滋賀県で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり

夜の琵琶湖と大津市街地の光景

弊所において最も取扱いの多い手続きが深夜酒類提供飲食店の営業開始に関するものです。大体週のうち平日のいずれかは、どこかの警察署で弊所代表の姿を確認することができるのではないかと思います。

関西圏をはじめ、さまざまな地域で手続きに携(たずさ)わってきましたが、深夜にお酒を提供する飲食店を規制する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、地域ごとに手続きの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在するように感じています。

近畿の水瓶たる琵琶湖を抱え、独自の文化を発展させてきた滋賀県内における手続きの代行も多く承ってきましたが、そこにはやはり風土によるルールの違いがあることを確信しています。

そこで本稿では、これから滋賀県内でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿最下段には、滋賀県内における深夜酒類提供飲食店を対象とした手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。

深夜営業とは

深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。滋賀県では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。

風営法では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。

わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。

なお、あまり知られてはいませんが、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店も実は風営法の適用を受けています。(ただし、後述する届出の義務はありません。)

風俗営業との関連

シャンパンタワー

お酒を提供するお店でよく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。絶対的な違いはこれらのお店が「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。

何だか線引きが怪しいお店があることはありますが、風俗営業に該当してしまうと深夜営業が行えなくなるので、以下の比較表を参考に、そのメリットデメリットは当初からしっかりと把握して選択するようにしましょう。

営業手続き営業時間接待
お酒メインのお店
(深夜営業なし)
飲食店営業許可のみ0〜6時は営業不可
お酒メインのお店(深夜営業あり)飲食店営業許可

深夜営業の届出
一日中
社交飲食店飲食店営業許可

風俗営業許可
0〜6時は営業不可
食事メインのお店飲食店営業許可のみ一日中

付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限られているわけではありません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。

以下に風俗営業の5形態を掲載するので、ご自身が開業を目指す飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

特定遊興飲食店営業との関連

風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。

この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。

ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。

ただし、政令の基準(大規模な繁華街、歓楽街、深夜の居住者が少ない準工業地域等)に該当する地域がない等の理由により、地域規制の対象外となるホテル等内適合営業所に設置する場合を除き、残念ながら滋賀県内に特定遊興飲食店営業の営業所を設置することはできません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

BARのネオンサイン

深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて滋賀県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。

時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。

ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。

設備の要件

  • 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
  • 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
  • 客室部分を施錠しないこと
  • 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
  • 店内の照明は照度20ルクス以上であること
  • 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
面積要件について

9.5㎡以上という面積要件がありますが、これは例えば客室を複数設けるような場合に適用される条件です。したがって、カウンターだけが設置されている狭い単室構造のお店であれば、特にこの条件は問題となりません。ただし、5㎡以下の狭い個室を設置すると風俗営業の「3号営業」に該当してしまうため注意が必要になります。

客室の見通しについて

おおむね100cmを超える高さの設備を客室に設置することは、見通しを妨げるおそれがあるものとして認められていません。平たく言えば「見えないところでヤンチャしないように」するための規制です。

調光器について
調光器

バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。

調光器の改修について

深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域

風営法を県内で運用するための滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例では、都市計画法上の「用途地域」を基準として深夜酒類提供飲食店営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、滋賀県の場合、以下の用途地域内において深夜酒類提供飲食店営業を行うことができません。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

通常深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街であったり工業地帯であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。反対に上記のように住宅街(住居集合地域)を想定した地域では、深夜酒類提供飲食店営業を営むことは禁止されています。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。

  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

必要となる書類

  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書
  • 営業方法
  • 各種図面
    • 周辺図
    • 店舗内平面図
    • 店舗があるフロア平面図
    • 客席配置図
    • 客席求積図
    • 照明及び音響配置図
  • 飲食店営業許可証
  • メニュー
  • 賃貸借契約書(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人登記簿謄本
  • その他管轄警察署で求められた書類

肝となるのは添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑

届出先(管轄警察署)

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として滋賀県公安委員会に対して行います。営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。

名称位置管轄区域
大津警察署〒520-0806
大津市打出浜12-7
大津市のうち、滋賀県大津北警察署の管轄区域を除く区域
草津警察署〒525-0027
草津市野村三丁目1番11号
草津市栗東市
守山警察署〒524-0045
守山市金森町494
守山市野洲市
甲賀警察署〒528-0005
甲賀市水口町水口6026番地
甲賀市湖南市
近江八幡警察署〒523-0082
近江八幡市土田町1322番地1
近江八幡市蒲生郡 竜王町
東近江警察署〒527-0023
東近江市八日市緑町26-18
東近江市蒲生郡 日野町愛知郡 愛荘町
彦根警察署〒522-0007
彦根市古沢町660-3
彦根市犬上郡多賀町、甲良町、豊郷町
米原警察署〒521-0012
米原市米原1092番地
米原市
長浜警察署〒526-0021
長浜市八幡中山町300
長浜市のうち、滋賀県木之本警察署の管轄区域を除く区域
木之本警察署〒529-0425
長浜市木之本町木之本1536
長浜市のうち、木之本町木之本、木之本町廣瀬、木之本町田部、木之本町千田、木之本町黒田、木之本町大音、木之本町飯浦、木之本町山梨子、木之本町西山、木之本町田居、木之本町北布施、木之本町赤尾、木之本町杉野、木之本町杉本、木之本町音羽、木之本町金居原、木之本町古橋、木之本町川合、木之本町石道、木之本町小山、木之本町大見、高月町保延寺、高月町持寺、高月町尾山、高月町洞戸、高月町井口、高月町雨森、高月町高野、高月町柏原、高月町渡岸寺、高月町馬上、高月町東物部、高月町横山、高月町唐川、高月町森本、高月町落川、高月町高月、高月町宇根、高月町西物部、高月町東高田、高月町布施、高月町東阿閉、高月町西阿閉、高月町東柳野、高月町柳野中、高月町西柳野、高月町重則、高月町松尾、高月町西野、高月町熊野、高月町磯野、高月町片山、余呉町坂口、余呉町下余呉、余呉町中之郷、余呉町川並、余呉町八戸、余呉町下丹生、余呉町上丹生、余呉町摺墨、余呉町鷲見、余呉町尾羽梨、余呉町針川、余呉町菅並、余呉町小原、余呉町田戸、余呉町奥川並、余呉町中河内、余呉町椿坂、余呉町柳ヶ瀬、余呉町東野、余呉町今市、余呉町国安、余呉町新堂、余呉町文室、余呉町池原、余呉町小谷、西浅井町塩津浜、西浅井町岩熊、西浅井町祝山、西浅井町野坂、西浅井町塩津中、西浅井町余、西浅井町横波、西浅井町集福寺、西浅井町沓掛、西浅井町月出、西浅井町八田部、西浅井町山田、西浅井町小山、西浅井町大浦、西浅井町菅浦、西浅井町庄、西浅井町中、西浅井町山門および西浅井町黒山の区域ならびに湖北町石川と高月町片山との境界線が琵琶湖岸に接する地点から湖北町延勝寺と高月町片山との境界線が琵琶湖岸に接する地点まで引いた線以北の琵琶湖の区域および湖北町延勝寺と西浅井町菅浦との境界線が琵琶湖岸に接する地点から北緯35度25分57秒5646東経136度6分58秒9438の地点まで引いた線以北の琵琶湖の区域
高島警察署〒520-1622
高島市今津町中沼二丁目4
高島市
大津北警察署〒520-0232
大津市真野二丁目20-23
大津市のうち、仰木町、仰木一丁目、仰木二丁目、仰木三丁目、仰木四丁目、仰木五丁目、仰木六丁目、仰木七丁目、仰木の里一丁目、仰木の里二丁目、仰木の里三丁目、仰木の里四丁目、仰木の里五丁目、仰木の里六丁目、仰木の里七丁目、仰木の里東一丁目、仰木の里東二丁目、仰木の里東三丁目、仰木の里東四丁目、仰木の里東五丁目、仰木の里東六丁目、仰木の里東七丁目、仰木の里東八丁目、本堅田一丁目、本堅田二丁目、本堅田三丁目、本堅田四丁目、本堅田五丁目、本堅田六丁目、堅田一丁目、堅田二丁目、衣川一丁目、衣川二丁目、衣川三丁目、今堅田一丁目、今堅田二丁目、今堅田三丁目、真野一丁目、真野二丁目、真野三丁目、真野四丁目、真野五丁目、真野六丁目、花園町、向陽町、美空町、清風町、陽明町、緑町、清和町、真野普門町、真野普門一丁目、真野普門二丁目、真野普門三丁目、真野佐川町、真野大野一丁目、真野大野二丁目、真野家田町、真野谷口町、山百合の丘、伊香立向在地町、伊香立生津町、伊香立上在地町、伊香立北在地町、伊香立下在地町、伊香立南庄町、伊香立上龍華町、伊香立下龍華町、伊香立途中町、葛川坂下町、葛川木戸口町、葛川中村町、葛川坊村町、葛川町居町、葛川梅ノ木町、葛川貫井町、葛川細川町、湖青一丁目、湖青二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、水明一丁目、水明二丁目、小野、和邇今宿、和邇春日一丁目、和邇春日二丁目、和邇春日三丁目、和邇南浜、和邇中、和邇高城、和邇中浜、栗原、和邇北浜、南船路、八屋戸、木戸、荒川、大物、南比良、北比良、南小松および北小松の区域ならびに衣川一丁目と雄琴四丁目との境界線が琵琶湖岸に接する地点から大津市、草津市および守山市のそれぞれの境界線の交点まで引いた線以北の琵琶湖の区域

なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではありません。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。

警察署員による確認

滋賀県警察本部玄関

皆さまがよく気にされているのが警察による立入検査があるのかないのかという点です。厳密に言えば「立入検査」ではなく「訪問確認」という作業になりますが、届出者からすれば「立ち入られる」ことに違いはないので、何となくやきもきすることでしょう。

この点に関しては管轄ごとに対応のばらつきが見られます。スタンスとして「疑義があれば」立入検査(訪問確認)を行うというのが滋賀県警の方針のようです。

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