自動車解体業の標準作業書について

使用済自動車又は解体自動車の解体を行う自動車解体業を営むためには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して申請し、その許可を受ける必要があります。この許可を受けるためには、施設基準及び能力基準のいずれの基準にも適合さ … 続きを読む 自動車解体業の標準作業書について