温泉利用許可│温泉を浴用・飲用に供するために必要な手続きについて

風呂桶と温泉

温泉は、公共の天然施設であると考えられているため、公共のためであっても、温泉を利用しようとする際は、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならないこととされています。

温泉とは

温泉法においては、温泉を「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、摂氏25℃以上の温度(温泉源から採取されるときの温度)又は以下のいずれかの物質を有するもの」と定義して、その保護と利用の適正化を図っています。

物質1kgあたりの含有量
溶存物質(ガス性のものを除く)総量1,000mg以上
遊離炭酸(CO2)250mg以上
リチウムイオン(Li・)1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr・・)10mg以上
バリウムイオン(Ba・・)5mg以上
フエロ又はフエリイオン(Fe・・,Fe・・・)10mg以上
第一マンガンイオン(Mn・・)10mg以上
水素イオン(H・)1mg以上
臭素イオン(Br’)5mg以上
沃素イオン(I’)1mg以上
ふっ素イオン(F’)2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO4”)1.3mg以上
メタひ酸(HAsO2)1mg以上
総硫黄(S)〔HS’+S2O3”+H2Sに対応するもの〕1mg以上
メタほう酸(HBO2)5mg以上
メタけい酸(H2SiO3)50mg以上
重炭酸ソーダ(NaHCO3)340mg以上
ラドン(Rn)20(100億分の1キュリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして)1億分の1mg以上
温泉利用許可

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、都道府県知事に申請してその許可を受ける必要があります。なお、公衆浴場や温泉旅館として営業しようとする際は、別に公衆浴場営業許可や旅館業営業許可、温泉をくみあげようとする際は、温泉の採取の許可を受ける必要があります。

都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、許可を与えないことができます。また、許可を与える場合であっても、公衆衛生上必要な条件を付し、及びこれを変更することもできます。

許可の要件

温泉利用許可の申請をすることができる者は、次のいずれの事由にも該当しないことが必要とされています。(欠格事由)

  • 温泉法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
温泉利用許可の申請

温泉利用許可の申請は、次の事項を記載した申請書を提出することによって行うものとされています。

  • 申請者の住所及び氏名
  • 主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名(法人)
  • 浴用又は飲用の別
  • 温泉の湧出地
  • 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の場所及び名称
  • 温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行った登録分析機関の名称及び登録番号
申請に必要となる書類
温泉利用許可申請書
  • 温泉利用許可申請書 [Word:20KB]
  • 誓約書 [Word:24KB]
  • 登記事項証明書(法人)
  • 源泉の使用承諾書等(使用源泉が他人所有の場合)
  • 温泉成分分析書(中分析)の写し
  • 温泉利用施設の平面図(温泉の配管、浴室、浴槽部分を朱筆する等明示すること)
  • 貯湯槽、循環濾過器等を含む図面
  • 換気設備の位置、能力を明示した図面及び浴槽断面図(硫化水素含有泉の場合)
  • 測定位置を明らかとする図面を含む硫化水素ガスの測定記録(硫化水素含有泉の場合)
  • 浴槽の求積図(小数点第2位以下切り捨て、浴槽が複数の場合は一覧表も添付すること)
  • ローリー車については、搭載容量のわかる図面
  • 温泉利用施設の写真(全景及び各種利用区分に従った浴槽・給湯口等の写真)
  • 申請日以前1か月以内の飲泉口ごとの水質検査成績書の写し(飲用の許可を申請する場合)
  • 利用に供する場所、行事等の名称、回数、その他参考事項等を記載した利用計画書(移動式足湯の場合)

上記は兵庫県における温泉利用許可の申請に必要となる書類です。各自治体ごとに条例による規制があり、求められる書類も異なるため、申請の際には所轄の保健所等で必ず事前確認を行うようにしましょう。

温泉の成分等の掲示

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、登録分析機関の行う温泉成分分析の結果に基づいて、以下の事項をすべて掲示しなければならないものとされています。

  • 源泉名
  • 温泉の泉質
  • 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
  • 温泉の成分
  • 温泉の成分の分析年月日
  • 登録分析機関の名称及び登録番号
  • 浴用又は飲用の禁忌症
  • 浴用又は飲用の方法及び注意
  • 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
  • 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、10年ごとに温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から30日以内に、掲示の内容を変更する必要があります。

温泉の成分等の掲示の届出

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、以下の内容を記載した届出書を提出することにより、都道府県知事に届け出なければならないものとされています。都道府県知事は、温泉施設において入浴する者又は温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができます。

  • 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名
  • 主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名(法人)
  • 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
  • 源泉名
  • 温泉の泉質
  • 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
  • 温泉の成分
  • 温泉の成分の分析年月日
  • 登録分析機関の名称及び登録番号
  • 浴用又は飲用の禁忌症
  • 浴用又は飲用の方法及び注意
  • 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
  • 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
温泉利用許可申請サポート

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温泉利用許可220,000円~
温泉の成分等の掲示の届出33,000円~
※税込み

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