堺市で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安深夜営業許可取得(届出)代行サポート

夜の旧堺燈台と光芒

深夜酒類提供飲食店営業の営業開始に関する届出は、それなりに精度の高い図面を求められるなど、この手の事務に不慣れな方にとっては、相応に難易度が高い手続きであるように思います。

弊所においても取り扱う機会が非常に多い手続きのひとつであり、実際週のうち平日のいずれかは、どこかの警察署で私の姿を確認することができるのではないかと思います。

特に大阪府内の警察署については、大阪市内27警察署すべてに対して届出をした実績を有するほか、郊外を含む各所に出向いてきたため、管轄ごとに存在する細かいローカルルールについても、おおむね把握しているという自負があります。もちろん堺市においても、堺駅前をはじめ各所に届出の実績を有します。

そこで本稿では、これから堺市内でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿最下段には、堺市内限定の格安料金で手続きを代行するプランを提示させていただいております。

それなりにボリュームのある記事なので、飛ばし読みしながら最後までご覧いただければ幸いです。

深夜営業とは

堺警察署

深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。大阪では、深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この時間間に開いているお店であれば、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店に該当することになります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。

より厳密には、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業を酒類提供飲食店として定義しており、単なる「深夜営業飲食店」とは明確に区分しています。

  • 設備を設けていること
  • 客に飲食をさせていること
  • 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものではないこと

わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分しているのは、深夜に及ぶ飲酒と歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを規制の目的としているからです。

したがって、深夜酒類提供飲食店については、後述するとおり営業開始時には所轄警察署に届出を行うことが義務付けられ、その指導監督を受ける立場に置かれます。

なお、あまり知られてはいませんが、届出の義務こそないものの、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店であっても、風営法の適用を受けることになります。

風俗営業との関連

シャンパンタワー

お酒を提供するお店でよく問題となるのがキャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。これらのお店が単にお酒を提供するバーやスナックと絶対的に異なる点は、「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。

接待の有無については、線引きが怪しいお店も少なからず存在しますが、単に「カウンター越しの談笑」であれば接待には当たらないというような単純なものではありません。特に最近は接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。

風俗営業に該当してしまうことでデメリットとなりうるのが、深夜帯での営業が行えなくなるという点にあります。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業との兼業を直接禁止する条文こそありませんが、同一の営業所内でこれを明確に区分して営業することは事実上困難であるため、警察本部の判断として、実務上これが認められることはほぼありません。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の双方のメリットデメリットは、当初からしっかりと把握して選択するようにしてください。

営業手続き営業時間接待
お酒メインのお店
(深夜営業なし)
飲食店営業許可のみ0〜6時は営業不可
お酒メインのお店(深夜営業あり)飲食店営業許可

深夜営業の届出
一日中
社交飲食店飲食店営業許可

風俗営業許可
0〜6時は営業不可
食事メインのお店飲食店営業許可のみ一日中

付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限定されていません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。

以下に風俗営業の5形態をご案内しますので、ご自身が開店しようとする飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

特定遊興飲食店営業との関連

風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。

この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。

ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。

ただし、大阪府における特定遊興飲食店営業は、大阪市北区(キタ)と中央区(ミナミ)のごく一部の区域にのみ認められているにとどまり、そもそも堺市においてこれを営業することはできません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

BARのネオンサイン

深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて大阪府公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。

時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。

ただし、適当な届出内容であったり、届出の内容が基準に適合していない場合には届出は受理されないため、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。

設備の要件

  • 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
  • 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
  • 客室部分を施錠しないこと
  • 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
  • 店内の照明は照度20ルクス以上であること
  • 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
面積要件について

9.5㎡以上という面積要件がありますが、これは例えば客室を複数設けるような場合に適用される条件です。したがって、カウンターだけが設置されている狭い単室構造のお店であれば、特にこの条件は問題となりません。ただし、5㎡以下の狭い個室を設置すると風俗営業の「3号営業」に該当してしまうため注意が必要になります。

客室の見通しについて

おおむね100cmを超える高さの設備を客室に設置することは、見通しを妨げるおそれがあるものとして認められていません。平たく言えば「見えないところでヤンチャしないように」するための規制です。

調光器について
調光器

バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、大阪府では深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。

厳密に言えば、深夜酒類提供飲食店の客室は、常に20ルクスを超える照度をキープする必要があるため、調光器を最小下限に調節したとき、この数値を下回ることができません。

風俗営業を含め、何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。

調光器の改修について
カラオケの規制について

大阪府生活環境の保全等に関する条例により、午後11時から翌日午前6時までの間のカラオケ装置等の音響機器の使用は原則禁止とされています。また、午後11時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

都市計画法上の住居地域においては、深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。都市計画法上の用途地域は以下のサイトで検索することができるので、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ず事前に確認するようにしてください。

真向かいにショッピングモールがあったり、店舗が多数入居するテナントビル内であっても、必ずしも深夜酒類提供飲食店を営業することができる地域に立地しているとは限りません。外見上住居地域には見えない場所であっても、調査の結果住居地域であったことが判明し、届出を断念した経験が数回あります。

このため営業所予定地が住居地域に当たるかどうかは、事前にしっかりと確認した上で物件を取得するようにしてください。

禁止地域の特例

第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域であっても、国道26号、309号、310号、大阪和泉泉南線、大阪臨海線、大阪中央環状線、泉大津美原線又は堺富田林線の側端からおおむね25mの区域内の地域においては、特例として深夜営業を行うことが認められています。

必要となる書類

  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書
  • 営業方法
  • 各種図面
    • 周辺図
    • 店舗内平面図
    • 店舗があるフロア平面図
    • 客席配置図
    • 客席求積図
    • 照明及び音響配置図
  • 飲食店営業許可証
  • メニュー
  • 賃貸借契約書(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人登記簿謄本
  • その他管轄警察署で求められた書類

このうち肝となるのが添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑

なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではありません。申請等受理書というペライチの紙面を渡されるのみです。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、届出をした事実を公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。

書類の提出先

堺市に営業所を構える場合における書類の提出先は、営業所の所在地により、堺警察署、北堺警察署、西堺警察署、中堺警察署及び南堺警察署の5つの警察署に分かれます。届出後にも指導監督を受ける先となり、また、地域によっては管轄が分かりにくい場所もあるので、下表でしっかりと確認するようにしてください。

堺警察署堺市堺区
北堺警察署堺市北区
西堺警察署堺市西区
中堺警察署堺市中区
南堺警察署堺市南区

警察署員による現場確認

大阪府警本部

皆さまがよく気にされているのが警察による現場確認が行われるのかどうかという点です。特にやましい事情はなくても、警察官の立入りはあまり気持ちの良いものではないため、不安に感じる方が多いのもごもっともであるように思います。

大阪府警のスタンスとしては、「疑義があれば」現場確認を行うという方針のようですが、実務上は管轄ごとに対応のばらつきがあります。経験則として、堺警察署管内における届出に伴う現地確認を受けたことはありませんが、いつ警察に立ち入られても問題ないよう適正な営業を心がけるようにしてください。

このように手続きの進め方にご不明点があれば管轄の警察署に問い合わせるか、弊所までご遠慮なくご相談ください。

堺市で深夜営業をお考えなら

弊所は兵庫県大阪府京都府を中心に、年間数十件の店舗と300件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・中国圏・九州圏からも発注がありますが、メインの活動地域はあくまでも京阪神エリアであり、この区域内の手続きには熟達しているという自負があります。

弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速、格安での対応をお約束しています。深夜酒類提供飲食店営業開始届であれば、最短訪問の翌日には手続きを完了させることが可能です。むしろ経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。

近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、やり取りが煩(わずら)わしく、プロ側には極めて高い手数料が設定されているため、これを回収すべく何だかんだ付け加え、かえって高額になるケースも多くあるようです。弊所ではこれらとの相見積りにも応じているほか、負担となりがちなやり取りについても、最低限で完結するように心がけています。無駄なコストは費用も時間もカットするのが最良の策です。

まずはお気軽にご相談ください。納得のお見積りを提案いたします!

堺市の深夜酒類提供飲食店営業開始届はお任せください♬

めちゃ速い!ほんまに安い!

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします