女性用性風俗の届出(許可)について│女性用デリヘル開業のための基礎知識

街の灯り

風俗産業やナイトビジネスは、法令を遵守し正しく運営するという前提がある限り、立派なビジネスモデルとして成立しています。

近年は「性」に関する捉え方も多様化しており、ここ最近は女性用性風俗に関するご相談も少しずつ増加傾向にあります。「性」というデリケートな分野を取り扱う事業である以上、気軽に相談することも難しいのではないかとお察しします。さらに女性用性風俗という現時点においてニッチともいえる営業形態であれば尚更(なおさら)でしょう。

そこで本稿では、女性用性風俗に関心がある方や、これから開業を目指している方に向けて、性風俗営業の周辺知識や開業の際に必要となる手続きについて、詳しく解説させていただこうと思います。

弊所は風営法上の手続きを取り扱う機会も多い行政書士事務所です。ご不明な点やご不安な点などがあれば、どうぞご遠慮なくご相談ください。ご相談いただいた案件に関しては、迅速、誠実かつ秘密厳守で対応させていただきます。

また、条件付で随時取材等にも応じておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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性風俗の法的な位置づけ

一般的に「風俗」といえばピンク系の性風俗店を指すものであると捉えられがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において定義される風俗営業は、第2条第1項の第1号から第5号までに規定されている以下の5つの営業形態を総称するものであり、皆さまの認識とは少しかけ離れたものとなっています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

皆さまがイメージするもっとアダルトなお店については、風営法第2条第5項から第10項に性風俗関連特殊営業として定義されています。この辺りの基礎知識については以下の記事にまとめているため、ここでは性風俗関連特殊営業が店舗型性風俗特殊営業無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業(映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業)に区分されていることだけご記憶ください。

性風俗関連特殊営業の現状

性風俗関連特殊営業が、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業の3タイプに大別されることは既に説明したとおりです。このうち店舗型性風俗特殊営業とは、読んで字のごとく店舗を設けてサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。これに対し無店舗型性風俗とは、店舗を設けずにサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。

兵庫県における性風俗関連特殊営業

上記は兵庫県条例において定められている性風俗関連特殊営業の規制地域(営業することができない地域)ですが、ご覧のとおり兵庫県下ではほぼ全域において店舗型の営業が禁止されており、ラブホテル、モーテル(性風俗4号営業)及びアダルトショップ(性風俗5号営業)のみが限定した地域において営業を認められているにとどまります。

そしてこれは何も兵庫県に限ったことではなく、全国的に見わたしても同様の規制が設けられているのが現状で、特に店舗型性風俗関連特殊営業の代表格ともいえるソープランドやファッションヘルスについては、新規開業がほぼ不可能といえる状態にあります。したがって、今なお営業を継続しているお店については、風営法が改正される以前から既に存在していたお店であるか、そうでなければ違法営業のお店ではないかと思われます。

このような背景から、現在ではデリヘル(デリバリーヘルス)に代表される無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト)といった場所的規制にかからない営業形態を選択して開業するケースがほとんどです。

これから女性用性風俗営業の新規開業を目指すのであれば、まずはデリヘル型の性風俗営業を検討するようにしてください。

デリヘルの法的な位置づけ

風営法では、デリヘルを「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」として定義しています。

分かりやすく言い換えれば、客の自宅やホテル等の施設(ホテヘル)に異性の従業員を派遣して、その場所で性的なサービスを提供する形態の営業がこれに該当します。

着目すべきは「異性の客」に対するサービスを規制の対象としているという点です。性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となっていることになります。

一方で、女性から女性(同性)に対する性的サービスについては規制が及んでいないため、より開業しやすい女性キャストによる女性用性風俗の営業形態も、選択肢としては十分考慮すべき事項です。

なお、特定のホテルが事業者と契約し、その一部を事実上の店舗として貸し出す行為は禁じられているためご注意ください。

デリヘル開業の手続き

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の営業を開始しようとする者は、営業開始のおおむね10日前までに、(事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して)都道府県公安委員会に対して以下の事項を記載した無店舗型性風俗特殊営業開始届を提出することにより届出を行う必要があります。

  • 氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名
  • 広告又は宣伝をする場合に営業を示すものとして使用する呼称(呼称が2以上ある場合はそれら全部の呼称)
  • 事務所の所在地
  • 無店舗型性風俗特殊営業の種別
  • 客の依頼を受ける方法
  • 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
  • 受付所又は待機所を設ける場合にはその旨及びこれらの所在地
★ポイント

多くの方が勘違いされていますが、必要なのは「届出」であって性風俗関連特殊営業の「許可」というものは存在しません。

これは行政機関が「性産業」というデリケートな分野に介入し、「許可」という形で「お墨付き」を与えているかのような構図を作り出すことを回避するための政策的な建前であるものと考えられています。

一般的に「許可」と「届出」とでは、行政官庁の裁量権が強い「許可」の方が手続的な難易度は高いものとされていますが、性風俗関連特殊営業の場合、そのハードルは実質的に許可制と変わらない、あるいはそれ以上に厳しい性質のものであると考えていいでしょう。

事務所

店舗は設けていなくとも、客からの連絡を受けたり、キャストや帳簿の管理を行う場所は必要です。このため届出義務者は営業の本拠となるべき事務所をあらかじめ定める必要があります。

なお、事務所に「管理者」を配置する義務(人的要件)や、特定の場所でしか営業することができないといった条件(場所的要件)は特に定められていません。自宅を事務所として使用することも可能ですが、使用する建物が賃貸借物件である場合は、登記簿上の所有者から使用承諾書を取得する必要があります。(これが実は最難関!)

待機所

必須の施設ではありませんが、キャストを待機させる待機所を設置することも可能です。事務所に併設することができるほか、事務所とは異なる場所に設置することもできます。待機所についても人的要件や場所的要件は設けられていませんが、賃貸借物件の場合には登記簿上の所有者の方から使用承諾書を取得する必要があります。(やはりここが最難関!)

また、後述する受付所とは性質が異なるものであり、実質的に受付所として使用するための規制逃れの方法として待機所を利用することは認められていないため十分にご注意ください。

受付所

受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上ほぼ不可能であるものと考えて差し支えありません。

営業時間

無店舗である以上、行政機関が営業時間の実態を把握することが現実的ではないため、デリヘルの営業時間について制限は設けられておらず、風俗営業では禁止されている深夜営業(0時から翌朝6時)を行うことも可能とされています。

届出確認書

届出が受理されると都道府県公安委員会(所轄警察署)から届出確認書が交付されますが、当日交付してくれる署もあれば、1週間程度で交付する署もあります。届出確認書が交付されたからといってすぐに営業を開始することができるわけではなく、届出後10日を経過するまで営業を開始することができません。

また、届出確認書は事務所に掲示する必要があるほか、これを広告宣伝や求人活動の際に提示することが義務付けられています。

女性用デリヘル経営の注意点

開業に関する規制や新規参入のハードルは、店舗型の性風俗営業と比べても圧倒的に緩いのは間違いありません。だからといって安易に開業を志すのではなく、風営法を中心とする周辺知識をしっかり仕入れ、資金面やキャストへの待遇などもしっかりシュミレートしながら準備を進めましょう。

本番行為の禁止

対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することを売春といいますが、売春防止法では、何人に対しても、売春をし、又はその相手方となること(買春)を禁じています。すべての売買春に罰則があるわけではありませんが、少なくとも男性用性風俗であれ女性用性風俗であれ、性交(いわゆる本番行為)をサービスとして提供することはできません。

男性キャストの場合、女性キャストよりも本能的な衝動に駆られる傾向が強いことから、この辺りの管理と教育については徹底するようにしてください。「やれとは言っていない」と主張したとしても、事業者が黙認していたものとして評価される場合には罪に問われて罰せられる可能性が高くなるので十分に注意ください。

キャストの派遣

一般的に体力に勝る男性キャストを女性の自宅や宿泊するホテルに派遣する訳ですから、派遣方法については特に配慮をする必要があります。また、密室でのサービス提供が基本となるため、起こりうるアクシデントやトラブルについては、当初からいくつもパターンを想定してキャストやスタッフの教育を徹底するようにしてください。

世間の目

性風俗産業については世間からも厳しい目が向けられているのが現状です。法人であれば新たに口座が作ることが困難になったり、融資や補助金を受けることが制限されたりといったことも十分に思料すべき点です。

デリヘルに関する規制は今後はより厳格化することが容易に予見されています。しっかりとシュミレートした上で、なるべく早めに計画を進めるようにしましょう。

まとめ

お伝えしているように、性風俗産業に対する行政官庁の目は厳しく、世間一般においても、腫れ物扱いされがちな業種であることは間違いありません。違法行為はもってのほかですが、法令上の要請をすべて満たす営業については立派なビジネスとして成立しています。実際に摘発事例も増えていますので、まずは必要な手続きをしっかりとクリアした上で適切な営業を行うことを心がけるようにしましょう。

弊所では、兵庫大阪京都に加え、関西圏全域において性風俗関連特殊営業の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。東京都における手続きを代行した実績もあることから、遠方におけるサポートも可能です。女性用性風俗はじめ性風俗関連特殊営業の手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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