京都におけるアミューズメントカジノの許可申請│格安申請代行サポートあり

行政書士として多くの店舗の開業に関与させていただく中で、近年特に隆盛を感じるのがアミューズメント施設とパブとを一体化させたようなアミューズメントカジノ型の店舗です。
アミューズメントカジノについては、全国各地から数多くお問い合わせをいただきますが、京都府内においても、京都市内の繁華街を中心に、相談件数は増加傾向にあります。
他方、アミューズメントカジノを開業するにあたっては、風俗営業としての営業許可を取得する必要性があるため、一般的な飲食店より一層高い法的知識が問われます。
そこで本稿では、これから京都府内においてアミューズメントカジノを開業しようとする皆さまに向けて、必要となる許可の内容や手続きに関し、基礎となる法的知識を詳しく解説していきたいと思います。
本稿ではアミューズメントカジノの許可を取得するためのポイントを、それなりのボリュームで解説しています。
最下段には、京都府内限定の格安申請代行プランについての案内がありますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
アミューズメントカジノとは

アミューズメントカジノを明確に定義づけする法令は特になく、擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上このように呼称しています。
IR法に基づくカジノ免許が解禁されたとはいえ、基本的に日本国内において公営ギャンブル以外の賭け事は禁止されています。このため堂々と「カジノ」を名乗ることは憚(はばか)られるのが原状であり、頭に「遊び」を意味する「アミューズメント」を付けることによって、「本当のカジノじゃないよ」と強調しているのがアミューズメントカジノたるゆえんです。
立ち位置としてはゲームセンターに近く、実際に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、アミューズメントカジノをゲームセンター等営業に区分し、風俗営業として規制を行っています。
風俗営業とは
風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるものを風俗営業として取り扱っているため、一般的な認識との間に少しずれが生じているように思います。
風俗営業は下表のとおり1号営業から5号営業の5形態に区分されていますが、アミューズメントカジノのように射幸心をそそる恐れのある遊技を提供する施設については、風営法第2条第1項5号の規定により、「5号営業」に該当することになります。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、この射幸心をそそる恐れのある遊技を提供することは、賭博等の違法行為を誘発したり、未成年者が犯罪に巻き込まれたりするおそれがあることから、これらの遊技を提供する施設を規制対象として警察の監督下に置くことにより、営業の適正化を図ることが風営法の狙いです。
10%ルール
本来であれば風営法の規制対象となるゲーム設備であっても、ゲームコーナーの床面積(ゲーム機の設置面積の3倍で計算)が、客席床面積(1フロア)の10%を越えなければ、風俗営業の許可を取得する必要はありません。
これがかの有名(?)な「10%ルール」ですが、ショッピングモールやホテルなどの一角で時折見かけることのあるゲームコーナーは、このルールを利用して風俗営業の許可を受けることなく営業をしていることがほとんどです。
一般的な店舗でもこのルールは適用されるため、例えば隅っこにポツンと1台スロットマシンを設置しているような店舗であれば、スロットマシンの専有面積(×3)が客席床面積の10%以内であるならば、風俗営業の許可は不要ということになります。
ただし、計算すると分かりますが、それなりに広い客室を有する施設でなければ単一の店舗でこのルールの適用を受けるのはかなり難しいように思います。
他の風俗営業との関連
風営法では、接待行為を提供する飲食店を「社交飲食店」(1号営業)に区分し、風俗営業として取り扱っています。接待と言えばキレイなお姉さんが水割りを作ってくれたりデュエットしてくれたりすることをイメージしがちですが、たとえばダーツバーで店員が客と対戦することも、接待行為に該当するものと考えられています。
このため、店側がディーラーを配置してゲームを取り仕切る行為も接待に該当してしまうのではないかという問題が生じます。
この点については都道府県警察単位で運用方法にばらつきがみられますが、京都府警に関しては、そもそも同一営業所内の風俗営業の兼業は認めない方針であることから、アミューズメントカジノであれば、5号営業の許可のみが求められます。
手続きの進め方

アミューズメントカジノを営業しようとする者は、営業所を管轄する警察署に申請し、都道府県公安委員会から風俗営業(5号営業)の許可を受ける必要があります。申請内容や所轄警察署により多少の差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。
- 用途地域の確認と近隣の保全対象施設の調査
- 飲食店営業許可の取得
- 営業所の構造・設備の確認と測量
- 必要書類の収集と作成
- 許可申請
- 警察による立入検査
- 営業許可(申請から約2か月)
- 営業開始(許可前営業は違法です)
店内で飲食物を提供するかどうかは任意ですが、乾き物やおつまみ程度の飲食物やお酒を提供するのであれば飲食店としての営業許可を先立って取得する必要があります。
特に小難しい手続きではありませんが、厨房内の従業員用手洗いは、レバー式やセンサー式のように手のひらに直接触れずに済むようなタイプの蛇口でなければ許可が下りないという点についてはご注意ください。
物件契約前に確認すべき事項
風俗営業許可の取得要件には、「人的要件」「場所的要件」及び「構造要件」の3つの要件があります。「場所的要件」があることからもお分かりいただけるとおり、風俗営業が認められている地域は実はかなり限定されています。
特に後述する「用途地域」と「保全対象施設」は、風俗営業許可を取得する際には非常に重要なファクターになります。これを知らないまま物件を契約することは大変危険なため、物件選びの際には、しっかりと確認するようにしてください。
許可申請に必要となる書類
風俗営業の許可申請は、以下の書類を営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係の窓口に提出することにより行います。所轄(生田署等)によっては、事前協議を求められることもあるため、申請前には事前に連絡を入れるようにしましょう。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
- 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
- 身分証明書
- 営業所使用権原を証明する書類
- 賃貸契約書の写し
- 営業所の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面
- 営業所周辺の概略図
- 営業所の配置図
- 求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 飲食店営業許可証の写し
- 管理者の写真(2枚)
- 料金表・メニュー表の写し
- 定款・登記事項証明書(法人)
(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。
なお、添付する図面については相応に精度の高いものを求められます。不慣れであれば、大多数の方が図面作成の段階でつまづかれます。以下の記事内に図面の作成方法についてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
申請後の流れ
申請後、約2〜3週間ほどで担当者(警察署員及び浄化協会)による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。
申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。ただし、補正命令は結構定番の作業工程です。基本的に風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。
場所的要件について
すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所が所在する場所が重要なファクターになります。物件契約前には、これから説明する事項をしっかりと確認して把握するようにしてください。
京都府条例による地域区分
用途地域とは、住居、商業及び工業等、市街地における建物の用途が混在することを防ぐことを目的として、都市計画法に基づいて各自治体が設定する地域区分です。
府条例では、京都府内の区域をこの用途地域を基準として以下のとおり第一種地域から第三種地域の3つに区分して風俗営業の場所的規制を行っており、このうち風俗営業を営むことができる地域を第二種地域と第三種地域に限定しています。
第一種地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域、準住居地域 田園住居地域 |
第二種地域 | ①近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 ②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25m以内の地域 ③第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道に係る停車場の周囲50m以内の地域 ④その他の地域、第1種地域及び第3種地域以外の地域 |
第三種地域 | ①中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもって囲む地域 ②東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもって囲む地域 ③下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもって囲む地域 |

京都府において風俗営業を営むことができる地域は、住宅街には馴染みにくい以下の地域に限られます。許可を受ける上での大前提となる条件となるため、しっかりと確認して把握するようにしてください。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
そもそも商業地域や近隣商業地域は商業を振興するための地域ですし、工業地域のように住宅街を形成しにくい場所であれば住民や青少年に与える影響も少なくて済むでしょう。逆に言えばこれらに当てはまらない以下の地域では、原則として風俗営業を行うことは認められていません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道の駅(転轍器を有するもの)の周囲50m以内の地域又は国道若しくは府道の側端から25m以内の地域については、第一種地域ではなく第二種地域として風俗営業可能地域となります。

保全対象施設
病院や学校など、風俗営業の影響から遠ざけるべき施設として各自治体が条例において指定する「保全対象施設」から一定の距離内にある場所では風俗営業を行うことができません。
保全対象施設の種類と離すべき距離は自治体ごとに異なりますが、京都府では、以下の施設を保全対象施設として指定しています。
- 学校教育法第1条に規定する学校
- 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
- 病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所
- 図書館法第2条第1項に規定する図書館
- 保健所
- 博物館法第2条第1項に規定する博物館
京都府では、第二種又は第三種地域の区域内であることに加え、下表のとおり、保全対象施設から、それぞれ定められた距離を超えて離れた場所においてのみ風俗営業(5号営業)を営むことが認められています。
保全対象施設 | 第二種地域 | 第三種地域 |
①大学以外の学校 ②児童福祉施設 ③病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所 ④図書館 | 70m | 50m |
①大学 ②保健所 ③博物館 | 50m | 30m |
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
営業所の構造要件について
風俗営業には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。
客室内部構造 | 見通しを妨げる設備を設けないこと |
客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
営業所の照度 | 10ルクス超であること |
その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること | |
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けないこと |
客室内に設けることができない「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる設備を指します。これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。客室内設備の高さについてはミリ単位で厳しく指導される事項であるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。
さらに客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。このようなことから、あまりいびつな形状の物件は避けた方が賢明かもしれません。
また、客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。ただし、営業所出入口のドアに鍵がついていることは特に問題ありません。
その他の注意点としては、照度(明るさ)に関する規制があります。営業所内は常に10ルクス超の明るさを保つ必要がありますが、つまみを回して明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)を風俗営業の営業所で使用することはできません。
なお、遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けることは認められていないのでご注意ください。
居抜物件だからといって安心してはいけません。出店計画の初期段階で警察の担当窓口などに必ず事前に確認するようにしてください。
欠格要件について
犯罪傾向がある人や反社会的勢力とつながりのある人が風俗営業に関与することは好ましくありません。このため風営法および風営法施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業許可を受けることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
アミューズメントカジノ開業サポート

弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、アミューズメント施設の開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。兵庫大阪京都を中心とした近畿圏内はもちろんのこと、全国各地で風俗営業許可申請を取り扱った実績も豊富に有します。そのためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、飲食店営業許可申請の代行、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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