大阪における建設業許可申請│重要なポイントと格安で取得する方法

一般的に請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の規模で建設工事を行おうとする場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から建設業許可を受ける必要があります。
◯大口の契約を取りたい
◯ブランド力をつけたい
◯元請から求められた
◯入札に参加したい
このように建設業の許可を取得しようとする理由は様々ですが、最近はそもそも許可を取得していることが建設業者のスタンダードになりつつあることから、新たに建設業許可を求める事業者さまは増加傾向にあります。
他方、建設業許可制度は非常に複雑かつ難解な仕組みを採用しており、これが建設業許可を取得しようとされる方にとって高いハードルとなっていることは間違いありません。
ご自身で手続きを完遂しようにも、地域や担当者ごとに求められる要件や資料が異なるという事情もあることから、情報や書類を収集することに手間取り、どうしても時間を無駄に浪費しがちです。
そこで本稿では、申請地域を大阪府に限定し、建設業許可を取得する際の重要なポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では大阪府における建設業許可の申請についてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には大阪府限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。
目 次 [非表示]
大阪府における建設業許可

請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)となる規模の建設工事を請け負おうとする場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から建設業許可を受ける必要があります。
そもそも建設業許可には、都道府県知事から受けるもの(知事許可)と、国土交通大臣から受けるもの(大臣許可)とがありますが、この違いは営業所をどこに設置するのかの違いであって、大臣から受ける許可だからといって知事許可よりも格式が高いというわけではなく、許可要件が大きく異なるわけでもありません。
たとえば大阪府のみに営業所を設置するのであれば大阪府知事の許可を受けることになりますが、大阪府と京都府にまたがって営業所を設置する場合には国土交通大臣からの許可を受ける必要があります。
時折「大阪府知事の許可は大阪府内でしか使えないのですか?」といった質問を受けることがありますが、大阪府知事から受けた許可であっても兵庫県の工事を請け負うことができますし、より遠方の沖縄や北海道の工事を請け負うこともできます。
このため、大手建設会社でもない限り、ほとんどのケースにおいて都道府県知事の許可を受けることが一般的です。ただし、公共工事などを請け負う際には、その都道府県内に営業所を設置する建設業者を入札条件とするケースもあるため注意が必要になります。
大阪府知事許可 | 大阪府内のみに営業所を設置する場合 |
国土交通大臣許可 | 大阪府のほか、他の都道府県にも営業所を設置する場合 |
建設工事の種別
建設業法では、土木建築に関する2つの一式工事と27の専門工事を「建設工事」と定義し、元請下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を「建設業」として定義しています。
したがって、建築物の単なる点検や、建築物には当たらない工作物の修理等の作業については、建設業には該当しません。
許可を取得しようとするときは、「建設業許可」としてオールマイティな許可をもらえるわけではなく、申請に基づき、29業種のうち要件を満たす業種にのみ許可が与えられるに過ぎません。
建設業の業種はその区分が判別しづらいことも多いため、ご自身が携わっている建設工事の業種と許可を取得しようとする業種については、齟齬(そご)がないよう正確に把握するようにしてください。
一般建設業と特定建設業
大規模な工事になればなるほど、工事に関わる下請業者が多くなることは必然ですから、より一層関係者の保護を図る必要が生じます。このため、下請けに施工させる場合であって、下請代金の合計額が4500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の大規模な工事を請け負う場合は、一段と厳しい要件を課される特定建設業の許可を受ける必要があります。
このような趣旨を持った制度であることから、元請けの請負金額について特に制限はありません。また、上記の下請代金の額には元請負人が提供する材料等の価格は含まず、下請負人が孫請負人に施工させる代金の合計額が上記の額以上であっても、下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
一般建設業 | 特定建設業以外の建設業 |
特定建設業 | 一件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上) |
建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、以下6つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること(経管要件)
- 専任の技術者がいること(専技要件)
- 金銭的信用を有すること(財産的要件)
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
どれも複雑な要件であるため、具体的な内容については省略してそれぞれのリンク先に詳細を譲ることにしますが、建設業許可を新たに取得するためには、建設業の経営者としての経験、専門工事の専任技術者としての資格(又は経験)及び500万円の財産的要件といった厳しい要件があることをしっかりと頭に入れるようにだけしてください。
建設業許可の全体像 | − |
経管要件 | 経営者としての経験等 |
専技要件 | 専門工事の専任技術者としての資格又は経験 |
財産的要件 | 500万円等金銭的な要件 |
欠格要件 | 許可を受けることができない申請者側の事情 |
営業所要件 | 契約締結にかかる実体的な行為を常時行うための事務所 |
社会保険への加入 | 適正な社会保険(厚年・健保・雇用)への加入 |
建設業許可の要件は全国的に統一されており、特に地域差は存在しませんが、許可要件に対する解釈や、要件を備えていることを証明するために添付する書類については都道府県ごとに地域差を感じます。
この点の違いは、許可取得のハードルの高低に直結するので、特にしっかりと確認するようにしてください。
書類の収集
建設業許可の審査は、申請者から提出された書類を審査することにより実施されます。
申請書類のほとんどはゼロから作成しますが、必要書類には行政機関が発行する証明書等も含まれているため、これらについては自ら収集する必要があります。
法務局関連

法務局では、おもに登記に関する以下の書類を取得します。このうち履歴事項証明書については、全国各地の法務局で取得することができますが、登記されていないことの証明書についてのみ、法務局・地方法務局の本局で取得する必要があります。
- 登記されていないことの証明書
- 履歴事項証明書(法人)
- 履歴事項証明書(不動産)
登記されていないことの証明書
成年被後見人及び被保佐人については審判を経て登記されるため、この書類は「成年被後見人」及び「被保佐人」に該当していないことを証明するための書類になります。
登記事項については、手数料を支払えば誰でも自由に閲覧することができますが、登記されていないことの証明書を本人以外の者が取得する際には委任状が必要になります。
履歴事項証明書(法人)
法人はそもそも登記をすることによって成立するため、登記されていない団体については法人として認められていません。
法人の履歴事項証明書は、個人でいうところの戸籍謄本や住民票に該当するため、法人で申請を行う場合には、法人に関する履歴事項証明書を添付する必要があります。
履歴事項証明書(不動産)
営業所が自己所有である場合、その使用権限を証明するために不動産の履歴事項証明書を添付する必要があります。住所表記と登記上の地番とが異なるケースは多いので、取得する際は必ず地番を確認するようにしてください。
市町村長が発行する身分証明書
市町村長が発行する身分証明書(身元証明書)は、禁治産者や準禁治産者の有無、成年後見の有無及び破産の有無を証明するための書類です。
禁治産者や準禁治産者については、2000年4月1日より成年後見制度に改められましたが、それ以前に登記された事項については、特に届出がなければ今も本籍地の市町村によって登記がなされています。
破産者に関する事項についても引き続き本籍地の市町村が行っているため、欠格事由に該当しないことを証明するためには、身分証明書も添付する必要があります。
なお、交付する市町村は、現住所の所在地ではなく、本籍のある市町村であるため、本籍地が遠方である場合等こについては、郵送交付請求等により早め早めに申請するようにしてください。
納税証明書

申請書に添付する納税証明書は下表のとおりですが、知事許可に係る納税証明書は、大阪府下の府税事務所であればどこでも取得することができます。
大臣許可の申請に必要となる納税証明書(国税)については、主たる営業所を管轄する税務署において取得します。
知事許可(法人) | 法人事業税の納税証明書 |
知事許可(個人) | 個人事業税の納税証明書 |
大臣許可(法人) | 法人税の納税証明書「その1」 |
大臣許可(個人) | 所得税の納税証明書「その1」 |
なお、まだ一度も決算期を迎えていない新規設立の法人等の場合は納税証明書が発行されないため、開業届、事業開始等申告書又は法人設立届の控えのいずれかの書類を添付します。
申請方法

申請書類をダウンロードし、正副1部ずつ(2部)作成した上で添付資料を1部ずつ揃え、申請先である大阪府住宅まちづくり部建築振興課(下記)の窓口に提出します。郵送による申請は認められていないためご注意ください。
法人の必要書類
個人の必要書類
新規 | 許可換え | 般特新規 | 更新 | 業種追加 | |
---|---|---|---|---|---|
建設業許可申請書[Excel/92KB] | ● | ● | ● | ● | ● |
営業所一覧表(新規許可等)[Excel/82KB] | ● | ● | ● | - | ● |
営業所一覧表(更新)[Excel/29KB] | - | - | - | ● | - |
専任技術者一覧表[Excel/59KB]記載例 | ● | ● | ● | ● | ● |
工事経歴書[Excel/30KB] | ● | ● | ● | - | ● |
直前3年の各事業年度における工事施工金額[Excelファイル/30KB] | ● | ● | ● | - | ● |
使用人数[Excel/28KB] | ● | ● | ● | - | ● |
誓約書[Excelファイル/49KB] | ● | ● | ● | ● | ● |
後見登記等に関する登記事項証明書 | ● | ● | ● | ● | ● |
市町村長の発行する身分証明書 | ● | ● | ● | ● | ● |
常勤役員等証明書[Excel/57KB] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
常勤役員等略歴書[Excelファイル/41KB] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
常勤役員等及び補佐する者証明書[Excel/123KB] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
常勤役員等及び補佐する者証明書略歴書[Excel/70KB] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
健康保険等の加入状況[Excel/66KB] | ● | ● | ● | ● | ● |
健康保険等の加入状況確認書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
専任技術者証明書(新規・変更)[Excel/93KB] | ● | ● | ● | - | ● |
国家資格等の資格を証する書面の写し 又は、監理技術者資格者証の写し | ● | ● | ● | ▲ | ● |
卒業証明書の原本又は卒業証書の写し | ● | ● | ● | ▲ | ● |
実務経験証明書[Excel/46KB] | ● | ● | ● | ▲ | ● |
指導監督的実務経験証明書[Excel/53KB] | ● | ● | ● | ▲ | ● |
令3条使用人の一覧表 (本店等以外の営業所がある場合)[Excel/39KB] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
許可申請者の調書[Excel/52KB] | ● | ● | ● | ● | ● |
令3条使用人の調書[Excelファイル/48KB] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
支配人登記の謄本 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
貸借対照表[Excel/41KB] | ● | ● | - | - | - |
損益計算書[Excelファイル/36KB] | ● | ● | - | - | - |
個人事業税納税証明書 | ● | ● | - | - | - |
営業の沿革[Excel/40KB] | ● | ● | - | ● | - |
所属建設業者団体[Excel/17KB] | ● | ● | - | ▲ | - |
主要取引金融機関名[Excel/40KB] | ● | ● | - | ▲ | - |
営業所概要書(写真貼付台帳)[PDF/92KB] | ● | ● | - | - | - |
申請書類の表紙(閲覧書類)(大阪府提出用、申請者控え用)[Excel/53KB] | ● | ● | ● | ● | ● |
申請書類の表紙(非閲覧書類用)(大阪府提出用、申請者控え用)[Excel/20KB] | ● | ● | ● | ● | ● |
申請先
大阪府知事許可の申請は、営業所の所在地にかかわらず、すべて大阪府住宅まちづくり部建築振興課の窓口に書類を提出することにより行います。
★申請窓口
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階
大阪府住宅まちづくり部建築振興課
午前9時30分〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)
代表電話:06-6941-1351
相談専用:06-6210-9735
行政書士による事前チェック
大阪府では、独自システムとして行政書士による事前チェックが実施されています。大阪府と大阪府行政書士会の間では協定が結ばれており、自らの申出により委託を受けた行政書士が、窓口において大まかな書類チェックを担当してくれます。
事前チェックのブースは申請窓口と同一の場所にありますが、ここではおもに必要書類や記入漏れの有無について確認が行われます。
大阪府職員による窓口審査
行政書士による事前チェックが終われば、同一場所の別ブースで大阪府職員による窓口審査を受けます。
ここでは提出した書類をもとに、個別具体的な書類審査と質疑応答が行われます。
この段階で最終的な許可不許可の判断がなされるわけではありませんが、そもそも受理されなければ審査も始まらないため、職員の言葉にはしっかりと耳を傾けるようにしてください。
申請書類の受理

申請書類が受理されると、副本に受理印が押されて返却されます。まずは胸を撫で下ろす場面ですが、審査の本番はこれからです。
大阪府では標準処理期間を30日としているため、休日を除き、おおむね1ヶ月後には許可不許可処分が下ります。
建設業許可申請書等の閲覧
現在有効な許可を保有する大阪府知事許可業者が提出した許可申請書や変更届出書等については、大阪府住宅まちづくり部建築振興課において、誰でも無料で閲覧することができます。
★閲覧窓口
大阪府住宅まちづくり部建築振興課
大阪府庁咲洲庁舎1階閲覧コーナー
午前9時30分〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)
閲覧できる件数は、1回につき3件、1日6件まで、時間は1回2時間以内、1日2回までと定められています。
閲覧を申し込む際は、許可申請書等閲覧申込書 [Word/42KB]に、閲覧目的等の必要事項を記載の上提出し、氏名と連絡先を確認するため、以下のうちいずれか1つ(原本)を閲覧窓口で提示します。
- 運転免許証
- 健康保険証(本人の氏名と現住所の記載されたもの)
- 勤務先の会社等の発行する身分証明書(本人の氏名及び会社等の商号名称・所在地が記載されたもの)
- その他、閲覧を申し込まれた方の氏名と連絡先が確認できるもの
申請にかかる手間と費用

以下に大阪府が公開する「建設業許可の手引き」のダウンロードリンクを貼りますが、ご覧いただけるとお分かりいただけるように、そもそもこの手引きを読み込むだけで膨大な手間ひまがかかります。笑
手続きの大まかな流れは以下のとおりですが、本業を抱え、さらに手続きに不慣れな方であれば、少なく見積もっても申請にたどり着くまでに最低1か月は必要になるのではないかと思います。
特に、要件を満たしていることを証明するための書類を収集する作業は、ポイントを押さえていなければ極めて大変な工程になることは間違いありません。
- 情報の収集
- 工事業種の確定
- 書類の収集・作成
- 大阪府咲洲庁舎窓口へ申請
- 審査(約30日)
- 許可の通知
- 標識(金看板)の作成・掲示
また、すでに説明したとおり、役所から発行してもらう必要のある書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、登記事項証明書等)も多く、これらの書類を収集するだけでも手間と時間とを費やします。
費用について
建設業許可を自社で申請して取得することを想定してシュミレートしたものが以下の表です。言い換えをすれば、以下の費用が建設業許可を取得するために最低限必要となる費用になります。
登録免許税(大阪府知事) | 90,000円 |
登録免許税(国土交通大臣) | 150,000円 |
住民票 | 300円 |
身分証明書 | 600円 |
登記されていないことの証明書 | 300円 |
納税証明書 | 400円 |
登記事項証明書 | 600円 |
残高証明書 | 800円 |
標識(金看板)の作成費用 | 約13,200円 |
合計額 | 106,200円 166,200円 |
行政書士について
行政書士に手続きの代行を依頼する場合、一般的には100,000〜220,000円が報酬の相場ですから、これを加味したものが以下の費用となります。
大阪府知事許可 | 国土交通大臣許可 | |
---|---|---|
諸費用 | 106,200円 | 166,200円 |
行政書士報酬 | 100,000〜165,000円 | 142,000〜220,000円 |
合計額 | 206,200〜271,200円 | 308,200〜386,200円 |
行政書士にとって建設業の許可申請は「王道」の手続きとされています。すべての行政書士が建設業に精通しているわけではありませんが、建設業に通じる行政書士に依頼した場合の申請までのスピードは、本人申請と比較して格段に向上します。
建設業者の皆さまの時給や日給を、費やす期間で掛け算すればお分かりいただけると思いますが、行政書士に依頼をした方が、圧倒的にコストを抑えることができます。
必要な時間 | 時給2,000円とした場合のコストロス | |
---|---|---|
本人申請 | 100時間 | 2,000 × 100 = 200,000 円 |
行政書士の申請代行 | 12〜48時間 | 2,000 × 12 = 24,000 円 2,000 × 48 = 96,000 円 |
なお、行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止していますのでお気をつけください。
大阪府限定格安建設業許可取得プラン

弊所では、大阪府の全域にわたり建設業許可申請の代行を承(うけたまわ)っております。面倒な書類の作成から、必要書類の収集、建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。さらに、弊所も大阪府に隣接する尼崎市の行政書士事務所であることから、大阪府知事許可に関する手続きについて大幅に割引することにいたしました。
近年は、扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、弊所ではこれらにまったく劣ることはなく、料金・スピードともにご納得いただけるサービスを提供しています。大阪府下での建設業許可取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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