大阪における建設業許可申請│重要なポイントと格安で取得する方法

咲洲庁舎から眺める大阪のビル街

一般的に請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の規模で建設工事を行おうとする場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から建設業許可を受ける必要があります。

建設業の許可を取得しようとする理由は様々ですが、最近ではそもそも許可を取得していることが建設業者のスタンダードとなっている風向きもあり、「どうしても建設業許可を取得したい!」というお客様が増えています。

その一方、建設業許可制度は非常に複雑かつ難解な仕組みを採用しており、これが建設業許可を取得しようとされる方にとって高いハードルとなっていることは間違いありません。

また、様々な地域で申請を行う行政書士の「あるある事情」として、同じ申請をするにしても、地域や担当者によって求められる要件や資料が異なるといったことがあります。

そこで本稿では、申請地域を大阪府に限定し、建設業許可を取得する際の重要なポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

なお、対象を大阪府内において建設業許可を取得しようとする方に限定した格安代行プランを用意させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。

大阪府における建設業許可

建設業許可には、都道府県知事から受けるもの(知事許可)と、国土交通大臣から受けるもの(大臣許可)とがあります。この違いは営業所をどこに設置するのかの違いであって、大臣から受ける許可だからといって、知事許可よりも格式が高いというわけではなく、許可条件が異なるわけでもありません。

たとえば大阪府のみに営業所を設置するのであれば大阪府知事の許可を受けることになりますが、大阪府と京都府にまたがって営業所を設置する場合には国土交通大臣からの許可を受ける必要があります。

時折「大阪府知事の許可は大阪府内でしか使えないのですか?」といった質問を受けることがありますが、大阪府知事から受けた許可であっても兵庫県の工事を請け負うことができますし、より遠方である沖縄の工事を請け負うこともできます。

このため、大手建設会社でもない限りは、ほとんどのケースで都道府県知事の許可を受けることが一般的です。ただし、公共工事などを請け負う際には、その都道府県内に営業所を設置する建設業者を入札条件とするケースもあるため注意が必要になります。

大阪府知事許可大阪府内のみに営業所を設置する場合
国土交通大臣許可大阪府のほか、他の都道府県にも営業所を設置する場合

建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること(経管要件)
  2. 専任の技術者がいること(専技要件)
  3. 金銭的信用を有すること(財産的要件)
  4. 欠格要件等に該当しないこと
  5. 建設業の営業を行う事務所を有すること
  6. 社会保険に加入していること

具体的な内容とその説明については以下の各リンク先に譲りますが、建設業許可の要件は全国的に統一されており、特に地域差は存在しません。

建設業許可の全体像
経管要件経営者としての経験等
専技要件専門工事の専任技術者としての資格又は経験
財産的要件500万円等金銭的な要件
欠格要件許可を受けることができない申請者側の事情
営業所要件契約締結にかかる実体的な行為を常時行うための事務所
社会保険への加入適正な社会保険(厚年・健保・雇用)への加入

ただし、許可要件に対する解釈や、要件を備えていることを証明するために添付する書類については都道府県ごとに地域差を感じます。この点の違いは、許可取得のハードルの高低に直結するので、特にしっかりと確認するようにしてください。

書類の収集

建設業許可の審査は書類審査により実施されます。申請書類のほとんどはゼロから作成しますが、必要書類には行政機関が発行する証明書等も含まれているため、こちらについては自ら収集する必要があります。

法務局関連

大阪第2法務合同庁舎
大阪第2法務合同庁舎

法務局では、おもに登記に関する以下の書類を取得します。これらの書類については、全国各地の法務局で取得することができますが、登記されていないことの証明書についてのみ、法務局・地方法務局の本局で取得する必要があります。

  • 登記されていないことの証明書
  • 履歴事項証明書(法人)
  • 履歴事項証明書(不動産)
登記されていないことの証明書

成年被後見人及び被保佐人については審判を経て登記されるため、この書類は「成年被後見人」及び「被保佐人」に該当していないことを証明するための書類になります。

登記事項の閲覧は手数料を支払えば誰でも自由に行えますが、登記されていないことの証明書を本人以外が窓口に来庁して取得する際には委任状が必要になります。

履歴事項証明書(法人)

法人はそもそも登記をすることによって成立するため、登記されていない団体については法人として認められていません。履歴事項証明書は、個人でいうところの戸籍謄本や住民票に該当するため、法人で申請を行う場合には、法人に関する履歴事項証明書を添付する必要があります。

履歴事項証明書(不動産)

営業所が自己所有である場合、その使用権限を証明するために添付する必要があります。住所表記と登記上の地番とが異なるケースは多いので、取得する際は必ず地番を確認するようにしてください。

市町村長が発行する身分証明書

身分証明書
身分証明書

市町村長が発行する身分証明書は、禁治産者や準禁治産者の有無、成年後見の有無、破産の有無を証明するための書類です。禁治産者や準禁治産者については2000年4月1日より成年後見制度に改められましたが、それ以前に登記された事項については、特に届出がなければ今も本籍地の市町村によって登記がなされています。破産者に関する事項についても引き続き本籍地の市町村が行っているため、欠格事由に該当しないことを証明するためには身分証明書も添付する必要があります。

こちらについては現住所でなく本籍地の市町村で取得します。本籍地が遠方であることは珍しくないので、郵送交付請求などで早め早めに申請するようにしてください。

納税証明書

大阪府中央府税事務所
大阪府中央府税事務所

添付書類である納税証明書は、大阪府下の府税事務所であればどこでも取得することができます。取得する証明書は以下のとおりですが、大臣許可の申請に必要となる納税証明書(国税)については、管轄の税務署において取得します。

知事許可(法人) 法人事業税の納税証明書
知事許可(個人)個人事業税の納税証明書
大臣許可(法人)法人税の納税証明書「その1」
大臣許可(個人)所得税の納税証明書「その1」

なお、まだ一度も決算期を迎えていない新規設立の法人等の場合は納税証明書が発行されないため、代わりに以下のいずれかの書類を添付します。

  • 開業届の控え
  • 事業開始等申告書の控え
  • 法人設立届の控え

申請方法

以下のリンクより申請書類をダウンロードし、正副1部ずつ(2部ずつ)作成した上で添付資料を1部ずつ揃え、申請先である大阪府住宅まちづくり部建築振興課(後記)の窓口に提出します。郵送による申請は認められていないためご注意ください。

なお、行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止していますのでお気をつけください。

法人の必要書類

新規許可換え般特新規更新業種追加
建設業許可申請書[Excel/92KB]
役員等の一覧表[Excel/45KB]
営業所一覧表(新規許可等)[Excel/82KB]
営業所一覧表(更新)[Excel/29KB]
専任技術者一覧表[Excel/59KB]記載例
工事経歴書[Excel/30KB]
直前3年の各事業年度における工事施工金額[Excelファイル/30KB]
使用人数[Excel/28KB]
誓約書[Excelファイル/49KB]
後見登記等に関する登記事項証明書
市町村長の発行する身分証明書
常勤役員等証明書[Excel/57KB]
常勤役員等略歴書[Excelファイル/41KB] 
常勤役員等及び補佐する者証明書[Excel/123KB]
常勤役員等及び補佐する者証明書略歴書[Excel/70KB]
健康保険等の加入状況[Excel/66KB]
健康保険等の加入状況確認書類
専任技術者証明書(新規・変更)[Excel/93KB]
国家資格等の資格を証する書面の写し
又は、監理技術者資格者証の写し
卒業証明書の原本又は卒業証書の写し
実務経験証明書[Excel/46KB]
指導監督的実務経験証明書[Excel/53KB]
令3条使用人の一覧表 (本店等以外の営業所がある場合)[Excel/39KB]
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書[Excel/52KB]
令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書[Excelファイル/48KB]
商業登記簿謄本
定款の写し
株主(出資者)調書[Excel/37KB]
貸借対照表[Excel/50KB]
損益計算書、完成工事原価報告書[Excelファイル/43KB]
株主資本等変動計算書[Word/25KB]
注記表[Word/35KB]
附属明細表 [Word/89KB]
法人事業税納税証明書
営業の沿革[Excel/40KB]
所属建設業者団体[Excel/17KB]
主要取引金融機関名[Excel/40KB]
営業所概要書(写真貼付台帳)[PDF/92KB]
申請書類の表紙(閲覧書類)(大阪府提出用、申請者控え用)[Excel/53KB]
申請書類の表紙(非閲覧書類用)(大阪府提出用、申請者控え用)[Excel/20KB]
●は必要な書類、▲は場合により必要な書類、〇は様式7号(別紙含む)又は様式7号の2(別紙含む)いずれかを必ず提出

個人の必要書類

新規許可換え般特新規更新業種追加
建設業許可申請書[Excel/92KB]
営業所一覧表(新規許可等)[Excel/82KB]
営業所一覧表(更新)[Excel/29KB]
専任技術者一覧表[Excel/59KB]記載例
工事経歴書[Excel/30KB]
直前3年の各事業年度における工事施工金額[Excelファイル/30KB]
使用人数[Excel/28KB]
誓約書[Excelファイル/49KB]
後見登記等に関する登記事項証明書
市町村長の発行する身分証明書
常勤役員等証明書[Excel/57KB]
常勤役員等略歴書[Excelファイル/41KB] 
常勤役員等及び補佐する者証明書[Excel/123KB]
常勤役員等及び補佐する者証明書略歴書[Excel/70KB]
健康保険等の加入状況[Excel/66KB]
健康保険等の加入状況確認書類
専任技術者証明書(新規・変更)[Excel/93KB]
国家資格等の資格を証する書面の写し
又は、監理技術者資格者証の写し
卒業証明書の原本又は卒業証書の写し
実務経験証明書[Excel/46KB]
指導監督的実務経験証明書[Excel/53KB]
令3条使用人の一覧表 (本店等以外の営業所がある場合)[Excel/39KB]
許可申請者の調書[Excel/52KB]
令3条使用人の調書[Excelファイル/48KB]
支配人登記の謄本
貸借対照表[Excel/41KB]
損益計算書[Excelファイル/36KB]
個人事業税納税証明書
営業の沿革[Excel/40KB]
所属建設業者団体[Excel/17KB]
主要取引金融機関名[Excel/40KB]
営業所概要書(写真貼付台帳)[PDF/92KB]
申請書類の表紙(閲覧書類)(大阪府提出用、申請者控え用)[Excel/53KB]
申請書類の表紙(非閲覧書類用)(大阪府提出用、申請者控え用)[Excel/20KB]
●は必要な書類、▲は場合により必要な書類、〇は様式7号(別紙含む)又は様式7号の2(別紙含む)いずれかを必ず提出

申請先

大阪府知事許可の申請は、営業所の所在地にかかわらず、すべて大阪府住宅まちづくり部建築振興課の窓口において書類を提出することにより行います。

★申請窓口

〒559-8555

大阪市住之江区南港北1丁目14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階

大阪府住宅まちづくり部建築振興課

午前9時30分〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)

代表電話:06-6941-1351

相談専用:06-6210-9735

行政書士による事前チェック

大阪府では、独自システムとして行政書士による事前チェックが実施されています。大阪府と大阪府行政書士会の間では協定が結ばれており、自らの申出により委託を受けた行政書士が、窓口において大まかな書類チェックを担当してくれます。

事前チェックのブースは申請窓口と同一の場所にありますが、ここではおもに必要書類や記入漏れの有無について確認が行われます。

大阪府職員による窓口審査

行政書士による事前チェックが終われば、同一場所の別ブースで大阪府職員による窓口審査を受けます。ここでは提出した書類をもとに、個別具体的な書類審査と質疑応答が行われます。この段階で最終的な許可不許可の判断がなされるわけではありませんが、そもそも受理されなければ審査も始まらないため、職員の言葉にはしっかりと耳を傾けるようにしてください。

申請書類の受理

大阪府の受理印
大阪府の受理印

申請書類が受理されると、副本に受理印が押されて返却されます。まずは胸を撫で下ろす場面ですが審査の本番はこれからです。大阪府では標準処理期間を30日としているため、休日を除きおおむね1ヶ月後には許可不許可処分が下ります。

建設業許可申請書等の閲覧

現在有効な許可を保有する大阪府知事許可業者が提出した許可申請書や変更届出書等については、大阪府住宅まちづくり部建築振興課において、誰でも無料で閲覧することができます。

★閲覧窓口

大阪府住宅まちづくり部建築振興課

大阪府庁咲洲庁舎1階閲覧コーナー

午前9時30分〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)

閲覧できる件数は、1回につき3件、1日6件まで、時間は1回2時間以内、1日2回までです。

閲覧を申し込む際は、許可申請書等閲覧申込書 [Word/42KB]に閲覧目的等の必要事項を記載の上提出し、氏名と連絡先を確認するため、以下のうちいずれか1つ(原本)を閲覧窓口で提示します。

  • 運転免許証
  • 健康保険証(本人の氏名と現住所の記載されたもの)
  • 勤務先の会社等の発行する身分証明書(本人の氏名及び会社等の商号名称・所在地が記載されたもの)
  • その他、閲覧を申し込まれた方の氏名と連絡先が確認できるもの

大阪府限定格安建設業許可取得プラン

さきしまコスモタワー
さきしまコスモタワー

弊所では、大阪府の全域にわたり建設業許可申請の代行を承っております。面倒な書類の作成から、必要書類の収集、建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。

さらに弊所も大阪府に隣接する尼崎市の行政書士事務所であることから、大阪府知事許可に関する手続きについて大幅に割引することにいたしました。(建設業許可申請はケースごとに難易度や用意すべき書類が異なるため、多少の変動はございます。)

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜しています。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。たとえば見積もりサイトなんかには、質・価格ともにまったく負けるつもりはありません。(見積もりサイトは便利ですが、プロ側の経験値をあまり担保していません。)大阪府下での建設業許可取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

手続き通常料金大阪府料金
新規許可許可105,000円~82,500円~
追加、更新50,000円~40,000円~
般・特新規105,000円~88,000円~
許可換え新規105,000円~88,000円~
決算変更届40,000円~27,500円~
各種変更届20,000円~17,500円~
※税込み

建設業許可申請手続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬

大阪府全域で対応可能です。

☎平日9時〜18時、📩24時間365日対応!

06-6415-9020
または 090-1911-1497

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