兵庫県における砂利採取業者の登録について
砂及び玉石を含む砂利の採取(洗浄を含む)を行なう事業を砂利採取業といいますが、砂利採取業を行おうとする者は、事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に申請し、砂利採取業者として登録を受ける必要があります。
また、登録を受けた砂利採取業者が実際に砂利の採取を行おうとするときは、砂利採取場ごとに採取計画を定め、都道府県知事又は河川管理者の認可を受ける必要があります。
一般的に、あまり耳馴染みのない手続きではありませんが、砂利の採取に伴う災害を防止する上でも必要な手続きであり、無登録でこれを行うことはできません。
そこで本稿では、これから兵庫県において砂利採取業を開始しようとされている皆さまに向けて、必要となる登録の手続きについて、採取計画の認可申請と併せて解説していきたいと思います。
目 次
砂利採取業とは
営利非営利の別や、個人法人の別を問わず、砂利(砂及び玉石を含む)の採取(洗浄を含む)を事業目的として反復継続して行うものは、砂利採取業として砂利採取法の適用を受けます。これには、本来事業の目的達成のため、副次的に行う砂利の採取が、社会通念上、砂利採取業とみなされる程度の規模、継続性及びこれに付随する行為(販売や他の場所で使用する行為等)が伴う場合も含みます。
★砂利採取法の対象となる砂利
粒径がおおむね300mm以内で、丸みを帯びた形状の砂・砂利・玉石
これに対し、岩石や石材を切り出すこと(採石)を事業目的として反復継続して行う事業を「採石業」といいます。
砂利採取業登録の申請
砂利採取業を行おうとするときは、砂利採取法第3条に基づき、砂利採取業者の登録を行う必要があります。
兵庫県内において砂利採取業者の登録を受けようとする者は、以下の書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部送付し、登録の申請を行います。
- 砂利採取業者登録申請書(様式第1号)(ワード:39KB)
- 登録申請者の誓約書(法人用)(ワード:32KB)
- 登録申請者の誓約書(個人用)(ワード:30KB)
- 事務所に置く業務主任者の誓約書(ワード:26KB)
- 業務主任者証明書(様式第二条2第四号)(ワード:45KB)
- 役員証明書(様式第二条2第六号)(ワード:42KB)
- 業務主任者試験の合格証の写し(又は認定証の写し)
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 登録する役員の身分証明書(免許証の写しなど)
- 事務所に置く業務主任者の住民票(住民票に記載の住所地が兵庫県内の場合は不要)
送付の際は、砂利採取業者登録申請書に兵庫県収入証紙13,000円を貼付する必要がありますが、クレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付で手数料を納付することもできます。
電子納付を行った場合は、配信される申込受付メールや入金受付メールに記載されている電子納付番号(Nから始まる8桁の番号)を証紙貼付欄に記載します。
★産業労働部地域産業立地課
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1(1号館8階)
電話:078-362-3373
FAX:078-362-3801
登録拒否事由
登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は提出書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録を受けることはできません。
- 砂利採取法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 砂利採取業者であって法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその砂利採取業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
砂利採取業務主任者
砂利採取業者は、その事務所ごとに、砂利採取業務主任者試験に合格した者又は合格者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者であって以下の欠格事由に該当しないものを砂利採取業務主任者として選任し配置する必要があります。
★砂利採取業務主任者の欠格事由
次のいずれかに該当する者を砂利採取業務主任者として選任することはできません。
- 砂利採取法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 砂利採取業者であって法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその砂利採取業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
砂利採取業務主任者試験合格証の再交付
砂利採取業務主任者試験の合格証を紛失又は汚損した場合は、再交付を申請することができます。再交付申請の際は、兵庫県収入証紙400円を貼付した再交付申請書を送付することにより行います。
砂利採取業の承継
譲渡、合併、分割又は相続等により、砂利採取業の承継を行おうとするときは、砂利採取法第8条第2項に基づき、砂利採取業者承継届書を遅滞なく提出する必要があります。この届出は、砂利採取業の承継に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部提出することにより行います。
変更・廃止の届出
砂利採取業者は、登録事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を、登録をした都道府県知事に届け出る必要があります。
砂利採取業者の登録事項の変更には、砂利採取法第9条第1項に基づき、砂利採取業者登録事項変更届書を遅滞なく提出する必要です。この届出は、砂利採取業者の登録事項の変更に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部送付することにより行います。
また、登録に係る都道府県の区域内において砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、登録をした都道府県知事に届け出る必要があります。
廃止の届出は、砂利採取業の廃止に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部提出することにより行います。
採取計画の認可
砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、砂利採取場ごとに採取計画を定めて申請し、都道府県知事又は河川管理者の認可を受ける必要があります。
砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域、河川保全区域及び河川保全立体区域の区域内にある場合 | 河川管理者 |
上記以外の場合 | 砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(又は指定都市の長) |
砂利採取業者は、都道府県知事又は河川管理者に対し、以下の書類を提出することにより申請を行います。
- 認可申請書
- 砂利採取場の位置を示す縮尺5万分の1の地図
- 砂利採取場及びその周辺の状況を示す見取図
- 掘さく又は切土に係る土地の実測平面図
- 掘さく又は切土に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該土地の計画地盤面を記載したもの
- 砂利採取業者の登録を受けていることを示す書面
- 砂利採取場を管理する事務所の名称及び所在地、砂利採取業務主任者の氏名並びに砂利採取業務主任者が砂利採取場において認可採取計画に従って砂利の採取が行われるよう監督するための計画を記載した書面
- 砂利採取場で砂利の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
- 砂利の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
- 砂利採取場において土地の掘さく又は切土に係る跡地の埋めもどしを行う場合にあっては、埋めもどしのための土砂等が確保されていること又は確保される見込みが十分であることを示す書面及び土砂等を砂利採取場に運搬する経路を記載した書面
- 砂利採取場からの砂利の搬出の方法及び当該砂利採取場から国道又は都道府県道にいたるまでの砂利の搬出の経路を記載した書面
- その他参考となる事項を記載した図面又は書面
★申請書の記載事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 登録の年月日及び登録番号
- 採取計画
採取計画
採取計画に定めるべき事項は、以下のとおりですが、認可後に採取計画を変更しようとするときは、認可をした都道府県知事又は河川管理者に再度申請し、変更の認可を受ける必要があります。
- 砂利採取場の区域
- 採取をする砂利の種類及び数量並びにその採取の期間
- 砂利の採取の方法及び砂利の採取のための設備その他の施設に関する事項
- 砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
- 採取をした砂利の水切りの方法及び設備その他の施設に関する事項
採取計画の変更によって、新たに災害が発生するおそれがないものと認可行政庁が認めるものについて変更の認可を受ける必要はありませんが、その場合であっても、その旨を、認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出る必要があります。
★廃止の届出
採取計画の認可を受けた砂利採取業者が砂利の採取を廃止したときは、遅滞なくその旨を認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出るものとされています。
認可の基準
採取計画に基づいて行われる砂利の採取が、他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものと都道府県知事又は河川管理者が認めるときは、認可を受けることができません。
したがって、定型的な認可基準は存在せず、事案ごと個別の事情によって認可の可否は決することになります。
また、都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が上記に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、認可を受けた砂利採取業者に対し、認可採取計画を変更すべきことを命ずることができます。
★緊急措置命令等
都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画の認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができます。
また、都道府県知事又は河川管理者は、規定に違反して砂利採取業を行なった者又は砂利の採取を行なった者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
河川法との関係
その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について認可等があったときは、その認可採取計画に基づいて行う工作物の新築又は土地の掘削その他の行為であって、河川法上の許可を要するものについては、これらの許可があったものとみなされます。逆に採取計画の認可がその効力を失ったときは、あったものとみなされた河川法上の許可はその効力を失います。
砂利採取業者申請サポート
弊所では、兵庫県の全域にわたり、砂利採取業者登録申請及び採取計画認可申請の代行業務を取り扱っております。面倒な書類作成や関係各所とのやり取りから、申請書類の作成及び提出の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
本申請は事案が極めて少なく、都度お見積りという形にはなりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。砂利採取登録申請及び砂利採取計画認可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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