自然公園法に基づく規制と許可申請について分かりやすく解説

青空と公園の木々

自然公園とは、優れた美しい自然の風景地を保護していくとともに、自然に親しみながら野外活動を楽しむことができるよう、国や都道府県が土地の管理権を有することなく指定する公園のことです。その管理にあたっては、公園内に存在する国民の財産権や産業との調整を図る必要があり、地域との連携が重要視されています。

そこで本稿では、自然公園法で定められている地域ごとの規制内容と、自然公園内において一定の行為を行おうとする際に必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

自然公園国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園
国立公園我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む)であって、環境大臣が指定するもの
国定公園国立公園に準ずる優れた自然の風景地であって、環境大臣が指定するもの
都道府県立自然公園優れた自然の風景地であって、都道府県が指定するもの
公園計画国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画
公園事業公園計画に基づいて執行する事業であって、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するもの

特別地域

国立公園、若しくは国定公園の区域(海域を除く)内に、その風致を維持するため、環境大臣(国立公園)若しくは都道府県知事(国定公園)が公園計画に基づいて指定した地域を特別地域といいます。

特別地域(特別保護地区を除く)内において以下の行為を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は環境大臣が指定する区域内において森林の整備及び保全を図るために木竹を損傷する行為を除き、基準を満たした上で環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)の許可を受ける必要があります。

  • 工作物を新築し、改築し、又は増築すること
  • 木竹を伐採すること
  • 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること
  • 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること
  • 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
  • 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1kmの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること
  • 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること
  • 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること
  • 水面を埋め立て、又は干拓すること
  • 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること
  • 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること
  • 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと
  • 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること
  • 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む)
  • 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること
  • 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること
  • 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること
  • 特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

上記の行為が規制されることとなった時点において既にその行為に着手している者は、引き続き当該行為をすることができます。この場合その者は、規制されることとなった日から起算して3か月以内に、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)に対し、その旨を届け出る必要があります。

また、以下に該当する者についても、それぞれ定められた期間内に、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)に対し、その旨を届け出る必要があります。

特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として上記の行為をした者その行為をした日から起算して14日以内
特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(上記の行為に該当するものを除く)をしようとする者あらかじめ

★許可・届出が不要な行為

  • 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為
  • 認定生態系維持回復事業等として行う行為
  • 認定自然体験活動促進事業として行う行為
  • 風景地保護協定に基づいて風景地保護協定区域内で行う行為であって、協定に基づく管理方法、施設の整備に関する事項に従ってするもの
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって環境省令で定めるもの

特別保護地区

環境大臣若しくは都道府県知事が特別地域内に国立公園、若しくは国定公園の景観を維持するため、公園計画に基づいて指定した地区を特別保護地区といいます。

特別保護地区内において以下の行為を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う行為を除き、基準を満たした上で環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)の許可を受ける必要があります。

  • 工作物を新築し、改築し、又は増築すること
  • 木竹を伐採すること
  • 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること
  • 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
  • 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1kmの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること
  • 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること
  • 水面を埋め立て、又は干拓すること
  • 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること
  • 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること
  • 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること
  • 木竹を損傷すること
  • 木竹を植栽すること
  • 動物を放つこと(家畜の放牧を含む)
  • 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること
  • 火入れ又はたき火をすること
  • 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること
  • 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと
  • 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること
  • 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること
  • 環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであって、舗装がされていないものに限る)において車馬を使用すること

上記の行為が規制されることとなった時点において既にその行為に着手している者は、引き続き当該行為をすることができます。この場合その者は、規制されることとなった日から起算して3か月以内に、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)に対し、その旨を届け出る必要があります。

また、特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として上記の行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)に対し、その旨を届け出る必要があります。

★許可・届出が不要な行為

  • 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為
  • 認定生態系維持回復事業等として行う行為
  • 認定自然体験活動促進事業として行う行為
  • 風景地保護協定に基づいて風景地保護協定区域内で行う行為であって、協定に基づく管理方法、施設の整備に関する事項に従ってするもの
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって環境省令で定めるもの

海域公園地区

環境大臣若しくは都道府県知事が国立公園、若しくは国定公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて指定した地区を海域公園地区といいます。

海域公園地区内において以下の行為を行おうとするときは、基準を満たした上で環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)の許可を受ける必要があります。

  • 工作物を新築し、改築し、又は増築すること
  • 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること
  • 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること
  • 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること
  • 海面を埋め立て、又は干拓すること
  • 海底の形状を変更すること
  • 物を係留すること
  • 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること
  • 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること
  • 環境大臣が指定する道路において車馬を使用すること

ただし、以下に該当する行為(漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの)については許可を受ける必要はありません。

  • 工作物を新築し、改築し、又は増築する行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの
  • 鉱物を掘採し、又は土石を採取する行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの
  • 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示する行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの
  • 海底の形状を変更する行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの
  • 物を係留する行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの
  • 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用する行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの

上記の行為が規制されることとなった時点において既にその行為に着手している者は、引き続き当該行為をすることができます。この場合その者は、規制されることとなった日から起算して3か月以内に、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)に対し、その旨を届け出る必要があります。

また、海域公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として上記の行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)に対し、その旨を届け出る必要があります。

★許可・届出が不要な行為

  • 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為
  • 認定生態系維持回復事業等として行う行為
  • 認定自然体験活動促進事業として行う行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって環境省令で定めるもの

許可申請に必要となる書類

  • 許可申請書
  • 行為の場所を明らかにした縮尺25,000分の1以上の地形図
  • 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
  • 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
  • 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く)の場所の面積が1ha以上である場合又は申請に係る行為がその延長が2km以上若しくはその幅員が10m以上となる計画になっている道路の新築(法の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く)である場合には、以下の事項を記載した書類を添付します。

  • 行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質
  • 行為により得られる自然的、社会経済的な効用
  • 行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置
  • 行為の施行方法に代替する施行方法により行為の目的を達成し得る場合にあっては、行為の施行方法及びその方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果

利用調整地区

環境大臣若しくは都道府県知事が国立公園、若しくは国定公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、公園計画に基づいて海域公園地区内に指定した地区を海域公園地区といいます。

何人も、環境大臣が定める期間内は、以下に該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入ることはできません。

  • 認定を受けてする立入りに該当する場合
  • 特別地域、特別保護地区、海域公園地区において許可を受けた行為又は届出をした行為を行うために立ち入る場合
  • 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合
  • 公園事業を執行するため、又は認定利用拠点整備改善事業を行うために立ち入る場合
  • 認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合
  • 認定自然体験活動促進事業を行うために立ち入る場合
  • 風景地保護協定に基づいて風景地保護協定区域内で行う行為であって、協定に基づく管理方法、施設の整備に関する事項に従ってする行為を行うために立ち入る場合
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合
  • 環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

国立公園又は国定公園の利用者は、環境大臣が定める期間内に利用調整地区の区域内へ立ち入ろうとするときは、次のいずれにも適合していることについて、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)の認定を受ける必要があります。

  • 国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること
  • 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)が利用調整地区ごとに定める人数又は船舶(ろかい舟を含む)の隻数の範囲内であること
  • 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)が利用調整地区ごとに定める期間内であること
  • 生きている動植物(食用に供するもの及び身体障害者補助犬を除く)を故意に持ち込むものでないこと
  • 野生動物に餌を与えるものでないこと
  • 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うものでないこと
  • ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置するものでないこと
  • 球技その他これに類する野外スポーツをするものでないこと
  • 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音又は強い光を発するものでないこと
  • 環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること
  • 利用調整地区内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること

環境大臣又は都道府県知事は、立入りが上記のいずれにも適合していると認めるときは認定を行い立入認定証を交付します。認定を受けた者が利用調整地区の区域内に立ち入るときは、この立入認定証を携帯する必要があります。

また、国立公園又は国定公園の利用者であって、その者の監督の下に立ち入る者の立入りが上記の基準に適合するよう必要に応じ当該者を監督し必要な指導を行うことができる知識及び能力を有しているものは、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ環境大臣が定める期間内に立ち入らせようとするときは、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)の認定を受けることができます。

★認定申請に必要となる書類

  • 認定申請書
  • 誓約書

普通地域

国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域を普通地域といいます。

普通地域内において以下の行為を行おうとするときは、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)に対し、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日、行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、行為の目的、行為地及びその付近の状況、行為の完了予定日を届け出る必要があります。

  • その規模が基準(後述)を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む)
  • 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
  • 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること
  • 水面を埋め立て、又は干拓すること
  • 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺1kmの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る)
  • 土地の形状を変更すること
  • 海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺1kmの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る)

★工作物の基準

①海域以外の区域

建築物高さ13m又は延べ面積1,000㎡
送水管長さ70m
鉄塔高さ30m
船舶の係留施設高さ50m
ダム高さ20m
鋼索鉄道延長70m
索道傾斜亘長600m又は起点と終点の高低差200m
別荘地の用に供する道路幅員2m
遊戯施設(建築物を除く)高さ13m又は水平投影面積1,000㎡
太陽光発電施設同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000㎡

②海域の区域(③の区域を除く)

船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設長さ50m
上記の工作物以外の工作物海面上の高さ5m又は海面における水平投影面積100㎡

③海域公園地区の周辺1kmの当該海域公園地区に接続する海域の区域

導管又は電線長さ70m
船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設長さ50m
上記の工作物以外の工作物高さ5m又は水平投影面積100㎡

ただし、以下のいずれかに該当する行為をしようとする者については届出を行う必要はありません。

  • その規模が基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築する行為(改築又は増築後において、その規模が基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む)で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの
  • 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示する行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの
  • 鉱物を掘採し、又は土石を採取する行為(海域内においては、海域公園地区の周辺1kmの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る)で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの
  • 海底の形状を変更する行為(海域公園地区の周辺1kmの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る)で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの
  • 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為
  • 認定生態系維持回復事業等として行う行為
  • 認定自然体験活動促進事業として行う行為
  • 風景地保護協定に基づいて風景地保護協定区域内で行う行為であって、協定に基づく管理方法、施設の整備に関する事項に従ってする行為を行うために立ち入る場合
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
  • 国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ届出に係る行為に着手することはできません。ただし、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)は、公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、この期間を短縮することもできます。

中止命令等

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、公園の保護のために必要があると認めるときは、許可に付された条件又は処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくはこれに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができます。

利用のための規制

国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに以下の行為を行うことはできません。

  • 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること
  • 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること
  • 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであって、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと

まとめ

自然公園法は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的としています。

地元でもなければ案外見落としがちな規制であるため、本稿で説明した行為を行うにあたっては、管轄する自治体に対して、必ず事前確認を行うようにしましょう。

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