兵庫県で公衆浴場をはじめるには│公衆浴場営業許可の基準と手続きについて
日本三大名泉のひとつでもある有馬温泉や、志賀直哉、吉田兼好、島崎藤村といった多くの文豪に愛されたことでも知られる城崎温泉など、兵庫県は関西屈指の名湯の地としても知られています。
一方、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設は、公衆浴場法において公衆浴場とされており、兵庫県において公衆浴場を営業しようとする場合には、兵庫県県知事(保健所設置市にあっては市長)の許可を受ける必要があります。
そこで本稿では、これから兵庫県において温泉宿や入浴施設を開設しようとお考えの皆さまに向けて、公衆浴場を営業するにあたり必要となる許可やその基準について解説していきたいと思います。
目 次
公衆浴場とは
公衆浴場法では、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設を公衆浴場としており、さらに公衆浴場を「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に区分して規制を行っています。
他方、公衆浴場法以外の法令に基づいて設置され、衛生措置の講じられている施設については公衆浴場法の適用外とされており、これには旅館業法の適用を受ける宿泊施設や、作業場に設けられた浴場、事業附属寄宿舎の浴場などが該当します。
なお、遊泳プールに付帯する採暖室や採暖槽は浴場には当たらず、また、もらい湯等は業(反復継続の意思と社会性を持って行われること)として行われていないものについてはこちらも公衆浴場法の適用対象外です。
一般公衆浴場 | 温湯を使用し、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして使用される施設(銭湯、老人福祉センター等の浴場) |
その他の公衆浴場 | 一般公衆浴場以外の公衆浴場(保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等) |
★公衆浴場に該当しない施設の例
- 旅館業法の適用を受ける宿泊施設
- 作業場や事業附属寄宿舎の浴場
- 病院や老人保健施設のデイ・ケアとして使用する浴場
- 国や自治体によって寝たきり老人等を対象に入浴介助を伴った入浴サービスに使用される浴場
- 遊泳プールに付帯する採暖室や採暖槽
公衆浴場営業許可
兵庫県において業として公衆浴場を経営しようとする者は、設置場所及び構造設備の基準をすべてクリアした上で申請し、兵庫県知事(保健所設置市にあっては市長)の許可を受ける必要があります。
知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、許可を与えないことができるほか、必要があると認めるときは、許可に必要な条件を附すこともできるものとされています。
★申請先一覧
圏域 | 管轄区域 | 健康福祉事務所名 |
---|---|---|
神戸市 | 神戸市 | 神戸市保健所 |
西宮市 | 西宮市 | 西宮市保健所 |
尼崎市 | 尼崎市 | 尼崎市保健所 |
姫路市 | 姫路市 | 姫路市保健所 |
明石市 | 明石市 | 明石市保健所 |
阪神南 | 芦屋市 | 芦屋健康福祉事務所 (芦屋保健所) |
阪神北 | 伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 川辺郡 | 宝塚健康福祉事務所 (宝塚保健所) 伊丹健康福祉事務所 (伊丹保健所) |
東播磨 | 加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 | 加古川健康福祉事務所 (加古川保健所) |
北播磨 | 西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 | 加東健康福祉事務所 (加東保健所) |
中播磨 | 神河町 市川町 福崎町 | 中播磨健康福祉事務所 (福崎保健所) |
西播磨 | 相生市 たつの市 赤穂市 宍粟市 太子町 上郡町 佐用町 | 龍野健康福祉事務所 (龍野保健所) 赤穂健康福祉事務所 (赤穂保健所) |
但馬 | 豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 | 豊岡健康福祉事務所 (豊岡保健所) 新温泉健康福祉事務所 朝来健康福祉事務所 (朝来保健所) |
丹波 | 篠山市 丹波市 | 丹波健康福祉事務所 (丹波保健所) |
淡路 | 洲本市 淡路市 南あわじ市 | 洲本健康福祉事務所 (洲本保健所) |
設置場所基準
一般公衆浴場の設置の場所の配置の基準は以下のとおりですが、知事が土地の状況、人口の密度等により公衆衛生上特に必要であると認める場合はこの限りではありません。なお、その他の公衆浴場についてはこの基準は適用されません。(設置場所基準なし)
市の区域に設置する場合 | 既設の一般公衆浴場から最短直線距離で220m以上隔てること |
その他の区域に設置する場合 | 既設の一般公衆浴場から最短直線距離で250m以上隔てること |
この規定は、許可を受けたその他の公衆浴場が一般公衆浴場に変更された場合の設置の場所の配置の基準についても適用されます。
一般公衆浴場の構造設備基準
営業者は、一般公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講ずる必要があります。
知事は、衛生上及び風紀上特に必要があると認めるときは、特別の措置を命ずることができます。また、これらの基準は、建築物が特殊の構造である場合、土地の状況その他建築上やむを得ない理由がある場合又は浴槽内の湯水を使用しない等特殊な入浴の形態のためこれによりがたい場合であって、かつ、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、これを緩和することもできます。
脱衣室の基準
- 出入口の幅は0.9m以上とし、出入口には開き戸以外の戸を設けること
- 換気のための窓、機械換気設備等を設け、換気を行い、空気を清浄に保つこと
- 照明設備を設け、床面において50ルクス以上の照度を保つこと
- 脱衣に支障のない温度を保つこと
- 男女の脱衣室各9㎡以上の床面積と2.1m以上の天井の高さが確保されていること(一の家族その他の団体ごとに専用で利用させる脱衣室を除く)
- 適当な場所に洗面設備を設けること(一の家族その他の団体ごとに専用で利用させる脱衣室を除く)
- 洗面設備を設ける場合は、その洗面設備において供給する水は、水道水を原則とし、水道水以外の水を使用するときは、消毒し、毎年2回以上水質検査を受け、飲用に適する旨の確認を受けておくこと
- 衣類その他の携帯品を各自安全に保管することのできる設備を設け、これらの携帯品が紛失しないように注意すること
- 入浴料並びに知事が特に指示した事項及び入浴者の心得なければならない事項を入浴者の見やすい箇所に掲示すること
番台等の基準
- 番台を設ける場合は、これを男女の脱衣室の境界に設け、浴室の出入口の戸は、番台から見通すことができるようにし、境界に通り口を設けるときには、番台の前面に接するようにし、相互の見通しのできないようにすること
- 番台を設けない場合は、男女の脱衣室への出入りの状況を見通すことができる場所に適正な利用の状況を把握するための設備を設け、脱衣室及び浴室の見やすい場所に急病者の発生その他の不測の事態を営業者に知らせるための通報装置を設けること
浴室の基準
- 出入口の幅は0.9m以上とし、出入口には開き戸以外の戸を設けること
- 換気のための窓、機械換気設備等を設け、換気を行い、空気を清浄に保つこと
- 照明設備を設け、床面において50ルクス以上の照度を保つこと
- 入浴に支障のない温度を保つこと
- 床面積を男女の浴室各12㎡以上、天井の高さを最低部において床面から2.1m以上とし、適当な勾配を設ける等天井から水滴が落下しないようにすること(一の家族その他の団体ごとに専用で利用させる脱衣室を除く)
- 床面は、耐水材料で造り、100分の1以上の勾配を設け、汚水が停滞せず、完全に排水できるようにすること
- 床面積(浴槽部分を除く)4㎡につき、上がり用水の水栓及び上がり用湯の湯栓を各1個以上又は上がり用水及び上がり用湯が同時に供給することのできる混合栓を1個以上設け、かつ、水栓及び湯栓又は混合栓に水又は湯の区別を標示すること
- 内のり面積2.1㎡以上、深さ0.5m以上であって、汚水が流入しない構造の浴槽を設けること
浴槽の基準
浴槽水を浴槽外に設置したろ過器でろ過し、これを浴槽に循環させて浴槽水の清浄を保つ装置(以下、循環ろ過装置)を設けたときは1週間に1回以上、循環ろ過装置を設けないときは毎日、完全に排水した後に洗浄すること
循環ろ過装置を設ける際の基準
- 浴槽水がろ過器内に入る前の位置に、集毛器及び塩素系薬剤の注入口又は投入口(塩素系薬剤を使用して浴槽水の消毒を行う場合に限る)が設けられていること
- 浴槽水を循環させるための配管は、打たせ湯及びシャワーの配管と接続していないこと
- ろ過器は、1週間に1回以上洗浄して汚れを排出すること
- ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管は、定期的に消毒すること
- 集毛器は、毎日清掃すること
- 浴槽水は、遊離残留塩素を1Lにつき0.2mm以上又はモノクロラミンを1Lにつき3mm以上保持するように塩素系薬剤を使用して消毒を行い、その遊離残留塩素濃度又はモノクロラミン濃度を定期的に測定し、その記録を3年間保存すること(原水又は原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合等であって、かつ、塩素系薬剤の使用と同等以上の殺菌効果のある方法で消毒を行う場合を除く)
- 塩素系薬剤を使用して浴槽水の消毒を行う場合は、塩素系薬剤を浴槽水がろ過器内に入る前に注入又は投入すること
浴用の水及び湯の基準
- 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯の水質基準は、水道水を使用する場合を除き、以下の水質基準を保つこと
色度 | 5度以下であること(温泉等を使用する場合はこの限りではない) |
濁度 | 2度以下であること(温泉等を使用する場合はこの限りではない) |
PH値 | 5.8以上8.6以下であること(温泉等を使用する場合はこの限りではない) |
全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素が1Lにつき3mg以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1Lにつき10mg以下であること(温泉等を使用する場合はこの限りではない) |
大腸菌 | 検出されないこと |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
- 浴槽水の水質基準は、以下の水質基準を保つこと
濁度 | 5度以下であること(浴槽水に温泉等を使用する場合はこの限りでない) |
全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素が1Lにつき8mg以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1Lにつき25mg以下であること(浴槽水に温泉等を使用する場合はこの限りでない) |
大腸菌 | 1mlにつき1個以下であること |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
- 水質基準(循環ろ過装置を設けない浴槽の浴槽水にあっては、レジオネラ属菌の水質基準を除く)に適合しているかどうかについて、年1回以上水質検査を行い、その結果を3年間保存すること
- 十分供給するようにし、かつ、浴槽の湯及び上がり用湯は、常に摂氏38度以上に保つこと
★原水
原水とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいいます。
★原湯
原湯とは、浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいいます。
★上がり用水
上がり用水とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいいます。
★上がり用湯
上がり用湯とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいいます。
★浴槽水
浴槽水とは、浴槽内の湯水をいいます。
★浴用の水及び湯
浴用の水及び湯とは、原水、原湯、上がり用水、上がり用湯及び浴槽水をいいます。
貯湯槽の基準
- 貯湯槽を設ける場合は、その貯湯槽内の湯の温度を通常の使用状態において摂氏60度以上に保つ能力を有する加温装置が設けられていること(これによりがたい場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒設備が設けられていること)
- 貯湯槽を設ける場合は、その貯湯槽内の湯の温度を通常の使用状態において摂氏60度以上に保つこと(これによりがたい場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒を行うこと)
★貯湯槽
貯湯槽貯湯槽とは、原湯又は上がり用湯を貯留する設備をいいます。
風紀の基準
- 脱衣室及び浴室その他の入浴設備(以下、浴室等)は、男女を区別し(一の家族その他の団体ごとに専用で利用させる脱衣室及び浴室等(以下、家族風呂等)については区画不要)、その境界には、高さ1.8m以上の隔壁を設け、相互に、かつ、外部から見通しのできないようにすること
- 10歳以上の男女を混浴させないこと
- 上記にかかわらず、家族風呂等においては、夫婦の場合、親とその10歳未満の子の場合、又は介助を要する者のための家族の場合を除き、男女を混浴させないこと
★家族風呂等の利用の確認
夫婦として家族風呂等を利用しようとする者については、マイナンバーカード、運転免許証その他の住所及び氏名が記載された書類を提示させることにより行います。(義務)
その他の措置の基準
- 適当な場所に男女を区別して、流水式手洗設備を有する便所を設け、常に清潔に保つこと(流水式手洗設備において供給する水は水道水を原則とし、水道水以外の水を使用するときは、消毒し、毎年2回以上水質検査を受け、飲用に適する旨の確認を受けておくこと)
- 履物類を各自安全に保管することのできる設備を設け、履物類が紛失しないように注意すること
- 常に施設の内外を清掃し、清潔に保つとともに、ねずみ、昆虫等の駆除に努めること
- タオル、くし、かみそり等を貸与する場合は、かみそりにあっては未使用のもの、その他のものにあっては未使用のもの又は消毒がされ、清潔に保たれたものを入浴者1人ごとに貸与すること
- 浴槽内でのタオル等の使用又は洗い湯での洗濯をさせないこと
- 泥酔者及び付添人のない高齢者、幼児等で危険と認められるものを入浴させないこと
- サウナ設備、露天風呂、温泉等を使用する入浴設備を併設したときのその設備は、それぞれの基準に該当すること(後述)
その他の公衆浴場の基準
営業者は、その他の公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講ずる必要があります。
知事は、衛生上及び風紀上特に必要があると認めるときは、特別の措置を命ずることができます。また、これらの基準は、建築物が特殊の構造である場合、土地の状況その他建築上やむを得ない理由がある場合又は浴槽内の湯水を使用しない等特殊な入浴の形態のためこれによりがたい場合であって、かつ、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、これを緩和することもできます。
サウナ設備の基準
- 入浴者が、熱気等を使用して入浴する室(以下、熱気室)内の温度を外部から識別することができるようにすること
- 熱気室の熱気等の放出口その他の放熱設備は、直接入浴者の身体に接しないようにすること
- 熱気室の適正な利用温度を入浴者の見やすい箇所に掲示すること
- 外部から熱気室内が見通すことができること
- 熱気室にシャワー又は浴槽を付設すること
露天風呂の基準
- 汚水が浴槽内に流入しない構造とすること
- 脱衣室又は浴室から露天風呂又はこれに附帯する通路に、直接出入りできるようにすること
温泉等を使用する入浴設備の基準
温泉等を使用する入浴設備は、浴室にシャワー又は浴槽を設けること
脱衣室の基準
- 換気のための窓、機械換気設備等を設け、換気を行い、空気を清浄に保つこと
- 照明設備を設け、床面において50ルクス以上の照度を保つこと
- 脱衣に支障のない温度を保つこと
- 適当な場所に洗面設備を設けること(一の家族その他の団体ごとに専用で利用させる脱衣室は除く)
- 洗面設備を設ける場合は、その洗面設備において供給する水は、水道水を原則とし、水道水以外の水を使用するときは、消毒し、毎年2回以上水質検査を受け、飲用に適する旨の確認を受けておくこと
- 衣類その他の携帯品を各自安全に保管することのできる設備を設け、これらの携帯品が紛失しないように注意すること
- 入浴料並びに知事が特に指示した事項及び入浴者の心得なければならない事項を、入浴者の見やすい箇所に掲示すること
- 適当な広さの床面積と2.1m以上の天井の高さが確保されていること(一の家族その他の団体ごとに専用で利用させる脱衣室を除く)
番台等の基準
施設の出入口付近に設備を設け、施設の利用状況を確認すること
浴室に係る基準
- 換気のための窓、機械換気設備等を設け、換気を行い、空気を清浄に保つこと
- 照明設備を設け、床面において50ルクス以上の照度を保つこと
- 床面積を男女の浴室各12㎡以上、天井の高さを最低部において床面から2.1m以上とし、適当な勾配を設ける等天井から水滴が落下しないようにすること(一の家族その他の団体ごとに専用で利用させる浴室を除く)
- 床面は、耐水材料で造り、100分の1以上の勾配を設け、汚水が停滞せず、完全に排水できるようにすること
- 適当な数の上がり用水の水栓及び上がり用湯の湯栓又は混合栓を設け、かつ、水栓及び湯栓又は混合栓に水又は湯の区別を標示すること
- 温泉等を使用する施設、厚生施設、福祉施設等に設けられた浴室には、内のり面積2.1㎡以上、深さ0.5m以上であって、汚水が流入しない構造の浴槽を設けること
浴槽の基準
浴槽水を浴槽外に設置したろ過器でろ過し、これを浴槽に循環させて浴槽水の清浄を保つ装置(以下、循環ろ過装置)を設けたときは1週間に1回以上、循環ろ過装置を設けないときは毎日、完全に排水した後に洗浄すること
循環ろ過装置の基準
- 浴槽水がろ過器内に入る前の位置に、集毛器及び塩素系薬剤の注入口又は投入口(塩素系薬剤を使用して浴槽水の消毒を行う場合に限る)が設けられていること
- 浴槽水を循環させるための配管は、打たせ湯及びシャワーの配管と接続していないこと
- ろ過器は、1週間に1回以上洗浄して汚れを排出すること
- ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管は、定期的に消毒すること
- 集毛器は、毎日清掃すること
- 浴槽水は、遊離残留塩素を1Lにつき0.2mm以上又はモノクロラミンを1Lにつき3mm以上保持するように塩素系薬剤を使用して消毒を行い、その遊離残留塩素濃度又はモノクロラミン濃度を定期的に測定し、その記録を3年間保存すること(原水又は原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合等であって、かつ、塩素系薬剤の使用と同等以上の殺菌効果のある方法で消毒を行う場合を除く)
- 塩素系薬剤を使用して浴槽水の消毒を行う場合は、塩素系薬剤を浴槽水がろ過器内に入る前に注入又は投入すること
浴用の水及び湯の基準
- 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯の水質基準は、水道水を使用する場合を除き、以下の水質基準を保つこと
色度 | 5度以下であること(温泉等を使用する場合はこの限りではない) |
濁度 | 2度以下であること(温泉等を使用する場合はこの限りではない) |
PH値 | 5.8以上8.6以下であること(温泉等を使用する場合はこの限りではない) |
全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素が1Lにつき3mg以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1Lにつき10mg以下であること(温泉等を使用する場合はこの限りではない) |
大腸菌 | 検出されないこと |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
- 浴槽水の水質基準は、以下の水質基準を保つこと
濁度 | 5度以下であること(浴槽水に温泉等を使用する場合はこの限りでない) |
全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素が1Lにつき8mg以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1Lにつき25mg以下であること(浴槽水に温泉等を使用する場合はこの限りでない) |
大腸菌 | 1mlにつき1個以下であること |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
- 水質基準(循環ろ過装置を設けない浴槽の浴槽水にあっては、レジオネラ属菌の水質基準を除く)に適合しているかどうかについて、年1回以上水質検査を行い、その結果を3年間保存すること
- 十分供給するようにし、かつ、浴槽の湯及び上がり用湯は、常に摂氏38度以上に保つこと
貯湯槽の基準
- 貯湯槽を設ける場合は、その貯湯槽内の湯の温度を通常の使用状態において摂氏60度以上に保つ能力を有する加温装置が設けられていること(これによりがたい場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒設備が設けられていること)
- 貯湯槽を設ける場合は、その貯湯槽内の湯の温度を通常の使用状態において摂氏60度以上に保つこと(これによりがたい場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒を行うこと)
風紀の基準
- 脱衣室及び浴室等(水着の着用を義務付けている浴室等を除く)は、男女を区別し、その境界には、高さ1.8m以上の隔壁を設け、相互に、かつ、外部から見通しのできないようにすること(家族風呂等並びに老人福祉施設に設け、男女を利用時間で区別して計画的に利用に供する脱衣室及び浴室等については、男女を区別する構造とすることを要しない)
- 水着を着用して入浴する場合を除き、10歳以上の男女を混浴させないこと
- 上記にかかわらず、家族風呂等においては、夫婦の場合、親とその10歳未満の子の場合、又は介助を要する者のための家族の場合を除き、男女を混浴させないこと
その他の措置の基準
- 適当な場所に男女を区別して、流水式手洗設備を有する便所を設け、常に清潔に保つこと(流水式手洗設備において供給する水は水道水を原則とし、水道水以外の水を使用するときは、消毒し、毎年2回以上水質検査を受け、飲用に適する旨の確認を受けておくこと)
- 履物類を各自安全に保管することのできる設備を設け、履物類が紛失しないように注意すること
- 常に施設の内外を清掃し、清潔に保つとともに、ねずみ、昆虫等の駆除に努めること
- タオル、くし、かみそり等を貸与する場合は、かみそりにあっては未使用のもの、その他のものにあっては未使用のもの又は消毒がされ、清潔に保たれたものを入浴者1人ごとに貸与すること
- 泥酔者及び付添人のない高齢者、幼児等で危険と認められるものを入浴させないこと
温泉利用許可
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、知事に申請してその許可を受ける必要があります。この申請は公衆浴場許可申請とは別個の手続きであるため、温泉を利用して公衆浴場の浴用に供する場合には、公衆浴場許可申請と温泉利用許可申請を併せて行う必要があります。
許可申請に必要となる書類
申請者は事前協議後、保健所(又は健康福祉事務所)の窓口に対して以下の書類を提出することにより申請を行います。ただし、許可を受けて浴場業を営む者が浴場業を譲渡した場合には、浴場業を譲り受けた者は、公衆浴場の所在地に変更がないときに限り周囲の見取図の添付を、営業施設の構造設備に変更がないときに限り営業施設の縮尺平面図、配置図、断面図及び構造設備の仕様書の添付を、それぞれ省略することができます。
- 営業許可申請書
- 法人登記事項証明書(法人)
- 公衆浴場の敷地の周囲250mの区域内の道路、人家等を表示し、かつ、図中に主要建築物及び既設浴場との最短直線距離を実測に基づき記入した見取図
- 営業施設の縮尺平面図、配置図、断面図及び構造設備の仕様書
- 水質検査成績書又はその写し(洗面設備等に水道水以外の水を使用する場合)
- 公衆浴場を設置する場所又は建物の使用についての権原を明らかにする書類(他人の所有又は占有する物件である場合)
- その他知事が必要と認める書類
また、営業者はその営業につき営業管理者を置いたとき、又は当該管理者を解任し若しくは変更したときは、その日から10日以内に届書を知事に提出する必要があります。
公衆浴場入浴料金の統制額
公衆浴場の入浴料金は営業者が自由に設定することができるものではなく、条例により以下の額に統制されています。
大人(12歳以上) | 450円 |
中人(6歳以上12歳未満) | 160円 |
小人(6歳未満) | 60円 |
ただし、これは一般公衆浴場に限ったことであり、以下のいずれかに該当する公衆浴場については、この統制額は適用されません。
- 兵庫県公衆浴場法基準条例に規定するその他の公衆浴場
- 神戸市公衆浴場法施行条例に規定するその他の公衆浴場
- 姫路市公衆浴場法基準条例に規定するその他の公衆浴場
- 尼崎市浴場業に関する条例に規定するその他の公衆浴場
- 明石市公衆浴場法施行条例に規定するその他の公衆浴場
- 西宮市公衆浴場法施行条例に規定するその他の公衆浴場
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