一人親方の建設業許可│独立・開業から申請まで行政書士が解説

一人親方のイメージ

一人親方・個人事業主のまま建設業許可の取得は可能です。ただし建設業許可は書類審査であり、「取れるかどうか」より「証明できるかどうか」が本当の壁です。つまり、要件を満たしていることを客観的に証明できなければ許可は下りません。

何が必要となるかは状況によって異なります。現時点でAIにすべて回答させることはお勧めできませんので、早めに専門家へご相談ください。

この記事では、一人親方として独立・開業を考えている方に向けて、建設業許可の要件・必要書類・費用・申請の流れを申請代行専門の行政書士が実務目線で解説します。大阪・兵庫エリアの申請代行にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

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建設業許可が必要な工事とは

建設業許可が必要になるのは、1件の請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合です。建築一式工事については1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事を請け負う場合に許可が必要となります。

この金額には材料費も含まれるため実態として500万円を超えるケースは少なくなく、また元請から「許可業者であること」を条件にされるケースも増えているため、金額基準だけで判断しない方が無難です。

なお、請け負った工事に附帯する工事(附帯工事)であれば、業種や請負金額に関係なく一体で施工することができます。たとえば内装仕上工事を請け負う業者が附帯する管工事を一体で施工するケースがこれにあたります。ただし、附帯工事はあくまで主たる工事に従属するものであり、独立した工事として単独で請け負うことはできません。

知事許可と大臣許可

営業所が1つの都道府県内にのみある場合は都道府県知事の許可、複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の許可が必要です。これは単に営業所をどの都道府県に設置するかの違いであって、格式の違いではありません。知事許可だからといって他府県の工事を請け負えないわけではなく、たとえば兵庫県知事許可であったとしても、全国どこの工事でも請け負うことができます。

一人親方の場合は、よほど規模が大きくない限り知事許可を取得することが一般的ですが、公共工事の入札では「その都道府県内に営業所があること」を条件とするケースもあるため注意が必要です。

一般建設業と特定建設業

建設業許可を取得していれば、自社施工である限り請負金額にかかわらず工事を請け負うことが可能です。一方で、4,500万円(建築一式は7,000万円未満)を超える金額を下請に出す元請業者には特定建設業の許可が必要になります。

特定建設業は財産的要件など一般より厳しい基準が課されるため、一人親方が最初に取得するのは一般建設業が一般的です。なお、下請代金の額には元請が提供する材料等の価格は含まれず、孫請が発注する金額がいくら大きくても下請側に特定建設業許可は不要です。

工事の種類(29業種)

建設業許可は工事の種類ごとに取得する必要があり、許可業種は2種類の一式工事と27種類の専門工事の合計29業種に分類されます。一式工事は土木一式・建築一式の2種類で、複数の専門工事を組み合わせた総合的な工事が対象ですが、一式工事の許可を持っていても個別の専門工事を単独で請け負うことはできません。

専門工事は大工・左官・とび土工コンクリート・石・屋根・電気・管・タイルれんがブロック・鋼構造物・鉄筋・舗装・しゅんせつ・板金・ガラス・塗装・防水・内装仕上・機械器具設置・熱絶縁・電気通信・造園・さく井・建具・水道施設・消防施設・清掃施設・解体の27種類です。

複数の業種を手がける場合はそれぞれ個別に許可を取得する必要があり、業種の判断は工事の実態によるため迷う場合は申請前に専門家へ確認してください。

許可取得のメリット・デメリット

建設業許可を取得する最大のメリットは受注できる工事の幅が広がることです。また、公共工事の入札参加資格の前提条件となるため、民間工事だけでなく公共工事も視野に入れたい方には特に重要です。

さらに許可を持っているだけで元請や発注者からの信頼度が上がり、「許可業者であること」を取引条件とする元請からの仕事も受けられるようになります。
デメリットとして押さえておきたいのが取得・維持にかかるコストと手間です。新規取得時には登録免許税9万円(知事許可)が必要で、5年ごとの更新にも5万円かかります。

許可取得後は毎年決算報告書を提出する義務があり、工事経歴書や財務諸表の作成など書類管理の負担が増えます。許可を維持するためには要件を継続して満たし続ける必要もあるため、取得して終わりではなくその後の管理も見据えておく必要があります。

許可取得のための要件

建設業許可を取得するには以下の要件をすべて満たす必要があります。個人・法人で要件の内容は変わらないため、一人親方だからといって許可の難易度が変わることはありません。

経営管理責任体制

営業所には、建設業の経営経験を一定期間以上有する者(経営管理責任者:通称「経管」)が常勤していることが求められます。

一人親方の場合は本人がこの要件を担うのが一般的で、個人事業主として5年以上建設業を営んできた実績を確定申告書等で証明することになります。

経営経験の証明は許可取得において最もつまずきやすいポイントであり、書類が揃わなければ要件を満たしていても許可は下りません。

営業所技術者等(旧・専任技術者)

経管が事業を経営する能力を担保するものであるのに対し、営業所技術者等(旧・専任技術者)は「実際に工事を施工する技術力」を担保するものです。営業所ごとに常勤で配置する必要があり、一人親方であれば本人が経管と専技を兼任するのが一般的です。

証明方法は国家資格による方法と実務経験による方法の2通りがあります。国家資格を持っている場合はその資格証明書を提出するだけで足りるため証明が容易ですが、資格がない場合は原則として10年以上(指定学科を卒業している場合は必要な実務経験年数が短縮される場合あり)の実務経験を書類で証明する必要があります。

ただし、実務経験で証明する場合は過去の工事に関する書類が必要になるため、かつての勤務先が廃業していたり書類が手元にない場合は証明が困難になることがあります。

なお、専技は申請する業種ごとに要件を満たす必要があるため、複数業種を申請する場合は各業種それぞれについて証明をする必要があります。

財産的基礎

建設工事は契約から完成・引渡しまでに相当の期間を要し、その間に材料費や外注費など多額の資金が必要になります。資金力のない業者が工事を途中で放棄するといった事態を防ぐために、申請者の保有する財産には要件が設けられています。

一般建設業の場合であれば、500万円以上の自己資本を有するか、500万円以上の資金調達能力があることが必要です。銀行が発行する残高証明書で証明する方法が一般的ですが、残高証明書には有効期限があるため申請のタイミングに注意が必要です。

誠実性・欠格要件

建設工事は発注者にとって高額かつ生活や事業に直結する重要な契約です。不誠実な業者や反社会的勢力が建設業に参入することを防ぐために、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、また破産者や禁固刑以上の刑に処せられた者など法定の欠格要件に該当しないことが求められます。

特に、過去に建設業許可を取り消されたことがある場合は、その日から5年間は許可を再取得することができないため注意が必要です。

営業所要件

実体のある営業所の存在が事業運営の前提となるため、契約締結など実体的な営業行為を常時行うための事務所を有している必要があります。

自宅の一室でも要件を満たすことはできますが、居住部分と明確に区分されていることや事務所としての実態が求められます。また、賃貸の場合は賃貸借契約書で使用権限を証明しますが、契約書上で使用目的が「住居」に限定されている場合は注意が必要です。

社会保険

建設業界における長年の課題であった社会保険未加入問題に対応するため、2020年10月の法改正により社会保険への加入が許可要件に加わりました。

従業員を5人以上雇用する個人事業主は健康保険・厚生年金への加入が必要ですが、一人親方として一人で事業を行っている場合は国民健康保険・国民年金への加入で要件を満たすことができます。

申請の流れと費用

建設業許可の取得は窓口への書類提出がゴールではありません。事前準備から許可取得までには相応の時間と手間がかかるため、全体像を把握したうえで余裕を持ったスケジュールで臨むことが重要です。

①要件の確認

まず自分が許可要件を満たしているかどうかを確認します。経管・専技・財産的基礎の3つが特に重要で、要件を満たしているかどうかと、それを証明できるかどうかは別問題です。

特に経管の証明には過去の確定申告書や工事に関する書類が必要になるため、書類が手元に揃っているかどうかを最初に確認してください。要件を満たしていない場合は、満たすまで申請することができません。

②書類の収集・作成

要件の確認が取れたら申請書類の収集・作成に入ります。申請書類の多くはゼロから作成しますが、登記されていないことの証明書・身分証明書・納税証明書・残高証明書など行政機関が発行する証明書類は自ら収集する必要があります。

身分証明書は現住所ではなく本籍地の市区町村で取得するため、本籍地が遠方の場合は郵送請求で早めに準備することをお勧めします。

なお、登記されていないことの証明書は法務局・地方法務局の本局でしか取得できない点にも注意が必要です。

③窓口への申請

書類が揃ったら管轄の窓口へ持参して申請します。大阪府・兵庫県ともに原則として郵送申請は認められておらず、窓口への書類持参が前提です。

窓口では担当職員による書類審査と質疑応答が行われますが、この段階で書類の不備や記載ミスがあると補正を求められ、許可が下りるまでの期間が延びることになるため、提出前に内容をしっかり確認しておくことが重要です。

なお、2025年1月からは建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用したオンライン申請も可能になっています。

④登録免許税の納付・受理

窓口審査が完了すると登録免許税を納付して申請が正式に受理されます。知事許可の場合は9万円、大臣許可の場合は15万円です。受理された段階で審査の本番がはじまります。

⑤審査・許可の取得

受理後の標準処理期間は大阪府・兵庫県ともに概ね30〜50日です。審査の結果、要件を満たしていると認められれば許可通知書が交付されます。

許可の有効期間は5年間で、引き続き建設業を営む場合は期間満了の30日前までに更新申請を行う必要があります。更新時の費用は知事許可・大臣許可ともに5万円です。

行政書士に依頼する場合

建設業許可の申請は自分で行うことも可能ですが、要件の判断・書類の収集・作成・窓口との折衝など、慣れていない方にとっては相当な負担になります。行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生しますが、書類の不備による差し戻しや許可取得までの期間短縮といったメリットがあります。

また、建設業法では行政書士または行政書士法人でない者が報酬を得て許可申請書類を作成することを禁じていますので、代行を依頼する際は必ず行政書士へご相談ください。

個人申請で必要な書類一覧

建設業許可の申請書類は大きく「申請書類」と「要件を証明するための添付書類」の2種類に分かれます。許可申請書・工事経歴書・財務諸表といった申請書類は様式に沿って作成するものですが、真に重要なのは経管・専技・財産的基礎などの要件を証明するための添付書類です。

確定申告書・工事請負契約書・資格証明書・残高証明書・登記されていないことの証明書・身分証明書・納税証明書・営業所の使用権限を示す書類などが代表的なものですが、何をどれだけ用意するかは申請者の状況によって大きく異なります。

実はこの書類の見極めと準備こそが許可申請における最大の難関であり、要件を満たしていても証明書類が揃わなければ許可は下りません。

また、求められる書類や様式は都道府県ごとに異なるため、他府県の事例や一般的な解説がそのまま当てはまらないケースも多くあります。AIによる情報収集はあくまで概要把握にとどめ、申請先の手引きをしっかり確認した上で、それでも不明な場合は申請窓口や専門家へ必ず確認するようにしてください。

法人成りするときの注意点

個人で取得した建設業許可は、法人化しても自動的に引き継がれません。従来は法人化のタイミングで許可の空白期間が生じ、その間500万円以上の工事を受注できなくなるという大きなデメリットがありましたが、建設業法改正により、一定の要件を満たして認可を受ければ個人の許可を法人へ承継することが可能になりました。

ただし、承継には事前認可申請が必要であり手続きが複雑なこと、また承継後も許可要件を継続して満たし続けなければならないことが挙げられます。いずれにせよ、法人成りを検討している場合は、タイミングと申請スケジュールを早めに申請窓口や専門家へ相談することをお勧めします。

大阪・兵庫の申請をお考えの方へ

ここまで解説してきたように、建設業許可の取得には経管・専技・財産的基礎など複数の要件を満たしたうえで、それを証明する書類を漏れなく揃える必要があります。要件の解釈や必要書類は都道府県ごとに運用が異なるため、インターネットやAIで得た情報をそのまま信頼することはお勧めできません。特に大阪府・兵庫県の申請窓口それぞれに独自の運用があり、事前に専門家へ確認しておくことが許可取得への近道です。

大阪府・兵庫県それぞれの窓口情報・処理期間・注意点については以下の記事で詳しく解説していますが、申請のご相談は弊所までどうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所では、記事の無断流用リスクを踏まえ、あえて標準的な報酬額は公開しておりません。案件ごとの内容や難易度を精査したうえで適正にお見積りいたします。

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