姫路市における社交飲食店の営業許可申請について│格安代行で開業支援
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブ等その名称を問わず、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」と定義し、風俗営業のひとつに位置づけて規制を設けています。
風俗営業をはじめようとするときは、風俗営業の許可を取得する必要がありますが、この際に最も高いハードルとなるのが営業所を設置する場所に関する規制です。このため風俗営業は、「どこに店を構えるか」が非常に重要なキーポイントになります。
そこで本稿では、これから姫路市内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、許可を受けるための要件や申請のポイントについて、詳しく解説していきたいと思います。
本稿では姫路市における社交飲食店の営業許可についてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には姫路市限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。
目 次
風俗営業について
風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
このうち、キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブ等において後述する「接待」を提供する営業は「社交飲食店」と呼ばれ、1号営業に区分されています。
また、「飲食店」であるからには、保健所から「飲食店営業許可」を受けていることが前提となります。
接待について
風営法では、風俗営業における接待について、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。これだと少し分かりにくい表現なので、私なりにこれを言い換えると、「店側が主体となって個別に客を楽しませる行為」あるいは「下心をくすぐられる行為」がこれに当たるのではないかと思います。
「カウンター越しの談笑なら大丈夫」という風説が流布されているようですが、極端な話し、レストランやラーメン屋であっても、常態として客の傍に座って話し込むような行為は、「接待」に該当する可能性があります。
キレイなお姉さんがお酌をしてくれることについては「接待」をイメージしやすいのですが、たとえばダーツバー等で従業員が客とダーツで対戦することも「接待」に該当するものとされているため、注意が必要になります。
特に最近は接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。
風俗営業が可能な地域
風俗営業については、清浄な風俗環境の保持と少年の健全な育成に資することを目的として様々な規制が設けられていますが、その中でも最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。
私の個人的見解はさて置いて、例えば際どいコスプレ姿のお姉さんや、酔っ払っおじさんが、閑静な住宅街を闊歩(かっぽ)したり、学校近くの施設にしょっちゅう出入りするような環境は、やはり好ましくありません。
このため兵庫県では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、県条例)において県内の区域を4つの地域区分に分け、その地域区分に応じた規制を行っています。
せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。
兵庫県条例による地域区分
兵庫県では、用途地域を基にして区分した以下4つの地域ごとに風俗営業の規制を行っています。多くの自治体と異なる特長としては、商業地域を、繁華街(第四種地域)と繁華街以外(第三種地域)の区域に分けている点です。これらは同じ商業地域に属する区域であっても、風俗営業に対する規制が随分と異なります。
第四種地域は、県内でも特に賑わう繁華街であり、風俗営業に対する規制も4つの地域区分の中で最も緩やかな地域です。便宜上ここでは姫路市における地域区分を記載していますが、神戸市中央区(三宮地区)、神戸市兵庫区(福原地区)及び尼崎市(神田新道地区)の一部も第四種地域に該当しています。
第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
第二種地域 | 第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域 |
第三種地域 | 商業地域のうち、第四種地域以外の地域 |
第四種地域 | 坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域 福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域 魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域 |
風俗営業が禁止される地域
前述の地域区分のうち、第一種地域(以下の用途地域)は住宅地を想定した区域であることから、原則として風俗営業を行うことはできません。したがって、テナントを賃貸する際、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」という記載を見つけたら、風俗営業を行うことは基本的には諦めるしかありません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
逆に言えば、商業を振興するための地域である商業地域や、そもそも住宅街を形成しにくい工業地域等以下の地域内であれば、住民や青少年に与える影響も少なくて済むことから風俗営業を行うことが認められています。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
ただし、姫路市内においては、国道29号線、250号線、312号線(仁豊野から継までの区域に限る)、372号線、姫路上郡線、姫路港線、神戸加古川姫路線及び姫路大河内線の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、例外的に風俗営業を行うことが認められています。
保全対象施設
用途地域の条件をクリアしたとしても、風俗営業を行えることが確定するわけではありません。ご存じの方も多いのですが、学校や病院などのすぐ近くでは風俗営業を行うことはできません。
風営法では、清浄な風俗環境を保全すべき対象となる施設を保全対象施設として定め、風俗営業の影響をできる限り排除するように配慮しています。私個人の見解はともかくとして、歓楽的な雰囲気が周囲に及ぼす影響を考慮すると、これは致し方ない規制であるように思います。
ただし、手続きの煩(わずら)わしさは格段に上がるため、手続きをする側にとっては大歓迎というわけにはいきません。実際に保全対象施設に対する距離規制の方が厄介で、調査のために要する手間ひまは、単に用途地域を調べるだけの作業とは比べ物にならないくらい大変な工程になります。
兵庫県内の保全対象施設
保全対象施設に指定される施設と距離規制は各自治体ごとに異なりますが、兵庫県内においては、以下の施設が保全対象施設として指定されています。
- 病院・入院施設のある診療所
- 学校教育法に定めのある学校
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
- 中等教育学校・特別支援学校
- 大学・高等専門学校
- 認可保育所・認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)
- 図書館
兵庫県では、社交飲食店の営業所について、上記の保全対象施設から、保全対象施設の所在する場所の地域区分に応じて、それぞれ下表の距離制限が設定されています。
保全対象施設のある場所 | 病院・有床診療所 | 学校・図書館・保育所・認定こども園 |
---|---|---|
第二種地域 | 50m超 | 70m超 |
第三種地域 | 30m超 | 50m超 |
第四種地域 | 規定なし | 30m超 |
営業時間について
全国的な規制と同様に、午前6時から翌日の午前0時までの時間が深夜帯とされており、原則としてこの時間帯における社交飲食店の営業が禁止されています。
ただし、第四種地域では例外として午前1時まで営業を延長することが認められているほか、12月21日から翌年の1月5日までの期間は、場所を問わず翌日の午前1時まで営業を延長することが認められています。
構造要件
社交飲食店には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。
客室の床面積 | 16.5㎡(和室9.5㎡)以上あること 客室が1室の場合は面積要件なし |
客室の内部 | 外部から容易に見通すことができないこと |
客室内部構造 | 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること |
客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
営業所の照度 | 10ルクス超であること |
その他 | 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること | |
性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置しないこと |
許可を受けた営業の内容に変更があれば変更届を提出する必要がありますが、この届出を行わず、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくなく、そもそも前テナントが無許可営業であった可能性も排除できないため、以前のテナントが同種の営業を行っていた居抜物件だからといって安心はできません。必ず以下の事項についてしっかりと確認するようにしてください。
客室の床面積
客室が1室のみの単室構造であれば客室床面積は特に問題にはなりませんが、VIPルーム等の個室を設けて複数の客室で申請する場合には、それぞれの客室面積が16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡)であることが要求されています。
この「16.5㎡」の面積は意外に広く、またVIPルーム等以外のメインの客室にも適用され、客室の合計床面積が少なくとも「33㎡」以上あることが要件となることから、広さに余裕がない場合は個室を設けることは回避した方が無難です。
客室の内部
客室内部を外部から丸見えの状態で営業することは認められていません。管轄署の判断にもよりますが、カーテンにより単なる目隠しをすれば良いという話しではなく、フィルムを貼ったりベニヤ板を打ちつけるなどして完全に目隠しをする工夫が必要になります。
なお、外部から見えてはいけないのはあくまでも「客室」であって、調理場や事務所のみが見えている状態は、特に問題とされていません。
客室内部構造
客室内に設けることができない「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる設備を指します。これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。客室内設備の高さについてはミリ単位で厳しく指導される事項であるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。
さらに客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。この場合には客室を分割して2室として申請することになると思いますが、先述したとおり複数の客室を設ける場合には床面積の問題が生ずるため、1室あたり16.5㎡、2室で合計33㎡以上というかなり広めの客室面積を求められることになります。このようなことから、あまりいびつな形状の物件は避けた方が賢明かもしれません。
客室の出入口
客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。ただし、営業所出入口のドアに鍵がついていることは特に問題ありません。
営業所の照度
施設内の照度は10ルクスを超えることが要件となります。また、店内においては、「調光器」(スライダック)を設置することも認められていません。
なお、営業所内の照度を10ルクス以下で営む飲食店については、「低照度飲食店」として別の許可が必要においてなります。(2号営業)
申請方法
風俗営業許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署を窓口として、以下の書類を都道府県公安委員会に提出することにより行います。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
- 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
- 身分証明書
- 営業所使用権原を証明する書類
- 賃貸契約書の写し
- 営業所の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 違法建築物でない旨を疎明する書類
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面
- 営業所周辺の概略図
- 営業所の配置図
- 求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 飲食店営業許可証の写し
- 管理者の写真(2枚)
- 料金表・メニュー表の写し
- 定款・登記事項証明書(法人)
(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。
なお、添付する図面については相応に精度の高いものを求められます。不慣れであれば、大多数の方が図面作成の段階でつまづかれます。以下の記事内に図面の作成方法についてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
書類の提出先
姫路市に営業所を構える場合における書類の提出先は、営業所の所在地により、姫路警察署、飾磨警察署及び網干警察署の3つの警察署に分かれます。届出後にも指導監督を受ける先となり、また、地域によっては管轄が分かりにくい場所もあるので、下表でしっかりと確認するようにしてください。
姫路警察署 | 相野、青山、青山1~6丁目、青山北1~3丁目、青山西1~5丁目、青山南1~4丁目、朝日町、阿保、嵐山町、生野町、地内町、石倉、市川台1~3丁目、市川橋通1・2丁目、市之郷、市之郷町1~4丁目、伊伝居、威徳寺町、岩端町、魚町 梅ケ枝町、梅ケ谷町、駅前町、太市中、大野町、岡町、鍵町、柿山伏、鍛冶町、片田町、刀出、刀出栄立町、金屋町、上大野1~7丁目、上片町、上手野の一部、神屋町、神屋町1~6丁目、亀井町、川西、川西台、神田町1~4丁目、北新在家1~3丁目、北平野1~6丁目、北平野奥垣内、北平野台町、北平野南の町、北八代1・2丁目、北夢前台1丁目、京口町、京町1~3丁目、楠町、久保町、景福寺前、香寺町相坂、香寺町犬飼、香寺町岩部、香寺町久畑、香寺町香呂、香寺町須加院、香寺町田野、香寺町恒屋、香寺町中寺、香寺町中仁野、香寺町中村、香寺町中屋、香寺町野田、香寺町土師、香寺町広瀬、香寺町溝口、香寺町矢田部、香寺町行重、国府寺町、五軒邸1~4丁目、小姓町、琴岡町、古二階町、河間町、呉服町、米屋町、小利木町、五郎右衛門邸、紺屋町、材木町、幸町、堺町、坂田町、坂元町、定元町、三左衛門堀西の町、三左衛門堀東の町、三条町1丁目、塩町、飾西、飾西台、飾東町大釜、飾東町大釜新、飾東町小原、飾東町小原新、飾東町唐端新、飾東町北野、飾東町北山、飾東町清住、飾東町佐良和、飾東町塩崎、飾東町志吹、飾東町庄、飾東町豊国、飾東町八重畑、飾東町山崎、飾東町夕陽ケ丘、白銀町、東雲町1~6丁目、忍町、実法寺打越、下寺町、十二所前町、庄田、城東町五軒屋、城東町、城東町京口台、城東町清水、城東町竹之門、城東町中河原、城東町野田、城東町毘沙門、城北新町1~3丁目、城北本町、書写、書写台1~3丁目、白国、白国1~5丁目、城見台1~4丁目、城見町、新在家、新在家1~4丁目、新在家中の町、新在家本町1~6丁目、神和町、菅生台、総社本町、大黒壱丁町、大寿台1・2丁目、大善町、田井台、高尾町、鷹匠町、竹田町、龍野町1~6丁目、立町、田寺1~8丁目、田寺東1~4丁目、田寺山手町、町田、千代田町、辻井1~9丁目、佃町、土山、土山1~3丁目、天神町、東郷町、同心町、豆腐町、砥堀、豊沢町、豊富町甲丘1~4丁目、豊富町神谷、豊富町豊富、豊富町御蔭、南条、南条1~3丁目、二階町、西駅前町、西新在家1~3丁目、西新町、西大寿台、西中島、西二階町、西八代町、西夢前台1~3丁目、西脇、仁豊野、農人町、南畝町、南畝町1・2丁目、野里、野里上野町1・2丁目、野里慶雲寺前町、野里新町、野里月丘町、野里寺町、野里中町、野里東同心町、野里東町、野里堀留町、野里大和町、白鳥台1~3丁目、博労町、橋之町、花影町1~4丁目、花田町一本松、花田町小川、花田町加納原田、花田町上原田、花田町高木、花田町勅旨、林田町大堤、林田町奥佐見、林田町上伊勢、林田町上構、林田町久保、林田町口佐見、林田町下伊勢、林田町下構、林田町新町、林田町中構、林田町中山下、林田町林田、林田町林谷、林田町松山、林田町六九谷、林田町八幡、林田町山田、東駅前町、東辻井1~4丁目、日出町1~3丁目、平野町、広峰1・2丁目、広嶺山、福居町、福沢町、福中町、福本町、双葉町、船丘町、船津町、船橋町2~6丁目、北条、北条1丁目、北条梅原町、北条口1~5丁目、北条永良町、北条宮の町、保城、坊主町、峰南町、本町、増位新町1・2丁目、増位本町1・2丁目、丸尾町、御立北1~4丁目、御立中1~8丁目、御立西1~6丁目、御立東1~6丁目、緑台1・2丁目、南町、南今宿、南駅前町、南車崎1・2丁目、南新在家、南八代町、宮上町1・2丁目、宮西町1~4丁目、睦町、元塩町、元町、八木町、八代、八代東光寺町、八代本町1・2丁目、八代緑ケ丘町、八代宮前町、安田4丁目の一部、安富町安志、安富町植木野、安富町塩野、安富町瀬川、安富町関、安富町狭戸、安富町杤原、安富町長野、安富町三坂、安富町三森、安富町名坂、安富町末広、安富町皆河、柳町、山田町北山田、山田町多田、山田町西山田、山田町牧野、山田町南山田、山野井町、山畑新田、夢前町塚本、夢前町糸田、夢前町芦田、夢前町莇野、夢前町置本、夢前町神種、夢前町高長、夢前町護持、夢前町古知之庄、夢前町塩田、夢前町新庄、夢前町杉之内、夢前町菅生澗、夢前町玉田、夢前町寺、夢前町戸倉、夢前町野畑、夢前町古瀬畑、夢前町前之庄、夢前町又坂、夢前町宮置、夢前町山冨、夢前町山之内、吉田町、米田町、六角、若菜町1・2丁目、綿町 |
飾磨警察署 | 飯田、飯田1丁目~3丁目、家島町坊勢、家島町真浦、家島町宮、井ノ口、今宿、大塩町、大塩町汐咲1丁目~3丁目、大塩町宮前、岡田、奥山、兼田、上手野の一部、亀山、亀山1・2丁目、北今宿1丁目~3丁目、北原、北夢前台2丁目、木場、木場十八反町、木場前中町、木場前七反町、栗山町、車崎1丁目~3丁目、西庄、三条町2丁目、飾磨区英賀、飾磨区英賀春日町1・2丁目、飾磨区英賀清水町1丁目~3丁目、飾磨区英賀西町1丁目~3丁目、飾磨区英賀東町1・2丁目、飾磨区英賀保駅前町、飾磨区英賀宮台、飾磨区英賀宮町1・2丁目、飾磨区阿成、飾磨区阿成植木、飾磨区阿成鹿古、飾磨区阿成下垣内、飾磨区阿成中垣内、飾磨区阿成渡場、飾磨区今在家、飾磨区今在家2丁目~7丁目、飾磨区今在家北1丁目~3丁目、飾磨区入船町、飾磨区恵美酒、飾磨区大浜、飾磨区粕谷新町、飾磨区構、飾磨区構1丁目~5丁目、飾磨区鎌倉町、飾磨区上野田1丁目~6丁目、飾磨区亀山、飾磨区加茂、飾磨区加茂北、飾磨区加茂東、飾磨区加茂南、飾磨区御幸、飾磨区栄町、飾磨区三和町、飾磨区思案橋、飾磨区清水、飾磨区清水1丁目~3丁目、飾磨区下野田1丁目~4丁目、飾磨区城南町1丁目~3丁目、飾磨区須加、飾磨区高町飾磨区高町1・2丁目、飾磨区蓼野町、飾磨区玉地、飾磨区玉地1丁目、飾磨区付城、飾磨区付城1・2丁目、飾磨区天神、飾磨区都倉1丁目~3丁目、飾磨区中島、飾磨区中島1丁目~3丁目、飾磨区中野田1丁目~4丁目、飾磨区中浜町1丁目~3丁目、飾磨区西浜町1丁目~3丁目、飾磨区野田町、飾磨区東堀、飾磨区富士見ヶ丘町、飾磨区細江、飾磨区堀川町、飾磨区宮、飾磨区三宅1丁目~3丁目、飾磨区妻鹿、飾磨区妻鹿東海町、飾磨区妻鹿常盤町、飾磨区妻鹿日田町、飾磨区矢倉町1・2丁目、飾磨区山崎、飾磨区山崎台、飾磨区若宮町、四郷町明田、四郷町上鈴、四郷町坂元、四郷町中鈴、四郷町東阿保、四郷町本郷、四郷町見野、四郷町山脇、下手野1丁目~6丁目、白浜町、白浜町宇佐崎北1丁目~3丁目、白浜町宇佐崎中1丁目~3丁目、白浜町宇佐崎南1・2丁目、白浜町神田1・2丁目、白浜町寺家1・2丁目、白浜町灘浜、高岡新町、玉手、玉手1丁目~4丁目、中地、中地南町、町坪、町坪南町、継、土山4丁目~7丁目、手柄、手柄1・2丁目、苫編、苫編南1・2丁目、名古山町、西今宿1丁目~8丁目、西延末、延末、延末1丁目、東今宿1丁目~6丁目、東延末、東延末1丁目~5丁目、東山、東夢前台1丁目~3丁目、藤ヶ台、別所町、家具町、別所町北宿、別所町小林、別所町佐土、別所町佐土1丁目~3丁目、別所町佐土新、別所町別所、別所町別所1丁目~5丁目、的形町福泊、的形町的形、御国野町国分寺、御国野町御着、御国野町西御着、御国野町深志野、神子岡前1丁目~4丁目、八家、安田1丁目~3丁目、安田4丁目の一部、山吹1・2丁目 |
網干警察署 | 網干区網干浜、網干区大江島、網干区大江島寺前町、網干区大江島古川町、網干区興浜、網干区垣内北町、網干区垣内中町、網干区垣内西町、網干区垣内東町、網干区垣内本町、網干区垣内南町、網干区北新在家、網干区坂出、網干区坂上、網干区新在家、網干区田井、網干区高田、網干区津市場、網干区浜田、網干区福井、網干区宮内、網干区余子浜、網干区和久、大津区恵美酒町1・2丁目、大津区大津町1丁目~4丁目、大津区勘兵衛町1丁目~5丁目、大津区北天満町、大津区吉美、大津区新町1・2丁目、大津区天神町1・2丁目、大津区天満、大津区長松、大津区西土井、大津区平松、大津区真砂町、勝原区朝日谷、勝原区大谷、勝原区勝原町、勝原区勝山町、勝原区熊見、勝原区下太田、勝原区宮田、勝原区山戸、勝原区丁、広畑区吾妻町1丁目~3丁目、広畑区大町1丁目~3丁目、広畑区蒲田、広畑区蒲田1丁目~5丁目、広畑区北河原町、広畑区北野町1・2丁目、広畑区京見町、広畑区小坂、広畑区小松町1丁目~4丁目、広畑区才、広畑区清水町1丁目~3丁目、広畑区城山町、広畑区末広町1丁目~3丁目、広畑区正門通1丁目~4丁目、広畑区高浜町1丁目~4丁目、広畑区鶴町1・2丁目、広畑区長町1・2丁目、広畑区西蒲田、広畑区西夢前台4丁目~8丁目、広畑区則直、広畑区早瀬町1丁目~3丁目、広畑区東新町1丁目~3丁目、広畑区東夢前台4丁目、広畑区富士町、広畑区本町1丁目~6丁目、広畑区夢前町1丁目~4丁目、余部区上川原、余部区上余部、余部区下余部 |
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、兵庫県内全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。「サイトを見た」の言葉で、兵庫県限定の特別料金を提示する準備もあります。兵庫県内で風俗営業許可を取得しようとする際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
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