神戸市における社交飲食店の営業許可申請について│格安代行で開業支援

夜の神戸ハーバーランド

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブ等その名称を問わず、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」と定義し、風俗営業のひとつに位置づけて規制を設けています。

風俗営業をはじめようとするときは、風俗営業の許可を取得する必要がありますが、この際に最も高いハードルとなるのが営業所を設置する場所に関する規制です。このため風俗営業は、「どこに店を構えるか」が非常に重要なキーポイントになります。

そこで本稿では、これから神戸市内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、許可を受けるための要件や申請のポイントについて、詳しく解説していきたいと思います。

本稿では神戸市における社交飲食店の営業許可についてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には神戸市限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

このうち、キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブ等において後述する「接待」を提供する営業は「社交飲食店」と呼ばれ、1号営業に区分されています。

また、「飲食店」であるからには、前保健所から「飲食店営業許可」を受けていることが前提となります。

最近の動向

最近の動向として、明らかに巡回件数も増えている等、神戸三宮周辺における無許可営業店に対する取締りが強化されており(いわゆる「浄化作戦」)、警察の立入りを受けたり、出頭を命じられたりしたという営業者さまからのご相談が増えています。開店日に合わせてどこからともなく警察が現れて、口頭で指導を受けたという話しも把握しています。

ひと昔前に何となく漂っていた「これくらい大丈夫でしょ」というなぁなぁな空気は通じなくなっているので、無許可で接待を提供することは絶対にやめるようにしてください。

接待について

風営法では、風俗営業における接待について、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義しています。これだと少し分かりにくい表現なので、私なりにこれを言い換えると、「店側が主体となって個別に客を楽しませる行為」あるいは「下心をくすぐられる行為」がこれに当たるのではないかと思います。

「カウンター越しの談笑なら大丈夫」という風説が流布されているようですが、極端な話し、レストランやラーメン屋であっても、常態として客の傍に座って話し込むような行為は、「接待」に該当する可能性があります。

キレイなお姉さんがお酌をしてくれることについては「接待」をイメージしやすいのですが、たとえばダーツバー等で従業員が客とダーツで対戦することも「接待」に該当するものとされているため、注意が必要になります。

特に最近は接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。

風俗営業が可能な地域

風俗営業については、清浄な風俗環境の保持と少年の健全な育成に資することを目的として様々な規制が設けられていますが、その中でも最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。

私の個人的見解はさて置いて、例えば際どいコスプレ姿のお姉さんや、酔っ払っおじさんが、閑静な住宅街を闊歩(かっぽ)したり、学校近くの施設にしょっちゅう出入りするような環境は、やはり好ましくありません。

このため兵庫県では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、県条例)において県内の区域を4つの地域区分に分け、その地域区分に応じた規制を行っています。

せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

兵庫県条例による地域区分

兵庫県では、用途地域を基にして区分した以下4つの地域ごとに風俗営業の規制を行っています。多くの自治体と異なる特長としては、商業地域を、繁華街(第四種地域)と繁華街以外(第三種地域)の区域に分けている点です。これらは同じ商業地域に属する区域であっても、風俗営業に対する規制が随分と異なります。

第四種地域は、県内でも特に賑わう繁華街であり、風俗営業に対する規制も4つの地域区分の中で最も緩やかな地域です。便宜上ここでは神戸市における地域区分を記載していますが、尼崎市(神田新道地区)及び姫路市(魚町地区)の一部も第四種地域に該当しています。

第一種地域第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
第二種地域第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域
第三種地域商業地域のうち、第四種地域以外の地域
第四種地域(神戸市中央区)
加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
加納町4丁目
下山手通1丁目・2丁目
北長狭通1丁目・2丁目
(神戸市兵庫区)
福原町
西上橘通1丁目・2丁目
西楠通1丁目・2丁目
西多門通1丁目・2丁目

風俗営業が禁止される地域

前述の地域区分のうち、第一種地域(以下の用途地域)は住宅地を想定した区域であることから、原則として風俗営業を行うことはできません。したがって、テナントを賃貸する際、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」という記載を見つけたら、風俗営業を行うことは基本的には諦めるしかありません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

逆に言えば、商業を振興するための地域である商業地域や、そもそも住宅街を形成しにくい工業地域等以下の地域内であれば、住民や青少年に与える影響も少なくて済むことから風俗営業を行うことが認められています。

  1. 商業地域
  2. 近隣商業地域
  3. 準工業地域
  4. 工業地域
  5. 工業専用地域
  6. 無指定地域

ただし、神戸市内においては、国道2号線、28号線、43号線、175号線、176号線、428号線、神戸三田線、明石神戸宝塚線、神戸明石線、神戸三木線、神戸加古川姫路線、大沢西宮線、神戸六甲線、梅香浜辺通脇浜線、長田楠日尾線、西出高松前池線又は山麓線の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、例外的に風俗営業を行うことが認められています。

保全対象施設

用途地域の条件をクリアしたとしても、風俗営業を行えることが確定するわけではありません。ご存じの方も多いのですが、学校や病院などのすぐ近くでは風俗営業を行うことはできません。

風営法では、清浄な風俗環境を保全すべき対象となる施設保全対象施設として定め、風俗営業の影響をできる限り排除するように配慮しています。私個人の見解はともかくとして、歓楽的な雰囲気が周囲に及ぼす影響を考慮すると、これは致し方ない規制であるように思います。

ただし、手続きの煩(わずら)わしさは格段に上がるため、手続きをする側にとっては大歓迎というわけにはいきません。実際に保全対象施設に対する距離規制の方が厄介で、調査のために要する手間ひまは、単に用途地域を調べるだけの作業とは比べ物にならないくらい大変な工程になります。

兵庫県内の保全対象施設

保全対象施設に指定される施設と距離規制は各自治体ごとに異なりますが、兵庫県内においては、以下の施設が保全対象施設として指定されています。

  • 病院・入院施設のある診療所
  • 学校教育法に定めのある学校
    • 幼稚園小学校・中学校・高等学校
    • 中等教育学校・特別支援学校
    • 大学・高等専門学校
  • 認可保育所・認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)
  • 図書館

兵庫県では、社交飲食店の営業所について、上記の保全対象施設から、保全対象施設の所在する場所の地域区分に応じて、それぞれ下表の距離制限が設定されています。

保全対象施設のある場所病院・有床診療所学校・図書館・保育所・認定こども園
第二種地域50m超70m超
第三種地域30m超50m超
第四種地域規定なし30m超

営業時間について

全国的な規制と同様に、午前6時から翌日の午前0時までの時間が深夜帯とされており、原則としてこの時間帯における社交飲食店の営業が禁止されています。

ただし、第四種地域では例外として午前1時まで営業を延長することが認められているほか、12月21日から翌年の1月5日までの期間は、場所を問わず翌日の午前1時まで営業を延長することが認められています。

構造要件

社交飲食店には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。

客室の床面積16.5㎡(和室9.5㎡)以上あること
客室が1室の場合は面積要件なし
客室の内部外部から容易に見通すことができないこと
客室内部構造客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度10ルクス超であること
その他善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置しないこと

許可を受けた営業の内容に変更があれば変更届を提出する必要がありますが、この届出を行わず、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくなく、そもそも前テナントが無許可営業であった可能性も排除できないため、以前のテナントが同種の営業を行っていた居抜物件だからといって安心はできません。必ず以下の事項についてしっかりと確認するようにしてください。

客室の床面積

客室が1室のみの単室構造であれば客室床面積は特に問題にはなりませんが、VIPルーム等の個室を設けて複数の客室で申請する場合には、それぞれの客室面積が16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡)であることが要求されています。

この「16.5㎡」の面積は意外に広く、またVIPルーム等以外のメインの客室にも適用され、客室の合計床面積が少なくとも「33㎡」以上あることが要件となることから、広さに余裕がない場合は個室を設けることは回避した方が無難です。

客室の内部

客室内部を外部から丸見えの状態で営業することは認められていません。管轄署の判断にもよりますが、カーテンにより単なる目隠しをすれば良いという話しではなく、フィルムを貼ったりベニヤ板を打ちつけるなどして完全に目隠しをする工夫が必要になります。

なお、外部から見えてはいけないのはあくまでも「客室」であって、調理場や事務所のみが見えている状態は、特に問題とされていません。

客室内部構造

客室内に設けることができない「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる設備を指します。これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。客室内設備の高さについてはミリ単位で厳しく指導される事項であるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。

さらに客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。この場合には客室を分割して2室として申請することになると思いますが、先述したとおり複数の客室を設ける場合には床面積の問題が生ずるため、1室あたり16.5㎡、2室で合計33㎡以上というかなり広めの客室面積を求められることになります。このようなことから、あまりいびつな形状の物件は避けた方が賢明かもしれません。

客室の出入口

客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。ただし、営業所出入口のドアに鍵がついていることは特に問題ありません。

営業所の照度

施設内の照度は10ルクスを超えることが要件となります。また、店内においては、「調光器」(スライダック)を設置することも認められていません。

なお、営業所内の照度を10ルクス以下で営む飲食店については、「低照度飲食店」として別の許可が必要においてなります。(2号営業)

申請方法

風俗営業許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署を窓口として、以下の書類を都道府県公安委員会に提出することにより行います。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 営業所の配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 管理者の写真(2枚)
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 定款・登記事項証明書(法人)

(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。

なお、添付する図面については相応に精度の高いものを求められます。不慣れであれば、大多数の方が図面作成の段階でつまづかれます。以下の記事内に図面の作成方法についてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

書類の提出先

神戸市に営業所を構える場合における書類の提出先は、営業所の所在地により、12か所の警察署に分かれます。届出後にも指導監督を受ける先となり、また、地域によっては管轄が分かりにくい場所もあるので、下表でしっかりと確認するようにしてください。

東灘警察署神戸市のうち東灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
灘警察署神戸市のうち灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
葺合警察署神戸市のうち中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
生田警察署神戸市のうち中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
兵庫警察署神戸市のうち兵庫区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
長田警察署神戸市のうち長田区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
須磨警察署神戸市のうち須磨区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
垂水警察署神戸市のうち垂水区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
神戸水上警察署神戸市のうち中央区(葺合警察署及び生田警察署の管轄区域を除く区域)
神戸西警察署神戸市のうち西区
神戸北警察署神戸市のうち北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域)
有馬警察署神戸市のうち北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域)

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、兵庫県内全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。「サイトを見た」の言葉で、大阪府限定の特別料金を提示する準備もあります。兵庫県内で風俗営業許可を取得しようとする際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

キャバクラ、ラウンジ、スナック、バー、ホストクラブ、コンカフェ等、接待飲食店や深夜営業飲食店開業の際のご相談はお気軽に♬

神戸市全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします