大阪の酒類販売業免許│要件・申請方法を詳しく解説【格安代行あり】

大阪合同庁舎第1号館
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キタやミナミといった繁華街を抱え、古くから栄える商業のまち大阪では当然酒類の販売も盛んです。おかげさまで弊所においても酒類販売業についてのご相談は多く、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を中心に取り扱う機会の多い手続きでもあります。

一方で、酒類販売業の免許申請は確認すべき要件や提出書類が非常に多く、専門家であっても慎重な対応が求められる難度の高い手続きです。

そこで本稿では、大阪府内で新たに酒類販売業を開始される方に向けて、手続きの具体的な流れと押さえるべき重要ポイントを分かりやすく解説します。

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酒類販売業とは

酒類販売業とは、酒類に該当する飲料を反復継続して販売する営業形態全般を指します。酒類は酒税の課税対象とされているため、これを事業として営む際は、販売場の所在地を管轄する税務署へ申請を行い、しかるべき免許の交付を受ける必要があります。

継続して酒類を販売する営業であることが前提であるため、ガレージセールやインターネットオークションのような形態であっても、繰り返し酒類を出品して販売するのであれば酒類販売業に該当します。

一方で、飲用目的で購入した酒類のうち家庭で不要になったものを一度だけ出品するようなケースは、通常継続的な販売とはいえないことから、酒類販売業には該当しないというのが原則です。

なお、ビール券のような有価証券は酒類そのものではないため、これらを販売する行為はそもそも酒類販売業免許には該当しません。

酒類の流通構造

日本国内における酒類の流通は、製造者と消費者の間に卸売業者を挟む伝統的な構造を維持しています。

酒類製造者が製造した酒類は、まず酒類卸売業者の手元に渡り、卸売業者から各小売店へと販売され、その小売店から一般消費者や飲食店といったエンドユーザーへ届けられるという流れです。

エンドユーザーを除き、この流通に関わるすべての事業者は、それぞれの営業形態に応じた免許を受けている必要があります。

酒類の流通構造
酒類の流通構造
酒類提供飲食店との違い

酒類を提供する営業形態であるという点において、酒類提供飲食店と酒類販売店に違いはありませんが、飲食店では缶やボトルの栓を抜いた状態でお酒を提供するのに対し、酒屋やコンビニエンスストアでは缶ビールや缶酎ハイが未開栓のまま販売されているという違いがあります。

要するに、飲食店であるか酒類販売店であるかは、酒類の容器を開栓して提供しているか、未開栓のまま提供しているかによって決まります。

したがって、飲食店が在庫のビールを開栓せず瓶ごと販売する場合には酒類販売業免許を取得する必要があり、逆に酒類販売店において飲食を提供しようとする場合には飲食店営業許可を取得する必要が生じます。

飲食店と酒類販売店の兼業は、両事業で使用するスペースが明確に区画割りされているなどの事情がある場合に限り例外的に認められることがあるにとどまり、原則として禁止されている点にも注意が必要です。

酒類小売業とは

小売とは、物流のゴールであるエンドユーザー(最終消費者)に対して直接的に物品を販売する営業形態であり、一般消費者や飲食店に対して酒類を販売する営業が酒類小売業に該当します。

このうち対面により酒類を販売するために必要となる免許が一般酒類小売業免許、インターネットやチラシ、カタログなどの通信販売方式で小売するために必要な免許が通信販売酒類小売業免許です。

区分内容
一般酒類小売業免許有店舗・無店舗とも全酒類の小売りが可能
通信販売酒類小売業免許インターネット、チラシ、カタログによる通信販売。輸入酒は販売無制限、国産酒は大手メーカーの酒類取扱い不可(年間生産量3,000kl未満の製造者のものに限る)
特殊酒類小売業免許酒類の消費者等の特別な必要に応ずるための免許(申請事例が少なく極めてレアな区分)
★行政書士実務メモ①

近年需要が高まっている通信販売酒類小売業免許ですが、この免許によって販売可能な酒類は「輸入酒」または「年間製造量が3,000キロリットル未満の製造者が扱う国産酒」に厳しく限定されています。したがって、大手メーカーが製造するメジャーなビールや清酒を通販で扱うには、いわゆる「ゾンビ免許」と呼ばれる既得権を所有していない限り、こうした品目制限のない一般酒類小売業免許を取得して店頭販売を行うほかに選択肢はありません。

さらに同免許は、2つ以上の都道府県にまたがる広域の消費者を対象とする通信販売を想定した区分であるため、特定の「一都道府県の消費者のみ」を対象に通販を行うケースでは、かえって一般酒類小売業免許の取得が求められます。例えば兵庫県内の事業者が兵庫県内の消費者限定で通販を行う場合、必要となるのは通信販売免許ではなく一般免許にほかなりません。この運用を逆手に取れば、単一都道府県の消費者に絞った通販に特化することで、実店舗を持たない無店舗営業を展開することも理論上は可能となります。

もっとも、これら2つの免許は重複して取得することができるため、EC市場が成熟した現代のビジネスにおいては、事業の拡張性を見越して両免許を同時に取得する形態が実務上の標準となっています。

期限付酒類小売業免許

物産店やお祭りの会場において、訪れる客に対してその開催期間中だけ臨時に酒類を販売しようとする場合は、期限を付した酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許)を申請し、これを受ける必要があります。ただしこの免許を受けられるのは、すでに免許を受けている酒類製造者または酒類販売業者である申請者に限られます。

催物等の開催期間のうち酒類の販売を行う期間が10日以内であるなど一定の要件を満たす場合は、届出によって期限付酒類小売業免許が付与されるという特例を受けることもできます。

なお、祭りの会場でビールなどをコップに注いでその場で提供するような場合は、そもそも酒類販売業免許自体が不要になる一方、保健所に対して露店や臨時出店に係る許可を申請する必要が出てきます。

酒類卸売業免許とは

流通の特殊性から酒類小売業者同士による酒類の売買は認められておらず、他の酒類販売業者に対して酒類を卸売しようとするときは、酒類製造者である場合を除き、酒類卸売業免許を取得する必要があります。

この免許は、取り扱う酒類や卸売の方法の違いによって、下表のとおりさらに8つの区分に細分化されています。

区分内容
全酒類卸売業免許すべての酒類が卸売可能
ビール卸売業免許ビールを卸売する免許
洋酒卸売業免許ワイン、ウイスキー、スピリッツ、発泡酒、リキュールなどを卸売する免許
輸出入酒類卸売業免許自社輸出入の酒類を卸売する免許
店頭販売酒類卸売業免許自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接引き渡す方法による卸売をする免許
協同組合員間酒類卸売業免許加入している事業協同組合の他の組合員を対象に酒類を卸売する免許
自己商標酒類卸売業免許オリジナルブランド(自社が開発した商標や銘柄)の酒類を卸売する免許
特殊酒類卸売業免許酒類事業者の特別な必要に応ずるための卸売免許

これらの区分ごとに要求される要件や制限は大きく異なり、特に全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許には免許可能件数や公開抽選という独自の制限が課されている一方、その他の区分にはそうした制限が設けられていません。事業計画に合わせてどの区分を選ぶべきかを見極めることが、卸売業への参入を検討する際の最初のステップになります。

その他の免許区分

酒類製造者または販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理する酒類販売代理業や、他人間の酒類売買取引を継続的に媒介する酒類販売媒介業も酒類販売業に含まれるため、これらの営業を営もうとするときは、それぞれ区分に応じた免許を取得する必要があります。

区分内容
酒類販売代理業免許酒類製造者又は販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理
酒類販売媒介業免許他人間の酒類売買取引を継続的に媒介

酒類販売業免許の要件

酒類販売業免許を取得するためには、個人・法人の別は問われませんが、人的要件、場所的要件、経営基礎要件(資産等要件・経験要件・資金設備要件)、需給調整要件のすべてをクリアする必要があります。

要件概要
人的要件申請者や役員が、免許・許可の取消歴、滞納処分歴、刑罰歴などの欠格事由に該当しないこと
場所的要件販売場が製造場・他の販売場・酒場等と同一でなく、営業として他の事業主体と明確に区分されていること
経営基礎要件(資産等要件)税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失や欠損の状況など、財務面で問題がないこと
経営基礎要件(経験要件)酒類製造業・販売業等への3年以上の従事経験、または酒類販売管理研修の受講等により、適正な経営に足る知識・能力があると認められること
経営基礎要件(資金設備要件)酒類を継続的に販売するために必要な資金・販売施設・設備を有していること(又は免許付与までに有することが確実であること)

人的要件

信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類の流通に関与させることは好ましくないため、酒税法では酒類販売業の免許を受けようとする者について、以下の欠格事由を設けています。

これらの事由のいずれかに該当する者は、申請の当初から免許付与の対象外として扱われる点を押さえておく必要があります。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
  10. 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
  11. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
  12. 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

場所的要件

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、製造免許を受けた酒類の製造場や、販売業免許を受けた酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所に設けることはできません。

また、販売場での営業が、区画割り・専属の販売従事者の有無・代金決済の独立性その他の点で他の営業主体の営業と明確に区分されていることも求められます。

経営基礎要件

酒税の適正な徴収を担保する観点から、経営基盤の不安定な事業者を酒類流通に関与させることは国行政として容認できません。経営能力に欠ける事業者に酒類販売を許せば、将来的な滞納リスクを引き起こし、結果として酒税収の欠損を招く恐れがあるためです。

こうした事態を防止すべく、当局は申請者の資産状況、実務経験、自己資金、店舗設備などを総合的に精査し、安定した事業継続に耐えうる経営基礎を欠くと判断した場合には、免許の付与を拒絶する厳格な運用をとっています。

資産等要件

申請者の資産状況については、次のいずれにも「該当しないこと」が求められます。決算内容を事前にこれらの基準に照らしてチェックしておくことが、申請段階でのつまずきを防ぐことにつながります。

  • 現に国税又は地方税を滞納している場合
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合
  • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  • 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合

酒類販売業免許の審査における「資本等の額」とは、会社が保有する実質的な財産を可視化した数値であり、具体的には資本金・資本剰余金・利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額を指します。

たとえば資本金500万円の法人について、直近決算の繰越損失が500万円を上回っている場合や、直近3期連続で100万円を超える赤字が発生している場合は、この要件を満たさないことになります。

資本等の額=資本金+資本剰余金+利益剰余金の合計額-繰越利益剰余金

経験要件

申請者、法人役員または販売場の支配人については、経験の有無その他の事情から判断して、酒類販売業を適正に経営するに十分な知識・能力を有する者であることが求められます。

免許区分により必要な経歴は異なりますが、酒類小売業の場合、申請者(法人の場合は役員)や支配人には、酒類製造業・販売業への従事が引き続き3年以上あることや、調味食品等の販売業を3年以上継続していることなどが求められます。

従事経験や経営経験を満たせない場合は、他業種での経営経験に加え、酒類販売管理研修の受講の有無などから知識・能力が審査される扱いになります。

実態として申請者がこの経歴要件をそのまま満たしているケースはあまり多くなく、免許取得後にはどのみち研修を修了した酒類販売管理者を販売場ごとに選任する必要があるため、酒類販売管理研修の受講は事実上必須の手続きだと考えておくとよいでしょう。

ただし酒類卸売業については小売業よりも経験要件が厳しく、研修受講のみをもって必要な経歴に代えることができないのが原則です。

資金設備要件

申請者には、販売施設・設備を有していること(または免許付与までにこれらを有することが確実と認められること)、かつ酒類を継続的に販売するために必要な資金を有していることが求められます。

運転資金の具体額は展開する事業の規模により異なりますが、免許申請時に運転資金に関する緻密な事業計画の記載が求められるため、少なくとも仕入値と売値についてはご自身でしっかりと把握しておく必要があります。

免許申請手続きの流れ

免許申請のおおまかな流れは下図のとおりですが、申請そのものについては、個人の住所地でも法人の所在地でもなく、開業予定地を管轄する税務署に対して行います。

たとえば兵庫県尼崎市に本店、東大阪市に支店を置く法人が大阪市淀川区で開業を予定している場合は、尼崎税務署でも東大阪税務署でもなく、淀川区を管轄する東淀川税務署に対して申請を行います。

酒類販売業免許申請の手続きの流れ
免許申請手続きの流れ
酒類指導官(酒税官)

酒類指導官は、申請、審査、相談を担当する専門の行政官ですが、すべての税務署に常駐しているわけではなく、地域担当の複数の所轄税務署を取りまとめている税務署に常駐しています。たとえば西淀川区内で開業しようとする場合の申請先は西淀川税務署になりますが、相談窓口となる酒税官は東税務署に常駐しています。

免許申請そのものは所轄税務署の窓口、申請についての相談は酒類指導官がいる税務署の窓口という、この窓口の使い分けを理解しておくとスムーズです。(後述)

なお、行政書士に代行依頼をする場合でもない限りは、飛び込みでの申請は避け、必ず事前相談を行うようにしてください。

登録免許税

免許確定後、税務署から指定された免許交付日までの間に、小売業であれば3万円、卸売業であれば9万円の登録免許税を納付します。

この額は販売場ごとの上限額であり、たとえば、すでに一般酒類小売業免許を取得している場合は、同一の販売場で新たに卸売業免許を取得した場合であっても、差額である3万円を登録免許税として納付すれば足ります。

なお、登録免許税は申請時ではなく免許確定後の支払いであるため、申請後に免許が下りなかった場合は、この納付自体を免れることになります。

酒類販売管理者選任届

登録免許税を納付したことを証明する「登録免許税の領収証書提出書」を提出すると免状が交付され、その後「酒類販売管理者選任届出書」を提出することで、ようやくすべての手続きが完了します。

免許申請に必要となる書類

酒類販売業免許の申請にあたっては、以下の書類を所轄税務署の窓口へ直接持参・提出する方法のほか、業務センターへの郵送、あるいは国税電子申告・納税システム(e-Tax)を通じたオンライン申請が可能です。

  • 酒類販売業免許申請書
  • 次葉1〜6
  • 免許要件誓約書
  • 複数申請等一覧表(複数店舗での同時申請の場合)
  • 免許申請チェック表
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 履歴書(申請者、役員全員)
  • 全部事項証明書(販売場の土地・建物)
  • 賃貸借契約書(賃貸物件等の場合)
  • 決算報告書(最終事業年度以前3事業年度分)
  • 都道府県税の納税証明書
  • 市町村税の納税証明書
  • 酒類販売管理研修受講証のコピー
  • 通帳のコピー又は残高証明書など所要資金を証明する書類

(※)申請様式は国税庁のサイトからダウンロード可能です。

大阪国税局は税務署の内部事務を集約処理する目的で、管内に「業務センター」の分室を設置しています。申告書や申請書・届出書等を郵送で提出する場合は、所轄税務署ではなくこの業務センター宛てに必要書類を送付します。

★行政書士実務メモ②

納税証明書は、免許基準のひとつである「申請者が過去2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと」を証明するための書類であり、都道府県税・市区町村税の全税目について「現に未納の税額がないこと」と「2年以内に滞納処分を受けたことがないこと」が記載されているものに限られる点に注意が必要です。

業務センター郵送先住所対象税務署
大阪国税局東淀川業務センター〒532-8548
大阪市淀川区木川東2丁目3番1号 東淀川税務署内
大阪福島・天王寺・浪速・西淀川・東成・生野・阿倍野・東淀川・北・大淀
大阪国税局城東業務センター〒536-8526
大阪市城東区中央2丁目14番29号 城東税務署内
旭・城東・枚方・門真・東大阪
大阪国税局大手前業務センター(①エリア)〒540-8542
大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館
西・港・住吉・東住吉・西成・東・南・豊能・吹田・茨木
大阪国税局大手前業務センター(②エリア)〒540-8543
大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館
堺・岸和田・泉大津・八尾・泉佐野・富田林
大阪国税局業務センター阪神分室〒661-8521〜8525
尼崎市若王寺3丁目11番46号(エリアごとに郵便番号が異なる)
兵庫県・奈良県・和歌山県の各税務署

大阪府における所轄税務署

大阪府内における担当税務署と酒類指導官設置税務署は、下表のとおりです。週に1〜2日程度は酒類指導官が各税務署に巡回する日があるため、担当税務署での相談等を希望する場合は、あらかじめ巡回日時を確認しておくことをおすすめします。

担当税務署管轄区域酒類指導官設置税務署所在地TEL
東税務署大阪市中央区(南税務署管内の地域を除く)東税務署〒540-8557
大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
06-6942-1101
大阪福島大阪市(福島区、此花区)東税務署〒553-8567
大阪市福島区玉川2丁目12番28号
06-6448-1281
西淀川税務署大阪市(西淀川区)東税務署〒555-0024
大阪市西淀川区野里3丁目3番3号
06-6472-1021
東成税務署大阪市(東成区)東税務署〒537-0024
大阪市東成区東小橋2丁目1番7号
06-6972-1331
旭税務署大阪市(都島区、旭区)東税務署〒535-8555
大阪市旭区大宮1丁目1番25号
06-6952-3201
城東税務署大阪市(城東区、鶴見区)東税務署〒536-8527
大阪市城東区中央2丁目14番29号
06-6932-1271
東淀川税務署大阪市(東淀川区、淀川区)東税務署〒532-8558
大阪市淀川区木川東2丁目3番1号
06-6303-1141
北税務署(大阪市北区のうち梅田1~3丁目、扇町1・2丁目、角田町、神山町、紅梅町、小松原町、末広町、菅原町、曽根崎1・2丁目、曽根崎新地1・2丁目
、太融寺町、天神西町、天神橋1~4丁目、天満1~4丁目、天満橋1~3丁目、堂島1~3丁目、堂島浜1・2丁目、同心1・2丁目、堂山町、兎我野町、中之島1~6丁目、西天満1~6丁目、野崎町
、万歳町、東天満1・2丁目、松ケ枝町、南扇町、南森町1・2丁目
、山崎町、与力町
東税務署〒530-8585
大阪市北区南扇町7番13号
06-6313-3371
大淀税務署大阪市北区(北税務署の管轄を除く)東税務署〒531-0071
大阪市北区中津1丁目5番16号
06-6372-7221
枚方税務署枚方市、寝屋川市、交野市東税務署〒573-8654
枚方市大垣内町2丁目9番9号
072-844-9521
門真税務署守口市、大東市、門真市、四條畷市東税務署〒571-8545
門真市殿島町8番12号
06-6909-0181
南税務署大阪市中央区(東税務署管内の地域を除く)南税務署〒542-8586
大阪市中央区谷町7丁目5番23号
06-6768-4881
西税務署大阪市(西区)南税務署〒550-8586
大阪市西区川口2丁目7番9号
06-6583-4624
港税務署大阪市(港区、大正区)南税務署〒552-0003
大阪市港区磯路3丁目20番11号
06-6572-3901
天王寺税務署大阪市(天王寺区)南税務署〒543-8503
大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
06-6772-1281
浪速税務署大阪市(浪速区)南税務署〒556-0011
大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
06-6632-1131
生野税務署大阪市(生野区)南税務署〒544-8555
大阪市生野区勝山北5丁目22番14号
06-6717-1231
阿倍野税務署大阪市(阿倍野区)南税務署〒545-0005
大阪市阿倍野区三明町2丁目10番29号
06-6628-0221
住吉税務署大阪市、(住吉区、住之江区)南税務署〒558-8555
大阪市住吉区住吉2丁目17番37号
06-6672-1321
東住吉税務署大阪市(東住吉区、平野区)南税務署〒547-8501
大阪市平野区平野西2丁目2番2号
06-6702-0001
西成税務署大阪市(西成区)南税務署〒557-0054
大阪市西成区千本中1丁目3番4号
06-6659-5131
堺税務署堺市堺税務署〒590-8550
堺市堺区南瓦町2番29号
堺地方合同庁舎
072-238-5551
岸和田税務署岸和田市、貝塚市堺税務署〒596-0825
岸和田市土生町2丁目28番1号
072-438-1341
泉大津税務署泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡堺税務署〒595-8585
泉大津市二田町1丁目15番27号
0725-33-5601
泉佐野税務署泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡堺税務署〒598-8503 泉佐野市日根野3683-1072-462-3471
茨木税務署高槻市、茨木市、三島郡茨木税務署〒567-8565
茨木市上中条1丁目9番21号
072-623-0150
豊能税務署豊中市、池田市、箕面市、豊能郡茨木税務署〒563-8688
池田市城南2丁目1番8号
072-751-2441
吹田税務署吹田市、摂津市茨木税務署〒564-8515
吹田市片山町3丁目16番22号
06-6330-3911
東大阪税務署東大阪市東大阪税務署〒577-8666
東大阪市永和2丁目3番8号
06-6724-0001
八尾税務署八尾市、松原市、柏原市東大阪税務署〒581-8555
八尾市高美町3丁目2番29号
072-992-1251
富田林税務署富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡 東大阪税務署〒584-8501
富田林市若松町西2丁目1697番地1
0721-24-3281

Q. 大阪府内で複数の店舗を展開する場合、免許は1つで足りますか?
A. 足りません。酒類販売業免許は販売場ごとに必要となるため、本店ですでに免許を受けていても、支店で酒類を販売する場合は、支店の所在地を管轄する税務署から改めて免許を受ける必要があります。


Q. 大阪市西淀川区で開業する場合、相談窓口と申請窓口は同じですか?
A. 異なります。申請書の提出自体は西淀川税務署の窓口で行いますが、個別の相談は酒類指導官が常駐する東税務署が窓口になります。この使い分けを知らずに窓口に出向くと二度手間になりやすいので注意が必要です。


Q. 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時に申請できますか?
A. できます。同一の販売場で同時に申請すれば、書類作成や管轄税務署との打ち合わせが1回で済むため、別々に申請するよりも行政書士報酬や手間の面で有利になります。


Q. 酒類販売管理研修さえ受講すれば、実務経験がなくても必ず免許が取れますか?
A. 必ず取れるとは限りません。研修の受講は経験要件を補う手段のひとつにすぎず、資産等要件や資金設備要件など他の要件もあわせて総合的に審査されるため、研修受講だけで自動的に合格が保証されるわけではありません。


Q. 大阪府内で祭りの際に一時的に酒類を販売したい場合も免許は必要ですか?
A. 必要です。ただし期限付酒類小売業免許は、すでに酒類製造者または酒類販売業者として免許を受けている方に限られる点に注意してください。販売期間が10日以内などの条件を満たせば、届出による簡易な手続きで済む特例もあります。

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弊所では大阪府の全域にわたり酒類販売業免許申請の代行を承っております。ご依頼があった際は、税務署との事前協議から書類の作成、必要書類の収集、申請の代行、補正対応に至るまで、スピーディーにフルサポートいたします。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」をモットーとし、お客様のさまざまな事情を汲んだ柔軟な対応を心掛けています。さらに、弊所が大阪府に隣接する尼崎市に籍を置く行政書士事務所である強みを活かし、大阪府内における酒類販売業免許申請の手続きにつきましては、割引料金にて対応しています。

酒類販売業免許の申請は、ケースごとに難易度や用意すべき書類が異なるため多少の変動はありますが、相見積もりがあるケースにも柔軟に応じています。最近は類似記事の内容を同業他社に流用されることが増えたため、あえて具体的な報酬額の記載は控えていますが、実績と価格には圧倒的な自信がございます。酒類販売業免許についてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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