大阪における建設業許可の更新申請手続きと格安申請代行について

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間とされており、有効期間の満了後も引き続き許可を受けた建設業を営もうとする建設業者は、更新申請を行い、再度都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。
一度許可を取得した手続きであることから、大体の方は「一度許可を取得しているんだから簡単なんでしょ?」と高をくくっている傾向にありますが、ケースによっては、新たに許可を取得することよりも、むしろ手続きが複雑化することも実は珍しいことではありません。
また、5年間という期間内で本来行うべき手続きが滞っていたりすると、許可を更新することができないばかりではなく、行政処分の対象となることもありえます。
そこで本稿では、建設業許可の更新を控えた皆さまに向けて、更新の概要や大阪府における手続方法について詳しく解説していきたいと思います。
本稿では大阪府における建設業許可更の申請についてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には大阪府限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。
目 次 [非表示]
許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間ですが、これを更新しようとする際は、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。有効期間満了日を過ぎてなお更新の申請がなされないときは、更新申請の受付はできず、以降は新規申請として取り扱われることとなります。
更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。
また、事業承継にかかる事前認可の場合は、その承継日の翌日から、相続にかかる認可を受けた場合は被相続人の死亡の日から、それぞれ5年目の許可日に対応する日の前日をもって期間は満了します。
許可の有効期間の末日が土日祝日等行政庁の休日であっても、期間が満了してしまう点にはご注意ください。
許可の一本化
許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新の申請をする際に、有効期間の残っている他のすべての建設業許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。
また、既に許可を受けた後、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。
許可の一本化をする場合は、すべての許可日を同日にすることになるため、一本化する業種(一般or特定)を選択することが出来ないという点についてはご注意下さい。
更新の要件
更新の場合であっても、許可の要件そのものは新規許可の場合におけるものと変わりません。このため、許可の有効期間中に要件を満たさなくなってしまった場合には、更新を受けることができません。
要件 | 詳細 |
---|---|
経管要件 | 経営者としての経験等 |
専技要件 | 専門工事の専任技術者としての資格又は経験 |
財産的要件 | 500万円等金銭的な要件 |
欠格要件 | 許可を受けることができない申請者側の事情 |
営業所要件 | 契約締結にかかる実体的な行為を常時行うための事務所 |
社会保険への加入 | 適正な社会保険(厚年・健保・雇用)への加入 |
社会保険への加入
令和2年9月以前は許可の要件とはされていなかった「社会保険への加入」という要件ですが、令和2年10月からは正式に建設業許可を取得するための要件となりました。この要件は更新時にも適用されることになるため、適切な社会保険等に加入していない場合は、許可を更新することができません。
なお、社会保険の加入状況に変更が生じた場合は、その日から2週間以内にその旨を変更届により届け出る必要があります。(加入人数のみの変更の場合は後述する決算変更届と同時に提出します。)
変更届
許可を受けた内容に変更があった場合や、事業年度が終了したときは、許可を受けた行政庁に対し、「変更届」に変更事項を証明するための書類(例:役員の変更届→法人の履歴事項証明書)を添付し、これを提出する必要があります。
この手続きを怠ると、許可内容と現況とが異なる状況となり、その結果更新を受けることができなくなるため、変更があった際には変更する内容ごとに定められている提出期限を守って速やかに変更届を提出するようにしてください。
変更内容 | 詳細 | 期限 |
---|---|---|
許可要件についての変更 | 経営業務管理責任者・専任技術者・使用人・社会保険の加入状況等の変更 | 変更後2週間以内 |
事業者に関する変更 | 代表者・役員・商号・名称・営業所所在地・連絡先の変更等 | 変更後30日以内 |
決算変更届 | 毎事業年度の決算報告等 | 事業年度終了後4か月以内 |
その他 | 国家資格者・監理技術者等の変更等 | 変更後速やかに |
決算変更届
事業年度が終了した場合には、事業年度が終了してから4か月以内に、決算書をもとに作成した決算変更届を提出します。この決算変更届が5年分提出されていない場合、許可を更新することができません。
5年分の決算変更届をまとめて提出しようとする事業者もありますが、近年はすべての許可行政庁において厳しい指導が行われており、期限内に決算変更届を提出しない場合は、口頭指導や文書指導により個別に指導が行われ、なお改善されなければ建設業法に基づく行政処分が行われることがあるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
廃業届
許可の有効期間を満了しても(満了日を待つことなく廃業する場合も含む)、更新を行わずに廃業してしまうこともあります。
この場合、下表の届出義務者は、廃業の日から30日以内に廃業届(一部の業種のみを廃業した場合は、「一部廃業」)を届け出る必要があります。
原因 | 届出義務者 |
---|---|
許可を受けた個人事業主の死亡 | 相続人 |
法人の合併による消滅 | 解散時の役員 |
法人の破産手続き開始の決定による解散 | 破産管財人 |
法人の合併・破産以外の事由による解散 | 清算人 |
許可を受けた建設業の廃止(法人) | 法人の役員または個人事業主 |
更新までの流れ
建設業許可を更新しようとする際は、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要がありますが、準備期間を含めて必要期間はそれよりも長い期間を見積もって、早め早めに動くようにしてください。
①変更届・決算変更届
更新の大前提として、決算変更届を5年分提出している必要がありますが、仮に1年分でも決算変更届な提出されていない場合には、速やかに未提出の決算変更届を提出します。
また、変更届を提出すべき事由が発生しているのにもかかわらず変更届が提出されていない場合についても、その内容について速やかに変更届を提出する必要があります。
②社会保険への加入
社会保険加入の義務があるのにもかかわらず社会保険に未加入の場合は許可の更新を受けることができなくなるため、申請までの間に、社会保険への加入手続きを行ってください。
③更新申請
添付書類を含む必要書類をすべて揃え、許可を受けた行政庁の窓口に持参して申請を行います。
更新申請に必要となる書類
更新申請に必要となる書類は、指定様式による書類のほか、申請内容に応じて異なる確認資料を添付する必要があるため、それぞれのケースごとに必要となる書類を各事業所でしっかりと確認するようにしてください。
指定様式書類
建設業法で定められている申請書及び指定様式書類は以下のとおりです。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧(更新)
- 専任技術者一覧表
- 誓約書
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等略歴書
- 健康保険の加入状況
- 令3条使用人一覧表
- 申請者の住所・生年月日に関する調書
- 令3条の使用人の住所・生年月日に関する調書(該当する場合のみ)
- 株主(出資者)調書(変更があった場合のみ)
- 営業の沿革
- 所属建設業団体(変更があった場合のみ)
- 主要取引金融機関名(変更があった場合のみ)
- 委任状(行政書士に依頼する場合)
★省略可能な書類
以下の書類については、前回の許可申請時から変更がない場合には提出を省略することができます。
- 所属建設業団体
- 主要取引金融機関名
- 株主(出資者)調書
- 定款のコピー
- 履歴事項証明書(法人の場合)
役員と令3条使用人に関する書類
役員及び令3条使用人が「精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」でないことを証明するものとして、以下の書類を添付します。
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
常勤役員と専任技術者に関する書類
役員及び専任技術者の常勤性を証明するものとして、以下の書類を添付します。
- 健康保険証のコピー
- 標準報酬決定通知書
常勤役員等(経管)の証明書
建設業許可の更新には、常勤役員等(経管)の証明書類を添付する必要がありますが、前回の許可時点から常勤役員の変更がなければ、前回の許可申請書の副本と5期分の決算変更届のみでこれを証明することができます。また、役員の任期終了と更新があった場合、履歴事項証明書上で重任登記があったことを証明する必要があります。
- 建設業許可申請書の副本(前回分)
- 5年分の決算変更届
- 変更届(変更がある場合)
- 履歴事項証明書(法人役員の任期)
健康保険と厚生年金の確認資料
適切な社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していることを証明するものとして、以下の書類を添付します。
- 標準報酬決定通知書
- 納付書・領収証書の写し
労働保険の確認資料
適切な社会保険(労働保険)に加入していることを証明するものとして、以下の書類を添付します。
- 「労働保険概算・確定保険料申告書」と「領収済み通知書」
又は
- 「労働保険料等納入通知書」と「領収済み通知書」
申請方法について
大阪府における建設業許可の更新は、必要書類を正副2部用意し、営業所の所在地にかかわらず、すべて大阪府住宅まちづくり部建築振興課の窓口に書類を提出することにより行います。
なお、更新に係る手数料は、申請受付窓口担当者が、窓口(咲洲庁舎1階)において申請書類等の内容を確認した後、同フロアにある手数料収納窓口において、5万円を支払うことにより納付します。
★申請窓口
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階
大阪府住宅まちづくり部建築振興課
午前9時30分〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)
代表電話:06-6941-1351
相談専用:06-6210-9735
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