大阪における建設業許可の更新手続きについて

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建設業許可の有効期間は5年間です。より厳密には、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって有効期間は満了を迎えます。

許可の有効期間の満了後も引き続き許可を受けた建設業を営もうとする建設業者は、更新申請を行い、再度都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。

一度許可を取得しているんだから簡単でしょ?

何となくこんな空気がありますが、実はそんなに簡単に事は運びません。ケースによっては、新たに許可を取得することよりも、むしろ手続きが複雑化することも珍しいことではありません。

そこで本稿では、大阪府における建設業許可の更新手続きについて、出来る限り詳しく解説していきたいと思います。

許可の更新

許可の更新については、有効期間満了日の30日前までに申請を行う必要があります。更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。なお、有効期間満了日を過ぎた場合、更新申請の受付はできず、新規申請となります。

既にお伝えしているとおり、許可の有効期間は、「許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日」までというのが原則ですが、事業承継にかかる事前認可の場合はその承継日の翌日から、相続にかかる認可を受けた場合は被相続人の死亡の日から、それぞれ5年目の許可日に対応する日の前日をもって期間は満了します。

許可の有効期間の末日が土日祝日等行政庁の休日であっても、期間が満了してしまう点にはご注意ください。

許可の一本化

許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。

また、既に許可を受けたあと、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。

許可の一本化をする場合は、すべての許可日を同日にすることになるため、一本化する業種(一般or特定)を選択することが出来ないという点についてはご注意下さい。

更新の要件

更新の場合であっても、許可の要件は新規許可の場合と変わりません。このため、許可の有効期間中に要件を満たさなくなってしまった場合には、更新を受けることができません。

社会保険への加入

令和2年10月からは、適切な社会保険に加入することが建設業許可を取得するための要件となりました。令和2年9月以前は許可の要件とはされていませんでしたが、この要件は更新時にも適用されることになるため、適切な社会保険等に加入していない場合は、許可を更新することができません。

なお、社会保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要とされています。(加入人数のみの変更の場合は後述する決算変更届と同時に提出します。)

変更届

建設業の許可を受けた内容に変更があった場合や、事業年度が終了したときは、「変更届」を提出する必要があります。変更する内容によって以下のように提出期限が定められているので、変更があった際には速やかに変更届を提出するようにしましょう。

許可要件についての変更経営業務管理責任者・専任技術者・使用人・社会保険の加入状況等の変更変更後2週間以内
事業者に関する変更代表者・役員・商号・名称・営業所所在地・連絡先の変更等変更後30日以内
決算変更届毎事業年度の決算報告等事業年度終了後4か月以内
その他国家資格者・監理技術者等の変更等変更後速やかに

また、変更届を提出する際は、変更事項を証明するための書類を添付する必要があります。(例:役員の変更届→法人の履歴事項証明書を添付する)

決算変更届

事業年度が終了した場合には、事業年度が終了してから4か月以内に、決算書をもとに作成した決算変更届を提出します。この決算変更届が5年分提出されていない場合、許可を更新することができません。

5年分の決算変更届をまとめて提出しようとされる事業者さまもいらっしゃいますが、近年はすべての許可行政庁において厳しい指導が行われています。

期限内に決算変更届を提出しない場合、口頭指導や文書指導により個別に指導が行われ、なお改善されなければ建設業法に基づく監督処分が行われることがあるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

決算変更届は毎年必ず提出するようにしましょう!

廃業届

許可の有効期限を満了しても(満了日を待つことなく廃業する場合も含む)、更新を行わずに廃業してしまうこともあります。この場合、以下の表にある者は、廃業の日から30日以内に廃業届(一部の業種のみを廃業した場合は、「一部廃業」)を届け出る必要があります。

許可を受けた個人事業主の死亡相続人
法人の合併による消滅解散時の役員
法人の破産手続き開始の決定による解散破産管財人
法人の合併・破産以外の事由による解散清算人
許可を受けた建設業の廃止(法人)法人の役員または個人事業主

更新までの流れ

①決算変更届

まずは大前提として、決算変更届を5年分提出している必要があります。仮に1年分でも提出がされていない場合には、速やかに未提出の決算変更届を提出します。また、変更届を提出すべき事由が発生しているのにもかかわらず変更届が提出されていない場合には変更届を提出する必要があります。

②社会保険への加入

社会保険未加入の場合は更新をすることが出来ないため、まだ社会保険未加入の場合は、申請までに加入手続きを行ってください。

③更新申請

書類を作成して添付書類もすべて揃えた後は大阪府建築振興課(咲洲庁舎1階)の窓口に出向いて申請を行います。大阪府では事前チェックサービスコーナーも設けられているため、積極的に活用するようにしましょう。

申請場所建築振興課(咲洲庁舎1階)月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時30分~午後5時
申請書類事前チェックサービスコーナー建築振興課(咲洲庁舎1階)申請会場内
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時30分~午後5時
電話相談専用:06 – 6210 – 9735
代表:06 – 6941 -0351(内線3089・3090)
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後6時
HPhttp://www.pref.osaka.jp/kenshin/kenkyoka/

更新申請に必要となる書類

更新申請に必要となる書類はかなりのボリュームです。大阪府指定様式による書類のほか、申請内容に応じた確認資料が必要になるため、それぞれのケースごとに必要となる書類を各事業所でしっかりと確認するようにしてください。

指定様式書類

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧(更新)
  • 大阪府手数料納付用連絡票
  • 専任技術者一覧表
  • 誓約書
  • 常勤役員等証明書
  • 常勤役員等略歴書
  • 健康保険の加入状況
  • 令3条使用人一覧表
  • 申請者の住所・生年月日に関する調書
  • 令3条の使用人の住所・生年月日に関する調書(該当する場合のみ)
  • 株主(出資者)調書(変更があった場合のみ)
  • 営業の沿革
  • 所属建設業団体(変更があった場合のみ)
  • 主要取引金融機関名(変更があった場合のみ)
  • 表紙(大阪府提出用、副本用)
  • 委任状(行政書士に依頼する場合)

役員と令3条使用人に関する書類

  • 身分証明書
  • 登記されていない事の証明書

常勤役員と専任技術者に関する書類

  • 健康保険証のコピー
  • 標準報酬決定通知書

常勤役員等(経管)の証明書

  • 建設業許可申請書の副本(前回分)
  • 5年分の決算変更届
  • 変更届(変更がある場合)
  • 履歴事項証明書(法人役員の任期)

建設業許可の更新には、常勤役員等(経管)の証明書類を添付する必要があります。前回の許可申請から常勤役員の変更がなければ、前回の許可申請書の副本と5期分の決算変更届のみで証明することが可能です。

なお、役員の任期終了と更新があった場合、履歴事項証明書上で重任登記があったことを証明する必要があります。

健康保険と厚生年金の確認資料

  • 標準報酬決定通知書
  • 納付書・領収証書の写し

雇用保険の確認資料

  • 「労働保険概算・確定保険料申告書」と「領収済み通知書」

もしくは

  • 「労働保険料等納入通知書」と「領収済み通知書」

★省略可能な書類

以下の書類については、前回の許可申請時から変更がない場合には提出を省略することができます。

  • 所属建設業団体
  • 主要取引金融機関名
  • 株主(出資者)調書
  • 定款のコピー
  • 履歴事項証明書(法人の場合)

大阪府で建設業許可の更新をお考えなら

弊所では、大阪府の全域にわたり建設業許可申請の代行を承っております。面倒な書類の作成から、必要書類の収集、建築振興課との協議及び申請の代行まで、しっかりとフルサポートいたします。

また、弊所も大阪府に近接する尼崎市の行政書士事務所であることから、大阪府知事許可に関する手続きについて大幅に割引することにいたしました。

建設業許可に関する手続きはケースごとに難易度や用意すべき書類が異なるため多少の上下はありますが、さらに弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。たとえば見積もりサイトとの相見積りにも応じています。大阪府下での建設業許可取得でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

手続き通常料金兵庫県料金
新規許可許可105,000円~82,500円~
追加、更新50,000円~40,000円~
般・特新規105,000円~88,000円~
許可換え新規105,000円~88,000円~
決算変更届40,000円~30,000円~
各種変更届20,000円~17,500円~
※税込み

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