京都で旅館・ホテル営業をはじめるには丨旅館業営業許可の基準と手続きについて

和服姿で京都の路地を歩くカップル

京都府といえば、古都の情緒を現代にそのまま継承する世界に誇れる日本の一大観光名所です。清水寺、平安京、金閣寺&銀閣寺、京都御所、二条城、嵐山、祇園、太秦映画村等々、名だたる観光地を挙げていけばきりがありません。弊所が所在する兵庫県とは隣接している間柄からも、個人的には大変馴染み深い場所でもあります。

コロナ禍の煽りを直に受けている観光業界ですが、これだけのポテンシャルを秘めた京都の観光事業に対して盛り返しを期待する声は決して小さいものではありません。実際に弊所においても旅行業や旅館業といった観光産業に関するお問い合わせも増えてきており、着々とその下地は整いつつあるように思います。

そこで本稿では、京都府において観光事業への参入を検討する皆さまに向けて、旅館・ホテルを営業するにあたり必要となる許可やその基準について、詳しく解説していきたいと思います。

旅館・ホテル営業とは

京都旅館の庭

旅館業法及び旅館業施行令では、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業を、合わせて「旅館業」と呼んでいます。このうち旅館・ホテル営業とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業であって、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。

したがって、名目を問わず「宿泊料」を対価として、「宿泊施設」において人を「宿泊」させる営業は、「簡易宿所営業」にも「下宿営業」にも該当しない限りは、すべて「旅館・ホテル営業」として取り扱われることになります。

なお、かつて旅館営業とホテル営業とは和式洋式で別個に区分されていましたが、現在では「旅館・ホテル営業」というひとつの営業形態として統一されています。

旅館・ホテル営業施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
簡易宿所営業宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
下宿営業施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

旅館業営業許可

京都御所の外庭
京都御所の外庭

京都府において旅館・ホテル営業を営もうとする者は、京都府知事(保健所設置市にあっては市長)に対して申請し、その許可を受ける必要があります。具体的な申請先については以下のとおりですが、申請の前提として、後述する人的基準構造設備基準衛生基準設置場所基準のすべてを満たす必要があります。

なお、旅館・ホテル営業の許可を受けた者については、その施設において改めて下宿営業の許可を受けることなく下宿営業を営むことが認められています。

★申請先一覧

申請先所管区域所在地連絡先
乙訓保健所環境衛生課向日市、長岡京市、大山崎町
〒617-0006
京都府向日市上植野町馬立8
075-933-1241
山城北保健所衛生課宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町〒611-0021
京都府宇治市宇治若森7-6
0774-21-2198
山城南保健所環境衛生課木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村〒619-0214
京都府木津川市木津上戸18-1
0774-72-4302
南丹保健所環境衛生課亀岡市、南丹市、京丹波町〒622-0041
京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21
0771-62-4754
中丹西保健所環境衛生課福知山市〒620-0055
京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地
0773-22-6382
中丹東保健所環境衛生課舞鶴市、綾部市〒624-0906
京都府舞鶴市字倉谷1350-23
0773-75-1156
丹後保健所環境衛生課宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町〒627-8570
京都府京丹後市峰山町丹波855
0772-62-1361

人的基準

笑顔でお見送りをする着物女性

日本語に「寝首をかく」という表現があるように、通常宿泊中の人は無防備な状態に置かれます。このような状態で身体や財産を他人に預けるわけですから、旅館業に携わる「ヒト」については一定の信用性が要求されています。

具体的に旅館業法では、旅館業全般について以下の事由を欠格事由として定め、このうちいずれかひとつでも該当する者を、資格に欠ける者として当初から旅館業営業許可の対象から排除しています。

  • 精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅館業法若しくは旅館業法に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  • 許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
  • 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

構造設備及び衛生基準

温泉旅館の客室

旅館・ホテル営業を営むためには、使用する施設や設備について、構造上の基準と衛生を保つために必要な基準をクリアする必要があります。この基準は、国の法令(旅館業法、旅館業施行令、旅館業施行規則)以外に、各自治体の条例にも定めが設けられているため、そのすべてについて適合させる必要があります。

以下で説明するのは、あくまでも旅館業法施行令と「京都府条例」に設けられている基準です。旅館業に対する規制は市町村条例レベルで細かく設定されているため、申請の際には必ず市町村条例にまで目を通すようにしてください。

なお、知事は営業施設の特殊性によりこの基準によることが適当でないと認めるときは、公衆衛生の維持のために必要な特別の措置を命ずることができます。

また、ここでは全体像をつかむため、構造設備基準と衛生基準をあえて併記しています。便宜上、構造設備基準については赤色、衛生基準については青色で色分けして明示しています。

施設全体に関する基準

  • 客室の床面積は、7㎡(寝台を置く客室にあっては9㎡)以上であること
  • 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として、事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備、並びに宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること
  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
  • 施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
  • 適当な数の便所を有すること
  • その設置場所が一定の施設(後述)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100mの区域内にある場合には、その施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること
  • 玄関広間又は共用応接室を有すること
  • 客室、玄関広間及び共用応接室には、換気装置を設けること(十分な換気を確保することができる場合はこの限りでない)
  • 客室等に設置する飲食器具、寝具等は、常に清潔にし、定期的に消毒すること
  • 浴衣、敷布、布団カバー等は、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること(同一宿泊者が2泊以上宿泊する場合は、必要に応じて交換すること)
  • 施設の換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の保守点検を行い、適正な能力を維持すること
  • 施設は、常に清潔にし、ねずみ、衛生害虫等を駆除すること

客室に関する基準

客室の外気に接する部分は、窓又はこれに代わる採光面を有する構造とすること

洗面所に関する基準

洗面所は、常に清潔を保ち、湯及び水は、飲用しても衛生上有害でないものを供給すること

便所に関する基準

  • 便所には流水式手洗設備を設けること
  • 便所は定期的に消毒すること
  • 便所は防臭及び防虫の措置を講じること

浴室及び脱衣室に関する基準

浴室(脱衣室を含む)は定期的に消毒すること

洗面用水に関する基準

洗面用水は飲用に適する水を用いること

構造設備基準等の特例

以下の施設のように季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものについては、客室の床面積等について特例が適用されます。

  1. キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
  2. 交通が著しく不便な地域にある施設であって利用度の低いもの
  3. 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
  4. 農林漁業体験民宿業に係る施設

1から3までに該当する施設については客室の床面積に関する基準が撤廃され、農林漁業体験民宿業に係る施設については客室の床面積に関する基準のうち客室の延床面積に関する基準が撤廃されます。

設置場所基準

清水寺
清水寺

施設の設置場所が、以下の施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100mの区域内にある場合において、旅館・ホテルの設置によってこれらの施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認められるときは、原則として旅館業営業許可を受けることはできません。

  • 学校教育法に規定する学校
  • 学校教育法に規定する各種学校で、その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く)の教育課程に相当するもの
  • 幼保連携型認定こども園
  • 児童福祉施設
  • 公民館
  • 図書館
  • 博物館又は博物館に相当する施設
  • 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園
  • その他公民館若しくは図書館に類する施設又はスポーツ施設で、国、地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人が設置するもの

ただし、許可不許可の判断は知事(又は保健所設置市の市長)に委ねられており、上記のケースについて許可を与える場合には、あらかじめ、旅館・ホテルの設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、上記施設の学長等の意見を求めなければならないものとされています。

上記施設の学長等は、旅館・ホテルが構造設備基準に適合しなくなった場合、又は構造設備基準に違反した場合において、清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、処分について知事(又は保健所設置市の市長)に対して意見を述べることができるものとされています。

旅館業営業許可申請の流れ

京都府庁舎日本館(引用元:京都フリー素材集

STEP1:事前調査

候補地を選定後、まずは旅館業法と関係法令による規制について調査を行います。土地の利用には都市計画法上の用途地域による規制があり、以下の用途地域以外では、そもそも旅館・ホテル営業を行うことはできません。

  • 第一種住居地域(旅館業の用途に供する部分が3000㎡以下の場合に限る)
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

さらによく問題になるのが農地法との兼ね合いです。農地は農業という重要な産業の基盤となるものなので、たとえ所有者であっても、自由に農地を潰すことは認められていません。このため、農地の転用を行う際には、農業委員会から農地転用許可を受ける必要があります。また、場合によっては、都市計画法上の開発許可を必要とするケースも想定されます。

農地転用許可について
都市計画法上の開発許可について

このほかにも、建築基準法消防法自然公園法及び景観法などによる規制も想定して計画を進めます。

★用途変更

旅館・ホテルの用途となる部分の床面積が200㎡を超える場合には、元々その建物が旅館やホテルであった場合を除き、建築確認申請による「用途変更」が必要となります。なお、床面積が200㎡以下の場合であっても、建物は建築基準法に沿った建築物でなければなりません。

旅館業における建築基準法の基準について
旅館業における消防法の基準について
自然公園法に基づく規制について
景観法16条の届出について

STEP2:事前協議

旅館業営業許可申請は大掛かりな手続きであるため、施設の工事着工前に設計図等を持参の上、事前に保健所と協議を行う必要があります。また、建設や改築工事などについては管轄の土木事務所、消防関連の手続きについては、消防本部などと事前協議を行います。

STEP3:書類の準備

関係機関から求められた膨大な数の書類を準備します。図面も多く求められるため、広ければ広いほど、規制が多ければ多いほど大変な作業となります。また、旅館・ホテルの予定施設から100mの区域内に学校・児童福祉施設等の一定の施設がある場合には、譲受けや種別変更の場合を除き、証明願(距離証明)の手続きも必要となります。

STEP4:書類の提出

以下の書類をそろえて保健所の窓口に提出し、申請手数料を納付します。同時に公衆浴場営業許可温泉利用許可を申請する場合には、それぞれ別途手数料が必要になります。

  • 旅館業営業許可申請書
  • 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  • 営業施設の構造設備を明らかにする書面
  • 営業施設の設置場所の周囲150mの区域内の状況を明らかにした図面(区域内に所在する学校等の清純な施設環境を保持すべき施設の所在地及びその所在地までの距離を示したもの)
  • 定款又は寄付行為の写し(法人)
  • 水質検査成績書(水道事業者等から飲用に供する水を供給されていない場合)
  • その他都道府県知事等が公衆衛生上又は善良の保持上必要があると認める書類
★申請手数料
旅館業営業許可申請手数料(基本)22,440円
旅館業を営む者から旅館業を譲り受けた者がその旅館業の許可を受けようとする場合(旅館業の施設の構造設備に変更がない場合に限る)1件につき7,540円
季節的に利用され、その営業期間が6か月以内である旅館業に係るもの1件につき8,770円
季節的に利用され、その営業期間が6か月以内である旅館業に係るものであって、旅館業を営む者から旅館業を譲り受けた者がその旅館業の許可を受けようとする場合(旅館業の施設の構造設備に変更がない場合に限る)1件につき7,540円
旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料1件につき7,540円

STEP5:現地調査

調査員が現地を訪れ、施設の構造設備について、申請内容と相違がないかを調査します。この際にはヒヤリングによる調査も行われるため、必ず立会いが必要になります。

STEP6:許可書の交付

申請書提出後、土日祝日・年末年始休暇を除く20日の間に許可不許可の処分が下されます。許可書が交付されることによりようやく営業を開始することができるようになります。

営業者の義務等

人を宿泊させることは、他人の健康や財産を預かることに等しく、大きな責任を伴う行為です。このため営業許可を取得した旅館業の営業者には、以下に説明するとおり、多くの義務と努力義務が課されます。

宿泊の拒否

営業者は、次のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒むことはできません。

  • 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
  • 宿泊しようとする者が賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき
  • 宿泊施設に余裕がないとき
  • 泥酔者その他宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある者であるとき
  • 宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で宿泊客に迷惑を及ぼす言動のある者であるとき
  • 明らかに支払能力のないと認められる者であるとき
  • 挙動不審と認められる者であるとき

宿泊者名簿

営業者は旅館業の施設又は営業者の事務所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、年齢、職業、国籍及び旅券番号(外国人)、到着年月日、出発年月日、前宿泊地及び行先地を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出する義務があります。宿泊者についても、営業者から請求があったときは、営業者に対してもこれらの事項を告げなければならないものとされています。

営業者の努力義務

営業者は、地域の安心・安全な生活環境の保持のため、旅館・ホテル営業の施設について、以下の措置を講じるよう努めるものとされています。

  • 施設の近隣に居住する者に対し、旅館・ホテル営業等の施設に人を宿泊させることを開始する日の20日前までに、①施設に係る営業者の商号、名称又は氏名及び連絡先、②施設の所在地、③旅館業営業許可申請の年月日を明らかにして、あらかじめ書面により施設が旅館・ホテル営業等の用に供するものであることについて説明すること
  • 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制を整備すること(旅館・ホテル営業等の施設に人を宿泊させる間、営業者(法人である場合には代表者、使用人その他の従業者)が当施設に常駐すること、速やかに施設に到着することができる体制を整備すること等)
  • 対面又はこれと同等の効果を有する方法(テレビ電話装置その他の装置を用いて行われる方法であって、映像により宿泊者の顔及び旅券を明確に識別することができ、かつ、宿泊者が旅館・ホテル営業等の施設内又は施設の近傍にいることを確認することができることにより、宿泊者の氏名、住所及び職業を確認することができるもの)
  • 宿泊者が旅館・ホテル営業等の施設を利用する期間内に少なくとも2回(同一の宿泊者が7日以上にわたって施設の利用をする場合にあっては3回)以上、上記の方法により、宿泊者であることについて営業者による確認を受けた者が施設に宿泊しているかどうかを確認すること

旅館・ホテル営業等の認証制度

京都府では、旅館・ホテル営業等の施設の宿泊者及びその近隣に居住する者の安心・安全の確保に配慮した旅館・ホテル営業等の実施を促進するため、旅館・ホテル営業等の施設を認証する制度が設けられています。

旅館・ホテル営業等の施設の認証は、以下の要件をすべて満たす営業者ついて行われます。

  • 上記の努力義務に関する措置をすべて講じていること
  • 旅館・ホテル営業等の施設の宿泊者及びその近隣に居住する者の安心・安全の確保に関する取組に関し、取組の実施の状況が優良なものであることその他の知事が別に定める基準に適合していること

旅館業営業許可を取得するなら

弊所は兵庫県尼崎市に所在していますが、旅館業営業許可申請のサポートを全国規模で展開しています。豊富な経験のほか、全国各地に及ぶコミュニティの存在が、全国対応でのサポートを可能としています。面倒な書類の作成から、保健所との協議、及び検査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートいたします。京都においても安心してお任せいただけるものと自負しています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、これまでさまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけてきました。そのため、臨機応変の対応には自信を持っています。京都府において旅館業営業でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

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