温泉利用許可│温泉を浴用・飲用に供するために必要な手続きについて

温泉法では、「温泉」について「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、摂氏25℃以上の温度(温泉源から採取されるときの温度)又は一定の物質を有するもの」と定義しています。
温泉は公共の天然施設であると考えられているため、それが公共の目的であったとしても、温泉を浴用又は飲用に供しようとするときは、都道府県知事に申請してその許可を受ける必要があります。
上記の温泉の定義について噛み砕いて説明すると、地中から自然に湧き出る温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)であって、温泉源から採取されるときの温度が摂氏25℃以上の温度のものであるか、あるいは摂氏25℃未満であっても下表にあるいずれかの物質を有するものがこれに該当します。
| 物質 | 1kgあたりの含有量 |
|---|---|
| 溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1,000mg以上 |
| 遊離炭酸(CO2) | 250mg以上 |
| リチウムイオン(Li・) | 1mg以上 |
| ストロンチウムイオン(Sr・・) | 10mg以上 |
| バリウムイオン(Ba・・) | 5mg以上 |
| フェロ又はフェリイオン(Fe・・,Fe・・・) | 10mg以上 |
| 第一マンガンイオン(Mn・・) | 10mg以上 |
| 水素イオン(H・) | 1mg以上 |
| 臭素イオン(Br’) | 5mg以上 |
| 沃素イオン(I’) | 1mg以上 |
| ふっ素イオン(F’) | 2mg以上 |
| ヒドロひ酸イオン(HAsO4”) | 1.3mg以上 |
| メタひ酸(HAsO2) | 1mg以上 |
| 総硫黄(S)〔HS’+S2O3”+H2Sに対応するもの〕 | 1mg以上 |
| メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 |
| メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
| 重炭酸ソーダ(NaHCO3) | 340mg以上 |
| ラドン(Rn) | 20(100億分の1キュリー単位)以上 |
| ラヂウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |
温泉利用許可の申請は、以下の書類を都道府県の担当窓口に対して提出することにより行いますが、温泉の成分が衛生上有害であると認められるときは許可を受けることができなくなる場合があるはか、許可を付与される場合であっても必要な条件が付されることがあります。
- 温泉利用許可申請書

- 誓約書
- 登記事項証明書(法人)
- 源泉の使用承諾書等(使用源泉が他人所有の場合)
- 温泉成分分析書(中分析)の写し
- 温泉利用施設の平面図(温泉の配管、浴室、浴槽部分を朱筆する等明示すること)
- 貯湯槽、循環濾過器等を含む図面
- 換気設備の位置、能力を明示した図面及び浴槽断面図(硫化水素含有泉の場合)
- 測定位置を明らかとする図面を含む硫化水素ガスの測定記録(硫化水素含有泉の場合)
- 浴槽の求積図(小数点第2位以下切り捨て、浴槽が複数の場合は一覧表も添付すること)
- ローリー車については、搭載容量のわかる図面
- 温泉利用施設の写真(全景及び各種利用区分に従った浴槽・給湯口等の写真)
- 申請日以前1か月以内の飲泉口ごとの水質検査成績書の写し(飲用の許可を申請する場合)
- 利用に供する場所、行事等の名称、回数、その他参考事項等を記載した利用計画書(移動式足湯の場合)
(※)上記は兵庫県における同申請に必要となる書類ですが、各自治体ごとに求められる書類も異なることがあります。
ただし、申請者について以下のいずれの事由(欠格事由)があるときはこの許可を受けることができません。
また、温泉をくみあげようとする際は温泉の採取の許可、温泉を利用して公衆浴場や温泉旅館として営業しようとする際は、それぞれ別に公衆浴場営業許可や旅館業営業許可を受ける必要があります。
- 温泉法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
温泉の成分等の掲示
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、登録分析機関の行う温泉成分分析の結果に基づき以下の事項をすべて掲示し、あらかじめ都道府県知事に届け出る必要があります。
- 源泉名
- 温泉の泉質
- 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
- 温泉の成分
- 温泉の成分の分析年月日
- 登録分析機関の名称及び登録番号
- 浴用又は飲用の禁忌症
- 浴用又は飲用の方法及び注意
- 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
- 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
上記の内容について変更を生じたときは都度その変更に係る届出が必要になります。
また、許可を得て温泉を公共の用に供する者は10年ごとに温泉成分分析を受ける義務がありますが、その結果が従前のものと異なるときは、通知を受けた日から30日以内に掲示の内容を変更する必要があります。
なお、都道府県知事は、温泉施設において入浴する者又は温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができます。
★掲示について届け出る事項
- 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名
- 主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名(法人)
- 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
- 源泉名
- 温泉の泉質
- 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
- 温泉の成分
- 温泉の成分の分析年月日
- 登録分析機関の名称及び登録番号
- 浴用又は飲用の禁忌症
- 浴用又は飲用の方法及び注意
- 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
- 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
温泉利用許可申請サポート
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