建設業許可│格安代行可│まずは手続きを知ろう
一定規模で建設業を営もうとする場合は、元請人・下請人の別、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、国土交通大臣又は都道府県知事から建設業許可を受ける必要があります。
「事業を拡大したい」
「信用力をつけたい」
「元請けから依頼された」
建設業の許可を取得しようとされる方の理由は様々です。しかし、現行の建設業許可制度は非常に複雑かつ難解な仕組みを採用しており、これが建設業許可を取得しようとされる方の高いハードルになっていることは間違いありません。
専門家である行政書士ですら、すべてを語ろうとすると字数が足りなくなりますので、ここではざっくりと建設業許可の概要に触れさせていただき、各々のパートにおいて詳しく解説をしていきたいと思います。やや難解な単語が頻出しますので、苦手な方はぜひこちらの記事をご覧ください。
建設業許可を取得する方法
金看板について
目 次
許可が不要な軽微な工事
すべての工事に許可が必要になってしまうと、かえって発注者の利便性を損なうことにつながります。そこで以下のような「軽微な工事」のみを請け負う場合には建設業許可は必要とされていません。
建築一式工事 | 1件の請負額が 1,500万円未満の工事、又は延べ面積が 150 ㎡未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負額が500万円未満の工事 |
一般的には500万円以上の請負金額が建設業許可を必要とするラインであるという認識で差し支えありません。
また、同一の工事を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算を合計額とします。なお、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額を合計額とします。
知事許可と大臣許可
建設業の許可は都道府県知事から受ける許可と国土交通大臣から受ける許可の2パターンが存在します。この違いは工事の規模によるものではなく、営業所をどこに設置するかによるものです。
知事許可
一つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は、営業地の都道府県知事の許可を受けなければなりません。なお、許可を受けた都道府県以外であっても、工事を請け負うことに差し支えありません。
大臣免許
二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。同一の都道府県内のみに二つ以上の営業所を設ける場合は、大臣免許ではなく、知事免許を受けることになります。
一般建設業と特定建設業
下請けに施工させる金額が4500万円(7000万)以上の大規模な工事を請け負う場合は、特定建設業の許可を受ける必要があります。
大規模な工事になればなるほど、工事に関わる下請けも多くなることは必然です。元請けに対し、一段と厳しい条件を課すことで、これら関係者の保護を図ることを目的としています。このため、元請けの請負金額については特に制限はありません。
なお、下請代金の額には元請負人が提供する材料等の価格は含みません。また、下請負人が孫請負人に施工させる額が上記の額以上であっても、下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
一般建設業 | 特定建設業以外の建設業 |
特定建設業 | 一件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上) |
建設工事の種類と業種
建設工事は、2つの一式工事と27の専門工事からなる29の業種が定められています。許可を受けようとする業種が何であるか、しっかりと確認しましょう。
建設工事の種類 (業種) | 建設工事の内容 |
---|---|
1.土木一式工事 (土木工事業) | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 (補修、改造又は解体する工事を含む。) |
2.建築一式工事 (建築工事業) | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
3.大工工事 (大工工事業) | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
4.左官工事 (左官工事業) | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
5.とび・土工・コンクリート工事 (とび・土工工事業) | ① 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、骨等の組立て ② くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事 ③ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ④ コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤ その他基礎的ないしは準備的工事 |
6.石工事 (石工事業) | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
7.屋根工事 (屋根工事業) | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
8.電気工事 (電気工事業) | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
9.管工事 (管工事業) | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属 製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工 事 |
10.タイル・れんが・ブロック工事 (タイル・れんが・ブロック工事業) | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、 コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
11.鋼構造物工事 (鋼構造物工事業) | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
12.鉄筋工事 (鉄筋工事業) | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
13.舗装工事 (舗装工事業) | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装す る工事 |
14.しゅんせつ工事 (しゅんせつ工事業) | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
15.板金工事 (板金工事業) | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付け る工事 |
16.ガラス工事 (ガラス工事業) | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
17.塗装工事 (塗装工事業) | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
18.防水工事 (防水工事業) | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
19.内装仕上工事 (内装仕上工事業) | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふ すま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
20.機械器具設置 (機械器具設置工事業) | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工 事 |
21.熱絶縁工事 (熱絶縁工事業) | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
22.電気通信工事 (電気通信工事業) | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械 設備等の電気通信設備を設置する工事 |
23.造園工事 (造園工事業) | 整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
24.さく井工事 (さく井工事業) | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設 備設置等を行う工事 |
25.建具工事 (建具工事業) | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
26.水道施設工事 (水道施設工事業) | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公 共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
27.消防施設工事 (消防施設工事業) | 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又 は工作物に取り付ける工事 |
28.清掃施設工事 (清掃施設工事業) | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
29.解体工事 (解体工事業) | 工作物の解体を行う工事 |
一式工事について
一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事です。
「一式」という表現のため、一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事がすべて請け負えるものと誤解されがちですが、専門工事だけを請け負う場合は、専門工事について許可を受ける必要があります。総合的なマネージメントをする業種と捉えていただければ理解しやすいと思います。
建設業の許可
建設業の許可は、特定建設業、一般建設業の区分ごと、業種ごとに受ける必要があります。
許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。なお、同時に複数の業種の許可を受けることもできますが、1つの業種に関しては、特定建設業及び一般建設業に重複して許可を受けることはできません。
許可を受けていない業種に係る建設工事は、軽微な工事を除き請け負うことができませんが、発注者の利便性の観点から、本体工事に附帯する工事については、許可を受けていない業種に係る建設工事についても本体工事と併せて請け負うことができます。
★附帯工事
- 一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
- 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事
申請の区分
新規 | 許可を受けていない者が申請する場合 |
許可換え新規 | 国土交通大臣許可⇒都道府県知事許可 都道府県知事許可⇒国土交通大臣許可 A県知事許可⇒B県知事許可 |
般・特新規 | 一般建設業許可⇒特定建設業許可 特定建設業⇒一般建設業許可 |
業種追加 | 許可を受けている者が他の業種についての許可を申請する場合 |
更新 | 既に受けている許可について、継続して申請する場合 |
建設業許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です。許可の更新については、有効期間満了日の30日前までに申請を行う必要があります。更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。なお、有効期間満了日を過ぎた場合、更新申請の受付はできず、新規申請となります。
許可の一本化
許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。
また、既に許可を受けたあと、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。
許可の一本化をする場合は、すべての許可日を同日にすることになるので、一本化する業種を選択することはできませんのでご注意下さい。
建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること(経管)
- 専任の技術者がいること(専技)
- 金銭的信用を有すること(財産的要件)
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
経営業務の管理責任者(経管要件)
建設業許可を受けるためには、主たる営業所(本社、本店)に経営業務について総合的な管理をする者を配置する必要があります。この者を経営業務管理者、通称で経管と呼んでいます。
誰でも選任することができるわけではなく、以下の要件をクリアする者を選任する必要があります。
法人 | 常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうちの1人がア~エまでのいずれかに該当するものであること |
個人 | 個人事業主又はその支配人のうち1人がア~エまでのいずれかに該当するものであること |
ア | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 | |
イ | 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のabいずれかの経験を有する者 (使用者が法人である場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位) | |
a | 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 | |
b | 6年以上経営業務を補佐した経験 | |
ウ | abのいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること | |
a | 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者 | |
b | 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者 | |
エ | 国土交通大臣がア~ウまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 |
経管の要件について
専任の技術者(専技要件)
専任の技術者(専技)とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する技術者です。許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての国家資格又は実務の経験を有する者でなければなりません。
同一営業所内においては、2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の事業所、営業所の技術者とは兼任することができません。
一般建設業における専任技術者
以下のいずれかに該当する専任のものでなければなりません。
ア | 大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者 |
イ | 学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者 |
ウ | 申請業種に関して法定の資格免許を有する者 1年以上の実務経験を必要とする場合がある |
特定建設業における専任技術者
以下のいずれかに該当する専任のものでなければなりません。
エ | ア~ウのいずれかに該当し、さらに申請業種に係る建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者 |
オ | 申請業種に関して法定の資格免許を有する者 |
カ | 国土交通大臣がエ、オに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 |
土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、オ、または国土交通大臣がオに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者でなければなりません。
専技の要件について
金銭的信用(財産的要件)
高額な工事を請け負うことから、許可業者たるには不測の事態に備えるため、一般・特定の別に以下の要件を満たすことが、求められています。
一般建設業における財産的要件
申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱われます。
- 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
- 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業における財産的要件
申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
財産的要件について
欠格要件等に該当しないこと
建設業者には、誠実性が求められます。具体的には以下に掲げたア〜ケの欠格要件に該当しないことが許可の要件となります。なお、許可申請時には、許可官庁が市町村や県警本部に照会を行っています。
申請者が法人である場合においては、当該法人又は役員等、もしくは一定の使用人(支店長・営業所長)が、申請者が個人である場合においては、個人事業主又は一定の使用人(支配人)が、欠格要件に該当しないことが必要です。
許可申請書や添付書類中の重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていない場合であって、以下のいずれにも該当しないことが必要です。
- 成年被後見人および被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正に許可を受けたこと、または営業停止に違反して許可が取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるため廃業届を提出してから5年を経過しない者
- 営業停止期間が満了しない者
- 営業禁止期間中の者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法または一定の法令違反で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
欠格要件について
建設業の営業所
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所を指します。
単なる連絡事務所は該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は営業所には該当しません。
建設業の営業を行う事務所には、原則として以下の要件をすべてクリアしていることが求められています。
- 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
- 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
- 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
- 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
- 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
- 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
営業所の要件について
社会保険への加入
建設業法改正に伴い2020年(令和2年)10月より正式に許可の要件に加えられました。従前から社会保険未加入の事業者には風当たりの強い傾向はあったものの、これによって建設業のさらなる健全化が図られることになります。
建設業における社会保険への加入
建設業許可取得サポート
ざっくりとした概説とはいえ、建設業許可申請はこれだけ難解かつ複雑な手続きとなっています。各ポイントを掘り下げていくと、それこそ大辞典ができあがってしまうくらいのレベル感です。
建設業許可申請は行政書士の専門分野のひとつですので、弊所でも兵庫県・大阪府・京都府の全域にわたり手続きのサポートをさせていただいております。
「忙しくて手続きに手が回らない」
「何から手をつければ良いかわからない」
「そもそもうちは許可が取れるの?」
弊所ではこういったお悩みに迅速に対応しています。以下がご利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。予算に応じた大幅な割引対応やさまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。また、近年台頭しつつある見積もりサイトとの相見積りも可能です。建設業許可申請でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
新規許可許可(知事) | 105,000円~ |
新規許可申請(大臣) | 160,000円~ |
追加、更新(知事) | 50,000円~ |
追加、更新(大臣) | 105,000円~ |
般・特新規 (知事) | 105,000円~ |
般・特新規 (大臣) | 160,000円~ |
許可換え新規 (他知事) | 105,000円~ |
許可換え新規 (大臣) | 128,000円~ |
決算変更届 (知事) | 40,000円~ |
決算変更届 (大臣) | 50,000円~ |
各種変更届 | 20,000円~ |
建設業許可申請手続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬
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