2021年9月20日 / 最終更新日時 : 2026年4月1日 pho65784 その他 温泉成分分析機関とは│登録に必要となる手続きについて 温泉法第18条では、温泉を公共の浴用または飲用に供する者に対し、施設内の見やすい場所への「温泉成分等」の掲示を義務付けています。また、同法第19条においては、この掲示の根拠となる温泉成分の分析および検査を行う機関について […]