尼崎・西宮・芦屋における建設業許可申請│重要なポイントと格安で取得する方法
一般的に請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の規模で建設工事を行おうとする場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から建設業許可を受ける必要があります。
建設業の許可を取得しようとする理由は様々ですが、最近ではそもそも許可を取得していることが建設業者のスタンダードとなっている風向きもあり、「どうしても建設業許可を取得したい!」というお客様が増えています。
その一方、建設業許可制度は非常に複雑かつ難解な仕組みを採用しており、これが建設業許可を取得しようとされる方にとって高いハードルとなっていることは間違いありません。
また、様々な地域で申請を行う行政書士の「あるある事情」として、同じ申請をするにしても、地域や担当者によって求められる要件や資料が異なるといったことがあります。
そこで本稿では、申請地域を尼崎市・西宮市・芦屋市の3市に限定し、建設業許可を取得する際の重要なポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
なお、対象を尼崎市・西宮市・芦屋市の3市に営業所を構える申請者様に限定した格安代行プランを用意させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
兵庫県における建設業許可申請
建設業許可には、都道府県知事から受けるもの(知事許可)と、国土交通大臣から受けるもの(大臣許可)とがあります。この違いは営業所をどこに設置するのかの違いであって、大臣から受ける許可だからといって、知事許可よりも格式が高いというわけでもなく、許可条件が異なるわけでもありません。
たとえば兵庫県のみに営業所を設置するのであれば兵庫県知事の許可を受けることになりますが、兵庫県と大阪府にまたがって営業所を設置する場合には国土交通大臣からの許可を受けることになります。
なお、同じ都道府県内において複数の営業所を設置する場合は、後述する「主たる営業所」の所在地を管轄する土木事務所においてまとめて申請すれば足り、営業所ごとに申請を行う必要はありません。
また、時折「兵庫県知事の許可は兵庫県内でしか使えないのですか?」といった質問を受けることがありますが、兵庫県知事から受けた許可であっても大阪府の工事を請け負うことができますし、遠方である北海道の工事を請け負うこともできます。
このため、大手建設会社でもない限りは、ほとんどのケースで都道府県知事の許可を受けることが一般的です。ただし、公共工事などを請け負う際には、その都道府県内に営業所を設置する建設業者を入札条件とするケースもあるため注意が必要になります。
兵庫県知事許可 | 兵庫県内のみに営業所を設置する場合 |
国土交通大臣許可 | 兵庫県のほか、他の都道府県にも営業所を設置する場合 |
建設業許可の要件
建設業許可を取得する際は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること(経管要件)
- 専任の技術者がいること(専技要件)
- 金銭的信用を有すること(財産的要件)
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
具体的な内容とその説明については以下の各リンク先に譲りますが、建設業許可の要件は全国的に統一されており、特に地域差は存在しません。
建設業許可の全体像 | − |
経管要件 | 経営者としての経験等 |
専技要件 | 専門工事の専任技術者としての資格又は経験 |
財産的要件 | 500万円等金銭的な要件 |
欠格要件 | 許可を受けることができない申請者側の事情 |
営業所要件 | 契約締結にかかる実体的な行為を常時行うための事務所 |
社会保険への加入 | 適正な社会保険(厚年・健保・雇用)への加入 |
ただし、許可要件に対する解釈や、要件を備えていることを証明するために添付する書類については都道府県ごとに地域差を感じます。また、管轄の土木事務所ごとに対応の違いがある点も特長的です。これらの違いは建設業許可取得のハードルの高低に直結するので、特にしっかりと確認するようにしてください。
申請方法
以下より申請書類をダウンロードして正副1部ずつ(2部ずつ)作成した上で添付資料を1部ずつ揃え、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所の窓口に提出します。現時点では新規許可申請における郵送申請は認められていないためご注意ください。
新規 | 追加 | 更新 | |
---|---|---|---|
法人用 | 申請一式(Excel:1,157KB) | 申請一式(Excel:655KB) | 申請一式(Excel:1,092KB) |
個人用 | 申請一式(Excel:918KB) | 申請一式(Excel:597KB) | 申請一式(Excel:859KB) |
なお、行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止していますのでお気をつけください。
申請先
主たる営業所とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所を指します。建設業許可の申請は、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所の窓口において行います。
主たる営業所が、尼崎市、西宮市、芦屋市のいずれかに所在する場合は、阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課の窓口に出向いて申請します。
★申請窓口
〒662-0854西宮市櫨塚町2-28
阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課
Tel:0798-39-1543/1545
Fax:0798-23-7790
建設業許可申請書等の閲覧
兵庫県知事許可業者については、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所において建設業許可申請書類を閲覧することができます。主たる営業所が、尼崎市、西宮市、芦屋市のいずれかに所在する事業者については、西宮土木事務所建設業課が窓口になります。
臨時で閲覧の休止を行う日や、時間を短縮する日があるので、閲覧を希望する際は事前に土木事務所に問い合わせを行うようにしましょう。
また、兵庫県知事許可業者については、以下のページでも一覧を確認することができます。
阪神間限定格安建設業許可取得プラン
弊所では、兵庫県の全域にわたり建設業許可申請の代行を承っております。面倒な書類の作成から必要書類の収集、土木事務所との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
また、弊所も兵庫県下の行政書士事務所であることから、兵庫県知事許可に関する手続きについて、大幅な割引対応を継続しています。さらに尼崎市・西宮市・芦屋市の3市については、申請先が弊所と近接する西宮土木事務所であることから、割引を上乗せして対応することにいたしました。
弊所は常日頃から「話しの分かる行政書士事務所」を標榜しています。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。たとえば見積もりサイトなんかには、質・価格ともにまったく負けるつもりはありません。(見積もりサイトは便利ですが、プロ側の経験値をあまり担保していません。)阪神間での建設業許可取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
手続き | 通常料金 | 兵庫県料金 | 3市特別料金 |
---|---|---|---|
新規許可許可 | 82,500円~ | 80,000円~ | |
追加、更新 | 40,000円~ | 40,000円~ | |
般・特新規 | 88,000円~ | 86,900円~ | |
許可換え新規 | 88,000円~ | 86,900円~ | |
決算変更届 | 27,500円~ | 26,400円~ | |
各種変更届 | 17,500円~ | 16,500円~ |
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