旅館・ホテル営業許可申請時のチェックシート【兵庫県版】
旅館・ホテル営業を行うためには、旅館業として都道府県知事(保健所設置市にあっては市長又)から許可を受ける必要があります。この許可を受けるためには、開設する旅館・ホテルについて構造設備や設置場所の基準を満たす必要がありますが、確認すべき項目は多岐にわたっているため、これらを整理して確認する作業だけでもなかなかの苦労を強いられます。
そこで弊所では兵庫県において旅館・ホテル営業の許可を取得する際にクリアすべき構造設備や設置場所の基準について簡単なチェックシートを作成しました。これから旅館・ホテル営業を検討される皆さまはぜひご活用ください。
目 次
施設全体の構造設備
① | 客室の床面積は7㎡以上である | |
② | 寝台を置く客室の床面積は9㎥以上である | |
③ | 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他の設備を有している | |
④ | 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有している | |
⑤ | 施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場所に設置している | |
⑥ | ⑤に該当しない場合、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有している | |
⑦ | 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有している | |
⑧ | 適当な数のトイレを有する | |
⑨ | 施設の外壁、屋根等の外観の形状が善良な風俗を害するおそれがない | |
⑩ | 施設の外壁、屋根等の外観の形状が施設の設置場所の周辺における環境に調和するものである | |
⑪ | 共同住宅の住戸部分がある階に設けられていない | |
⑫ | 建築物の共同住宅の住戸の部分がある階に設ける施設にあっては、その階に点在しないよう設けられている | |
⑬ | 給水設備は、宿泊者の需要を満たす給水能力を有し、施設の外部から汚染されない構造である | |
⑭ | 機械排水設備を有している | |
⑮ | ⑭に該当しない場合、排水設備には、適当な勾配を設けるとともに、臭気の侵入を防止することができる排水トラップ、通気管等を設けている | |
⑯ | 排水口、通気口等に設けるねずみの侵入を防止することができるロストル等を設けている | |
⑰ | 地上3階までの施設外部に開放される窓等昆虫等の侵入を防止することができる金網等を設けている |
客室の構造設備
① | 専ら異性を同伴する宿泊者の性的好奇心に応ずるための設備(回転ベッド・特定用途鏡等)を設けていない | |
② | 性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を設けていない | |
③ | 出入口は宿泊者が自由に開閉できる構造である | |
④ | 客室内において宿泊料の支払いができる設備を設けていない | |
⑤ | 客室の外部から客室内を見通すことができる設備を設けていない | |
⑥ | 寝室には、有効な採光窓を設けている | |
⑦ | 寝室には、宿泊者の利用及び衛生管理に支障のない照度を有する照明設備を設けている | |
⑧ | 寝室は、定員に応じた適当な規模を有するものである | |
⑨ | 客室と他の客室、廊下等との境界は、出入口及び窓を除き、壁、板、ふすま等で区画されている |
ロビーの構造設備
① | 客室には、幅員が1.4mを超える寝具(2人用)を設置していない(該当する場合は、②以降チェック不要) | |
② | 宿泊しようとする者が玄関において靴等を脱がずに客室を利用できる構造を有していない(該当する場合は、③以降チェック不要) | |
③ | ①②の両方に該当しない場合であって、宿泊者定員30人以下の場合は30㎡以上の床面積を有するロビーを設けている | |
④ | ①②の両方に該当しない場合であって、宿泊者定員31人から50人までの場合は40㎡以上の床面積を有するロビーを設けている | |
⑤ | ①②の両方に該当しない場合であって、宿泊者定員51人以上の場合は50㎡以上の床面積を有するロビーを設けている | |
⑥ | ロビーを設置する場合には、ロビーに宿泊者の利用及び衛生管理に支障のない照度を有する照明設備を設けている |
玄関帳場の構造設備
① | 玄関又はロビーから容易に見え、宿泊しようとする者が必ず通過する場所に玄関帳場を設けている | |
② | 玄関帳場がカーテン等により遮蔽されていない | |
③ | 玄関帳場は、宿泊しようとする者との面接その他の受付事務に支障のないものである | |
④ | 玄関帳場には、宿泊しようとする者との面接その他の受付事務に支障のない照度を有する照明設備を設けている | |
⑤ | 客室の鍵の受渡しをする設備は、宿泊しようとする者との面接を行った後でなければ客室の鍵を受け取ることができないものである |
浴室の構造設備
① | 外部から見通すことができない構造であること又は外部から見通すことを遮る設備を設けている | |
② | 換気上有効な機械換気設備又は窓を設けている | |
③ | 宿泊者の利用及び衛生管理に支障のない照度を有する照明設備を設けている | |
④ | 脱衣室を除く浴室の天井は、結露しない構造を有している(該当する場合は、④のチェック不要) | |
⑤ | ④に該当しない場合、脱衣室を除く浴室の天井には、水滴の落下を防止することができる勾配を設けている | |
⑥ | 共同浴場を設けていない(該当する場合は、⑦以降チェック不要) | |
⑦ | 共同浴場を設ける場合の浴槽は、浴槽に汚水が流入しない構造を有している | |
⑧ | 共同浴場を設ける場合の洗い場の床面は、排水に適する構造を有している | |
⑨ | 共同浴場を設ける場合、脱衣室、衣類その他携帯品を入浴者ごとに区分して保管することができる設備及び洗面設備を設けている | |
⑩ | 共同浴場を設ける場合、飲料水の供給設備を設けている |
循環ろ過装置の構造設備
① | 浴槽水がろ過器内に入る前の位置に、集毛器及び塩素系薬剤の注入口又は投入口を設けている | |
② | 浴槽水を循環させるための配管は、打たせ湯及びシャワーの配管と接続していない |
貯湯槽の構造設備
① | 貯湯槽を設けていない(該当する場合は、②以降チェック不要) | |
② | 貯湯槽を設ける場合は、貯湯槽内の湯の温度を通常の使用状態において摂氏60度以上に保つ能力を有する加温装置を設置している | |
③ | 貯湯槽を設ける場合であって②によりがたい場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒設備を設けている |
洗面設備の構造設備
① | 洗面設備は、宿泊者の利用しやすい場所に設けられている | |
② | 洗面設備が設けられていない客室がある場合は、適当な間隔を有する適当な数の給水栓を共同用洗面設備を設けている |
トイレの構造設備
① | トイレには、流水式手洗設備を設けている | |
② | 共同用トイレにあっては、流水式手洗設備及び手指の消毒設備を設けている | |
③ | トイレには、換気上有効な機械換気設備又は窓を設けている | |
④ | トイレには、宿泊者の利用及び衛生管理に支障のない照度を有する照明設備を設けている | |
⑤ | トイレが設けられていない客室がある場合は、宿泊者の利用しやすい場所に、適当な数の便器が設けられている共同用トイレを設けている |
設置場所基準
① | 設置場所は、第一種住居地域(旅館業の用途に供する部分が3000㎡以下の場合に限る)、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域に該当している | |
② | 施設の設置場所の周囲100mの区域内に大学を除く学校が存在しない | |
③ | 施設の設置場所の周囲100mの区域内に認定こども園又は児童福祉施設が存在しない | |
④ | 施設の設置場所の周囲100mの区域内に図書館が存在しない | |
⑤ | 施設の設置場所の周囲100mの区域内に博物館及び博物館に相当する施設が存在しない | |
⑥ | 施設の設置場所の周囲100mの区域内に公民館が存在しない | |
⑦ | 施設の設置場所の周囲100mの区域内に、運動を行う部分の面積が1,500㎡以上の陸上競技場、球技場及び運動広場で、国又は地方公共団体が設置するものが存在しない | |
⑧ | 施設の設置場所の周囲100mの区域内に、体育館、水泳プール、野球場、庭球場、バレーボール場及びバスケットボール場で、国又は地方公共団体が設置するものが存在しない | |
⑨ | 施設の設置場所の周囲100mの区域内に、青少年の教育その他その健全な育成を目的として青少年の利用に供される施設のうち知事が指定するものが存在しない | |
⑩ | 施設の設置場所が上記施設の敷地の周囲100mの区域内にある場合には、その施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有している |
必要書類チェックリスト
① | 旅館業営業許可申請書 | |
② | 定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書(法人の場合) | |
③ | 営業施設の敷地周辺の見取図 | |
④ | 営業施設の配置図 | |
⑤ | 営業施設の平面図面及び立面図 | |
⑥ | 玄関帳場の展開図 | |
⑦ | 水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合) | |
⑧ | 構造設備の基準の特例に該当する場合には、特例に該当することを確認するために必要な事項が記載された書類 | |
⑨ | その他都道府県知事等が公衆衛生上又は善良の保持上必要があると認める書類 |
★申請先一覧
圏域 | 管轄区域 | 健康福祉事務所名 |
---|---|---|
神戸市 | 神戸市 | 神戸市保健所 |
西宮市 | 西宮市 | 西宮市保健所 |
尼崎市 | 尼崎市 | 尼崎市保健所 |
姫路市 | 姫路市 | 姫路市保健所 |
明石市 | 明石市 | 明石市保健所 |
阪神南 | 芦屋市 | 芦屋健康福祉事務所 (芦屋保健所) |
阪神北 | 伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 川辺郡 | 宝塚健康福祉事務所 (宝塚保健所) 伊丹健康福祉事務所 (伊丹保健所) |
東播磨 | 加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 | 加古川健康福祉事務所 (加古川保健所) |
北播磨 | 西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 | 加東健康福祉事務所 (加東保健所) |
中播磨 | 神河町 市川町 福崎町 | 中播磨健康福祉事務所 (福崎保健所) |
西播磨 | 相生市 たつの市 赤穂市 宍粟市 太子町 上郡町 佐用町 | 龍野健康福祉事務所 (龍野保健所) 赤穂健康福祉事務所 (赤穂保健所) |
但馬 | 豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 | 豊岡健康福祉事務所 (豊岡保健所) 新温泉健康福祉事務所 朝来健康福祉事務所 (朝来保健所) |
丹波 | 篠山市 丹波市 | 丹波健康福祉事務所 (丹波保健所) |
淡路 | 洲本市 淡路市 南あわじ市 | 洲本健康福祉事務所 (洲本保健所) |
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