東京における社交飲食店の営業許可について│格安代行で開業支援

夜の銀座のイメージ

キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する社交飲食店を営業しようとするときは、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察)に申請し、風俗営業としてその許可を受ける必要があります。

東京都の社交飲食店は、世界屈指の歓楽街である新宿・歌舞伎町をはじめ、銀座や六本木といったエリアごとに独自の文化を形成しており、最先端のトレンドを反映した多様な業態が密集し、国内外からの幅広い客層に対応する極めて市場規模の大きなサービス競争が展開されているのが特長です。

他方、風俗営業については手続きの重要部分が各都道府県の条例に委ねられているため、地域ごとに手続きの煩(わずら)わしさや難易度に違いがあることが特長です。

そこで本稿では、都内でキャバクラやラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブなどの社交飲食店を開業される皆さまに向け、規制内容と営業許可取得のポイントを詳しく解説いたします。

本稿では都内における社交飲食店営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段では都内限定の申請代行プランについて案内を掲載していますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。

ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはいずれもいかがわしい営業だとは思いませんが、少年期に大人から「あまり近づかないように」と注意を促されたお店が見事に当てはまります。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気やヤンチャな人達が集まりやすい環境は、地域の風紀を正す上でやはり好ましいことではありません。

風営法は、社会的に問題が起きやすいこれらの営業の無秩序な営業を防ぎ、地域環境や道徳的秩序を守ることをその目的としています。

なお、デリヘル等に代表されるいわゆる「性風俗店」は「性風俗関連特殊営業」に区分されており、風営法の影響下にありながら、風俗営業とは異なる規制を受けることになります。

社交飲食店について

ラウンジの個室

風営法では、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を「社交飲食店営業」(1号営業)と定義し、これに当てはまるものを規制対象としています。

文中に「キャバレー、待合、料理店、カフェ」とありますが、名称やコンセプトに関わらず、「接待」により「遊興又は飲食をさせる営業」はすべてこれに該当します。

接待とは

風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、その意味は「特定客の慰安を求める心に応える形で会話やサービス等を提供すること」とされています。

具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらの行為により客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」(1号営業)として規制の対象としています。

談笑・お酌特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為
客と一緒に歌う行為
遊戯等客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
ボディタッチ客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
飲食物の提供客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

時折「カウンター越しの談笑なら大丈夫」だとか「◯分以内にキャストが交代するシステムならOK」という風説が流布されている事実を目の当たりにしますが、これらは明確な誤りであり、そのような規定や警察の運用方針は存在しません。極端な話し、レストランやラーメン屋であっても、常態として客の傍に座って話し込むような行為は「接待」に該当する可能性があります。

また、キレイなお姉さんがお酌をしてくれることは「接待」としてイメージしやすいのに対し、たとえばダーツバーで従業員が客と対戦するなど、直感では接待とは言いがたい客も「接待」に該当することがあるため注意が必要です。

特に最近は接待行為の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義についてはしっかりと把握するようにしてください。

深夜酒類提供飲食店との兼業

風営法では午前0時から6時までの深夜帯において風俗営業を営むことを禁止していますが、風俗営業に該当しない飲食店営業であって酒類をメインとして提供するものについては、「深夜酒類提供飲食店営業」として所轄警察署に届け出ることによりこれを営むことを認めています。

これに関連して「社交飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業とを同一店舗内で兼業したい」という相談が寄せられますが、同一の営業者が同一営業所においてこれらを兼業することは原則として認められていません。

厳密に言えば兼業を禁止する法令上の規定はなく、むしろ警察庁の通達(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 :792KB)では条件付きでこれを認める見解を示していますが、定められた条件を単一の申請者がクリアすることは不可能に近いため、事実上兼業は断念せざるをえません。

したがって、社交飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業は、初めからいずれか一方を選択して営業を行うことになります。

営業許可の要件

風俗営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歴史的に見ても暴力団などの反社会的勢力が関与しやすい土壌にあります。

風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。

特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。

なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業への該当性については厳格に判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。

また、6月に引き続き同年11月28日に改正法が施行されたことに伴い、法人による風俗営業について大幅な規制強化がなされました。そのため個人として申請するか法人として申請するかはより一層重要なファクトとなりました。

人的要件

犯罪傾向のある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは、健全な娯楽環境を損なうため極めて不適当です。そのため、風営法及び風営法施行規則では、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を具体的に列挙しており、これらいずれかの事由に該当する者を、当初より風俗営業の主体から厳格に排除しています。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  7. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  9. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  10. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  11. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

管理者の選任

風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。

営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。

また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。

なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。

場所的要件

すでに説明した通り、風俗営業許可を取得する上で、物件の場所選びは成功の鍵を握る重要なポイントです。理想的な物件に巡り会えても、そこが風俗営業を禁止されている区域であれば、せっかくの準備も無駄になってしまいます。

物件を契約してしまう前に、以下の事項を必ず確認し、現状を正確に把握しておきましょう。

東京都における営業制限地域

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、東京都の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)では都市計画法上の「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。

風紀維持の観点から住宅街への設置は原則認められていないため、住居集合地域を想定した下記の用途地域においては、風俗営業を営むことが一律に禁止されています。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 工業専用地域(都市計画法上の規制)

これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 無指定地域

保全対象施設

保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。

用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。

東京都では、学校図書館児童福祉施設病院及び有床診療所が保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、営業所が所在する用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置においてのみ設置することが許容されています。

営業所の位置学校(大学を除く)、図書館及び児童福祉施設(助産施設を除く)の敷地からの距離大学、病院(第一種助産施設を含む)及び8人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地からの距離第二種助産施設及び7人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地からの距離
商業地域50m以上20m以上10m以上
近隣商業地域100m超50m以上20m以上
その他の地域100m超100m超100m超

保全対象施設には、既に設置されている施設だけではなく、風俗営業許可の申請時点において届出が受理されている建設予定の施設も含まれます。

したがって、直前の入居テナントが風俗営業許可を取得していた場合であったとしても、その後に完成した保全対象施設が制限距離内に存在する場合は許可が下りません。

なお、風俗営業の営業所設置制限に係る規定は、列車など常態として移動する施設において営まれる風俗営業に該当する場合には適用されません。

特例地域

都内の繁華街の中でも特に商業が盛んな一部の地域では、風営法制定以前から風俗営業と保全対象施設とが共存して発展してきた歴史的経緯があります。こうした実態に鑑み、現在さらに対象施設への規制を厳格に適用することは既得権益を損なう恐れがあることから、近隣に保全対象施設が所在していても例外的に営業を許容する特例が設けられています。

具体的にこの特例が適用される主な地域は、以下の通りです。

中央区銀座4丁目から8丁目まで
港区新橋2丁目から4丁目まで
新宿区歌舞伎町1丁目、2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿3丁目
渋谷区道玄坂1丁目(1番から18番まで)、道玄坂2丁目、(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)

時折「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

営業所の構造要件

健全な営業と清浄な環境を維持するため、社交飲食店の営業所の構造や設置する設備については以下のとおり細やかな要件が定められています。

客室の床面積16.5㎡(和室は9.5㎡)以上あること
客室が1室の場合は面積要件なし
客室内部構造客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
外部からの視認客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度5ルクス超であること
掲示物等善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音、振動騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
その他性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置しないこと

本来であれば、許可を受けた営業所の構造に変更が生じた際は「変更届」を提出する義務があります。しかし、この手続きを怠り、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくありません。また、前テナントが無許可営業であった可能性も否定できないため、「同種の営業を行っていた居抜き物件」だからといって安易に信頼するのは禁物です。

必ず以下の項目を精査し、不備がある場合は速やかに改修計画を進めるようにしてください。

客室の床面積

社交飲食店においてメインとなる客室のほかにVIPルーム等を設け、結果的に客室が複数となるときは、客室一室につき16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)の広さを確保する必要があります。

数値だけではあまり伝わりませんが、16.5㎡は体感的に相当広く(おおむね4.06m四方)、個室を設ける場合にすべての客室についてこの床面積の規制が適用されるため、最低でも客室は、33㎡の総床面積が必要になることにご注意ください。

ただし、これはあくまでも複数の客室を設ようとする場合に適用される規制であり、客室が1室のみの単室構造であれば客室床面積の問題は生じません。

★個室あり営業所の床面積

客室の総床面積数≧16.5㎡×客室数

外部からの視認

客のプライバシーを保護し、歓楽的な雰囲気が外部に漏れることを防止するため、客室内部を営業所の外部から容易に視認することができる状態で営業を営むことは認められていません。

したがって、客室内部を外部から視認することができる小窓などが設置されている場合は、その内側に何らかの方法によって目隠しとなる措置を施す必要があります。

目隠しの方法の適否については所轄署ごとに判断基準が異なりますが、多くのケースで単にカーテンを取り付けるだけでは足りず、ベニヤ板を打ち付けるか、あるいはガラスを完全に不透明な素材のものに交換するなど「容易に外すことができない」方法によって措置を施す必要があります。

なお、外部からの視認をシャットアウトすべきなのは「客室」についてであり、客室以外の「営業所」を視認できたとしても問題ありません。

客室内部構造

見通しの良い状態をキープするため、客室内に「見通しを妨げる設備」を設置することは認められていません。

問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。

高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。

また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。

対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。

客室の出入口

営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。

営業所の照度

薄暗い空間は非行の温床となりうるため、社交飲食店の客席は常に5ルクスを超える明るさを保つ必要があります。

つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が5ルクスを下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。

★5ルクスの目安

5ルクスといえば、停電時に点灯する非常灯(誘導灯)や上映中の映画館であって通路の足元灯などが点灯している状態の明るさです。

これらの例から分かるように、5ルクスは作業をするための明るさではなく、かろうじて周囲の状況が認識できる最低限の明るさであると言えます。

5ルクスのイメージ

掲示物等

風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)

騒音及び振動

条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。

申請方法

風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として以下の書類を都道府県公安委員会に提出することにより行います。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所に係る賃貸借契約書の写し
  • 営業所に係る使用承諾書
  • 営業所の建物に係る登記事項証明書
  • 営業所の平面図
  • 営業所の配置図
  • 営業所及び客室の求積図
  • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 営業所の周囲の略図
  • 営業所が所在する位置の用途地域を証明する書類
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
  • 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
  • 市区町村長の身分証明書(申請者・役員・管理者)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
  • 株主名簿の写し(株式会社の場合)
  • 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)

(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。

申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。

事前調査

前述のとおり、風俗営業許可を取得するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)及び営業所の構造に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。

特に営業所の所在地は重要な要素であり、良物件と見込んで契約したところ、その場所が実は風俗営業の営業禁止区域であったということもそう珍しいことではありません。(不動産業者は風営法の規制についてあまり詳しくはありません。)

このような不測の事態を回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するようにしてください。

申請後の流れ

申請後、約2~4週間ほどで担当者による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。

申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。

補正命令は定番の作業工程ですが、風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。

飲食店営業許可

社交飲食店は飲食店であることから、前提として食品衛生法上の営業許可を取得している必要があります。

飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査がありますが、たとえOKが出たとしても許可証の交付までに数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

運営上の注意点

無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

営業時間の規制

福岡県における風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)にこれを営業することができません。

ただし、以下に該当する区域については、特例として午前1時まで営業を延長することが許容されています。

千代田区飯田橋1~4丁目、岩本町1~3丁目、内神田1~3丁目、大手町2丁目、鍛冶町1・2丁目、神田相生町、神田淡路町1・2丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町1~3丁目、神田鍛冶町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町1~4丁目、神田神保町1~3丁目、神田須田町1・2丁目、神田駿河台1~4丁目、神田多町2丁目、神田司町2丁目、神田富山町、神田錦町1~3丁目、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田美土代町、九段北1・4丁目、九段南2~4丁目、麹町3・4丁目、猿楽町1・2丁目、外神田1~6丁目、永田町1・2丁目、西神田1~3丁目、隼町、東神田1~3丁目、平河町1・2丁目、富士見1・2丁目、丸の内1~3丁目、三崎町1~3丁目、有楽町1・2丁目、六番町
中央区明石町、入船2・3丁目、京橋1~3丁目、銀座1~8丁目、新川1丁目、新富1・2丁目、築地1~4・6・7丁目、日本橋1~3丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町1・2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1・3丁目、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町1~3丁目、日本橋馬喰町1・2丁目、日本橋浜町1・2丁目、日本橋久松町、日本橋堀留町1・2丁目、日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋横山町、八丁堀1・2丁目、東日本橋1~3丁目、八重洲1・2丁目
港区赤坂1~7丁目、麻布十番1・2丁目、愛宕1・2丁目、芝1・2・4・5丁目、芝浦1丁目、芝公園1・2丁目、芝大門1・2丁目、新橋1~6丁目、虎ノ門1~4丁目、西麻布1~4丁目、西新橋1~3丁目、浜松町1・2丁目、東新橋1・2丁目、三田3丁目、元赤坂1丁目、六本木1~7丁目
新宿区揚場町、荒木町、岩戸町、大久保1丁目、神楽河岸、神楽坂1~6丁目、歌舞伎町1・2丁目、北新宿1丁目、下宮比町、新宿1~3・5~7丁目、高田馬場1~4丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿1~8丁目、百人町1丁目、舟町、四谷1~4丁目、若宮町
文京区春日1丁目、小石川1・2丁目、後楽1・2丁目、西片1丁目、本郷1~4丁目、湯島1~3丁目
台東区秋葉原、浅草1~7丁目、浅草橋1~5丁目、池之端1丁目、今戸1・2丁目、入谷1・2丁目、上野1~7丁目、雷門1・2丁目、北上野1・2丁目、清川1丁目、蔵前3・4丁目、小島1・2丁目、寿1~4丁目、駒形1・2丁目、下谷1~3丁目、千束1~4丁目、台東1~4丁目、鳥越1・2丁目、西浅草1~3丁目、日本堤1・2丁目、根岸1・3~5丁目、花川戸1・2丁目、東浅草1・2丁目、東上野1~6丁目、松が谷1~4丁目、三筋1・2丁目、三ノ輪1・2丁目、元浅草1~4丁目、柳橋1・2丁目、竜泉1~3丁目
墨田区錦糸2~4丁目、江東橋1~4丁目、太平2・3丁目、緑3・4丁目、向島1~5丁目
江東区永代2丁目、亀戸1~3・5・6丁目、富岡1・2丁目、福住1丁目、門前仲町1・2丁目
品川区荏原3丁目、大井1・4丁目、大崎4丁目、上大崎2丁目、小山3・4丁目、戸越1丁目、西五反田1・2・5~8丁目、東大井5・6丁目、東五反田1・2・5丁目、平塚1~3丁目、二葉1丁目、南大井3・6丁目
目黒区上目黒1~3丁目、下目黒1丁目、自由が丘1・2丁目、鷹番2・3丁目、目黒1丁目、祐天寺1丁目
大田区大森北1・4丁目、蒲田4・5丁目、山王2・3丁目、西蒲田5~8丁目、東矢口1・3丁目、南蒲田1・2丁目
世田谷区北沢2・3丁目、三軒茶屋1・2丁目、代沢5丁目、太子堂2・4丁目
渋谷区宇田川町、恵比寿1・4丁目、恵比寿西1・2丁目、恵比寿南1丁目、桜丘町、渋谷1~3丁目、松濤1丁目、神宮前6丁目、神泉町、神南1丁目、千駄ヶ谷4・5丁目、道玄坂1・2丁目、南平台町、東2・3丁目、広尾1丁目、円山町、代々木1~3丁目
中野区新井1丁目、中央4丁目、中野2・3・5丁目
杉並区阿佐谷北1・2丁目、阿佐谷南1~3丁目、天沼2・3丁目、荻窪5丁目、上荻1丁目、高円寺北2・3丁目、高円寺南2~4丁目、松庵3丁目、成田東4・5丁目、西荻北2・3丁目、西荻南2・3丁目
豊島区池袋1~3丁目、北大塚1~3丁目、巣鴨1~3・5丁目、高田3丁目、西池袋1・3・5丁目、東池袋1~5丁目、南池袋1・2丁目、南大塚1~3丁目
北区赤羽1・2丁目、赤羽西1丁目、赤羽南1丁目、王子1・2丁目、岸町1丁目、滝野川6・7丁目、豊島1丁目、東十条2~4丁目
荒川区西日暮里2・5丁目、東日暮里5・6丁目
板橋区板橋1丁目、大山町、大山東町
練馬区桜台1・4丁目、豊玉上2丁目、豊玉北5・6丁目、中村北1丁目、練馬1丁目
足立区千住1~3丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚1・5・6丁目
葛飾区金町2・5・6丁目、亀有2・3・5丁目、新小岩1・2丁目、立石1・4・7・8丁目、西新小岩1丁目、東金町1・3丁目、東新小岩1丁目、東立石4丁目
江戸川区中央4丁目、西葛西3・5・6丁目、西小岩1・4・5丁目、平井2~5丁目、松島3・4丁目、南小岩6~8丁目
八王子市旭町、東町、追分町、子安町4丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南町、明神町2~4丁目、八木町、八日町、横山町
立川市曙町2丁目、柴崎町2・3丁目、高松町2・3丁目、錦町1・2丁目
武蔵野市吉祥寺本町1・2丁目、吉祥寺南町1・2丁目、御殿山2丁目、中町1丁目、西久保1丁目
三鷹市上連雀2丁目、下連雀3丁目
府中市寿町1~3丁目、府中町1・2丁目、本町1・2丁目、宮西町1~5丁目、宮町1丁目
町田市中町1丁目、原町田1~4・6丁目、森野1丁目
小金井市本町1・5・6丁目
東村山市栄町1・2丁目
国分寺市本町1~3丁目、南町1~3丁目
福生市東町、福生、本町
(※)住居集合地域からの距離が20m以下の区域(一般国道及び都道府県道の各側端から外側50m以下の区域を除く)においては、この特例は適用されません。

なお、12月10日から翌年の1月7日までの期間は、都内全域において午前1時まで営業を延長することができるほか、大規模な祭礼が行われる日等(公安委員会が告示する日)については、公安委員会が告示する地域において営業を延長することが認められます。

未成年者の立入制限

風営法では、未成年者(18歳未満の者)が社交飲食店営業の営業所に立ち入ることを全面的に禁止しています。

その他遵守事項

条例では、社交飲食店営業者とその営業に対し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。

  • 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと
  • 客の求めない飲食物を提供しないこと
  • 風営法第17条の規定により表示する料金以外の料金を客に請求しないこと
  • 営業所において客を宿泊させ、若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと
  • 営業中において、営業所の出入口、客室等に施錠をし、又はさせないこと
  • 営業所において、店舗型性風俗特殊営業、受付所営業又は店舗型電話異性紹介営業を営み、又は他の者に営ませないこと
  • とばくその他著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと
  • 営業所の周辺において客が投棄したと認められるごみ又は排せつ若しくは吐しやしたと認められる物を放置したままにしないこと

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態ですが、規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、地域によっては都道府県条例よりもさらに厳しい市区町村条例(いわゆる上乗せ条例)にひっかかってしまうことがあります。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では全国規模のコミュニティを駆使し、全国各地において風俗営業許可申請の代行を承(うけたまわ)っています。この手続きには熟達しているという自負があるため、ご依頼があったときは、事前調査、書類作成、関係各所との協議、申請代行及び実査の立会いに至るまで、迅速なフルサポートをお約束できます。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。都内で社交飲食店の営業許可を取得しようとする際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。

キャバクラ、ラウンジ、スナック、パブ、バー、ホストクラブ等、社交飲食店開業時のご相談はお気軽に♬

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