奈良で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり
弊所において最も取扱いの多い手続きが深夜酒類提供飲食店の営業開始に関するものです。大体週のうち平日のいずれかは、どこかの警察署で弊所代表の姿を確認することができるのではないかと思います。
関西圏をはじめ、さまざまな地域で手続きに携(たずさ)わってきましたが、深夜にお酒を提供する飲食店を規制する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、地域ごとに手続きの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在するように感じています。
古都として歴史ある文化遺産を抱える奈良県内における手続きの代行も多く承ってきましたが、そこにはやはり独自の風土やルールがあることを確信しています。
そこで本稿では、これから奈良県内でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿最下段には、奈良県内における深夜酒類提供飲食店を対象とした手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
深夜営業とは
深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。奈良県では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。
風営法では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。
わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。
なお、あまり知られてはいませんが、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店も実は風営法の適用を受けています。(ただし、後述する届出の義務はありません。)
風俗営業との関連
お酒を提供するお店でよく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。絶対的な違いはこれらのお店が「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。
何だか線引きが怪しいお店があることはありますが、風俗営業に該当してしまうと深夜営業が行えなくなるので、以下の比較表を参考に、そのメリットデメリットは当初からしっかりと把握して選択するようにしましょう。
営業 | 手続き | 営業時間 | 接待 |
---|---|---|---|
お酒メインのお店 (深夜営業なし) | 飲食店営業許可のみ | 0〜6時は営業不可 | ☓ |
お酒メインのお店(深夜営業あり) | 飲食店営業許可 + 深夜営業の届出 | 一日中 | ☓ |
社交飲食店 | 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 0〜6時は営業不可 | ○ |
食事メインのお店 | 飲食店営業許可のみ | 一日中 | ☓ |
付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限られているわけではありません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。
以下に風俗営業の5形態を掲載するので、ご自身が開業を目指す飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
特定遊興飲食店営業との関連
風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。
この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。
ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。
ただし、奈良県の条例においては、特定遊興飲食店営業を許容する条文がないため、残念ながら奈良県内で特定遊興飲食店営業の営業所を設置することはできません。遊興をさせる飲食店を営業するのであれば、遊興をさせることのできる時間は午前0時までとなります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて奈良県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。
ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。
設備の要件
- 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
- 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
- 客室部分を施錠しないこと
- 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
- 店内の照明は照度20ルクス以上であること
- 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
面積要件について
9.5㎡以上という面積要件がありますが、これは例えば客室を複数設けるような場合に適用される条件です。したがって、カウンターだけが設置されている狭い単室構造のお店であれば、特にこの条件は問題となりません。ただし、5㎡以下の狭い個室を設置すると風俗営業の「3号営業」に該当してしまうため注意が必要になります。
客室の見通しについて
おおむね100cmを超える高さの設備を客室に設置することは、見通しを妨げるおそれがあるものとして認められていません。平たく言えば「見えないところでヤンチャしないように」するための規制です。
調光器について
バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。
深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域
風営法を県内で運用するための風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例では、都市計画法上の「用途地域」を基準として深夜酒類提供飲食店営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、奈良県の場合、以下の用途地域内において深夜酒類提供飲食店営業を行うことができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
通常深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街であったり工業地帯であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。反対に上記のように住宅街(住居集合地域)を想定した地域では、深夜酒類提供飲食店営業を営むことは禁止されています。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、以下のいずれかに該当する区域については、例外的に深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められています。
- 国道又は県道の敷地の側端から50m以内の区域
- 鉄道の駅の周囲100m以内の区域
必要となる書類
- 深夜酒類提供飲食店営業届出書
- 営業方法
- 各種図面
- 周辺図
- 店舗内平面図
- 店舗があるフロア平面図
- 客席配置図
- 客席求積図
- 照明及び音響配置図
- 飲食店営業許可証
- メニュー
- 賃貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本
- その他管轄警察署で求められた書類
肝となるのは添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑
届出先(管轄警察署)
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として奈良県公安委員会に対して行います。営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。
警察署 | 位置 | 管轄区域 |
---|---|---|
奈良警察署 | 〒630-8533 奈良市大森町57番地の12 | 奈良市(奈良県奈良西警察署及び奈良県天理警察署の管轄区域を除く) |
奈良西警察署 | 〒631-0034 奈良市学園南3丁目9番22号 | (奈良市のうち)山陵町、押熊町、中山町、秋篠町、秋篠早月町、秋篠新町、秋篠三和町一丁目、秋篠三和町二丁目、敷島町一丁目、敷島町二丁目、西大寺新町一丁目、西大寺新町二丁目、西大寺北町一丁目、西大寺北町二丁目、西大寺北町三丁目、西大寺北町四丁目、西大寺東町一丁目、西大寺東町二丁目、西大寺本町、西大寺赤田町一丁目、西大寺赤田町二丁目、二条町二丁目、二条町三丁目、西大寺栄町、西大寺国見町一丁目、西大寺国見町二丁目、西大寺国見町三丁目、西大寺南町、西大寺小坊町、西大寺新田町、西大寺宝ケ丘、西大寺竜王町一丁目、西大寺竜王町二丁目、西大寺芝町一丁目、西大寺芝町二丁目、西大寺町、西大寺野神町一丁目、西大寺野神町二丁目、西大寺新池町、西大寺高塚町、青野町、青野町一丁目、青野町二丁目、若葉台一丁目、若葉台二丁目、若葉台三丁目、若葉台四丁目、菅原町、菅原東一丁目、菅原東二丁目、疋田町、疋田町一丁目、疋田町二丁目、疋田町三丁目、疋田町四丁目、疋田町五丁目、東登美ケ丘一丁目、東登美ケ丘二丁目、東登美ケ丘三丁目、東登美ケ丘四丁目、東登美ケ丘五丁目、東登美ケ丘六丁目、北登美ケ丘一丁目、北登美ケ丘二丁目、北登美ケ丘三丁目、北登美ケ丘四丁目、北登美ケ丘五丁目、北登美ケ丘六丁目、中登美ケ丘一丁目、中登美ケ丘二丁目、中登美ケ丘三丁目、中登美ケ丘四丁目、中登美ケ丘五丁目、中登美ケ丘六丁目、登美ケ丘一丁目、登美ケ丘二丁目、登美ケ丘三丁目、登美ケ丘四丁目、登美ケ丘五丁目、登美ケ丘六丁目、西登美ケ丘一丁目、西登美ケ丘二丁目、西登美ケ丘三丁目、西登美ケ丘四丁目、西登美ケ丘五丁目、西登美ケ丘六丁目、西登美ケ丘七丁目、西登美ケ丘八丁目、南登美ケ丘、中山町西一丁目、中山町西二丁目、中山町西三丁目、中山町西四丁目、朝日町一丁目、朝日町二丁目、学園朝日元町一丁目、学園朝日元町二丁目、学園朝日町、あやめ池北一丁目、あやめ池北二丁目、あやめ池北三丁目、あやめ池南一丁目、あやめ池南二丁目、あやめ池南三丁目、あやめ池南四丁目、あやめ池南五丁目、あやめ池南六丁目、あやめ池南七丁目、あやめ池南八丁目、あやめ池南九丁目、鶴舞東町、鶴舞西町、学園北一丁目、学園北二丁目、学園南一丁目、学園南二丁目、学園南三丁目、百楽園一丁目、百楽園二丁目、百楽園三丁目、百楽園四丁目、百楽園五丁目、学園赤松町、学園緑ケ丘一丁目、学園緑ケ丘二丁目、学園緑ケ丘三丁目、学園新田町、学園中一丁目、学園中二丁目、学園中三丁目、学園中四丁目、学園中五丁目、学園大和町一丁目、学園大和町二丁目、学園大和町三丁目、学園大和町四丁目、学園大和町五丁目、学園大和町六丁目、二名町、二名一丁目、二名二丁目、二名三丁目、二名四丁目、二名五丁目、二名六丁目、二名七丁目、二名平野一丁目、二名平野二丁目、二名東町、大渕町、松陽台一丁目、松陽台二丁目、松陽台三丁目、松陽台四丁目、富雄川西一丁目、富雄川西二丁目、三松一丁目、三松二丁目、三松三丁目、三松四丁目、三松ケ丘、富雄北一丁目、富雄北二丁目、富雄北三丁目、鳥見町一丁目、鳥見町二丁目、鳥見町三丁目、鳥見町四丁目、富雄元町一丁目、富雄元町二丁目、富雄元町三丁目、富雄元町四丁目、三碓町、三碓一丁目、三碓二丁目、三碓三丁目、三碓四丁目、三碓五丁目、三碓六丁目、三碓七丁目、中町、藤ノ木台一丁目、藤ノ木台二丁目、藤ノ木台三丁目、藤ノ木台四丁目、大倭町、菅野台、千代ケ丘一丁目、千代ケ丘二丁目、千代ケ丘三丁目、西千代ケ丘一丁目、西千代ケ丘二丁目、西千代ケ丘三丁目、富雄泉ケ丘、帝塚山一丁目、帝塚山二丁目、帝塚山三丁目、帝塚山四丁目、帝塚山五丁目、帝塚山六丁目、帝塚山七丁目、帝塚山中町、帝塚山西一丁目、帝塚山西二丁目、帝塚山南一丁目、帝塚山南二丁目、帝塚山南三丁目、帝塚山南四丁目、帝塚山南五丁目、青垣台一丁目、青垣台二丁目、青垣台三丁目、石木町、大和田町、丸山一丁目、丸山二丁目 |
生駒警察署 | 〒630-0244 奈良県生駒市東松ヶ丘6番20号 | 生駒市 |
郡山警察署 | 〒639-1121 奈良県大和郡山市杉町250番地4 | 大和郡山市 |
西和警察署 | 〒636-0011 奈良県北葛城郡王寺町葛下1丁目7番9号 | 生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町) 北葛城郡のうち上牧町、王寺町、河合町 |
天理警察署 | 〒632-0017 奈良県天理市田部町22番地4 | 天理市 (奈良市のうち)都祁南之庄町、都祁甲岡町、来迎寺町、都祁友田町、藺生町、都祁小山戸町、都祁相河町、都祁吐山町、都祁こぶしが丘、都祁白石町、針町、針ヶ別所町、小倉町、上深川町、下深川町、荻町、都祁馬場町 山辺郡山添村 磯城郡(川西町、三宅町、田原本町) |
桜井警察署 | 〒633-0001 奈良県桜井市大字三輪49番地の1 | 桜井市、宇陀市、宇陀郡(曽爾村、御杖村)、吉野郡東吉野村 |
橿原警察署 | 〒634-8501 奈良県橿原市四条町618番地1 | 橿原市、高市郡(高取町、明日香村) |
高田警察署 | 〒635-0025 奈良県大和高田市神楽3丁目1番9号 | 大和高田市、葛城市、御所市 |
香芝警察署 | 〒639-0245 奈良県香芝市畑2丁目1474番地1 | 香芝市、北葛城郡広陵町 |
五條警察署 | 〒637-0004 奈良県五條市今井4丁目4番50号 | 五條市、吉野郡(野迫川村、十津川村) |
吉野警察署 | 〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町大字下渕389番地の1 | 吉野郡(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村) |
なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではありません。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。
警察署員による確認
皆さまがよく気にされているのが警察による立入検査があるのかないのかという点です。厳密に言えば「立入検査」ではなく「現場確認」という作業になりますが、届出者からすれば「立ち入られる」ことに違いはないので、何となくやきもきすることはお察しいたします。
この点に関しては管轄ごとに対応のばらつきが見られます。スタンスとして「疑義があれば」立入検査(訪問確認)を行うというのが奈良県警の方針のようです。
奈良県で深夜営業をお考えなら
弊所は関西圏を中心に、年間数十件の店舗と200件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と対応エリアを拡大しています。そのため、この手続きには相当熟達しているという自負があります。
弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまでのフルサポートを、迅速かつ格安で対応しています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。
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まずはお気軽にご相談ください。納得のお見積りを提案いたします!
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