大阪府で一人親方が建設業許可を取る方法│窓口・費用・処理期間を行政書士が解説

大阪府で一人親方が建設業許可を取る方法

大阪府で一人親方・個人事業主として建設業許可の取得を検討している方に向けて、申請窓口・処理期間・費用・注意点を、大阪府の建設業許可申請を数多くサポートしてきた申請代行専門の行政書士が実務目線で解説します。

建設業許可は、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う際に必要となる許可で、一人親方・個人事業主であっても法人と同じ要件のもとで取得することができます。ただし、建設業許可は書類審査であり、要件を満たしていることを客観的な資料で証明できなければ許可は下りません。「取れるかどうか」より「証明できるかどうか」が本当の壁です。

大阪府では、建設業許可の申請窓口や手続きの運用が定められており、提出書類や確認資料についても独自の取扱いがあります。他府県向けの記事やインターネット・AIで得た一般的な情報が、そのまま大阪府でも当てはまるとは限りません。

本記事では、大阪府で一人親方が建設業許可を取得する際に知っておきたい申請窓口・処理期間・費用・注意点を、実務経験を踏まえて分かりやすく解説します。

専門家に直接質問したい方や代行について期間と見積りを早く教えてほしい方はこちら↓

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

格安勝負!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

建設業許可とは

建設業許可は、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に必要となる許可制度です。許可業種は2種類の一式工事と27種類の専門工事の合計29業種に分類されており、請け負う工事に応じた業種の許可を取得する必要があります。

また、下請に出す金額が一定額未満であれば一般建設業、それを超える場合は特定建設業の許可が必要となります。一人親方が最初に取得するのは一般建設業許可がほとんどです。

大阪府内にのみ営業所を設ける場合は大阪府知事許可、複数の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可が必要です。ただし、大阪府知事許可であっても、大阪府外の工事を請け負うことは可能です。

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は更新申請が必要となるほか、毎事業年度終了後には決算変更届(事業年度終了届)の提出も必要となります。

許可の要件(概要)

建設業許可を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。個人事業主・法人で要件は共通であり、一人親方だから取得しやすい、あるいは難しいということはありません。

経営業務の管理責任体制(経管)は、建設業の経営経験を有する者が常勤していることを求める要件です。一人親方の場合は本人が該当するケースが一般的で、個人事業主として建設業を営んできた実績を確定申告書や契約書などで証明します。実務では経験の有無よりも、「経験を書類で証明できるか」が重要になります。

営業所技術者等(旧・専任技術者)は、営業所の技術力を担保する要件です。国家資格または実務経験で証明でき、資格がない場合は原則として10年以上の実務経験を書類で証明しなければなりません。一人親方では本人が経管と営業所技術者等を兼ねるケースが一般的です。

財産的基礎は、一般建設業の場合500万円以上の自己資本または資金調達能力が必要です。個人事業主では金融機関が発行する残高証明書で証明するケースが多く見られます。

このほか、請負契約に関する誠実性、欠格要件に該当しないこと、適切な営業所を有していること、社会保険への加入なども必要です。要件そのものは全国共通ですが、大阪府でも確認資料や補足資料の提出を求められることがあります。

大阪府の申請窓口

大阪府知事許可の申請先は、大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階の建築振興課 建設業許可グループです。申請方法や必要書類は、大阪府が公表している最新の手引きに従って準備する必要があります。

また、大阪府では建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請にも対応しています。紙申請と電子申請では提出方法や添付書類の取扱いが異なるため、事前に確認しておくと安心です。

大臣許可の場合は、国土交通省近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課が申請窓口です。持参・郵送のほか、JCIPによる電子申請にも対応しています。近畿地方整備局管内(大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・福井県)に主たる営業所を置く大臣許可申請は、同局が窓口となります。

初めて建設業許可を取得する場合は、必要書類の収集や証明資料の整理に時間がかかるケースも少なくありません。500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を予定している場合は、受注時期を見据えて早めに準備を進めることをお勧めします。

★知事許可申請窓口

〒559-8555

大阪市住之江区南港北1丁目14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階

大阪府住宅まちづくり部建築振興課

午前9時30分〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)

代表電話:06-6941-1351

相談専用:06-6210-9735

処理期間と費用

大阪府知事許可(新規)の標準処理期間は、年末年始の閉庁日及び大型連休を除き、申請受理後30日です。ただし、申請内容に不備がある場合や追加資料の提出を求められた場合は、この期間より長くなることがあります。

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注する予定がある場合は、許可が下りるまで契約できません。独立開業や事業拡大を予定している方は、工事のスケジュールを踏まえ、余裕を持って申請準備を進めることが重要です。

大阪府知事許可の申請手数料は、新規申請が9万円、更新申請が5万円です。手数料は許可業種数にかかわらず一律で、不許可となった場合でも返還されません。

また、窓口へ書類を提出する前に申請書類の内容を十分確認しておくことが重要です。不備があると補正対応に時間を要し、予定していた工事に影響が生じる可能性もあります。

大阪府知事申請における注意点

建設業許可の要件は全国共通ですが、提出書類や確認資料の運用は都道府県ごとに異なります。大阪府で申請する場合は、大阪府の手引きに沿って書類を準備する必要があります。

一人親方は、経営業務の管理責任体制や営業所技術者等を本人が兼ねるケースが多く、確定申告書や工事請負契約書、注文書・請書・請求書など、実績を客観的に証明する資料が重要です。要件を満たしていても、書類で証明できなければ許可は取得できません。

近年はインターネットやAIでも建設業許可に関する情報を得られますが、多くは全国共通の一般論です。大阪府独自の運用や最新の手引きまで反映されているとは限らず、他府県向けの記事を参考にすると必要書類や手続きを誤るおそれがあります。

弊所では、大阪府全域の建設業許可申請の代行に対応しております。要件確認から書類収集・作成、申請まで一括してサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

弊所では、記事の無断流用リスクを踏まえ、あえて標準的な報酬額は公開しておりません。案件ごとの内容や難易度を精査したうえで適正にお見積りいたします。

また、これまでの豊富な実績により作業工程を効率化できるため、その分コストを抑えたご提案や割引対応が可能な場合もございます。

見積依頼のみのご相談や相見積もりのご検討も歓迎しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。内容を確認のうえ、無理のない形でご案内いたします。

建設業許可申請手続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬

兵庫県・大阪府の全域で対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020
または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします