ガールズバー(ガルバ)開業ガイド│風営法の規制と営業許可

バーカウンターに座る女性

ガールズバー(ガルバ)とは、女性スタッフを中心に接客を行う飲食店の一形態で、2000年代以降急速に普及し、今では飲食店の一ジャンルとして広く定着しています。

一般的なバーとは異なる魅力で客をもてなす業態ですが、必要な許可を取得しないまま営業を始めてしまい、無許可営業・無届営業として摘発される事例が少なくありません。

本稿では、これからガールズバーの開業・出店を検討される方に向けて、押さえておくべき手続き上のポイントを整理します。

専門家に直接質問したい方や代行について期間と見積りを早く教えてほしい方はこちら↓

めちゃ速い!ほんまに安い!

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

出店に必要となる手続き

名称が「バー」であれ「スナック」であれ、飲食店である以上、まず飲食店営業許可の取得が大前提となります。そのうえで重要になるのが「どのようなサービスを、どの程度提供するのか」という営業実態です。

特定の客をもてなす接待行為を伴うのであれば飲食店営業許可に加えて風俗営業の許可が必要となり、午前0時を超えて営業するのであれば「深夜酒類提供飲食店」としての届出も別途必要になります。

深夜営業と深夜酒類提供飲食店

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜0時から早朝6時までの時間帯に営業する飲食店を「深夜営業飲食店」、その中でも酒類の提供を主とする店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。これは飲酒に伴う歓楽的な雰囲気から生じるトラブルを未然に防ぐための規制であり、該当する営業を行う場合は、所轄警察署へ深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出が必要です。

ここで注意したいのが、いったんガールズバーを深夜酒類提供営業飲食店として届け出てしまうと、後述する風俗営業との兼業が事実上できなくなるという点です。営業スタイルを検討する段階で、この点を踏まえておく必要があります。

風俗営業に該当するケースとは

一般的な「風俗営業」の解釈としては、大体の方がアダルト系の店舗を連想されますが、風俗営業とは、風営法に規定する5つの営業形態を指します。風俗営業は深夜酒類提供飲食店営業とは異なり、営業をはじめようとするときは、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察署)から風俗営業の許可を受ける必要があります。

区分の詳細については専門記事を確認していただくとして、とりわけ注意すべきなのが「社交飲食店営業(1号営業)との関係であり、実務上もっとも摘発事例が多いのが「営業許可を取らずに接待を提供していた」というケースです。

接待について

風営法において「社交飲食店」(1号営業)とは、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されます。

ここでいう「接待」とは、警察庁の解釈運用基準によれば、歓楽的雰囲気を醸し出す方法で特定の客をもてなす行為を指し、日常語としての「接待」とはニュアンスが異なります。

具体的には、次のような行為が「接待」に該当するとされ、これらを提供する場合は風俗営業(1号営業)の許可取得が必須となります。

  • 特定少数の客のそばで継続的に談笑や酌をする行為
  • 特定少数の客に向けて歌舞・ダンス・ショウ等を見せる行為
  • 客に歌唱を勧め、拍手や賞賛をする行為、客と一緒に歌う行為
  • 客と一緒に遊戯・ゲーム・競技を行う行為
  • 客と身体を密着させる、手を握るなどの接触行為
  • 客の口許まで飲食物を運び、食べさせる行為(コンカフェにおける特定客とのツーショットチェキ撮影も同様に扱われます)

特に「客に歌唱を勧め、拍手や賞賛をする行為、客と一緒に歌う行為」等は一見すると通常の接客範囲と思われている方も多いので、これらのサービスをメニューに含める予定がある場合は、早めに風俗営業許可の取得に向けて動き出す必要があります。

なお、よくある「バーカウンター越しの談笑はOK」「◯分ごとにキャストが交代するのであればセーフ」といった風説には根拠がないためご注意ください。

★行政書士実務メモ

これとは逆に、「ボックス席があれば接待を疑われる」という風説もありますが、特にそのような規定も運用もありません。風説が既成事実のように語られやすい業界なので、あまり流されないようにご注意ください。

接待に当たらない行為

一方で、警察庁の解釈運用基準では、以下のような行為は「接待」に該当しない通常の接客の範囲内とされています。

  • お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
  • 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
  • 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
  • ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
  • 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為
  • 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
  • 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
  • 社交儀礼上の握手
  • 酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
  • 客の荷物、コート等を預かる行為
  • 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為

少し物足りなさはあるものの、これらの範囲に留めるのであれば、風俗営業の許可を取得せずにガールズバーを運営することも可能です。ただし、風俗営業として運営する場合としない場合とでは提供できるサービスの幅や営業時間の自由度が異なるため、双方のメリット・デメリットを比較したうえで事業計画を立てることをお勧めします。

その他の注意点

風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業のいずれについても、営業が可能な地域とそうでない地域が定められています。特に風俗営業は場所的規制が厳しく、学校や病院等の保全対象施設から一定の距離を置いて営業所を設ける必要があります。

また、営業所の内部構造についても営業形態ごとに細かな要件が定められており、たとえば客室内に高さ1mを超える構造物を設置できないといった規制も存在します。違法性の認識の有無にかかわらず摘発の対象となり得るため、開業前に所轄警察署または風営法に精通した行政書士へ相談されることを強くお勧めします。

ガールズバー開業サポート

弊所は関西圏を中心に、年間300件以上もの申請に携わりますが、最近は首都圏・四国圏・東海圏・東北圏・九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。そのため、ガールズバーに係る手続きの代行については、弊所の十八番の業務としています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけており、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出、及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。

近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、弊所ではこれらにまったく劣ることはなく、料金・スピードともにご納得いただけるサービスを提供しています。サイトの閲覧者さまを対象に、閲覧者限定の料金を提示する準備もあります。ガールズバー開業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

ガールズバー開業手続きのご相談はお気軽に♬

関西圏全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします