兵庫県で旅館・ホテル営業をはじめるには丨旅館業営業許可の基準と手続きについて
南に瀬戸内海、北に日本海、内陸には六甲山脈を抱き、明石大橋を渡れば国産みの伝承地でもある淡路島、春と夏には全国の高校球児が目指す場所。そのすべてを内包する観光資源の宝庫こそが兵庫県です。
コロナ禍の煽りを直に受けている観光業界ですが、2025年には大阪万博を控えていることもあり、これだけのポテンシャルを秘めた兵庫県の観光事業に対して盛り返しを期待する声は決して小さいものではありません。
実際、弊所においても旅行業や旅館業といった観光産業に関するお問い合わせも増えてきており、着々とその下地は整いつつあるように思います。
そこで本稿では、これから兵庫県において観光事業に乗りだそうとされる皆さまに向けて、旅館・ホテルを営業するにあたり必要となる許可やその基準について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
旅館・ホテル営業とは
旅館・ホテル営業とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業であって、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。旅館業法及び旅館業施行令においては、旅館・ホテル営業と簡易宿所営業及び下宿営業を合わせて「旅館業」としています。
旅館・ホテル営業 | 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの |
簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの |
下宿営業 | 施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 |
このうち本稿では、兵庫県における旅館・ホテル営業に絞って記述しています。なお、かつては旅館営業とホテル営業は別個に区分されていましたが、現在では「旅館・ホテル営業」として統一されています。
旅館業営業許可
兵庫県において旅館・ホテル営業を営もうとする者は、人的基準、構造設備基準、設置場所基準のすべてを満たした上で申請し、兵庫県知事(保健所設置市にあっては市長)の許可を受ける必要があります。なお、旅館・ホテル営業の許可を受けた者については、その施設において改めて許可を受けることなく下宿営業を営むことができます。
★申請先一覧
圏域 | 管轄区域 | 健康福祉事務所名 |
---|---|---|
神戸市 | 神戸市 | 神戸市保健所 |
西宮市 | 西宮市 | 西宮市保健所 |
尼崎市 | 尼崎市 | 尼崎市保健所 |
姫路市 | 姫路市 | 姫路市保健所 |
明石市 | 明石市 | 明石市保健所 |
阪神南 | 芦屋市 | 芦屋健康福祉事務所 (芦屋保健所) |
阪神北 | 伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 川辺郡 | 宝塚健康福祉事務所 (宝塚保健所) 伊丹健康福祉事務所 (伊丹保健所) |
東播磨 | 加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 | 加古川健康福祉事務所 (加古川保健所) |
北播磨 | 西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 | 加東健康福祉事務所 (加東保健所) |
中播磨 | 神河町 市川町 福崎町 | 中播磨健康福祉事務所 (福崎保健所) |
西播磨 | 相生市 たつの市 赤穂市 宍粟市 太子町 上郡町 佐用町 | 龍野健康福祉事務所 (龍野保健所) 赤穂健康福祉事務所 (赤穂保健所) |
但馬 | 豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 | 豊岡健康福祉事務所 (豊岡保健所) 新温泉健康福祉事務所 朝来健康福祉事務所 (朝来保健所) |
丹波 | 篠山市 丹波市 | 丹波健康福祉事務所 (丹波保健所) |
淡路 | 洲本市 淡路市 南あわじ市 | 洲本健康福祉事務所 (洲本保健所) |
人的基準
以下のいずれかの事由(欠格事由)に該当する者は、旅館業営業許可を受けることはできません。
- 精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅館業法若しくは旅館業法に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
- 許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
- 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
構造設備基準
兵庫県においては、施設全体、客室、ロビー、玄関帳場(フロント)、浴室、循環ろ過装置、貯湯槽、洗面設備、便所の9つのセクションについて、それぞれ構造上クリアすべき基準が設けられています。
なお、知事は営業施設の特殊性によりこの基準によることが適当でないと認めるときは、公衆衛生の維持のために必要な特別の措置を命ずることができます。
施設全体の構造設備
- 客室の床面積は、7㎡(寝台を置く客室にあっては9㎡)以上であること
- 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
- 適当な数の便所を有すること
- その設置場所が一定の施設(後述)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100mの区域内にある場合には、その施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること
- 施設の外壁、屋根等の外観の形状は、善良な風俗を害することがないよう、かつ、施設の設置場所の周辺における環境に調和するものであること
- 建築物の共同住宅の住戸の部分がある階に設ける施設にあっては、その階に点在しないよう設けられるものであること
- 給水設備は、宿泊者の需要を満たす給水能力を有し、施設の外部から汚染されない構造であること
- 排水設備には、適当な勾配を設けるとともに(機械排水設備を有する場合を除く)、臭気の侵入を防止することができる排水トラップ、通気管等が設けられていること
- ねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる次に定める設備が設けられていること
- 排水口、通気口等に設けるねずみの侵入を防止することができるロストル等
- 施設の外部に開放される窓等(地上3階までに位置するものに限る)に設ける昆虫等の侵入を防止することができる金網等
客室の構造設備
- 動力により振動し、又は回転する等その形態が通常のものでない寝具、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(特定用途鏡)で面積が1㎡以上のもの又は2以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1㎡以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又は寝具に取り付けてあるものに限る)その他専ら異性を同伴する宿泊者の性的好奇心に応ずるための設備が設けられていないこと
- 性的好奇心をそそる物品で以下のものを提供する自動販売機その他の設備が設けられていないこと
- 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真若しくはその複製物又はこれらを主たる内容とする写真集
- 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法による記録に係る記録媒体
- 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
- 出入口には客室名の表示が、客室の宿泊者の見やすい場所には定員の表示が設けられていること
- 出入口は宿泊者が自由に開閉できる構造であること
- 客室内において宿泊料の支払いができる設備が設けられていないこと
- 客室の外部から客室内を見通すことができる設備が設けられていないこと
- 寝室には、有効な採光窓が設けられていること
- 寝室には、宿泊者の利用及び衛生管理に支障のない照度を有する照明設備が設けられていること
- 寝室は、定員に応じた適当な規模を有するものであること
- 客室と他の客室、廊下等との境界は、出入口及び窓を除き、壁、板、ふすま等で区画されていること
ロビーの構造設備
- 2人用の寝具(幅員が1.4mを超えるもの)が置かれている客室があり、かつ、宿泊しようとする者が玄関において靴等を脱がずに客室を利用できる場合にあっては、宿泊者定員の区分に応じ、それぞれに定める面積以上の床面積を有するロビーが設けられていること
- 宿泊者定員30人以下の場合は30㎡以上
- 宿泊者定員31人から50人までの場合は40㎡以上
- 宿泊者定員51人以上の場合は50㎡以上
- 宿泊者の利用及び衛生管理に支障のない照度を有する照明設備が設けられていること
玄関帳場の構造設備
- 玄関又はロビーから容易に見え、宿泊しようとする者が必ず通過する場所に設けられていること
- カーテン等により遮蔽されていないこと
- 宿泊しようとする者との面接その他の受付事務に支障のないものであること
- 宿泊しようとする者との面接その他の受付事務に支障のない照度を有する照明設備が設けられていること
- 客室の鍵の受渡しをする設備は、宿泊しようとする者との面接を行った後でなければ客室の鍵を受け取ることができないものであること
浴室の構造設備
- 外部から見通すことができない構造であること又は外部から見通すことを遮る設備が設けられていること
- 換気上有効な機械換気設備又は窓が設けられていること
- 宿泊者の利用及び衛生管理に支障のない照度を有する照明設備が設けられていること
- 浴室(脱衣室を除く)の天井(結露しない構造であるものを除く)には、水滴の落下を防止することができる勾配が設けられていること
- 共同用の浴室を設ける場合にあっては、次に定める構造設備を有するものであること
- 浴槽を設ける場合にあっては、浴槽に汚水が流入しない構造であること
- 洗い場の床面は、排水に適する構造であること
- 脱衣室、衣類その他携帯品を入浴者ごとに区分して保管することができる設備及び洗面設備が設けられていること
- 飲料水の供給設備が設けられていること
循環ろ過装置の構造設備
浴槽水を浴槽外に設置したろ過器でろ過し、これを浴槽に循環させて浴槽水の清浄を保つ装置を循環ろ過装置といいますが、循環ろ過装置を設ける場合は、その構造設備や措置について以下の基準が求められています。
- 浴槽水がろ過器内に入る前の位置に、集毛器及び塩素系薬剤の注入口又は投入口(塩素系薬剤を使用して浴槽水の消毒を行う場合に限る)が設けられていること
- 浴槽水を循環させるための配管は、打たせ湯及びシャワーの配管と接続していないこと
- ろ過器は、1週間に1回以上洗浄して汚れを排出すること
- ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管は、定期的に消毒すること
- 集毛器は毎日清掃すること
- 浴槽水は、遊離残留塩素を1Lにつき0.2mm以上又はモノクロラミンを1Lにつき3mm以上保持するように塩素系薬剤を使用して消毒を行い、その遊離残留塩素濃度又はモノクロラミン濃度を定期的に測定し、その記録を3年間保存すること(原水又は原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合等であって、かつ、塩素系薬剤の使用と同等以上の殺菌効果のある方法で消毒を行う場合を除く)
- 塩素系薬剤を使用して浴槽水の消毒を行う場合は、塩素系薬剤を浴槽水がろ過器内に入る前に注入又は投入すること
貯湯槽の構造設備
原湯又は上がり用湯を貯留する設備を貯湯槽といいます。貯湯槽を設ける場合は、その貯湯槽内の湯の温度を通常の使用状態において摂氏60度以上に保つ能力を有する加温装置が必要とされています。ただし、これによりがたい場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒設備が設けられていることが必要になります。
洗面設備の構造設備
- 宿泊者の利用しやすい場所に設けられていること
- 洗面設備が設けられていない客室がある場合は、以下の構造設備を有する共同用の洗面設備が設けられていること
- 適当な数の給水栓を有すること
- 給水栓は適当な間隔を有するものであること
便所の構造設備
- 流水式手洗設備(共同用の便所にあっては、流水式手洗設備及び手指の消毒設備)が設けられていること
- 換気上有効な機械換気設備又は窓が設けられていること
- 宿泊者の利用及び衛生管理に支障のない照度を有する照明設備が設けられていること
- 便所が設けられていない客室がある場合にあっては、以下の構造設備を有する共同用の便所が設けられていること
- 宿泊者の利用しやすい場所に設けられていること
- 適当な数の便器が設けられていること
構造設備基準の特例
季節的状況、地理的状況その他特別の事情により、これらの基準による必要がない場合又は基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないと知事が認めるときは、この基準を適用しないことができるものとされています。
また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、兵庫県風営条例)に規定する第4種地域(繁華街である商業地域)に所在するものについては、風俗環境に関する基準が一部適用除外となります。なお、第3種地域内又は第4種地域内におけるラブホテル施設については、別の規則により構造設備基準が設けられています。
設置場所基準
施設の設置場所が、以下の施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100mの区域内にある場合において、旅館・ホテルの設置によってこれらの施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認められるときは、原則として、旅館業営業許可を受けることはできません。
- 学校教育法に規定する学校(大学を除く)
- 幼保連携型認定こども園
- 児童福祉施設
- 図書館
- 博物館及び博物館に相当する施設
- 公民館
- 運動を行う部分の面積が1,500㎡以上の陸上競技場、球技場及び運動広場で、国又は地方公共団体が設置するもの
- 体育館、水泳プール、野球場、庭球場、バレーボール場及びバスケットボール場で、国又は地方公共団体が設置するもの
- 青少年の教育その他その健全な育成を目的として青少年の利用に供される施設のうち知事が指定するもの
ただし、許可不許可の判断は知事(又は保健所設置市の市長)に委ねられており、上記のケースについて許可を与える場合には、あらかじめ、旅館・ホテルの設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、上記施設の学長等の意見を求めなければならないものとされています。
上記施設の学長等は、旅館・ホテルが構造設備基準に適合しなくなった場合、又は構造設備基準に違反した場合において、清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、処分について知事(又は保健所設置市の市長)に対して意見を述べることができるものとされています。
旅館業営業許可申請の流れ
STEP1:事前調査
候補地を選定後、まずは旅館業法と関係法令による規制について調査を行います。土地の利用には都市計画法上の用途地域による規制があり、以下の用途地域以外では、そもそも旅館・ホテル営業を行うことはできません。
- 第一種住居地域(旅館業の用途に供する部分が3000㎡以下の場合に限る)
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
さらによく問題になるのが農地法との兼ね合いです。農地は、農業という国の重要産業の基盤となるものなので、たとえ所有者であっても、自由に農地を潰すことは認められていません。このため、農地の転用を行う際には、事前に農業委員会から農地転用許可を受ける必要があります。
また、営業予定地が所在する場所によっては、都市計画法上の開発許可を必要とするケースや、建築基準法、消防法、自然公園法及び景観法等による規制が存在することもあるため、これらの規制を考慮して計画を進めるようにしましょう。
★用途変更
旅館・ホテルの用途となる部分の床面積が200㎡を超える場合には、元々その建物が旅館やホテルであった場合を除き、建築確認申請による「用途変更」が必要となります。ただし、床面積が200㎡以下で、用途変更が不要な建物であっても、建物は建築基準法に沿った建築物でなければなりません。
旅館業における消防法の基準について
自然公園法に基づく規制について
景観法16条の届出について
STEP2:事前協議
旅館業営業許可申請は大掛かりな手続きであるため、施設の工事着工前に設計図等を持参の上、事前に保健所(保健福祉事務所)と協議を行う必要があります。また、建設や改築工事などについては管轄の土木事務所、消防関連の手続きについては、消防本部などと事前協議を行います。
STEP3:書類の準備
関係機関から求められた膨大な数の書類を準備します。図面も多く求められるため、広ければ広いほど、規制が多ければ多いほど大変な作業となります。また、旅館・ホテルの予定施設から100mの区域内に学校・児童福祉施設等の一定の施設がある場合には、譲受けや種別変更の場合を除き、証明願(距離証明)の手続きも必要となります。
STEP4:書類の提出
以下の書類をそろえて保健所(保健福祉事務所)の窓口に提出し、申請手数料は22,000円を納付します。同時に公衆浴場営業許可を申請する場合にはさらに22,000円、温泉利用許可を申請する場合には36,000円を納付します。
- 旅館業営業許可申請書[Word:35KB]
- 定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書(法人)
- 営業施設の敷地周辺の見取り図
- 営業施設の配置図
- 営業施設の平面図面及び立面図
- 玄関帳場の展開図(旅館・ホテル営業)
- 水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
- 構造設備の基準の特例に該当する場合には、特例に該当することを確認するために必要な事項が記載された書類
- その他都道府県知事等が公衆衛生上又は善良の保持上必要があると認める書類
STEP5:現地調査
調査員が現地を訪れ、施設の構造設備について、申請内容と相違がないかを調査します。この際にはヒヤリングによる調査も行われるため、必ず立会いが必要になります。
STEP6:許可書の交付
申請書提出後、土日祝日・年末年始休暇を除く15日の間に許可不許可の処分が下されます。許可書が交付されることによりようやく営業を開始することができるようになります。
営業者の義務
営業者は、次のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒むことはできません。
- 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
- 宿泊しようとする者が賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき
- 宿泊施設に余裕がないとき
- 宿泊料を支払う能力がないと認められること
- 身体、衣服等が著しく不潔で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること
- 泥酔し、又は言動が著しく異状で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること
また、営業者は旅館業の施設又は営業者の事務所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業、国籍及び旅券番号(外国人)その他都道府県知事が必要と認める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければなりません。
宿泊者についても、営業者から請求があったときは、営業者に対して上記の事項を告げなければならないものとされています。
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旅館・ホテル営業許可申請(概ね400㎡まで) | 253,000円~ (事前調査報酬額込み) |
旅館・ホテル営業許可申請(400㎡以上) | 385,000円~ (事前調査報酬額込み) |
事前調査のみ | 33,000円〜 |
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