山形で風俗営業をはじめる前に│山形における風営許可取得のポイントについて

夜の銀山温泉

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

そこで本稿では、これから山形県内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、山形県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では山形県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、山形限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑

ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

風俗営業が可能な地域

全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

山形県条例における地域区分

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、山形県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)では、この用途地域を基準として、以下のように住居集合地域商業集合地域及び工業集合地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。

住居集合地域第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
田園住居地域
準住居集合地域第二種住居地域
準住居地域
商業集合地域商業地域
工業集合地域準工業地域
工業地域
工業専用地域
特別工業地区(※)
(※)特別工業地区:特別用途地区(地場産業としての繊維工業その他の工業の利便の増進を図ることを目的とするものに限る)

山形県条例における営業制限地域

上記の地域区分のうち、住居集合地域及び準住居集合地域では風俗営業を行うことはできません。通常風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街や工業地帯といった、住宅地には馴染みにくい地域です。住居集合地域及び準住居集合地域は、住宅街を想定した地域であり、具体的に以下の用途地域内において風俗営業を営むことは原則として禁止されています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 田園住居地域

これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

ただし、パチンコ店については、準住居集合地域に該当する用途地域内の区域であっても、一般国道(道路法第3条第2号)の用地から50m以内の地域内にある営業用家屋等(風俗営業の用に供する家屋、施設及びこれらの敷地を含む)において営むものについては、例外的に風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、山形県条例においては、病院有床診療所学校助産施設乳児院母子生活支援施設幼保連携型認定こども園児童厚生施設児童養護施設障害児入所施設児童発達支援センター児童心理治療施設児童自立支援施設児童家庭支援センター及び里親支援センター(児童遊園を除く)が保全対象施設に設定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、地域区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置に設置する必要があります。

地域区分学校又は児童福祉施設病院又は診療所
商業集合地域60m
パチンコ店は80m
40m
パチンコ店は60m
その他の地域80m
パチンコ店は100m
60m
パチンコ店は80m

制限地域の特例

これらの規定は、移動風俗営業、臨時風俗営業、及び旅館・ホテル営業に係る施設において営む社交飲食店又は雀荘であって、公安委員会規則で定める地域内(山形市蔵王温泉、米沢市大字関、鶴岡市湯野浜1丁目、湯温海、上山市十日町1番から11番まで、新潟、湯町、河崎3丁目、松山1丁目、河崎字反田、天童市鎌田1丁目、鎌田本町2丁目及び東根市温泉町1丁目)にあるものについては適用されません。

その他の要件

風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。

1号営業社交飲食店
2号営業低照度飲食店
3号営業区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋
ぱちんこ屋
5号営業ゲームセンター
アミューズメントカジノ

営業時間の規制

風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)に営業することができません。ただし、山形市香澄町1丁目、香澄町2丁目、香澄町3丁目1番から6番まで、幸町1番から6番まで、十日町1丁目、十日町4丁目1番及び2番並びに本町1丁目3番の地域、その他公安委員会規則で定める地域については、パチンコ店を除き、特例として午前1時まで営業を行うことが認められています。

なお、パチンコ店を営む風俗営業者は、県内全域において、午前6時から午前9時までの時間及び午後11時から翌日の午前0時までの時間においては、その営業を営むことはできません。

また、以下の期間と地域内においては、特例として午前1時まで営業を行うことが認められています。

蔵王樹氷まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで山形市
薬師まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで
花笠まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで
上杉雪灯籠まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで米沢市
米沢上杉まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで
天神まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで鶴岡市
庄内百万石まつりが行われる日の翌日
酒田まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで酒田市
酒田港まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで
新庄春まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで新庄市
新庄まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで
さくらんぼまつりの初日の翌日から最終日の翌日まで寒河江市
全国かかしまつりの初日の翌日から最終日の翌日まで上山市
東沢バラまつりの初日の翌日から最終日の翌日まで村山市
むらやま徳内まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで
あやめまつりの初日の翌日から最終日の翌日まで長井市
天童桜まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで天童市
東根まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで東根市
おばなざわ花笠まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで尾花沢市
赤湯温泉ふるさとまつりの初日の翌日から最終日の翌日まで南陽市
南陽菊まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで

申請方法

風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として山形県公安委員会に対して行います。営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。

名称管轄区域
山形警察署山形市、東村山郡中山町、東村山郡山辺町
天童警察署天童市
寒河江警察署寒河江市、西村山郡朝日町、西村山郡大江町、西村山郡河北町、西村山郡西川町
村山警察署東根市、村山市
上山警察署上山市
尾花沢警察署尾花沢市、北村山郡大石田町
新庄警察署新庄市、最上郡最上町、最上郡大蔵村、最上郡金山町、最上郡鮭川村、最上郡戸沢村、最上郡舟形町、最上郡真室川町
南陽警察署南陽市、東置賜郡高畠町
長井警察署長井市、西置賜郡飯豊町、西置賜郡白鷹町
小国警察署西置賜郡小国町
米沢警察署米沢市、東置賜郡川西町
庄内警察署東田川郡庄内町
鶴岡警察署鶴岡市、東田川郡三川町
酒田警察署酒田市、飽海郡遊佐町

申請の際には申請手数料として24,000円(同時申請:15,400円)を納付します。パチンコ店については、27,800円+(検定機台数×40円)(同時申請:19,200円+(検定機台数×40円)が申請手数料となります。

なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。

風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。

まとめ

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、関西圏各域に加え、山形県内全域の風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。山形県内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

キャバクラ、ラウンジ、スナック、クラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなど、風俗営業のご相談はお気軽に♬

山形県全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします