農林漁業体験民宿業の登録について

農作業を体験する夫婦

農林漁業体験民宿業とは、施設を設けて人を宿泊させ、農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する営業をいいます。農林漁業体験活動を通じて農山漁村の人・もの・情報と深く触れ合うことができる農林漁業体験民宿は、都市と農山漁村の人々を結ぶ架け橋として、重要な役割が期待されています。

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(農山漁村余暇法)では、このような農林漁業体験民宿業の推進を図るための登録制度が設けられています。

農林漁業体験民宿業

農村滞在型余暇活動とは、主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいいます。また、山村・漁村滞在型余暇活動とは、主として都市の住民が余暇を利用して山村又は漁村に滞在しつつ行う森林施業又は漁ろうの体験その他林業又は漁業に対する理解を深めるための活動をいいます。

両者を合わせて農村滞在型余暇活動と呼んでおり、これらの活動の受け皿として中核を担う立場を期待されているのが農林漁業体験民宿業者です。

旅館業営業許可さえ取得していれば、農林漁業体験民宿業そのものについては、許可や登録といった手続きを経ることなく営業することができますが、営業方法に関して国(農林水産省)が定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産大臣の登録を受けた者(以下、登録実施機関)が行う登録を受けることができます。

従来は農林漁業者に限定して登録が行われていましたが、法改正により、農林漁業・農山漁村文化等の体験といった役務を自らまたは地域の農林漁業者等との連携して提供できる宿泊施設であれば、農林漁業者に限らず登録を受けることができるようになっています。

ただし、全国どこでも実施されている制度ではなく、農業振興地域等の一定の地域に限定して登録が実施される制度となっています。

農作業体験施設等

農作業体験施設等とは、農作業の体験施設その他農村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする以下の施設をいいます。

  • 農作業の体験施設
  • 教養文化施設
  • 休養施設
  • 集会施設
  • 宿泊施設
  • 販売施設
  • 上記の施設の利用上必要な施設

登録のメリット

登録は任意ですが、登録を受けることによって、農林水産大臣から登録されたことを証する標識を提示することができるようになります。公的機関からのいわばお墨付きなので、PRすることにより宿泊施設として同業他社との差別化を明確にすることに役立ちます。

また、旅館業法上の客室面積の制限の緩和、建築基準法上の用途基準の緩和、消防法上の規制緩和などといった措置の対象となるため、小規模な宿泊施設を有効利用することができるようになります。

なお、現時点において登録の申請先となる登録実施機関は、一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構及び株式会社百戦錬磨となっています。

役務の内容

国(農林水産省)が定める登録農林漁業体験民宿業者の農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務は以下のとおりです。

農村滞在型余暇活動に必要な役務

  • 農作業の体験の指導
  • 農産物の加工又は調理の体験の指導
  • 地域の農業又は農村の生活及び文化に関する知識の付与
  • 農用地その他の農業資源の案内
  • 農作業体験施設等を利用させる役務
  • 上記の役務の提供のあっせん

山村滞在型余暇活動に必要な役務

  • 森林施業又は林産物の生産若しくは採取の体験の指導
  • 林産物の加工又は調理の体験の指導
  • 地域の林業又は山村の生活及び文化に関する知識の付与
  • 森林の案内
  • 山村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
  • 上記の役務の提供のあっせん

漁村滞在型余暇活動に必要な役務

  • 漁ろう又は水産動植物の養殖の体験の指導
  • 水産物の加工又は調理の体験の指導
  • 地域の漁業又は漁村の生活及び文化に関する知識の付与
  • 漁場の案内
  • 漁村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
  • 上記の役務の提供のあっせん

登録の基準

国(農林水産省)が定める農林漁業体験民宿業者の登録基準は以下のとおりです。基準を満たさない場合であっても営業することについて支障はありませんが、登録することにより得られるメリットを享受することはできません。

役務の提供に関する事項

  • 農山漁村滞在型余暇活動に使用する施設の適切な管理その他の事故防止のために必要な措置が講じられていること
  • 漁ろう等の体験の指導等を水上で行うときは、注意すべき事項について利用者に事前に十分な説明が行われていること
  • 役務の提供に必要な人員が適切に配置されていること
  • 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること
  • 宿泊に関する役務及び自ら又はあっせんにより提供する農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容及び料金が利用者に明示されていること
  • あっせんにより農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する場合においては、その役務はこの条に規定する措置その他これに準ずる措置を講ずると見込まれる者が提供するものであること
  • 利用者に農林水産物の加工若しくは調理の体験の指導又は食事の提供を行うときは、地域の農林水産物の積極的な活用が図られていること

損害をてん補する措置に関する事項

利用者の生命又は身体について損害が生じた場合におけるその損害をてん補する保険契約又は共済契約を締結していること(保険契約等を締結することが適当でない場合であって、利用者が保険契約等の締結の申込みをするために必要な書類を宿泊施設に備え付けているときはこの限りでない)

農林漁業者との調整に関する事項

  • 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供に当たり、地域の農林漁業と調和のとれた農用地、森林、漁場等の利用に努めること
  • 利用者が農山漁村滞在型余暇活動を行う際に地域の農林漁業に支障を来すことのないように、農用地、森林、漁場等への立入りに関し注意すべき事項について適切に指導を行うこと
  • 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供の方法等について地域の農林漁業者から協議の申出があった場合には、迅速かつ適切に対応すること

その他の事項

  • 農用地、森林、漁場等の案内を行う場合には、希少な野生動植物の生態に悪影響を及ぼすことのないように配慮すること
  • 地域の農山漁村滞在型余暇活動に関する情報の収集及び提供に努めること
  • 利用者から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応すること

登録拒否事由

登録実施機関は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法が、上記の基準に適合しない場合のほか、申請者が以下のいずれかに該当するときは、登録を拒否することができるものとされています。

  • 申請者が、登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき(登録を取り消された者が法人である場合にあっては、取消しの日前30日以内に法人の役員であった者で取消しの日から2年を経過しない者が役員となっている法人を含む)
  • 申請者が、農山漁村余暇法、農地法、農業振興法、集落地域整備法、森林法、漁業法、水産資源保護法若しくは遊漁船業法若しくはこれらに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき
  • 申請者が法人である場合において、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるとき

登録の申請

農林漁業体験民宿業者の登録を受けようとする者は、以下の事項を記載した登録申請書を登録実施機関に提出して申請を行います。

  • 氏名、住所及び職業(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び住所、主たる事務所の所在地並びに事業の内容)
  • 宿泊施設の名称及び所在地
  • 提供しようとする農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容

登録に必要となる書類

  • 登録申請書
  • 旅館業営業許可書のコピー
  • 旅館賠償責任保険等「加入者証のコピー
  • 飲食店業営業許可証」のコピー(有償で食事提供する場合のみ)
  • 遊漁船業法に基づく都道府県知事からの通知のコピー(船舶で漁ろう体験させる場合のみ)
  • 標識借受申込書登録費用振込先連絡表その他登録実施機関が求める書類

標識の掲示

農林漁業体験民宿業者の登録を受けた者は、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとに、その見やすい場所に、標識を掲示する義務があります。義務ではあるものの、登録をうけていない農林漁業体験民宿業者は標識を掲示することができないため、これはメリットとしても受け取ることができます。

標識の様式

農林漁業体験民宿業団体

農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって以下の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものは、都道府県知事に申し出ることによって、農林漁業体験民宿業団体として指定を受けることができます。

  • 農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと
  • 農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するための調整を推進すること
  • 農林漁業体験民宿業に関する利用者の苦情を処理すること
  • 上記の業務に附帯する業務

農林漁業体験民宿業サポート

弊所は兵庫県尼崎市に所在していますが、農林漁業体験民宿業をはじめ、旅館業営業許可申請のサポートを全国規模で展開しています。豊富な経験のほか、全国各地に及ぶコミュニティの存在が、全国対応でのサポートを可能としています。面倒な書類の作成から、保健所との協議、及び検査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートいたします。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、これまでさまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけてきました。そのため、臨機応変の対応には自信を持っています。旅館業営業や農林漁業体験民宿業でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

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