自動車解体業の許可と廃棄物処理法の関係について

廃車の山

自動車リサイクル法上の自動車解体業者として、事業所所在地の都道府県知事等の許可を受けていれば、他の都道府県を含め、使用済自動車等の引取り又は引渡しに係る運搬を解体業者自らが行う場合における一般廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物収集運搬業の許可は不要となります。

例えば、兵庫県や大阪府で使用済自動車等を積んで、京都府に降ろす場合も、京都府知事の許可を取得していれば、運搬するものが一般廃棄物であれ、産業廃棄物であれ、他の自治体の許可を受けることなく運搬することができます。

ただし、許可が不要となるのは使用済自動車等の運搬を自ら行う場合に限られ、廃棄物である他の物品を運搬する場合は、別途産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となるほか、次工程への使用済自動車等の運搬を他者に委託して行う場合には、廃棄物処理法の収集運搬業の許可を有する事業者に委託する必要があります。当然ながら他の自治体の区域で解体業を行う場合は、別途その自治体の解体業の許可が必要となります。

また、使用済自動車等の解体等の過程において廃棄物の処分に相当する行為を行う場合であっても、他の廃棄物を処分するのものでない限り、廃棄物処分業の許可は不要です。

いずれのケースにおいても、使用済自動車の収集、運搬、解体もしくは破砕処理、又は使用済自動車、解体自動車及びエアバッグ類の処理を行う場合は、廃棄物処理法に基づく収集運搬基準や処理基準に従う必要があります。

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