東大阪市における社交飲食店の営業許可申請について│格安代行で開業支援

東大阪市役所展望ロビーからの夜景

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブ等その名称を問わず、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」と定義し、風俗営業のひとつに位置づけて規制を設けています。

風俗営業をはじめようとするときは、風俗営業の許可を取得する必要がありますが、この際に最も高いハードルとなるのが営業所を設置する場所に関する規制です。このため風俗営業は、「どこに店を構えるか」が非常に重要なキーポイントになります。

そこで本稿では、これから堺市内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、許可を受けるための要件や申請のポイントについて、詳しく解説していきたいと思います。

本稿では東大阪市における社交飲食店の営業許可についてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には東大阪市限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

このうち、キャバクラ、ラウンジ、スナック、コンカフェ、ホストクラブ等において後述する「接待」を提供する営業は「社交飲食店」と呼ばれ、1号営業に区分されています。

また、「飲食店」であるからには、前保健所から「飲食店営業許可」を受けていることが前提となります。

接待について

風営法では、風俗営業における接待について、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義しています。これだと少し分かりにくい表現なので、私なりにこれを言い換えると、「店側が主体となって個別に客を楽しませる行為」あるいは「下心をくすぐられる行為」がこれに当たるのではないかと思います。

「カウンター越しの談笑なら大丈夫」という風説が流布されているようですが、極端な話し、レストランやラーメン屋であっても、常態として客の傍に座って話し込むような行為は、「接待」に該当する可能性があります。

キレイなお姉さんがお酌をしてくれることについては「接待」をイメージしやすいのですが、たとえばダーツバー等で従業員が客とダーツで対戦することも「接待」に該当するものとされているため、注意が必要になります。

特に最近は接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。

風俗営業が可能な地域

風俗営業に該当する営業形態については、清浄な風俗環境の保持と少年の健全な育成に資することを目的として、様々な規制が敷かれています。

私の個人的見解はさて置いて、例えば際どいコスプレ姿のお姉さんや、酔っ払っおじさんが、閑静な住宅街を闊歩(かっぽ)したり、学校近くの施設にしょっちゅう出入りするような環境は、やはり好ましくありません。

このようなことから風俗営業が認められているのは、繁華街であったり、住宅地には馴染みにくかったりする地域に限定されています。都市計画法には「用途地域」という地域区分がありますが、このうち具体的に風俗営業が可能とされている区域は、以下の用途地域に限定されています。

  1. 商業地域
  2. 近隣商業地域
  3. 準工業地域
  4. 工業地域
  5. 工業専用地域
  6. 無指定地域

そもそも商業地域や近隣商業地域は商業を振興するための地域ですし、工業地域のように住宅街を形成しにくい場所であれば住民や青少年に与える影響も少なくて済むでしょう。逆に言えばこれらに当てはまらない以下の地域では、原則として風俗営業を行うことは認められていません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

したがって、賃貸契約書の用途地域欄に「○○住居地域」の記載がある場合には風俗営業を行うことができません。ただし、大阪府内であって、以下の条件を満たす地域については、例外として風俗営業を行うことが認められています。

  1. 第一種住居地域第二種住居地域又は準住居地域のいずれかの地域であること
  2. 営業所が一定の国道や府道(※)の側端から25m以内にあること
  3. 営業所が一定の鉄道線路の各駅の出入口の周囲50m以内にあること

(※)東大阪市内の区域では、国道170号(大阪外環状線に限る)及び大阪中央環状線がこの道路に該当します。

★東大阪市内の用途地域

大阪府下の保全対象施設

大阪は商売人の街ですから至るところに商業地域や繁華街が存在しています。商業地域では比較的自由に営業形態を選択することができるので、この用途地域を事前に確認することで許可取得への第1ハードルは無難にクリアできるのではないかと思います。

ただし、風営法の適用を受ける店舗は、病院や学校など、風俗営業の影響から遠ざけるべき施設として各自治体が条例において指定する「保全対象施設」のすぐ近くでは営業を行うことができません。

保全対象施設の種類と保全対象施設から離すべき距離の設定は自治体ごとに異なりますが、大阪府下であれば、以下すべての施設から100m保全対象施設自体が商業地域内にある場合には50m)を超えて営業所を設置しなければ、風俗営業を行うことはできません。

  • 病院・入院施設のある診療所
  • 学校教育法に定めのある学校
    • 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
    • 中等教育学校・特別支援学校
    • 大学・高等専門学校
  • 認定保育所・幼保連携型認定こども園
  • 図書館
  • 児童福祉施設

よく勘違いされる「商業地域内は50m」という規定については、「店舗」側ではなく「保全対象施設」側が基準となっている点にご注意ください。

なお、キタやミナミの一部に適用される保全対象施設が近隣に所在していたとしても風俗営業を行うことが例外的に許容されるという保全対象施設の特例地域の制度は東大阪市にはありません。

構造要件

社交飲食店には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。

客室の床面積16.5㎡(和室9.5㎡)以上あること
客室が1室の場合は面積要件なし
客室の内部外部から容易に見通すことができないこと
客室内部構造客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度10ルクス超であること
その他善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設置しないこと

許可を受けた営業の内容に変更があれば変更届を提出する必要がありますが、この届出を行わず、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくなく、そもそも前テナントが無許可営業であった可能性も排除できないため、以前のテナントが同種の営業を行っていた居抜物件だからといって安心はできません。必ず以下の事項についてしっかりと確認するようにしてください。

客室の床面積

客室が1室のみの単室構造であれば客室床面積は特に問題にはなりませんが、VIPルーム等の個室を設けて複数の客室で申請する場合には、それぞれの客室面積が16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡)であることが要求されています。

この「16.5㎡」の面積は意外に広く、またVIPルーム等以外のメインの客室にも適用され、客室の合計床面積が少なくとも「33㎡」以上あることが要件となることから、広さに余裕がない場合は個室を設けることは回避した方が無難です。

客室の内部

客室内部を外部から丸見えの状態で営業することは認められていません。管轄署の判断にもよりますが、カーテンにより単なる目隠しをすれば良いという話しではなく、フィルムを貼ったりベニヤ板を打ちつけるなどして完全に目隠しをする工夫が必要になります。

なお、外部から見えてはいけないのはあくまでも「客室」であって、調理場や事務所のみが見えている状態は、特に問題とされていません。

客室内部構造

客室内に設けることができない「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる設備を指します。これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。客室内設備の高さについてはミリ単位で厳しく指導される事項であるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。

さらに客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。この場合には客室を分割して2室として申請することになると思いますが、先述したとおり複数の客室を設ける場合には床面積の問題が生ずるため、1室あたり16.5㎡、2室で合計33㎡以上というかなり広めの客室面積を求められることになります。このようなことから、あまりいびつな形状の物件は避けた方が賢明かもしれません。

客室の出入口

客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。ただし、営業所出入口のドアに鍵がついていることは特に問題ありません。

営業所の照度

施設内の照度は10ルクスを超えることが要件となります。また、店内においては、「調光器」(スライダック)を設置することも認められていません。

なお、営業所内の照度を10ルクス以下で営む飲食店については、「低照度飲食店」として別の許可が必要においてなります。(2号営業)

申請方法

風俗営業許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署を窓口として、以下の書類を都道府県公安委員会に提出することにより行います。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 営業所の配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 管理者の写真(2枚)
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 定款・登記事項証明書(法人)

(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。

なお、添付する図面については相応に精度の高いものを求められます。不慣れであれば、大多数の方が図面作成の段階でつまづかれます。以下の記事内に図面の作成方法についてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

書類の提出先

東大阪市に営業所を構える場合における書類の提出先は、営業所の所在地により、布施警察署、枚岡警察署及び河内警察署の3つの警察署に分かれます。届出後にも指導監督を受ける先となり、また、地域によっては管轄が分かりにくい場所もあるので、下表でしっかりと確認するようにしてください。

布施警察署大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域
枚岡警察署東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域
河内警察署東大阪市のうち稲葉一丁目、稲葉二丁目、稲葉三丁目、稲葉四丁目、今米一丁目、今米二丁目、岩田町一丁目、岩田町二丁目、岩田町三丁目、岩田町四丁目、岩田町五丁目、岩田町六丁目、瓜生堂一丁目、瓜生堂二丁目、瓜生堂三丁目、加納一丁目、加納二丁目、加納三丁目、加納四丁目、加納五丁目、加納六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く。)、加納七丁目、加納八丁目、川田一丁目、川田二丁目、川田三丁目、川田四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一丁目、鴻池町二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、新鴻池町、新庄一丁目、新庄二丁目、新庄三丁目、新庄四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一丁目、角田二丁目、角田三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一丁目、玉串町西二丁目、玉串町西三丁目、玉串町東一丁目、玉串町東二丁目、玉串町東三丁目、玉串元町一丁目、玉串元町二丁目、中鴻池町一丁目、中鴻池町二丁目、中鴻池町三丁目、中新開一丁目、中新開二丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野南、西岩田一丁目、西岩田二丁目、西岩田三丁目、西岩田四丁目、西鴻池町一丁目、西鴻池町二丁目、西鴻池町三丁目、西鴻池町四丁目、花園西町一丁目、花園西町二丁目、花園東町一丁目、花園東町二丁目、花園東町三丁目、花園本町一丁目、花園本町二丁目、東鴻池町一丁目、東鴻池町二丁目、東鴻池町三丁目、東鴻池町四丁目、東鴻池町五丁目、菱江一丁目、菱江二丁目、菱江三丁目、菱江四丁目、菱江五丁目、菱江六丁目、菱屋東一丁目、菱屋東二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一丁目、本庄二丁目、本庄中一丁目、本庄中二丁目、本庄西一丁目、本庄西二丁目、本庄西三丁目、本庄東、松原一丁目、松原二丁目、松原南一丁目、松原南二丁目、三島一丁目、三島二丁目、三島三丁目、水走一丁目、水走二丁目、水走三丁目、水走四丁目、水走五丁目、南鴻池町一丁目、南鴻池町二丁目、箕輪一丁目、箕輪二丁目、箕輪三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一丁目、吉田二丁目、吉田三丁目、吉田四丁目、吉田五丁目、吉田六丁目、吉田七丁目、吉田八丁目、吉田九丁目、吉田下島、吉田本町一丁目、吉田本町二丁目、吉田本町三丁目、吉原一丁目、吉原二丁目、若江北町一丁目、若江北町二丁目、若江北町三丁目、若江西新町一丁目、若江西新町二丁目、若江西新町三丁目、若江西新町四丁目、若江西新町五丁目、若江東町一丁目、若江東町二丁目、若江東町三丁目、若江東町四丁目、若江東町五丁目、若江東町六丁目、若江本町一丁目、若江本町二丁目、若江本町三丁目、若江本町四丁目、若江南町一丁目、若江南町二丁目、若江南町三丁目、若江南町四丁目及び若江南町五丁目

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、大阪府内全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。「サイトを見た」の言葉で、大阪付限定の特別料金を提示する準備もあります。大阪府内で風俗営業許可を取得しようとする際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

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