温泉成分分析機関とは│登録に必要となる手続きについて

内湯の床

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、温泉成分等の掲示を行わなければならないものとされており、登録分析機関とは、この掲示のために行う温泉成分についての分析及び検査を行う者として、都道府県知事の登録を受けた者のことを指します。

温泉の成分等の掲示

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者が掲示すべき事項は以下のとおりであり、この掲示は登録分析機関の行う温泉成分分析の結果に基づいて行うものとされています。

  • 源泉名
  • 温泉の泉質
  • 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
  • 温泉の成分
  • 温泉の成分の分析年月日
  • 登録分析機関の名称及び登録番号
  • 浴用又は飲用の禁忌症
  • 浴用又は飲用の方法及び注意
  • 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
  • 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

また、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、10年ごとに登録分析機関による温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から30日以内に、掲示の内容を変更する必要があります。

登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならないこととされています。

温泉成分分析を行う者の登録

温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(分析施設)について、分析施設の所在地の属する都道府県の知事に対して、以下の事項を記載した申請書を提出することによって申請し、その登録を受けなければならないものとされています。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 分析施設の名称及び所在地
  • 温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能
  • 温泉成分分析の業務の責任者(分析責任者)の氏名
  • 温泉成分分析の業務に関し分析責任者が有する資格
  • 分析責任者の温泉成分分析にに関する経験及び研究成果の概要
  • その他参考となるべき事項

また、登録分析機関は、分析責任者に関する事項について変更があったとき、又は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとされています。

登録の基準

都道府県知事は、登録の申請が次の基準のすべてに適合していると認めるときは、上記の事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録し、一般の閲覧に供しなければならないものとされています。

  • 欠格事由に該当しないこと(人的基準)
  • 温泉成分分析に使用する器具等の設備が環境省令で定める基準に適合するものであること(設備基準)
  • 申請者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること(経理的基礎基準)

人的基準

登録の申請をすることができる者は、次のいずれの事由にも該当しないことが必要とされています。(欠格事由)

  • 温泉法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

設備基準

温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。)として、以下の性能を有するものを保有していることが必要です。

ガラス製棒状温度計日本産業規格B7417に適合するものであって、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差)が0.1℃以下のもの
化学天びんひよう量が10g以上であって、感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化)が0.1mg以下のもの
原子吸光光度計性能基準なし
分光光度計性能基準なし
水素イオン濃度計日本産業規格Z8802に適合するガラス電極法による形式のもの
イオンクロマトグラフ性能基準なし
IM泉効計又は液体シンチレーションカウンター性能基準なし
水銀用原子吸光分析装置性能基準なし

IM泉効計又は液体シンチレーションカウンター(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。)については、次のいずれかに該当する場合であって、申請者がその旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、保有する必要はありません。

  • 申請者が、IM泉効計等を保有している者との間で、温泉成分分析の実施のために必要な場合にIM泉効計等を借り受ける旨の契約を締結しているとき
  • 申請者が、IM泉効計等を保有している登録分析機関との間で、当該登録分析機関がIM泉効計等を用いて行う温泉成分分析を申請者に代わって行う旨の契約を締結しているとき

経理的基礎基準

申請者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであることが必要とされています。

申請に必要となる書類

登録分析機関の標識

登録分析機関は、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、以下の事項を記載した標識を掲示しなければならないものとされています。

  • 登録の年月日
  • 登録番号
  • 登録を受けた分析施設の所在地の属する都道府県名
  • 登録分析機関の氏名及び住所
  • 主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名(法人の場合)
  • 分析施設の名称及び所在地
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