自動車解体業許可申請│自動車解体業開業ガイド

スクラップ置場

自動車解体業とは、その名のとおり自動車の解体を行う事業をいいます。ここでいう「自動車」とは使用済自動車又は解体自動車のことを指し、使用を終えていない自動車については解体業の対象外とされています。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、自動車リサイクル法)では、使用済自動車及び解体自動車について一般の廃棄物とは異なる取扱いを定めており、自動車解体業(以下、解体業)についても、許可制を採用して事業の適正化を図っています。

そこで本稿では、これから解体業を営もうとされる皆さまに向けて、手続きの内容や許可基準について詳しく解説していきたいと思います。

使用済自動車・解体自動車

使用済自動車とは、その名のとおり使用を終了した自動車のことを指します。この「使用」には、運行の用途以外の使用を含むため、運行の用途を終了後、たとえば倉庫として使用しているものについては、使用済自動車には当たらないことになります。

なお、以下の装置を有する自動車については、これらの装置が自動車の使用終了後も取り外して再度使用することができることから、自動車の使用を終了し、かつ、これらの装置を取り外したものを使用済自動車としています。

  • 保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置
  • コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
  • 土砂等の運搬の用に供する自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置
  • トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く)

また、解体自動車とは、使用済自動車を解体することによって、その部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいいます。

自動車解体業

自動車リサイクル法では、自動車のリサイクルに携わる関係者それぞれに適正な役割を分担させることによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を推進しています。

冒頭で触れているとおり、解体業とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいいますが、自動車リサイクル法上の解体業者は、解体自動車を最終処分する立場ではなく、回収したエアバッグ類やシュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡すことにより、使用済自動車のリサイクルを適正に行う立ち位置にあります。(下図参照)

使用済自動車の再資源化等に関する法律の概念図

なお、自動車リサイクル法では、許可を受けた自動車解体業者に対して、なすべき行為として、使用済自動車の引取り・再資源、エアバッグ類の回収、使用済自動車又は解体自動車の引渡し、電子マニフェストによる使用済自動車等の移動報告及び標識の掲示を義務として定めています。

自動車解体業許可申請

解体業を行おうとする者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令市の区域ごと)に対して申請し、その許可を受ける必要があります。この申請は、以下の書類をそろえて都道府県(又は政令市)の担当窓口に提出することにより行います。

  • 許可申請書
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 解体業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
  • 申請者が施設を使用する権原を有することを証する書類
  • 事業計画書
  • 収支見積書
  • 住民票の写し及び身分証明書(申請者・役員・使用人・法定代理人)
  • 定款又は寄附行為(法人)
  • 登記事項証明書(法人)
  • 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び身分証明書(法人)

実務上は、多くの自治体において事前協議を求められるため、実際に申請を行う際には、事前に自治体の担当窓口に相談するようにしてください。また、周辺住民に対する説明会を開催するよう求める自治体も多いため、それなりにボリュームがあり、高いハードルが用意されている手続きであることはご理解ください。

許可の基準

解体業として許可を受けるためには、以下のすべての基準に適合させることが必要とされています。

  • 事業の用に供する施設が基準に適合すること(施設基準)
  • 申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして定める基準に適合すること(能力基準)
  • 解体業許可申請者が欠格事由のいずれにも該当しないこと(人的基準)

施設基準

解体業ですから、解体業者には自動車を解体するための施設が必要です。具体的にこの施設は、以下の基準をすべて満たすものであることが求められています。

  • 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその場所の周囲に設けられ、かつ、その場所の範囲が明確であること
  • 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、その場所が1に掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること(保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合はこの限りでない)
    • 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること
    • 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること
  • 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る)を回収する場合にあっては、その場所が次の要件を満たすものであること
    • 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること
    • 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること
  • 次の要件を満たす解体作業場を有すること
    • 使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く)及び廃液を回収することができる装置を有すること(手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合はこの限りでない)
    • 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること
    • 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること(解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合はこの限りでない)
    • 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること(その設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合はこの限りでない)
  • 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、その場所が次の要件を満たすものであること(保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合はこの限りでない)
    • 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること
    • 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること

能力基準

申請者には、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる能力を有することが求められています。具体的には、「標準作業書を常備し、従事者に周知していること」及び「事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと」が必要とされます。

★標準作業書

標準作業書は、解体業を営むにあたり必要となる事項をまとめたルールブックです。標準作業書には、以下の事項について具体的に記載する必要があります。

  • 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
  • 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
  • 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む)
  • 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る)
  • 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く)の処理の方法
  • 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
  • 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
  • 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
  • 火災予防上の措置

欠格事由

申請者等(申請者・役員・使用人・法定代理人・発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者)については、以下のいずれの事由にも該当しないことが求められています。

  • 精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 自動車リサイクル法、廃棄物処理法、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団対策法の規定に違反し、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 自動車解体業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては当該取消しの処分に係る通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においてはその役員を含む)が上記のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員又は政令使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
  • 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  • 個人事業の政令使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの

自動車解体業許可取得サポート

解体業は専門性が高く規制も厳しいことから、許可申請については非常に難易度の高い手続きとなっています。また、申請に必要となる書類も複雑かつ膨大な量で、時間と労力というコストを考えれば、自ら申請を行うことはあまりお薦めできません。

そこで弊所では、兵庫大阪京都をはじめとする関西圏を中心に、許可取得をサポートするプランを用意しています。下記の報酬はコストと市場価格とを総合的に考慮した上で当初から割り引いたものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、これらはプロ側の経験値を担保していません。また、弊所では見積もりサイトとの相見積りにも応じています。解体業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

新規許可申請330,000円~
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