磨区阿成渡場、飾磨区今在家、飾磨区今在家2丁目~7丁目、飾磨区今在家北1丁目~3丁目、飾磨区入船町、飾磨区恵美酒、飾磨区大浜、飾磨区粕谷新町、飾磨区構、飾磨区構1丁目~5丁目、飾磨区鎌倉町、飾磨区上野田1丁目~6丁目、飾磨区亀山、飾磨区加茂、飾磨区加茂北、飾磨区加茂東、飾磨区加茂南、飾磨区御幸、飾磨区栄町、飾磨区三和町、飾磨区思案橋、飾磨区清水、飾磨区清水1丁目~3丁目、飾磨区下野田1丁目~4丁目、飾磨区城南町1丁目~3丁目、飾磨区須加、飾磨区高町飾磨区高町1・2丁目、飾磨区蓼野町、飾磨区玉地、飾磨区玉地1丁目、飾磨区付城、飾磨区付城1・2丁目、飾磨区天神、飾磨区都倉1丁目~3丁目、飾磨区中島、飾磨区中島1丁目~3丁目、飾磨区中野田1丁目~4丁目、飾磨区中浜町1丁目~3丁目、飾磨区西浜町1丁目~3丁目、飾磨区野田町、飾磨区東堀、飾磨区富士見ヶ丘町、飾磨区細江、飾磨区堀川町、飾磨区宮、飾磨区三宅1丁目~3丁目、飾磨区妻鹿、飾磨区妻鹿東海町、飾磨区妻鹿常盤町、飾磨区妻鹿日田町、飾磨区矢倉町1・2丁目、飾磨区山崎、飾磨区山崎台、飾磨区若宮町、四郷町明田、四郷町上鈴、四郷町坂元、四郷町中鈴、四郷町東阿保、四郷町本郷、四郷町見野、四郷町山脇、下手野1丁目~6丁目、白浜町、白浜町宇佐崎北1丁目~3丁目、白浜町宇佐崎中1丁目~3丁目、白浜町宇佐崎南1・2丁目、白浜町神田1・2丁目、白浜町寺家1・2丁目、白浜町灘浜、高岡新町、玉手、玉手1丁目~4丁目、中地、中地南町、町坪、町坪南町、継、土山4丁目~7丁目、手柄、手柄1・2丁目、苫編、苫編南1・2丁目、名古山町、西今宿1丁目~8丁目、西延末、延末、延末1丁目、東今宿1丁目~6丁目、東延末、東延末1丁目~5丁目、東山、東夢前台1丁目~3丁目、藤ヶ台、別所町、家具町、別所町北宿、別所町小林、別所町佐土、別所町佐土1丁目~3丁目、別所町佐土新、別所町別所、別所町別所1丁目~5丁目、的形町福泊、的形町的形、御国野町国分寺、御国野町御着、御国野町西御着、御国野町深志野、神子岡前1丁目~4丁目、八家、安田1丁目~3丁目、安田4丁目の一部、山吹1・2丁目 |
| 網干警察署 | 網干区網干浜、網干区大江島、網干区大江島寺前町、網干区大江島古川町、網干区興浜、網干区垣内北町、網干区垣内中町、網干区垣内西町、網干区垣内東町、網干区垣内本町、網干区垣内南町、網干区北新在家、網干区坂出、網干区坂上、網干区新在家、網干区田井、網干区高田、網干区津市場、網干区浜田、網干区福井、網干区宮内、網干区余子浜、網干区和久、大津区恵美酒町1・2丁目、大津区大津町1丁目~4丁目、大津区勘兵衛町1丁目~5丁目、大津区北天満町、大津区吉美、大津区新町1・2丁目、大津区天神町1・2丁目、大津区天満、大津区長松、大津区西土井、大津区平松、大津区真砂町、勝原区朝日谷、勝原区大谷、勝原区勝原町、勝原区勝山町、勝原区熊見、勝原区下太田、勝原区宮田、勝原区山戸、勝原区丁、広畑区吾妻町1丁目~3丁目、広畑区大町1丁目~3丁目、広畑区蒲田、広畑区蒲田1丁目~5丁目、広畑区北河原町、広畑区北野町1・2丁目、広畑区京見町、広畑区小坂、広畑区小松町1丁目~4丁目、広畑区才、広畑区清水町1丁目~3丁目、広畑区城山町、広畑区末広町1丁目~3丁目、広畑区正門通1丁目~4丁目、広畑区高浜町1丁目~4丁目、広畑区鶴町1・2丁目、広畑区長町1・2丁目、広畑区西蒲田、広畑区西夢前台4丁目~8丁目、広畑区則直、広畑区早瀬町1丁目~3丁目、広畑区東新町1丁目~3丁目、広畑区東夢前台4丁目、広畑区富士町、広畑区本町1丁目~6丁目、広畑区夢前町1丁目~4丁目、余部区上川原、余部区上余部、余部区下余部 |
事前調査
前述のとおり、風俗営業許可を取得するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)及び営業所の構造に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。
特に営業所の所在地は重要な要素であり、良物件と見込んで契約したところ、その場所が実は風俗営業の営業禁止区域であったということもそう珍しいことではありません。(不動産業者は風営法の規制についてあまり詳しくはありません。)
このような不測の事態を回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するようにしてください。
申請後の流れ
申請後、約2~4週間ほどで担当者による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。
申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。
補正命令は定番の作業工程ですが、風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。
運営上の注意点
無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。
営業時間の規制
風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)においてこれを営業することができません。
ただし、第四種地域では、社交飲食店営業について午前1時まで営業を延長することが認められているほか、12月21日から翌年の1月5日までの期間は、場所を問わず翌日の午前1時まで営業を延長することが認められています。
未成年者の立入制限
風営法では、未成年者(18歳未満の者)が社交飲食店営業の営業所に立ち入ることを全面的に禁止しています。
風俗営業者の遵守事項
条例ではこれらの規制のほか、社交飲食店営業者の営業に関し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。
- 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害するような行為をし、又はさせないこと
- 旅館業法に基づく許可を受けた旅館・ホテル営業の施設を除き、営業の用に供する家屋又は施設で客を就寝させ、又は宿泊させないこと
- 客の求めない飲食物を提供しないこと
- 営業時間中は、営業所及び客室の出入口に鍵を掛け、又は掛けさせないこと
- 営業所以外の場所で営業をしないこと
- 営業の用に供する家屋又は施設で店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業を営み、又は営ませないこと
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態ですが、規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、地域によっては都道府県条例よりもさらに厳しい市区町村条例(いわゆる上乗せ条例)にひっかかってしまうことがあります。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、兵庫県全域において風俗営業許可申請の代行を承(うけたまわ)っています。地元であることから申請数は年間50件を超え、県内における風俗営業許可の申請については熟達しているものと自負しています。そのためご依頼をいただいた際は、調査、書類作成、関係各所との協議、書類提出及び実査の立会いに至るまで迅速なフルサポートが可能です。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。「サイトを見た」の言葉で、兵庫県限定の特別料金を提示する準備もあります。兵庫県内で風俗営業許可を取得しようとする際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
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